孫の遺産相続|祖父・祖母の遺産を相続する方法は?相続税も解説

法定相続人

遺産分割

更新日 2024.11.08

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

大切な孫に、自分の築いた財産を残してあげたいと考える方は多いでしょう。

しかし、遺産相続のルールや税金の制度が複雑で、何をどのように対策すればいいのか分からない、といった悩みをお見受けすることが少なくありません。

そもそも、孫に祖父母の遺産を相続させることは可能なのでしょうか。孫がどのようにして祖父母の遺産を相続できるのか、どれくらいの割合で遺産を受け取れるのか、あまり一般的には知られていないでしょう。また、祖父母から孫への遺産相続においては、税制度上の特別なルールや例外が存在します。

そこでこの記事では、祖父母の財産を孫に遺産相続させるための方法や注意点、相続税に関するルールなどについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

遺産相続は、感情的な対立が起こりやすく、法的手続きも煩雑で、何かと複雑な問題です。祖父母から孫へ、円滑に遺産相続を進めていくためにも、本記事で基本的なポイントについておさえ、遺産相続の正しい知識を得ておきましょう。

目次

孫に祖父母の遺産を受け継ぐ相続権はあるの?

相続と聞いてまずイメージするのは、親から子への遺産相続ではないでしょうか。「自分が死んだ後、子供たちが相続でもめないか心配。」という親としての不安や、「親が亡くなったら相続をどう進めたらいいの?」という子の疑問も一般的に目にする悩みです。

そのため、あまり「祖父母から孫への遺産分配」というイメージを持つ人はいないかもしれません。

ですが、近年は日本人の平均寿命が延びており、長生きする高齢者が多いからか、可愛い孫に少しでも財産を遺してあげたいと、祖父母から孫への遺産相続のご相談も増えています。

さて、こうした祖父母から孫への遺産相続ですが、まず重要なポイントとして、「孫は祖父母の法定相続人にはならない」という点をおさえておく必要があります。

孫は原則として「法定相続人」ではありません

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人が亡くなった場合に、その財産を受け取ることができる人のことを指します。民法上、この「親族の範囲」は、「3親等内の姻族」、「6親等内の血族」、そして「配偶者」と定義されています。

法定相続人になれる人は民法で次のように定められています。

相続順位

相続人

配偶者

常に相続人となる(民法第890条)

第一順位

子供、孫(民法第887条)

第二順位

親、祖父母(民法第889条1項1号)

第三順位

兄弟姉妹、甥姪(民法第889条1項2号)

民法第890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と定めているため、配偶者は他の法定相続人の有無に関係なく、常に法定相続人となります。

配偶者以外の相続人に関しては、上の表の順位の通りに、法定相続人の地位につくことになります。

配偶者を除けば、最優先で法定相続人となるのは第一順位の「被相続人の子供」です(民法第887条)。そして、相続開始前に被相続人の子供がすでに亡くなっている場合に、子供に子(被相続人にとっての孫)がいるときは、孫が子供の代わりに相続人となります。

こう聞くと、「孫は法定相続人になるのか。」と思われるかもしれません。ですが、これは孫が直接被相続人の法定相続人になるのではなく、「法定相続人である親の代わりに、代襲相続によって相続権を受け継ぎ相続人となる」のです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となるべき人が相続開始時にすでに死亡している場合、その死亡した人の子供が代わりに相続することです。

したがって、祖父母が被相続人の場合、孫は直接の法定相続人にはなりませんが、代襲相続によって相続する権利を持つことになるのです。

孫が相続人となるのは「代襲相続」と「養子縁組」のケース

上述の通り、孫は原則として民法上の法定相続人に該当しないため、法定相続人として祖父母の財産を相続する権利はありません。ただし、例外的に次の場合には、孫が相続人になることができます。

  1. 代襲相続:代襲相続とは、本来相続人となるべき人が、被相続人より先に亡くなったり、相続権を失ったりした場合に、その人の子がその地位を引き継ぐ制度です。例えば、被相続人の子が亡くなっている場合には、亡くなった子の子である孫が代襲して相続人となります。
  2. 養子縁組養子縁組とは、親子関係を法的に結ぶことです。養子は実子と同じように嫡出子として扱われ、相続権を有します。例えば、被相続人である祖父母が孫と養子縁組をすると、孫は被相続人の嫡出子となるため、実子と同じように相続権を得ることになります。

 

孫の相続分はどれくらいの割合になるの?

