相続放棄と限定承認で迷っている中で限定承認をサポートした事例

相続放棄

限定承認

Gさん、50代、女性、会社員

ご相談前の状況

Gさんは、ご長男が亡くなられて、その遺産の内容が分からずに相続手続きに困っていました。特に、ご長男の債務にどのようなものがあるかが分からない一方で、Gさんがご長男に知らせずに貯めていた預貯金については放棄したくないという気持ちもあり、相続放棄か限定承認のいずれを選択すべきかを迷っておられました。
Gさんは、何人かの弁護士に限定承認についても相談していましたが、限定承認は手続きが煩雑であるからなどの理由で依頼を受けてもらえずにいました。そうしたところで、当時事務所のHPをご覧になり、相談に来られました。

ご相談後の状況

弁護士は、Gさんから聞き取った内容からすると、確かに、単に相続放棄してしまうと、Gさんが貯めていた預貯金の権利もなくなってしまいかねない状況でした。また、ご長男の過去の生活状況等からすると、債務額が高額になっているとは思われない状況でした。そこで、弁護士は、多少手続が煩雑であるとしても、相続放棄ではなく、限定承認を選択することが合理的であると判断し、限定承認での依頼を受けることにしました。
その後、債務の調査や裁判所への提出書類の整理などを経て、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)という期限までに、無事に限定承認の申述を完了することができました。さらに、限定承認後の清算手続きまで弁護士が委任を受けることとし、Gさんに代わって最後まで対応することとなりました。