養子縁組の条件は特別養子縁組と普通養子縁組で異なる!年収や年齢制限は?

法定相続人

更新日 2026.09.25

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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養子縁組は、血縁関係の有無にかかわらず、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせる制度です。日本では、家の承継や相続との関係で利用されてきた経緯もあります。この制度には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの形態があり、それぞれに独自の意味合いと条件が設けられています。

この記事では、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、主な成立要件、手続の流れなどについて詳しく解説します。

目次

養子縁組の条件は普通養子縁組と特別養子縁組で異なる

養子縁組は、血縁の有無に関わらず法律上の親子関係を確立するための制度です。この制度により、養子となる人を「養子」、養子を迎え入れる人を「養親」と呼びます。養子縁組には大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在し、それぞれ異なる特徴と条件が設けられています。

普通養子縁組とは│実親との親子関係も存続

普通養子縁組は、実親との親子関係を維持しながら、養親とも法的な親子関係を築く養子縁組の形態です。普通養子縁組が成立しても、実親との親族関係は存続します。また、養親との間にも法律上の親子関係が生じます。その結果、養子は実親・養親の双方との関係で、扶養義務や相続権を有することになります。

普通養子縁組は、特別養子縁組とは成立要件や手続が異なります。養親は20歳以上であること、養子が養親の尊属や年長者でないこと、そして両者に縁組意思があることなどの要件を満たす必要があります。

特別養子縁組とは│実親との関係は解消

特別養子縁組は、実親との親子関係を法的に解消し、養親と新たな親子関係を築く制度です。特別養子縁組が成立すると、実親側との親族関係は終了します。これに伴い、実親との間の扶養義務や相続関係も終了します。

特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他の特別の事情があり、子の利益のため特に必要と認められる場合に、家庭裁判所が成立を認める制度です。養親となる夫婦の申立てに基づき、家庭裁判所の審判によって成立します。

児童相談所や民間あっせん機関が関与する例もありますが、あっせんの利用は法定の成立要件ではありません。原則として実父母の同意が必要ですが、例外的に実親が意思を表示できない場合や虐待や悪意の遺棄などがある場合には同意がなくても裁判所が認める場合があります。特別養子縁組は、実親の事情ではなく、子の利益のため特に必要であるかという観点から判断される制度だからです。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

以下の表に普通養子縁組と特別養子縁組の特徴をまとめました。

 

普通養子縁組

特別養子縁組 

成立条件

養親と養子の縁組意思が必要。
養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子に代わって縁組を承諾する。未成年者を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要(自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合等を除く)。届書には成年の証人2人の署名が必要。

家庭裁判所の決定により成立。原則として実父母の同意が必要。

実親との関係

実親との親族関係が存続。

実親との親族関係が消滅。

相続権

実親と養親双方に対して法定相続人になれる。

養親に対してのみ法定相続人になれる。

養親の年齢制限

養親が20歳に達していること。

養親となる夫婦の一方が25歳以上であり、もう一方が20歳以上であること。

養子の年齢制限

養親の尊属でなく、養親より年少であること。

養親となる者が家庭裁判所に請求する時点で、原則として15歳未満であること。ただし、15歳前から監護されていた者については、一定の要件の下で18歳未満まで請求できる。

離縁

養親子の協議により離縁できるが、離縁の届出が必要。未成年の養子については特則がある。

原則として離縁できず、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事情がある場合など、法律上の要件を満たすときに限り、家庭裁判所の審判により離縁できる。

戸籍の表記

戸籍の父母欄に実父母、養父母欄に養父母が記載され、続柄は「養子」「養女」と記載される。

養親の戸籍では父母欄に養父母が記載され、続柄は実子と同様に「長男」「長女」などと記載される。実父母の氏名は父母欄に記載されない。

 

普通養子縁組が認められるための条件は?

普通養子縁組が成立するための主な条件は、以下のとおりです。

  • 養親が20歳以上であること
  • 養子が養親よりも年齢が下であること、尊属でないこと
  • 養親と養子の間に縁組意思があること(養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子に代わって縁組を承諾する。この場合、養子の父母で監護すべき者が他にいるとき、又は親権を停止された父母がいるときは、それらの者の同意も必要となる。)。
  • 養親または養子になる人が結婚している場合は配偶者の同意を得ること
  • 養子となる人が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ていること(養子が養親や配偶者の直系卑属の場合は許可不要)
  • 後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ていること
  • 婚姻関係にある夫婦が未成年者を養子にする場合は、夫婦ともに養親になること
  • 養親または養子の本籍地か住所地を管轄する市区町村役場に養子縁組の届出をしていること