それでは、孫が祖父母の遺産を相続できるケースにおいて、どれくらいの割合で遺産を相続できるのでしょうか。具体的な遺産の分け方(相続分)を見てみましょう。

①配偶者と代襲相続した孫で遺産相続する場合

法定相続人である配偶者と、法定相続人である子供を代襲相続した孫が遺産相続する場合の相続分については、民法第900条1号が基準になります。

民法第900条1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

配偶者の相続分と子の相続分が2分の1ずつとなるため、子が1人で代襲相続した孫も1人の場合は、配偶者と孫が2分の1ずつ遺産を分け合うことになります。

なお、例えば法定相続人である子が2人いた場合は、「子の相続分」である2分の1を、子の人数である2で割った4分の1が、2人の子供のそれぞれの相続分となります。

そしてこの時に、2人の子のうち1人が亡くなっており、その亡くなっている子供に3人の孫がいた場合は、子1人の相続分4分の1を3人の孫で分割することになるので、孫1人につき12分の1が相続分となります。したがってこのケースでは、配偶者が2分の1、存命の子の相続分が4分の1、代襲相続した3人の孫がそれぞれ12分の1ずつ、という相続分になるわけです。

②配偶者がおらず、子だけが法定相続人の場合

法定相続人である配偶者がいない場合、子だけが法定相続人となるため、遺産は子の人数に応じて均等に分配されることになります。

つまり、子が1人の場合、全ての遺産を1人で相続することになるのです。

この場合に子が亡くなっており、代襲相続した孫も1人であれば、孫1人で被相続人の全ての遺産を相続することになります。もし、代襲相続人である孫が5人いる場合、全ての遺産を5人で均等に分け合うことになるため、それぞれの相続分は5分の1となります。

③孫が祖父母と養子縁組をしていた場合

孫が祖父母と養子縁組をしていた場合、孫の立場は嫡出子となるため、実子と同じ扱いになります。

したがって、配偶者と子と養子縁組をした孫が相続人になるときは、配偶者の相続分が2分の1で、「子の相続分」である残りの2分の1についてを、実子と孫とで均等に分配することになります。実子がおらず、配偶者と養子縁組した孫だけが相続人になるときは、それぞれ2分の1ずつの相続分です。

また、配偶者がおらず、実子と養子縁組した孫が相続人の場合は、実子と孫とで全ての遺産を均等に分け合うことになります。

 

以上が、孫が相続人になる場合の相続分の考え方となります。

なお、法定相続人の相続割合については、下記記事で詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。

 

孫に祖父母の財産を遺産相続させる3つの方法

孫の遺産相続について基本的なポイントをおさえたところで、具体的な遺産相続の方法について見ていきたいと思います。遺産相続の方法には、①遺言書による相続(遺贈)、②養子縁組による相続、③代襲相続、という3つの方法が考えられます。

それぞれについて、詳しくご紹介させていただきます。

①遺言による遺産相続(遺贈)をする

まず1つ目の遺産相続方法は、遺言書などを作成し、遺言によって遺産相続する方法です。遺言による遺産相続を「遺贈(いぞう)」といい、相続財産について一定の割合を指定する「包括遺贈」と、特定の財産だけを相続させる「特定遺贈」の2種類があります。

 

 

遺産相続において、通常は「法定相続人」が財産を受け継ぐものですが、遺言書を使うことで、法定相続人でない孫にも遺産相続させることが可能になるのです。

  1. 包括遺贈:これは、「全財産の4割を孫Aに遺贈する。」など、遺言者の全財産の一定の「割合」を包括的に遺贈する方法です。この場合、具体的な財産の内容は遺言書で明記されていないため、借金などのマイナスの財産がある場合は、一定の割合の負債も引き継がれることになるため、注意が必要です。
  2. 特定遺贈:特定遺贈とは、被相続人が指定した特定の財産だけを遺贈する方法です。例えば、「私が所有する土地Aを孫Bに遺贈する。」といったように、不動産や預金口座、特定の株式など、遺言書で具体的にどの財産を誰に遺贈するかを明示します。特定遺贈では指定した財産だけを受け継がせるため、遺言に指定されていない負債は引き継ません。

②祖父母と養子縁組をし、「子」として遺産相続する

本記事でもすでに触れておりますが、祖父母と孫が養子縁組をすることで、祖父母の「子」として遺産相続させる方法もあります。

相続においては、第一順位で法定相続人となる「被相続人の子」には、血の繋がった実子のほかに、養子縁組をした養子も含まれます。養子になった孫は、被相続人の子として第一順位の法定相続人となるため、直接孫に財産を相続させることが可能となるのです。

