法律で守られた
あなたの大切な財産です
遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている最低限の遺産取得割合のことです。遺言書の内容よりも優先され、侵害された場合には侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
原則として、法律で定められた相続分の割合や、遺言書をもとに遺産を共有しますが、全員が納得することを条件に、異なる方法で遺産分割を行うこともできます。
- 配偶者だが、もらえるはずの財産がもらえない
- 長男ばかり優遇されている
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 婚外子なので相続はあきらめている
遺留分の対象者と割合
遺留分の対象者
- 配偶者
- 子(代襲相続人である孫)
- 直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
※非嫡出子(婚外子)も認知されている場合は相続の対象になります。
遺留分の対象者
相続人 | 遺留分 |
---|---|
直系尊属のみの場合 | 法定相続分の3分の1 |
その他の場合 | 法定相続分の2分の1 |
相続人 | 直系尊属のみの場合 |
---|---|
遺留分 | 法定相続分の3分の1 |
相続人 | その他の場合 |
---|---|
遺留分 | 法定相続分の2分の1 |
遺留分を請求する方法
遺留分の権利を侵害された場合、「遺留分減殺請求」「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
まずは、話し合いや内容証明郵便の送付から始まりますが、相手が拒否したり、話がまとまらない場合には調停や訴訟といった手段も取ることができます。
また、遺留分の請求には時効があります。遺留分の侵害を「知った時」から1年、または相続開始から10年経つと時効になりますので、遺留分の侵害を知った時には速やかに手続きを取ることが重要です。
当事務所でできること
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遺留分の支払交渉
相談者に代わって、相手との交渉を行います。侵害額の支払いについて合意が得られた場合には、合意書の作成も行います。
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遺留分侵害額請求調停
遺留分の支払いについて、交渉がまとまらない場合には家庭裁判所に申し立てることができます。代理人として、家庭裁判所への申立準備や調停委員との交渉などを行います。
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遺留分侵害額請求訴訟
調停においても、遺留分の支払いに合意できない場合には、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することができます。代理人として、各種訴訟の対応を行います。
遺産隠しや使い込み、遺言書の改ざんといったトラブルにも丁寧に対応します。
当事務所が遺留分に
強い理由
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01わずか1、2か月で解決した実績も多数
遺留分請求を円滑に進めるためには正しい法的な知識をもって、冷静に対応することが大切です。特に、遺留分の話し合いにおいては、遺言などにより、相続人の間で受け取る遺産の額などに差が生じている状況ですから、なかなか冷静に対応することは難しいところです。当事務所は、相手方と冷静に話し合いを進めて、円滑に遺留分請求を解決することに注力しております。
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02被相続人と交流がなかった時でも問題なく対応いたします
亡くなった被相続人と長い間、疎遠になっていることも多く、遺言の有無や遺産の内容なども全く分からないということも珍しくありません。そのような時でも、すべてまとめてお任せいただけますので、ぜひ一度弁護士へご相談ください。まずは、請求前の調査から対応させていただきます。
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03多面的に解決案を検討し、ベストな方法をご提案します
遺留分の算定にあたって、遺産の調査や遺産の評価方法などを多面的に検討することが大切です。どのような検討をするかによって、遺留分の額が数百万円も変わってくることも多いです。適正な解決に向けて、しっかりと検討をして、ベストな方法をご提案いたしますので、ご安心してお任せください。
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04調停手続きになっても根気よく交渉します
相手が感情的な理由などから妥当な解決に応じないとしても、調停手続きを利用して、弁護士が根気よく交渉いたしますのでご安心ください。調停手続きには、毎回、弁護士が出席して、裁判所への説明などをすべて代理させていただくことになります。裁判所の手続きにご不安があることと思いますから、弁護士が徹底してサポートさせていただきます。
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05訴訟の最終結論を見越した高い対応力
もし相手方が調停でも和解に応じないという時であっても、訴訟や審判という方法により、裁判所に結論を出してもらうことができます。反対にいうと、その結論さえ見通すことができれば、交渉や調停も円滑に進めることができるといえます。当事務所は、多数の遺留分案件を扱っており、最終的な結論を見越すことを得意としております。
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06次の世代の相続を見越したご提案をします
今必要な遺留分請求の解決のほかにも、次の世代の相続対策についてもご提案させていただきます。たとえば、遺留分の解決方法によっては、次の世代の相続に影響があることもあります。また、そもそも次の世代では遺産相続で揉めないために、遺言などの生前対策をしておくべきこともあるでしょう。相続でトラブルにならないよう、予防を含めたベストな提案をさせていただきます。
弁護士費用
遺留分
-
着手金
22万円
-
報酬金
22万円+経済的利益の11%
※調停に移行した場合には、着手金・報奨金にそれぞれ11万円を加算いたします。
費用に関するご質問
- Q報酬金の定めにある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
-
A
遺産分割については、遺産分割後に預貯金、不動産その他の財産的価値のある遺産を取得した場合には、その取得した遺産の総額を「経済的利益」といたします。また、その遺産の評価額については、遺産分割で最終的に合意した額又は審判により確定した額を基準といたします。例えば、遺産分割の結果、預貯金1000万円、不動産2000万円(合意した額又は審判により確定した額)の合計3000万円を取得した場合には、これを経済的利益といたします。
遺留分請求については、遺留分の支払いを求める場合、遺留分請求が認められた額を「経済的利益」といたします。反対に、遺留分の減額を求める場合、遺留分の減額に成功した額を「経済的利益」といたします。
- Q着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
-
A
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。
- Q弁護士費用の分割払いはできますか。
-
A
原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。
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