「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の法定相続人と割合

法定相続人

相続手続き

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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現代社会において、「配偶者なし・子なし・親なし」という状況は珍しくありません。かつては家族を持つことが一般的でしたが、今日では多様な生き方が認められ、独身で生涯を終える人も増えています。このような場合、特に、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の状況では、その人の遺産はどのように扱われるのでしょうか?

日本の法律は相続に関して一定のルールを設けていますが、遺言がない場合は遺産の分配が複雑になりがちです。この記事では、そうした配偶者、子ども、親がいない場合の相続権と、兄弟が唯一の相続人となるケースの財産の行方を解説いたします。適切な対策をしておくことで、残された家族の争いを避け、被相続人の意志を尊重できるような遺産相続をともに考えていきましょう。

目次

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の相続

兄弟が法定相続人となる

日本の家族構造は、時代と共にさまざまな形を見せています。生涯未婚や子供を持たない選択をする人々の割合が増えており、これは社会が多様なライフスタイルを認めるようになった証しでもあります。

このような時代において、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」といった家族構造で亡くなる方も少なくありません。
このような状況では、兄弟姉妹が法定相続人となります。

「配偶者なし」の場合、相続人は順位によって決まる

亡くなった方(被相続人)の財産は、法律によって定められた親族、つまり法定相続人に引き継がれます。民法で相続人として認められているのは特定の親族だけで、配偶者は常に相続人として相続する権利を持ちます。他の親族については、法律で決められた順位によって相続権の有無が決まり、上位の親族がいる場合、下位の親族は相続権を持ちません。
被相続人に配偶者がいない場合、相続の順位は次のようになります。

第一順位

子や孫など直系卑属

第二順位

親や祖父母など直系尊属

第三順位

兄弟姉妹

「子供あり」「親あり」では兄弟は相続人になれない

つまり法定相続のルールでは、被相続人に子供がいる場合、その子供が法定相続人として優先的に遺産を受け継ぎます。このとき、たとえ被相続人に親や兄弟姉妹がいたとしても、彼らには相続の権利はありません。また、被相続人に子供がいない場合には、その親(直系尊属)が次に相続人となります。兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった人に子供も親もいない特定の状況下だけです。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の法定相続分

遺言が存在しない場合は、相続は民法が定める法定相続分に従って行われます。この「法定相続分」とは、被相続人の財産を相続人間でどのように分けるかという割合のことをいい、具体的な割合は民法で詳細に定められています。相続人が誰であるかによって、この割合は変わります。
法定相続分について、詳しくは、下記記事をお読みください。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」のケースでの法定相続分に関しては、被相続人の遺産全てを兄弟姉妹が均等に相続することになります。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」で兄弟のみが相続人となる場合の相続分について、具体的に解説していきます。

兄弟4人が相続人のケースの相続分

被相続人に配偶者、子供、親がいなくて、相続人として兄弟姉妹が4人いる場合、被相続人の遺産は4等分されます。
つまり、遺産は4人の兄弟それぞれに同じ割合で分けられ、それぞれが全体の1/4を相続することになります。具体的には、被相続人が残した財産が4000万円であれば、それぞれの兄弟姉妹は1000万円ずつ相続する計算です。

兄弟のうち1人が異母兄弟の場合の相続分

被相続人に同じ両親から生まれた兄弟と、片親が同じ異母兄弟では、相続分が異なります。
同じ両親から生まれた兄弟は異母兄弟よりも多くの相続分を受け取る権利があり、具体的には「同じ両親から生まれた兄弟:異母兄弟=2:1」という割合で相続されます。このルールは子供が相続人である場合には適用されず、兄弟姉妹が相続人となる特定の状況にのみ適用されますのでご注意ください。
具体的に、被相続人に配偶者、子供、親がいなくて、相続人として兄弟姉妹が4人いるが4人のうち1人が異母兄弟であった場合を考えます。

被相続人の遺産が700万円であったとすると、それぞれの相続分は「同じ両親から生まれた兄弟A:兄弟B:兄弟C:異母兄弟=200万円:200万円:200万円:100万円」になります。

「 配偶者なし・子なし・親なし」で兄弟死亡のケース│甥や姪が相続人に

 

