特別受益の時効はある?10年以上前の生前贈与も持ち戻しの対象!

生前贈与

更新日 2024.04.12

投稿日 2024.04.12

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産相続という大切な場面で、公平性を保つために欠かせないのが「特別受益」の考え方です。特別受益とは、相続人の一部が他の相続人よりも多くの財産を生前に受け取っている場合に、その分を相続分に算入することで公平な分配を図る制度です。

しかし、この特別受益には時効があるのでしょうか?一般的に、特別受益には時効の概念は適用されず、何年前の生前贈与であっても持ち戻しの対象となります。

しかし、例外的に10年という期限が設けられているケースもあります。

特別受益の主張の時効と、遺留分を計算する場合の特別受益の時効はそれぞれ10年です。

この記事では、特別受益の時効に関する基本的な知識と、注意すべきポイントについて、法律初心者にもわかりやすく解説します。遺産分割を公平に進めるためにも、正しく理解しておくことが大切です。

目次

特別受益に時効はない│10年以上前の生前贈与も持ち戻しの対象

遺産分割において、特別受益に時効は設けられていません。これは、被相続人から受けた贈与や遺贈が、たとえ10年以上前であっても、特別受益として主張し、遺産分割の際に考慮することができることを意味します。これにより、相続人間で公平に遺産分割がなされるようになっています。

例えば、被相続人が亡くなった後、相続財産として6,000万円が残され、子どもAと子どもBが相続人である場合を考えてみましょう。法定相続分に従い、各子どもが3,000万円ずつ相続することになります。しかし、子どもAが5年前と12年前に合計2,000万円の生前贈与を受けていた場合、これらを特別受益として持ち戻し、遺産分割を行うことで、最終的には子どもAが4,000万円、子どもBが2,000万円を相続することになり、公平な遺産分割ができることになります。

このように、特別受益には時効がないため、いかなる時点での贈与や遺贈も遺産分割の際に考慮されることになります。

ただし、すべての生前贈与や遺贈が特別受益として扱われるわけではありません。特定の条件を満たすものだけが特別受益とみなされますのでご注意ください。

どのような贈与・遺贈が特別受益に当たるのかについては、後で解説いたします。

そもそも特別受益の持ち戻しとは

相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けたり、遺言によって相続財産を贈与されたりするなど特別な利益を得た者がいる場合、その利益は「特別受益」と呼ばれます。

特別受益を受けた相続人が他の相続人と同じだけの相続分を受け継ぐと、他の相続人から見れば「不公平だ」と感じるでしょう。この不公平を解消するために、特別受益を相続財産に加算し、各相続人の具体的な相続分を再計算する必要があります。

これを「特別受益の持ち戻し」と言います。特別受益の持ち戻しによって、生前に受けた特別な利益を考慮に入れ、全ての相続人に公平な相続分が配分されるように調整します。

持ち戻しは被相続人による「持ち戻しの免除」があれば認められない

被相続人が生前に特定の相続人に対して特別受益の持ち戻しを免除する旨を明確に示している場合、その持ち戻しは認められないことがあります。

この「持ち戻しの免除」は、被相続人の意思表示として、遺言で行われることが一般的です。例えば、被相続人が遺言で「子どもAに対して生前贈与した財産は、遺産分割の際に持ち戻しの対象から除外する」と明記している場合、子どもAが受けた特別受益は遺産分割の際に考慮されません。

ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合、持ち戻し免除の意思表示があっても、その特別受益を持ち戻して相続分を計算します。

つまり、持ち戻しの免除をしていたとしても、特別受益により遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

特別受益で時効が問題になるケース

特別受益の時効について、まとめると以下の通りです。

  • 遺産分割における特別受益の持ち戻しは時効の制限がない
  • 遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを請求することができるのは相続開始から10年以内
  • 遺留分侵害額の計算に入れられる特別受益の時効は10年

ここでは、特別受益の時効が問題になる2つのケースについて解説いたします。

遺産分割協議で特別受益を主張できる期間は相続開始から10年│令和5年4月1日法改正

特別受益があったと主張できるのは、相続が開始されてから10年以内という制限があります。これは、令和5年4月1日に施行された民法の法改正によって定められたもので、亡くなってから10年が経過してしまった場合、その後に特別受益を主張してもその主張は認められません。

(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
(引用:e-GOV「民法904の3」)

ただし次の場合には、例外として被相続人から亡くなってから10年経過したとしても特別受益が認められます。

  • 相続開始後10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割を請求をしたとき
  • 10年の期間の満了前6ヶ月以内に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
  • 遺産分割協議や調停、審判において相続人全員が特別受益の持ち戻しについて合意をしたとき

10年の期間制限はいつから適用される?

