あなたが残したい財産を
あなたが残したい人に
適切な生前対策を行うことで遺産分割でのトラブルを回避したり、相続税を節約することができます。元気なうちに準備をしておくことで、財産を残したい人に託すことができます。
生前対策のポイント
生前対策は、ご自身のためだけでなく、残された方のためでもあります。特に次の4点が重要なポイントとなります。
- 財産状況を把握し、適切に管理する
- 生前贈与を検討する
- 遺言書を作成・保管する
- 病気、ケガに備えて財産管理委託を検討する
遺言書の作成
遺言書がなぜ必要か?
遺言書をつくることによって、次のようなメリットがあります。
1相続人間のトラブルを防止する
遺言がある場合には、その遺言通りに遺産分割がなされますが、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。
相続財産の範囲や評価を決め、分割方法の話し合いを進めますが、この協議には平均して一年程を要するといわれています。
遺言がある場合には、遺産分割協議が不要になり、また、相続人間の対立を防ぐことができます。
2残したい人に財産を残すことができる
遺言書をつくることで、財産を残したい人に残すことができます。
遺言書において「遺言執行者」を指定することができ、相続が遺言通りに実現できるよう手続きを行います。
遺言書の作成方法
一般的な遺言書である「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の作成は、一般的に次のようなステップで進めます。
このほか、遺言書の存在だけを公証役場に証明してもらう「秘密証書遺言」があります。
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公正証書遺言
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- STEP1
- 財産の把握
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- STEP2
- 誰に、何を、どのように相続させるのか決める
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- STEP3
- 必要書類の準備、証人2人の選定
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- STEP4
- 公証人との打ち合わせ
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- STEP5
- 公証役場にて遺言書を作成、手数料の支払い
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メリット
不備等で無効になることがない、紛失の恐れがない
検認手続きが不要なため、すぐに相続できる -
デメリット
費用が掛かる、手続きが煩雑、内容を秘密にできない
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自筆証書遺言
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- STEP1
- 財産の把握
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- STEP2
- 財産目録の作成
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- STEP3
- 自筆で作成、押印
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- STEP4
- 保管
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メリット
気軽に作成できる、費用が掛からない
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デメリット
不備等で無効になる恐れがある、紛失のリスクがある
改ざん、隠匿のリスクがある
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成年後見人制度
成年後見人制度とは
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が欠けた場合に、本人の代わりに手続きや契約、財産管理を行う”後見人”を決める制度のことです。
成年後見人になるためには、家庭裁判所による審判が必要です。
成年後見人の種類
成年後見人制度には、法定後見制度の任意後見制度の2種類があります。
判断能力があるうちに、後見人を選び、契約をすることで財産管理も安心してまかせることができます。
任意後見制度
- 判断能力が十分にある人が対象
- 本人自らが後見人を選ぶことができる
- してほしいことを契約(任意後見契約)で決める
法定後見制度
- 判断能力が不十分な人が対象
- 家庭裁判所により成年後見人等が選ばれる
- 判断能力に応じ、「補助」「補佐」「後見」の3種類がある
成年後見人としてできること
- 福祉サービス・介護の手続き
- 入院手続き、施設への入居手続き
- 保険料・税金の支払い
- 定期的な訪問の実施
- 保険料・税金の支払い
- 各種書類の確認
財産管理委託契約との違い
成年後見人制度は、本人の判断能力が低下して初めて利用できる制度です。
一方、財産管理委託契約は、当人同士の契約によって成り立つものです。
判断能力が十分だが、病気などで手続きが難しい、健康だけど子供に任せたい、といった場合に「財産管理委託契約」は有効です。
事業承継
事業承継とは
事業承継とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。
事業はもちろん、株式、事業用資産、資金、知的財産権などを多くの資産を引き継ぎます。
特にこのうち株式は、株価算定や譲渡が相続時の問題になることも多く、事前の準備が大切になります。
株式の評価算定・譲渡
非上場株式の評価は、同族株主の場合は「原則的評価方式」、同族株主等以外であれば「特例的評価方式」で評価します。
株式の評価額が高くなる場合には、贈与税や相続税といった後継者の負担が大きくなります。
計画的な株式の譲渡や、事業承継税制の活用によって税負担を減らすことができます。
許認可の確認
許認可が関係する事業の場合、事業承継と合わせて所定の期間内に許認可の手続きを行わなければなりません。
また、後継予定者が後継者としての要件を満たしているかの確認も必要です。
例えば、建設業を営む会社であれば、後継者は5年以上業務にしていなければ会社を継ぐことができません。
第三者承継(M&A)
後継者がいない場合には、第三者承継(M&A)も考えられます。
第三者承継を行う上では、株式や資産の価格を適正に計算することで、手元に残る財産を大きくすることができます。
当事務所でできること