「 配偶者なし・子なし・親なし」で兄弟死亡のケース│甥や姪が相続人に

 

もし相続権を持つ兄弟が被相続人より先に亡くなっていた場合、その兄弟に相続権があったと仮定して、その子供たち、つまり被相続人の甥や姪がその相続権を引き継ぐことになります。これを「代襲相続」と言います。

たとえば、被相続人に兄弟が4人おり、遺産が800万円あるとします。このうち1人の兄弟が故人の死亡前に亡くなっていた場合、その亡くなった兄弟の相続分はその子供たちに移ります。遺産800万円を4等分すると、各兄弟には200万円ずつの相続権があります。亡くなった兄弟の200万円の相続分は、その子供たちに等しく分配されることになります。

亡くなった兄弟に子供が2人いた場合、子供が100万円(200万円×1/2)ずつ相続することになります。このようにして、被相続人の甥や姪も代襲相続により相続人として遺産を受けとる場合があるのです。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の方が兄弟以外に財産を遺すには

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合、兄弟が法定相続人となりますが、兄弟との関係が希薄で、他の親しい人に財産を残したいと考えることも少なくありません。
親族以外の人へ財産を確実に渡す方法には、遺言書の作成や生前贈与などがあります。これらの手段を通じて、あなたの意思に沿った形で財産を分配することが可能です。

ただし、これらの方法は生前に適切な準備と手続きが必要です。以下では、兄弟以外に財産を遺す方法について、具体的な手順や注意点に焦点を当てて解説します。

遺言書を作成しておく│兄弟に遺留分はない

法定相続人ではない人物に財産を遺すには、「遺言書を作成しておく」という方法があります。遺言書によって、法定相続人でない人物にも、指定した方法で財産を遺すことができます。これを「遺贈」といいます。

兄弟以外の人に財産を遺したいと考える場合、遺言書で指定した人に財産を遺贈することができます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの主な形式があります。自筆証書遺言は、全文を遺言者が自分で書き、日付と署名をする必要がありますが、形式に誤りがあると無効となるリスクがあります。一方で公正証書遺言は、公証人が立ち会い、適切な手続きに従って作成されるため、形式的な不備による無効となる心配がありません。そのため、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめいたします。

なお、遺言書による遺贈は、個人に限らず法人に対しても行うことが可能ですので、例えば公益法人に財産を寄付することもできます。

兄弟に遺留分はない

遺留分は、法律によって特定の相続人にのみ保障されている、最低限の取り分です。
遺留分は配偶者、子供や親にのみ適用されるもので、兄弟には遺留分の権利はありません。そのため、もし被相続人が遺言で全財産をある人に遺贈しても、兄弟は遺留分侵害額請求をすることはできません。つまり、財産の全てを自由に指定した人物に遺贈することができます。
これが遺言の大きなメリットであり、遺言書によって意思を明確に残しておくことで、財産の分配を自分の望み通りに進めることができます。

しかし、相続においては感情的な軋轢も考慮する必要があり、遺言で兄弟に何も残さない選択が後にトラブルを生じさせる可能性もあります。そのため、兄弟にも一部の財産を相続させるなどして、一定の配慮をしておくことも選択肢のひとつです。

生前贈与しておく

兄弟以外に財産を遺したい場合、生前贈与が有効な手段の一つです。生前贈与は、親族である必要はなく、被相続人が特に財産を渡したいと思う人物であれば誰にでも行うことができます。しかし、生前贈与をする際には、贈与税がかかる可能性がある点に注意が必要です。

贈与税の税率は場合によっては相続税の税率よりも高くなり得るため、税の負担が重くならないように計画的に行うことが大切です。
年間に贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除の範囲内となり税金が発生しません。この控除を上手に活用することで、税負担を抑えながら贈与を行うことが可能です。

死因贈与する

死因贈与は、生前に特定の人に将来的に財産を渡すことを約束する契約のことをいいます。この契約によって、その人が亡くなったときに初めて、指定した人に財産が渡ります。
しかし、この契約は相続人に知られていなければなりません。もし契約が相続人に知られていない状態であれば、その効力は発生しません。死因贈与の契約内容を相続人が知らせるためには、遺言書に記載しておくことが最も確実です。