今回の民法改正においては、経過措置として民法改正附則3が設けられており、法律の施行日である令和5年4月1日以前に被相続人が亡くなっていた場合でも、改正法の規定が適用されることに注意が必要です。
ただし、以下のとおり、法改正施行から5年間の猶予期間が設けられています。

  1. 相続が発生した日(被相続人の死亡日)が令和5年4月1日以降の場合
    相続発生から10年が経過した時点で特別受益の主張の時効が到来します。
  2. 相続が発生した日が令和5年4月1日より前の場合
    相続発生から10年が経過した時点、または法律施行日から5年経過した時点(令和10年4月1日)のいずれか遅い方が特別受益の主張の時効となります。

遺留分侵害額の計算に入れられる特別受益の時効は10年

遺留分侵害額の計算においては、特別受益に関する時効が10年と定められています。

これは、相続開始前の10年間に行われた生前贈与や遺贈のみが持ち戻しの対象となり、10年以上前の贈与や遺贈は遺留分の計算に含められないことを意味します。これは、遺留分を保護するための最低限の遺産取得分を計算する際に、相続開始前の10年間に行われた生前贈与や遺贈のみを持ち戻しの対象とすることを意味します。つまり、10年以上前に行われた贈与や遺贈は、遺留分の計算においては考慮されません。

例えば、被相続人が残した相続財産が7,000万円で、子どもAと子どもBが相続人である場合、各子どもの遺留分は相続財産総額の4分の1である1,750万円となります。しかし、もし子どもAが10年以内に3,000万円の生前贈与を受けていた場合、その贈与は特別受益として相続財産に加えられます。

その結果、相続財産の総額は7,000万円 + 3,000万円 = 10,000万円となります。この場合、遺留分は遺留分は相続財産総額の4分の1なので、各子どもの遺留分は2,500万円となります。

一方で、10年以上前に受けた贈与は遺留分の計算には含まれません。

このように、特別受益が遺留分の計算に加えられることにより、遺留分の額が大きく変わることがあります。したがって、遺留分の計算を行う際には、特別受益があるかどうか、またその額がどのくらいであるかを正確に把握することが重要です。

2019年の民法改正により、この10年間という期間制限が新たに規定されました。

この制限の背景には、贈与した時点では遺留分を侵害していなかったものが、相続発生時には侵害してしまうという遺言者も贈与を受けた相続人も想定することができない事態を防ぐ目的があります。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
(引用:e-GOV「民法1044条」)

ただし、10年以上前の贈与であっても、他の法定相続人の遺留分を侵害することを知っていてなされた生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります。つまり、その生前贈与を持ち戻して遺留分侵害額を計算する必要があります。

なお、相続人以外の人に対する生前贈与については、相続開始前1年以内になされた贈与のみが遺留分侵害額請求の対象です。

特別受益の持ち戻しの対象となる生前贈与

特別受益に当たる生前贈与は、

  1. 婚姻や養子縁組のための生前贈与
  2. 生計の資本としての生前贈与

の2つに分けることができます。具体的には例えば以下のような生前贈与があった場合は特別受益があったとして持ち戻しの対象となります。

結婚に関する生前贈与

結婚のために行われる生前贈与には、たとえば持参金や支度金、結納金、挙式費用などがあります。これらの贈与が多額で、まるで遺産を前もって渡しているかのような場合に、特別受益と見なされることがあります。

養子縁組に関する生前贈与

養子縁組に際して実親が持参金を持たせるような場合、その贈与が家庭の経済状況、相続人間のバランスなどから考えて多額であった場には特別受益と判断されることがあります。

高等教育のための学費の贈与

被相続人が相続人の高等教育や海外留学のために高額な費用を支援した場合、その支援額が特別受益として持ち戻しの対象になることがあります。

事業用資産の贈与

家業を継ぐために被相続人から相続人に農地や株式などの資産贈与が贈与された場合、その資産の時価が特別受益として持ち戻しの対象となります。

居住用不動産の贈与

被相続人が相続人に居住用の土地や建物を贈与した場合、その不動産の時価が特別受益として考慮されます。ただし、平成30年(2018年)7月の民法改正により、配偶者間で居住用不動産の遺贈または贈与があった場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定される規定が設けられました。