養子縁組の手続きをするだけで、財産を確実に相続させられるため非常に有効なのですが、孫を祖父母の養子とすることに、家族間での意見の衝突が起こりやすいのが難点です。

ですので、孫に遺産相続をさせるために養子縁組をしたい場合は、家族で十分に話し合っておくことが重要です。

③代襲相続

法定相続人である子が亡くなっている場合、代襲相続によって孫が相続人になります。この場合、孫は本来の法定相続人である子の相続割合に従って、祖父母の遺産を引き継ぎます。

民法で相続分が保障されているため、遺言書で指定する手間を省けますし、養子縁組する必要もありません。

ただし、子や孫の数が多い場合、それぞれの相続分は少なくなります。特定の孫になるべく多く遺産を遺したいような場合には、遺言書で指定する方法が向いているでしょう。

 

遺産相続以外にも・・・生前贈与や保険契約を活用しましょう

遺産相続の手続きによって孫に相続させる以外にも、以下の方法によって財産を遺すことができます。

①生前贈与をする

生前贈与とは、被相続人の死亡を待たず、祖父母が生きている間に財産を移すことです。被相続人の死後に相続手続きで慌てる必要もなくなりますし、相続税の課税対象となる相続財産の額が減少し、相続税の負担を軽くすることもできます。

生前贈与は遺産相続ではなく「贈与」に当たるため、生前贈与によって孫に財産を遺そうとする場合、贈与税について理解しておく必要があります。

生前贈与を受ける場合、受け取った側(受贈者)は、贈与税の申告・納付を行わなければなりません。しかし、一定の条件を満たす場合は、贈与税に関して一部が非課税になることがあります。

孫への生前贈与において、活用できる非課税制度をいくつかご紹介させていただきます。

暦年課税制度

1年間に110万円までの贈与が「基礎控除」として非課税となる制度です。一般的に知られている制度なので、利用している方も多いのではないでしょうか。1年間(1月から12月まで)に110万円までの贈与は非課税の枠内として扱われ、110万円を超えて贈与する場合、超過した部分について贈与税が課されることになります。

したがって、例えば年間120万円を贈与した場合、110万円までは非課税となり、残りの10万円の部分に対して税金がかかることとなります。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母や祖父母から、子や孫に対して贈与する場合に、2,500万円までの贈与が贈与税の対象から免除される制度です。

利用するためには、「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。ただし、この額を超えた部分については、贈与税がかかることとなります。

教育資金の一括贈与の特例

前年所得が1,000万円を超えない30歳未満の子や孫に対し、教育資金として直系尊属が贈与を行う場合、一定額までは非課税となる制度です。入学金や授業料などの、学校等へ支払うお金については1,500万円までが非課税となり、塾や習い事などの学校等以外に支払う教育資金については500万円までが非課税となります。

教育資金の贈与のための銀行口座の開設が必要で、贈与を受けた子や孫が30歳になった時点でその口座に残額があった場合は、その残額に贈与税が課税されるため、特例を利用する場合は事前によく検討しましょう。

なお、教育資金の一括贈与の特例については、期間が2026年(令和8年)3月31日までとされていますので、ご注意ください。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てに使うための資金として直系尊属が贈与する際に、一定額までは贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額は1,000万円までで、そのうち結婚資金としては300万円まで、と定められています。

また、結婚や子育てに関する資金であれば全て非課税というわけではなく、例えば結婚式の挙式費用や不妊治療・妊婦健診などの治療費や健診費は非課税対象ですが、結婚指輪の購入費や新婚旅行の費用などは非課税の対象外です。

こちらの特例に関しても期間があり、現時点では2025年(令和7年)3月31日までとされていますので、ご注意ください。

住宅取得資金贈与の特例

20歳以上の子や孫に対して、住宅の購入や建築資金として直系尊属が贈与する際に、一定額までは贈与税が非課税となる制度です。

具体的な非課税限度額については、省エネ等住宅(環境に優しい住宅)の場合は1,000万円まで、一般住宅の場合は1,000万円までと定められています。

なお、この住宅取得資金贈与の特例についても、期間が2026年(令和8年)12月31日までとされていますので、ご注意ください。

 

