合理的で納得感のある
遺産分割を実現します

遺産分割とは、被相続人が残した相続財産を、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産(遺産)の分け方を決定する手続きのことです。
原則として、法律で定められた相続分の割合や、遺言書をもとに遺産を共有しますが、全員が納得することを条件に、異なる方法で遺産分割を行うこともできます。

相続人の範囲

被相続人の財産を承継できる人を相続人(法定相続人)といいます。範囲は次の通りです。

配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。配偶者以外の相続人は優先順位があります。

  1. 第一順位

    被相続人の子

    ※子が先に死亡し、孫がいる場合は子に代わって孫が相続します。

  2. 第二順位

    被相続人に子がいない場合
    被相続人の直系尊属(親、祖父母)

  3. 第三順位

    被相続人に子も直系尊属もいない場合
    兄弟姉妹
    兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人の甥姪)が代わりに相続します。

相続財産の範囲

相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産の2種類」があります。

1プラスの財産

現預金、有価証券、土地・建物、自動車、債券、貴金属、宝飾品、美術品など

2マイナスの財産

借金、ローン、連帯債務、保証債務、そのほか債務(税金、医療費、各種請求書など)

※また、相続財産に含まれないものとしては、香典や遺族年金などがあります。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は次の4種類があります。

1現物分割

財産をそのままの方法で分ける方法

例:不動産は長男、預貯金は次男が相続する

2代償分割

分割が難しい財産を取得した相続人が、ほかの相続人に対してお金を支払う方法

例:唯一の財産である不動産を取得した長男が、兄弟に300万円ずつ支払う

3換価分割

財産を売却し、その売却代金を分ける方法

例:不動産や骨とう品等を売り、その代金を全員で分ける

4代償分割

遺産を共有名義にする方法

例:土地を三人の名義にして相続する

特別受益・寄与

遺産分割にあたっては、特別受益や寄与分を知ることで、より公平な相続を実現することができます。

特別受益

一部の相続人だけが、被相続人から受けた当別な利益のことを指します。特別受益があった場合には、その利益を考慮して、相続財産を再計算することができます(=持ち戻し計算といいます)。

寄与分

被相続人の事業を手伝ったり、看護をしたりなど、被相続人の財産の維持・増加に貢献(=特別な寄与)した場合、ほかの相続人よりも相続財産を上乗せしてもらえる制度です。

当事務所でできること

  • 遺産分割交渉

    遺産分割の適正な実現に向けて、遺言書の確認、相続人や相続財産の調査、代理人としての協議などを対応します。内容合意後、「遺産分割協議書」を作成します。

  • 遺産分割調停・審判

    遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てることができます。弁護士は代理人として、家庭裁判所への申立準備や調停委員との交渉などを行います。

  • 遺産分割訴訟

    遺産の範囲が明確にできず争いが起きている、遺産分割協議のやり直しが必要な場合には訴訟を提起できます。
    遺産隠しや使い込み、遺言書の改ざんといったトラブルにも丁寧に対応します。

  • 各種事務手続きの代行

    財産の名義変更や相続税の申告サポートなどを行います。
    面倒な事務手続きもお任せください。

当事務所が遺産分割に
強い理由

  • 01わずか1、2か月で解決した実績も多数

    当事務所では、遺産分割が拗れて、2、3年まとまらずにいる方も多くご相談に来られています。ご本人同士での話し合いで、感情のもつれなどから、そもそも話し合いができなくなってしまっている方も多いです。当事務所では、円滑、円満に解決できるよう迅速に分割案をご提案するなどして、早期解決に努めております。わずか1、2か月で解決しているケースも多数ございます。

  • 02多面的に解決案を検討し、ベストな方法をご提案します

    遺産分割の際には、色々な評価方法や分け方などがありますため、多面的に検討をして、最も妥当な遺産分割案を精査することが必要となります。また、手続きの手順なども先々を見越して進めることで円滑に進めることができます。当事務所では、多くの遺産分割案件を扱っておりますため、税理士や司法書士と連携して、ベストな解決方法をご提案させていただきます。

  • 03調停手続きになっても根気よく交渉します

    相手が感情的な理由などから妥当な解決に応じないとしても、調停手続きを利用して、弁護士が根気よく交渉いたしますのでご安心ください。調停手続きには、毎回、弁護士が出席して、裁判所への説明などをすべて代理させていただくことになります。裁判所の手続きにご不安があることと思いますから、弁護士が徹底してサポートさせていただきます。

  • 04訴訟や審判などの最終結論を見越した高い対応力

    もし相手方が調停でも和解に応じないという時であっても、訴訟や審判という方法により、裁判所に結論を出してもらうことができます。反対にいうと、その結論さえ見通すことができれば、交渉や調停も円滑に進めることができるといえます。当事務所は、多数の遺産分割案件を扱っており、最終的な結論を見越すことを得意としております。

  • 05税務や登記なども合わせて対応

    遺産分割が成立した後には、相続税申告や登記手続きなども行うことが必要になりますので、そこも含めてサポートさせていただきます。特に、相続税申告については、分割が完了する前に、一度未分割で申告しておいて、後から、修正申告することもありますので、遺産分割と同時並行でサポートさせていただきます。

  • 06次の世代の相続を見越したご提案をします

    今必要な遺産分割のほかにも、次の世代の相続対策についてもご提案させていただきます。たとえば、遺産分割の方法によっては、次の世代で大きく相続税が生じてしまうこともあり得ます。また、そもそも次の世代では遺産分割で揉めないために、遺言などの生前対策をしておくべきこともあるでしょう。相続でトラブルにならないよう、予防を含めたベストな提案をさせていただきます。

弁護士費用

遺産分割

  • 着手金

    33万円

  • 報酬金

    33万円+経済的利益の11%

※調停に移行した場合には、着手金・報奨金にそれぞれ11万円を加算いたします。

費用に関するご質問

Q報酬金の定めにある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
A

遺産分割については、遺産分割後に預貯金、不動産その他の財産的価値のある遺産を取得した場合には、その取得した遺産の総額を「経済的利益」といたします。また、その遺産の評価額については、遺産分割で最終的に合意した額又は審判により確定した額を基準といたします。例えば、遺産分割の結果、預貯金1000万円、不動産2000万円(合意した額又は審判により確定した額)の合計3000万円を取得した場合には、これを経済的利益といたします。

遺留分請求については、遺留分の支払いを求める場合、遺留分請求が認められた額を「経済的利益」といたします。反対に、遺留分の減額を求める場合、遺留分の減額に成功した額を「経済的利益」といたします。

Q着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
A

事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。

Q弁護士費用の分割払いはできますか。
A

原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

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