これにより、原則として配偶者間での居住用不動産の贈与は、特別受益として持ち戻す必要がなくなりました。

借金の肩代わり

被相続人が相続人の借金を肩代わりして援助した場合、その返済額も特別受益として考慮されることがあります。

特別受益の持ち戻しの対象とならない生前贈与

特別受益の持ち戻しの対象とならない生前贈与もあります。

例えば以下のような財産です。

相続人以外への贈与や遺贈

特別受益は、相続人間の遺産分割の公平性を保つための制度です。そのため、特別受益の対象は、原則として相続人に限られます。相続人以外の友人や遠縁の親族、慈善団体など第三者への贈与や遺贈は、特別受益の対象外となります。

ただし、相続人以外の人への贈与が相続人の遺留分を侵害している場合、相続人はその人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。

生命保険金や死亡退職金

生命保険金や死亡退職金は、被相続人が亡くなったことを原因として支払われるもので、通常は遺産とは別に相続人に直接支払われます。これらの金銭は、被相続人の意思に基づく贈与とは異なるため、特別受益の持ち戻しの対象とはなりません。

特別受益には、一般的に生命保険金や死亡退職金は含まれません。これらは、被相続人が生前に加入していた保険契約に基づいて、被相続人の死亡を契機に保険会社や雇用主から支払われるお金です。被相続人が生前に所有していた財産ではないため、受取人が相続人であっても、これらの金銭は受取人固有の財産として扱われます。

ただし、死亡保険金を受け取った相続人と、その他の相続人との間で取得額に極端な差があり著しく不公平な場合、特別受益とみなされる可能性があります。

婚姻期間が20年以上の配偶者への居住不動産の贈与

長期にわたる婚姻関係の中で、配偶者への居住用不動産の贈与は、生活の安定や将来への配慮として行われることがあります。このような贈与は、配偶者への配慮として特別受益として持ち戻す必要がなくなりました。(2019年7月1日施行民法改正により)

どのような贈与が特別受益に当たるのかについては、下の記事で詳しく解説していますのでこといらをご覧ください。
特別受益とは?│該当する・該当しない生前贈与や遺留分との関係

特別受益の持ち戻しの計算方法

特別受益の持ち戻しの計算方法を、具体的な例を用いて解説します。

遺産分割の場合の持ち戻し計算

例えば、被相続人が亡くなった時点での相続財産が8,000万円、相続人が子どもAと子どもBの2人で、子どもAが生前に被相続人から特別受益として2,000万円の贈与を受けていたとします。

【みなし相続財産の計算】
みなし相続財産 = 相続発生時の財産 + 特別受益 = 8,000万円 + 2,000万円 = 10,000万円

【各相続人の具体的相続分】
法定相続分は、子どもAと子どもBでそれぞれ1/2ずつとします。

  • 特別受益者(子どもA)の相続分: 子どもAの相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分 – 特別受益 = 10,000万円 × 1/2 – 2,000万円 = 3,000万円
  • 特別受益者以外(子どもB)の相続分: 子どもBの相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分 = 10,000万円 × 1/2 = 5,000万円

この計算により、特別受益者である子どもAは、受けた贈与分が差し引かれた3,000万円を相続し、特別受益者以外の子どもBは5,000万円を相続することになります。このようにして、特別受益の持ち戻しにより公平な遺産分割が行われます。

実際に分割されるのは相続時に残っていた財産のみであり、特別受益者は受けた贈与分が差し引かれて相続分が減少し、特別受益者以外の相続人の取得分が相対的に多くなることに注意が必要です。また、現金返還で取得分を調整するわけではなく、計算上での調整になります。

遺留分侵害額計算の場合の持ち戻し計算

例えば、被相続人が亡くなった時点での相続財産が6,000万円、相続人が子どもA、子どもB、子どもCの3人で、子どもAが5年前に被相続人から特別受益として9,000万円の贈与を受けていたとします。また、子どもBは12年前に被相続人から3,000万円の贈与を受けていたとします。