②生命保険の受取人にする

孫を、あらかじめ生命保険の死亡保険金の受取人に指定しておくことも有効な方法です。

生命保険の死亡保険金については、基本的には「相続財産」ではなく、受取人固有の財産として扱われます。つまり、遺産分割の対象にはならないため、受取人に指定された孫が直接生命保険金を受け取ることができるのです。

生命保険の死亡保険金は、指定された受取人に直接支払われるため、他の遺産とは別に管理されます。したがって、孫を受取人として指定することで、その保険金は孫だけのものとなり、他の相続人はこれを分けてもらう権利が生じません。

ですが、死亡保険金はみなし相続財産として扱われるため、相続税の計算においては特別なルールが適用されることになります。

みなし相続財産とは、法的には相続財産ではないが、相続税の課税対象となる財産のことです。相続財産ではないものの、死亡保険金の額が一定額を超える場合、相続財産とみなされ、相続税が課税されることになります。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」ですので、この金額を超えた場合は相続税が発生することに注意してください。

 

【注意点】遺産相続する立場・方法によって相続税額が変わります

以上の通り、祖父母の財産を孫に受け継がせるためには、さまざまな方法があります。いずれの場合においても、相続税や贈与税などの税金について、正しく理解しておくことが重要です。

特に、祖父母から孫へ遺産を相続する場合、その相続方法や孫の立場によって、相続税の額が大きく変わる点に注意が必要です。

例えば、孫が養子縁組や遺贈によって遺産を相続する場合、相続税額に2割加算されることになります。孫にとって税負担が重くなる可能性があるため、養子縁組や遺贈によって遺産相続をしたい場合、相続税の金額を考慮しておくことが重要です。

一方、孫が代襲相続によって祖父母の遺産を相続する場合は、相続税の2割加算はありません。代襲相続の場合、税制度上は「2割加算の対象外である一親等の直系卑属である子」の代わりに相続するという立場になるため、孫も相続税の2割加算の対象外となるのです。

 

また、相続税の算定にあたって、孫と養子縁組をしているかどうかで、基礎控除額も変わります。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。つまり、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えるので、その分相続税の金額が安くなる可能性があるのです。

孫は原則として法定相続人ではないため、本来は基礎控除額の算定に孫の人数はカウントされません。ですが、孫と祖父母が養子縁組をしていた場合、孫は祖父母の子と同じ扱いになるため、相続税の基礎控除額の算定における法定相続人としてカウントされるのです。

その結果、法定相続人が増えるため、基礎控除額も上昇し、相続税の負担が軽減される可能性が高まります。

ただし、相続税の基礎控除額の算定においては、法定相続人として扱われる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合も2人までしか認められないため、注意してください。

 

孫へ遺産相続するメリットとデメリット

祖父母から孫への遺産相続について、基本的なポイントは以上の通りとなります。それでは最後に、ここまでのまとめも兼ねまして、孫へ遺産相続するメリットとデメリットをご紹介いたします。

メリット

メリット1. 財産を次世代に早期に引き継ぐことができる

孫に直接遺産を相続させることで、財産を次世代に早期に引き継ぐことができます。通常、遺産は子供が相続し、その後子供が亡くなった際に孫が二次相続で財産を受け取る形になります。しかし、最初から孫に相続させることで、二次相続の段階での税負担を回避でき、財産が孫に早い段階で渡るというメリットがあります。

メリット2. 代襲相続による相続税の軽減

孫が代襲相続人として相続する場合、税制上は法定相続人として扱われるため、通常の累進税率に基づいて相続税が計算され、特別な加算は発生しません。

メリット3. 特定の財産を確実に孫に遺すことができる

遺言書を通じて、孫に特定の財産を遺贈することで、財産の分割において柔軟性が高まります。特に、孫に特定の土地や資産を確実に渡したい場合、遺言書により明確に指定することができ、遺産分割協議が円滑に進む助けになります。

メリット4. 財産分割の調整による遺産承継がスムーズになる

親世代がすでに十分な財産を持っている場合や、相続争いを避けたい場合、孫に財産を遺すことで調整が可能です。これにより、親世代と孫世代間でバランスをとり、相続争いを避けながら財産承継をスムーズに行うことができるというメリットがあります。

 

デメリット

上記のようなメリットがある一方で、祖父母から孫への遺産相続には、次のようなデメリットもあります。

デメリット1. 相続税の「2割加算」

孫が祖父母から財産を受け取る場合、相続税の「2割加算」の制度によって、相続税の金額が増える可能性があります。これは、相続人のうち、配偶者や一親等の血族ではない人に関して、通常の相続税に20%の加算がされる制度です。この場合、孫が祖父母と養子縁組をしていたとしても、一親等の血族には該当せず、2割加算の適用を受けることになります。