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遺言書作成・保管・執行
遺言書が有効に成立するためには。記載形式や記載項目といった要件を満たす必要があります。当事務所では抜け漏れのない有効な遺言書の作成支援をはじめ、保管、執行までトータルで対応します。
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金銭返還請求
生前の金銭トラブルが相続の場面に持ち込まれると、感情的対立が激しくなります。親族に貸したお金を返してもらっていないなど、トラブルを抱えている場合には、ぜひ一度ご相談ください。弁護士が証拠集めからお手伝いいたします。
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建物明渡請求
相続財産である建物は、遺産分割が終わるまで共有財産となります。仮に親族が無断で不動産を使用しても、相続者である場合には明渡請求は困難になりますので、建物の使用権限を明確にし、明渡請求を行うことで相続トラブルを未然に防ぎます。
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後見人制度
弁護士が任意成年後見人として、契約などの法律行為を行います。
第三者としての視点と専門家としての視点の両方も持ち、公平公正な財産管理を行います。 -
財産管理委託
財産管理が、家族や弁護士に財産行為を委任する契約です。
家族に任せる場合の委任契約書の作成・チェックはもちろん、弁護士による委任行為まで幅広く対応しております。 -
事業承継
事業譲渡契約や株価の算定、株式の譲渡、許認可の確認など、事業承継に必要な手続きをサポートいたします。
当事務所が生前対策に
強い理由
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01遺言の作成実績多数
遺言書は生前対策の最も有効な手段ということができます。当事務所では、多くの遺言書作成実績がありますので、ご希望に合わせて柔軟に遺言書を作成することができます。どのような内容が良いかわからないという方も安心してご相談ください。弁護士がベストな方法をご提案いたします。
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02成年後見申立ても迅速に対応
認知症などで財産管理に不安がある方も成年後見人を申し立てることで適切な財産管理を実現できます。認知症が重くなる前にも、任意後見契約や財産管理契約という方法で適切に財産を管理し、将来の不要な親族間のトラブルを防ぐこともできます。ご親族の認知症で心配のある方はぜひ一度弁護士へご相談ください。
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03事業承継もトータルでサポート
事業承継を行う際には、将来の相続トラブルで会社の経営に悪影響がないように慎重に進めることが大切です。承継の準備は不十分で、承継者が思わぬ経営上の苦労に見舞われることも珍しくありません。事業内容等に応じて、法務と税務の両面からベストな事業承継の方法をご提案いたしますので、安心してお任せください。
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04節税策も税理士と連携してご提案
生前対策の方法によっては、多くの税金を節税することができます。節税策を間違えると、思いもよらないトラブルに巻き込まれることもありますから、必ず弁護士と税理士へ相談されることが大切です。当事務所では、税理士と連携して、最も有効な節税策をご提案しますので、ぜひご相談ください。
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05先々を見越して、ベストな解決案をご提案
生前対策では、二次相続など先々を見越した対策が大切です。特に、生前対策の方法が不十分であると、親族間でのトラブルに発展することに繋がりますが、遺産分割や遺留分請求などの対応経験豊富な弁護士であれば、そのようなトラブルを事前に防ぐこともできます。先々のトラブルを予防するためのベストな方法をご提案いたします。
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06状況に合わせた柔軟なお見積りが可能
生前対策はご希望や状況により多種多様な方法がありますから、ご希望に合わせて、個別にお見積りをさせていただきます。事前にお見積書をお渡ししてご家族でご相談いただくことができますので、安心してまずはご相談ください。将来にトラブルになってからの費用と比べると、とても安く対応できますので、しっかりと生前に対策されることをお勧めいたします。
弁護士費用
生前対策
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遺言作成費用
22万円~
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成年後見申立
22万円~
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事業承継
個別にお見積り
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その他の生前対策
個別にお見積り
費用に関するご質問
- Q報酬金の定めにある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
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A
遺産分割については、遺産分割後に預貯金、不動産その他の財産的価値のある遺産を取得した場合には、その取得した遺産の総額を「経済的利益」といたします。また、その遺産の評価額については、遺産分割で最終的に合意した額又は審判により確定した額を基準といたします。例えば、遺産分割の結果、預貯金1000万円、不動産2000万円(合意した額又は審判により確定した額)の合計3000万円を取得した場合には、これを経済的利益といたします。
遺留分請求については、遺留分の支払いを求める場合、遺留分請求が認められた額を「経済的利益」といたします。反対に、遺留分の減額を求める場合、遺留分の減額に成功した額を「経済的利益」といたします。
- Q着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
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A
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。
- Q弁護士費用の分割払いはできますか。
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A
原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。