【みなし相続財産の計算】
みなし相続財産 = 相続発生時の財産 + 特別受益 = 6,000万円 + 9,000万円 = 15,000万円
子どもAが受けた生前贈与は相続開始前の10年間に行われた生前贈与なので、特別受益の持ち戻しの対象です。しかし、子どもBが受けた生前贈与は10年以上前のため、特別受益の持ち戻しの対象外です。

【遺留分の計算】
遺留分は、法定相続分の1/2なので、

  • 子どもA、子どもB、子どもCの遺留分
    各子どもの遺留分 = みなし相続財産 × 法定相続分 × 1/2 = 15,000万円 × 1/3 × 1/2 = 2,500万円

【遺留分侵害額の計算】
遺留分侵害額は、実際に相続した額と遺留分との差額で計算します。

  • 子どもAの実際の相続分
    = 相続財産 × 法定相続分 – 特別受益
    = 6,000万円 × 1/3 – 9,000万円 = -7,000万円
  • 子どもBと子どもCの実際の相続分
    = 相続財産 × 法定相続分
    = 6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

この計算により、子どもBと子どもCはそれぞれ2500万円の遺留分に満たない500万円の遺留分侵害額を請求することが可能です。

特別受益の時効に関するQ&A

Q: 特別受益に時効はありますか?

A: 特別受益に時効という概念はありません。どれだけ古い贈与であっても、特別受益として持ち戻しがなされます。遺産分割協議をする場合には、古い贈与であってもその額を持ち戻して計算上の相続財産を算出し、それを基礎に各相続人の具体的相続分の計算を行います。

Q: 遺留分の計算には、10年以上前の生前贈与は含めなくてもいいのですか?

A: はい、遺留分の計算においては、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与のみが持ち戻しの対象となります。10年以上前の古い贈与は遺留分侵害額請求の際の基礎財産に加算されません。遺産分割協議では特別受益に時効はないものの、遺留分の計算では10年間の期限があるため、10年以上前の贈与についてはその扱いを区別して考える必要があります。

Q: 令和5年4月1日に施行された法改正による特別受益の時効はどのように変わりましたか

A: 令和5年4月1日に施行された法改正により、相続が開始してから10年を経過した場合には、特別受益を主張できなくなりました。相続開始後10年以内に遺産分割が終わらず、家庭裁判所に遺産分割の調停等を申立てもしていなければ、特別受益は認められなくなります。

Q: 令和5年4月1日に施行された法改正による寄与分の時効はどのように変わりましたか?

A: 令和5年4月1日に施行された法改正により、寄与分に関しても、故人が亡くなってから10年を経過すると認められなくなりました。それまでに家庭裁判所に調停等の申立てをしなければならないことになりました。

Q: 特別受益の持ち戻し免除はどのような場合に発生しますか?

A: 特別受益の持ち戻し免除は、以下の2つの主なケースで発生します:

  1. 被相続人の意思表示による免除
    贈与契約書や遺言書に「持ち戻しをしなくてよい」と明記されている場合、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻しは免除されます。ただし、遺留分は侵害できないため、遺留分侵害額の計算には特別受益を考慮する必要があります。
  2. 婚姻期間が20年以上の配偶者への自宅贈与
    婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅を贈与または遺贈した場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定され、特別受益を持ち戻す必要がありません。この制度は2019年7月1日から施行されています。

Q: 特別受益の持ち戻し免除に時効はありますか?

A: 特別受益の持ち戻し免除には時効がありません。一度贈与契約書や遺言書に持ち戻し免除の意思表示が記載されると、その効力は時効によって失われることはありません。ただし、意思表示の内容が後に争われる可能性を避けるため、口頭での表示よりも文書に記載することが推奨されます。

まとめ

この記事では、特別受益の時効や、特別受益の持ち戻しがあった場合の計算方法について詳しく解説しました。

特別受益があったからといって必ずしも考慮しなければならないわけではありません。また令和5年4月1日以降の新しいルールが適用されるようになったこともあり、特別受益を受けた相続人とそれを認めない相続人との間でトラブルが生じる可能性が高いでしょう。

特別受益に関してトラブルになった場合、当事者同士での話し合いで解決するのは非常に難しいでしょう。速やかに弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、特別受益に関する適切な証拠の収集や、相手方との交渉、法的手続きの代行など、様々なサポートをいたします。特別受益に関するトラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めるためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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