遺言書に死因贈与を明記しておくことで、遺言書に基づいた遺産分割の際に、約束された死因贈与が適切に実行されます。これにより、被相続人の意志に沿った形で財産が特定の人に渡されることが保証されるのです。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の方がすべき相続の準備

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の状況で相続人が兄弟のみである人は、相続の準備は不要だと思いがちですが、実際にはそうではありません。財産の行方を自分の意思で決めたり、争いを避けたりするためには、生前の準備が不可欠です。
相続に備えて被相続人が行うべきことは、以下の通りです。

  • 所有する財産や債務を明確にする
  • 誰が相続人になるのか確認しておく
  • 状況に応じて遺言書を作成する
  • 葬儀や墓の希望を遺言書に記載する

必要な相続の準備について、それぞれ詳しく解説していきます。

所有する財産や債務を明確にする

自身の所有する財産や債務の状況を確認し、将来相続人たちが進める相続手続きに備えることが大切です。
所有する不動産、車、貯金、株式などの資産はもちろん、住宅ローンや個人ローンなどの債務も正確に把握しましょう。これらの財産と債務の詳細を一覧にした財産目録を作成しておくことで、相続人は遺産の分割や手続きを円滑に行うことができます。

また、債務の情報があることで、相続人は相続を放棄するかどうかを冷静に判断することが可能になります。相続放棄は、相続発生から3ヶ月以内に裁判所への申請が必要なので、事前の準備が重要です。

誰が相続人になるのか確認しておく

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」という状況では、誰が相続人になるのかがわかりにくいことがあります。そのため、自分の相続人が誰になるのかを事前に確認し、法定相続人の有無を明確にすることは、相続の準備において非常に重要です。
法定相続人となる可能性のある直系尊属や兄弟姉妹の状況を把握し、相続人を特定しておくことで、その後の準備や対策を計画的に進めることができます。

また、もし法定相続人が誰もいないと判断された場合は、特別縁故者となり得る人がいれば、彼らが相続申立ての準備をすることができます。他にも、遺言書の作成や生前贈与、死因贈与といった具体的な対策を検討しておくこともできます。

このように誰が相続人になるのか確認しておくことで、遺産の分配について十分に検討し、被相続人の意志が適切に反映された相続が行われるようにするべきです。

状況に応じて遺言書を作成する

相続トラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
特に、相続人となる兄弟や甥姪が日常的に連絡を取り合っておらず疎遠である場合に、相続手続きがスムーズに行われない可能性があります。遺言書によって、自分の財産がどのように分配されるべきかを明確に指示することで、こうしたリスクを減らすことができます。

遺言書を作成する際は、その内容や形式に注意が必要です。内容に誤りがあったり、正しい形式でなかったりすると、遺言書が無効になることがあり、結果としてトラブルの原因となることがあります。このため、遺言書を作成する際には法的なアドバイスが得られる弁護士に相談することをお勧めします。

また、兄弟以外の人へ財産を遺したいと考えている場合にも、その意向を法的に証明するために遺言書の作成が必要です。遺言書を通じて、被相続人の意志に従った財産の分配がなされるようにしましょう。

葬儀や墓の希望を遺言書に記載する

葬儀やお墓に関する希望は、遺言書に事前に書いておくことが大切です。
家系図や仏壇、墓石などの祖先をお祀りするための財産(祭祀財産)は通常、相続財産には含まれませんが、これらを管理する「祭祀主宰者」は被相続人が指定することができます。祭祀財産を引き継いでほしい人がいる場合、それを遺言書に記載しておくことで、自分の意志をはっきりと遺しておくことができます。

なお、遺言書ではなく、エンディングノートに記載することも一つの方法です。
また、葬儀に関する具体的な希望、例えば葬儀の形式や参列者、埋葬の場所などについても、遺言書やエンディングノートに明記しておく方がよいでしょう。葬儀は通常、死後すぐに行われるため、事前に家族や親しい人に希望を伝えておくことも大切です。このように準備しておくことで、被相続人の意思に沿った葬儀や埋葬をしてもらうことができます。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の場合はどうなる?│おひとりさま相続