デメリット2. 遺留分侵害のリスク

孫に多額の財産を遺贈すると、他の法定相続人(配偶者や子供)の遺留分を侵害するリスクがあります。遺留分は、法定相続人に保障された最低限の相続分で、これを侵害すると遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。その場合、孫が受け取る財産が減少する可能性があります。

デメリット3. 遺産分割協議の複雑化

孫に財産を遺贈した場合、他の相続人との遺産分割協議が複雑化する可能性があります。特に、遺言書がない場合や、孫に相続させる財産の割合が大きい場合、他の相続人との間で対立が生じやすく、紛争に発展するリスクがあります。

デメリット4. 孫に大きな財産を相続させることによる負担

孫が若い場合、大きな財産を相続することが経済的な負担や精神的なプレッシャーとなる可能性があります。例えば、不動産など維持管理にコストがかかる財産や、高額の相続税が発生する場合、孫がそれを処理しきれない可能性があります。特に若年層の孫の場合、資産の管理能力が不足していることも考えられるため、適切な支援や対策がないと大きな負担となるリスクがあります。

 

このように、相続は家族間の感情や関係に大きな影響を及ぼす可能性があるため、特に法定相続人を飛ばして孫へ遺産分配する場合には、慎重な対応が求められます。

祖父母が孫に多くの遺産を残す意向であっても、これが他の直接の相続人、例えば実子の取り分を減少させると、不満やトラブルの原因となる可能性が高まります。実子が「もっと遺産を受け継げたはず」と感じることもあるでしょう。孫が家族内で孤立するリスクなど、経済面以外への影響も考慮すべきです。

孫への遺産の分配は、家族の感情や法的権利を考慮し、コミュニケーションをとりながら慎重に進めることが重要です。

孫への遺産相続に関するQ&A

Q1. 孫は祖父母の遺産相続において法定相続人になりますか?

A1. 原則として、孫は祖父母の遺産相続において法定相続人にはなりません。祖父母の法定相続人は、まず祖父母の子供(孫にとっては親)になります。この場合に、祖父母の子供が相続開始前にすでに亡くなっており、孫が存命のとき、親の相続権を代わりに受け継ぐ形で孫が祖父母の遺産の相続人となります。これは、法定相続人になるのではなく、法定相続人である親の代わりに相続するという、「代襲相続」になります。結果として遺産相続はできるのですが、あくまで直接の法定相続人ではなく、代襲相続人として相続権を持つことになるわけです。

Q2. 孫が祖父母の遺産を相続した場合、相続税に関して注意点はありますか?

A2. 孫が代襲相続人として相続する場合は、通常の相続税の累進税率が適用されるため、特に追加の税負担は発生しません。ですが、祖父母との養子縁組や遺贈によって相続する場合には、2割加算された税額になるため、注意が必要です。

Q3. 孫に遺産を遺す際、他の相続人との関係で注意すべき点はありますか?

A3. 孫に遺産を遺す際、他の法定相続人の遺留分に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことをいいます。他の法定相続人の遺留分を侵害すると、遺留分を侵害された法定相続人から、孫が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害額請求によって、孫が受け取る財産が減少する可能性があります。

まとめ

この記事では、祖父母から孫に遺産を相続したい場合に、どういった方法があるのか、どういったメリットやデメリットがあるのかについて、弁護士が解説させていただきました。

孫は原則として祖父母の法定相続人にはならないため、確実に孫に遺産を引き継がせるためには、あらかじめ遺産分割方法を検討しておき、しっかり準備しておく必要があります。

本記事でもご紹介したように、孫が遺産相続人となる場合、主な方法として代襲相続、養子縁組、遺贈がありますが、それぞれに相続税や贈与税に関する注意点があるため、自身の状況や家族構成に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

また、祖父母が孫と養子縁組をする場合、孫以外の家族ともよく話し合っておくようにしましょう。

このような孫への遺産相続の手続きや、生前贈与などについて、疑問や悩みがありましたら、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当法律事務所では、法律相談を初回無料とさせていただいております。相談したからといって、必ず弁護士と委任契約を結ぶ必要もありません。ぜひお気軽に、弁護士法人あおい法律事務所の法律相談をご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。