相続しない
という選択肢もあります
相続放棄とは、被相続者の財産を一切受け継がないことです。借金などの負債を抱えている、借金の連帯保証人になっている、相続トラブルに巻き込まれたくないといった場合に選択することができます。放棄する際には期間や要件に留意しながら進める必要があります。
相続放棄するには
相続を放棄するためには、「相続の開始を知った時から3カ月以内」(=熟慮期間)に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
3カ月を過ぎた場合には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する「単純承認」に移行しますので、ご注意ください。
相続放棄の際の留意点
相続人の財産を処分した場合には相続放棄が無効になるため、注意が必要です。具体的には次のような例が挙げられます。
また、相続放棄をすると代襲相続ができなくなります。相続財産が不明な場合には安易に相続放棄を選ばないようにしましょう。
- 預貯金を引き出してしまった、解約してしまった。
- 故人の財産を隠して、自分のものにした。
- 財産を売ってしまった。
- 入院費用を支払ってしまった。
- 故人の集めていた美術品を皆で分けた。
- 被相続人宛の請求書をうっかり支払ってしまった。
限定承認について
限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ相続方法で、限定承認を選ぶ場合には、3カ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、全員が一致して限定承認をしなければなりません。
限定承認をしたくない場合には相続放棄が必要です(単純な相続放棄であれば一人で行うことができます)。
単純承認や相続放棄に比べ、煩雑なため、限定承認を行うかどうか迷っている場合には、一度弁護士へのご相談をお勧めします。
メリット
債務の責任が限定的で、手元に財産が残る可能性がある
デメリット
限定承認であっても連帯保証人の地位は引き継ぐ
手続きが煩雑で時間がかかる、相続税や譲渡所得税が発生する
当事務所でできること
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財産調査
相続するか、それとも相続放棄するかの判断ができない場合に、弁護士が代理人となって被相続者の資産や債務状況を調査します。また、必要に応じて熟慮期間の伸長も行います。
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相続放棄の手続き
相続放棄に必要な書類の作成・準備、裁判所への申立てや対応などを行います。面倒な手続きはすべて対応しますのでご安心ください。
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債権者対応
マイナスの財産を放棄した場合、債権者に対し、相続放棄や支払義務がなくなったことを通告します。
遺産隠しや使い込み、遺言書の改ざんといったトラブルにも丁寧に対応します。 -
事情説明書の作成
相続放棄は原則として、相続の開始があった時から、3カ月以内に行わなければなりません。その期間を過ぎてしまった場合でも、事情によっては認めてもらえる可能性があります。相続放棄についてお困りでしたら、まずはご相談ください。
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限定承認
限定承認によって手元に財産が残る可能性もありますが、手続きが煩雑なのが特徴です。弁護士が代理人となり、必要な書類の作成・準備、家庭裁判所への手続きなど対応いたします。
当事務所が相続放棄に
強い理由
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01放棄すべきかを即座に判断
相続放棄の期限は相続開始を知った時から3か月しかありませんから、すぐに対応することが大切です。当事務所では、ご相談内容に応じて、即座に放棄すべきかどうかを判断してお伝えしており、期限内の手続きに向けて、迅速に対応させていただきます。債務の内容がわからないとしても、対応可能ですので、まずはお早めにご相談ください。
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02期限内の手続きに向けて迅速に対応
3か月の期限内で確実に手続きを終えられるよう、債務調査や裁判所への申述書作成を迅速に進めてまいります。過去には期限前に1週間しかないケースでも無事に対応させていただいたこともございます。放棄できなくなると、非常に大きな損害となることもありますから、相続放棄に慣れた弁護士に相談されることが大切です。
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03必要書類の取得なども全て対応
必要書類の取得などもすべてお任せいただけますので、基本的に、お任せいただいた後には何もしていただくことはありません。戸籍や債務資料などもすべて弁護士が取得整理しますから、安心してお任せください。日中に仕事で資料を取得できない方やご高齢でご自身での対応が難しい方なども多くご依頼いただいております。
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04債権者からの問い合わせにも対応
相続放棄をする際には、債権者からの問い合わせにも対応することが必要です。例えば、亡くなった被相続人が住んでいた家の大家さんの問い合わせで、残置物の処分や家賃の件などで対応に困られる方もとても多いです。このような問い合わせにも弁護士が法的に適正に対応いたしますのでご安心ください。
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05何か困ったことがあればいつでも相談可能
ご依頼いただいた後は、弁護士の携帯番号をご共有して、LINEやメールなどの連絡方法でもいつでもご連絡いただくことができます。何か気になることがあった時にはすぐにお悩みを解消することができます。3か月間の期限までに困ることなく放棄が完了するよう徹底して対応いたします。
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06アフターフォローもしっかりと
相続放棄が完了しましたら、弁護士から債権者へ放棄完了の連絡をさせていただきます。次順位の相続人からの問い合わせにも対応可能ですから、相続放棄後に関係者からの問い合わせで苦労することもありません。最後まで弁護士がサポートいたしますので安心してお任せください。
弁護士費用
相続放棄
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相続放棄
33万円
※限定承認は別途お見積り
費用に関するご質問
- Q報酬金の定めにある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
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A
遺産分割については、遺産分割後に預貯金、不動産その他の財産的価値のある遺産を取得した場合には、その取得した遺産の総額を「経済的利益」といたします。また、その遺産の評価額については、遺産分割で最終的に合意した額又は審判により確定した額を基準といたします。例えば、遺産分割の結果、預貯金1000万円、不動産2000万円(合意した額又は審判により確定した額)の合計3000万円を取得した場合には、これを経済的利益といたします。
遺留分請求については、遺留分の支払いを求める場合、遺留分請求が認められた額を「経済的利益」といたします。反対に、遺留分の減額を求める場合、遺留分の減額に成功した額を「経済的利益」といたします。
- Q着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
-
A
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。
- Q弁護士費用の分割払いはできますか。
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A
原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。
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