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」といった法定相続人がいない状況(いわゆる「おひとりさま相続」)では、特別な手続きが必要になります。
まず、検察官や利害関係人が家庭裁判所に申立てをし、裁判所が相続財産管理人を選任します。この管理人は、被相続人の遺産を保管し管理し、同時に相続権を主張する可能性のある相続人を探します。
もし指定された期間内、通常2か月以内に、相続人が現れない場合、遺産は特定の順序に従って分配されることになります。

特別縁故者がいる場合は分与する

法定相続人がいないことが確定した場合、特別縁故者が相続財産の一部を受け取ることができる可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係があった人々のことで、例えば内縁関係の妻や夫、被相続人と共に生計を立てていた人、療養看護を提供していた人などが該当します。
特別縁故者として財産を受け取るためには、相続人の不存在が公告されてから6ヶ月経過した後、さらに3ヶ月以内に家庭裁判所へ財産分与の申立てを行う必要があります。

この申立てに基づき、家庭裁判所は被相続人と特別縁故者との関係の深さ、特別縁故者の財産状況、生活状況などを総合的に考慮して、財産分与を認めるかどうか、そして認める場合の具体的な分与内容や範囲を決定します。
財産が分与さるかどうは確実でないため、財産を遺したい特定の人がいる場合は、遺言書を作成して遺贈することが最も確実な方法です。

最終的には国庫に帰属する

法定相続人も特別縁故者もいない場合や、特別縁故者に財産を分与した後でもまだ財産が残っている場合は、その遺産は最終的に国庫に帰属します。
この時国には被相続人の財産の使い道を指定することができません。
もし遺産を特定の目的や人のために使ってほしいなどの要望があるならば、遺贈寄付などの方法を検討するのが良いでしょう。

自身の財産を意図した通りに使ってもらいたいと考えるならば、生前にしっかりと遺言書を作成し、財産の分配方法を定めておく必要があります。自分の財産を誰に、どのように使ってもらいたいのかを明記し、意思をはっきりと残しておくことで、遺産が望まない形で国庫に帰属するのを防ぐことができます。

「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の相続に関するQ&A

Q1: 「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の状況で遺産がどのように分けられますか?

A1 「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の状況では、民法の規定により、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合、遺産は彼らの間で均等に分配されます。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子供たち(甥や姪)が相続人となり、その親の相続分を受け継ぎます。これを代襲相続といいます。

Q2: 兄弟に遺産を全く渡したくない場合、どのように遺言書を準備すればいいですか?

A2: 兄弟には遺留分の権利はありませんので、遺言書にて財産を兄弟以外の人物に遺贈する意志をはっきりと記載することが可能です。遺言書で明確に財産を他の人に渡すよう指定できます。遺言書には、誰に何を遺すのかをはっきり書きましょう。遺言書は正しい形式でなければならないので、間違いを避けるために弁護士に相談することをおすすめいたします。

Q3: 兄弟もいない場合に国庫に帰属すると聞きましたが、その前に検討すべき対策はありますか?

A3: 兄弟が見つからない場合、遺産は国庫に帰属する可能性がありますが、これを避けるためには遺言書による遺贈が有効です。遺言書を通じて、特定の個人や団体、慈善事業などに財産を遺贈することができます。また、生前贈与や死因贈与のような手段を通じて、生前に財産を渡すことも可能です。これらの方法により、あなたの財産があなたの望む人の手に確実に渡るようにすることができます。

まとめ

「配偶者なし、子なし、親なし、兄弟あり」という状況で亡くなると、兄弟が遺産を相続することになります。しかし、兄弟が相続する場合は、普段からあまり連絡を取り合っていなかったり、仲が良くないなどから、感情的な対立が起きやすく、問題解決のための落ち着いた話し合いが困難になることがあります。

また、兄弟以外に財産を相続させたい場合も考慮する必要があります。遺言書の作成、生前贈与、死因贈与など、様々な方法を通じて、自分の意志に沿った相続を実現できます。どのような方法で遺産を分配するかは、具体的な状況を踏まえて生前に検討することが重要です。

もし相続に関する疑問や不明点がある場合は、状況が複雑化する前に、専門家である弁護士にご相談することをおすすめいたします。弁護士は、相続に関する専門的な知識と経験をもとに、あなたの望んだ形の相続が実現できるようご支援いたします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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