以下では、それぞれの条件についてわかりやすく解説していきます。

①養親の年齢は20歳以上│養子が成人であれば独身でも可

養親になるためには、最低限20歳以上である必要があります。また、成人を養子に迎える場合、養親が配偶者を持っている必要はありません。つまり、20歳以上であれば、独身の人でも養子縁組を行うことが可能です。

②養子が養親よりも年齢が下であること、尊属でないこと

養子になる人は、養親となる人より年齢が上であってはなりません。このため、年上の人を養子として迎え入れることはできません。さらに、尊属(父母や祖父母、おじやおばなど、自分より上の世代の親族)を養子にすることも禁じられています。

③養親・養子ともに養子縁組をする意思を持っていること

養子縁組を行うには、養親となる者と養子となる者双方の合意が必須です。ただし、養子が15歳未満の場合、その子は法的に自己の意思で合意を表明することができません。そのため、養子の法定代理人(例えば、親権者や未成年後見人など)が、養子本人に代わって養子縁組の承諾(代諾)を行います。

④養親または養子になる人が結婚している場合は配偶者の同意を得ること

配偶者がいる者が縁組をするには、原則として配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者と共同で縁組をする場合には、別途の同意は不要です。なお、配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦共同で縁組をしなければなりません。ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合又は配偶者が意思表示できない場合は、単独で縁組することができます。

⑤養子となる人が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ていること

未成年者を養子にする際には、通常、家庭裁判所の許可が必要とされます。これは、未成年者の保護と最善の利益を確保するための法的手続きです。ただし、自分の孫や曽孫を養子にする場合や、配偶者の子(連れ子)を養子にする場合などには、家庭裁判所の許可は不要です。

⑥後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ていること

後見人が被後見人を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。また、後見人が任務を終えた後であっても、後見の計算が終わる前に被後見人を養子にする場合には、同様に許可が必要です。この規定は、成年後見人・未成年後見人のいずれにも適用され、利益相反の防止と被後見人の保護を目的としています。

⑦婚姻関係にある夫婦が未成年者を養子にする場合は、夫婦ともに養親になること

配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦共同で縁組をする必要があります。これは、家庭内での統一された親権を確保し、子どもに安定した家庭環境を提供するためです。ただし、配偶者の嫡出子(連れ子)を養子にする場合又は配偶者が意思表示できない場合は、一方の配偶者が単独で縁組することができます。

⑧養子縁組の届出をしていること

普通養子縁組は、養親又は養子の本籍地若しくは住所地の市区町村に、成年の証人2人が署名した養子縁組届を提出し、受理されることによって効力を生じます。未成年者を養子にする場合などには、家庭裁判所の許可書謄本の添付も必要です。

特別養子縁組が認められるための条件は?|普通養子縁組よりも厳しい

特別養子縁組は認められるための条件は以下のとおりです。

  • 共同で養親になること(ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合は、他方の配偶者が単独で養親となる。)
  • 養親となる夫婦のどちらか一方が25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
  • 養子となる人の年齢が原則として15歳未満であること
    ※例外として、養子となる者が15歳に達する前から養親となる者に監護されており、やむを得ない事情により15歳に達するまでに請求できなかった場合は、その者が18歳に達するまで請求できます。この場合、養子となる者が15歳に達していれば、本人の同意も必要です。
  • 実親の同意があること(意思表示が難しい場合や、虐待などの理由で養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合、同意は不要)
  • 父母による、養子となる者の監護が著しく困難または不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があること
  • 6か月以上の監護状況が考慮されること

以下では、それぞれの条件について詳しく解説していきます。

①夫婦共同で養親になること│配偶者の嫡出子を養子にする場合は一方のみ

特別養子縁組は、実親側との親族関係を終了させ、養親との間に安定した親子関係を形成する制度です。養親には配偶者があること、及び夫婦共同で縁組をすることが原則として求められます。

ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合は、他方の配偶者が単独で養親となります。この場合、もう一方の実親が既に子どもと法的な親子関係を持っているため、新たに養親関係を築くのは再婚相手のみに限られます。

②養親となる夫婦のどちらか一方が25歳以上で、もう一方が20歳以上であること

特別養子縁組において、養親となる夫婦には特定の年齢要件が定められています。この制度では、夫婦のうち少なくとも一方が25歳以上であることが必要とされ、もう一方は最低でも20歳以上でなければなりません。

この年齢要件により、養親となる夫婦の一方は25歳以上、もう一方は20歳以上であることが求められます。

③養子となる人の年齢が原則として15歳未満であること

特別養子縁組において養子となる人の年齢は原則として15歳未満であることが求められますが、15歳から17歳の間の未成年者も特定の条件下で養子になることが可能です。

例外として、養子となる者が15歳に達する前から養親となる者に監護されており、やむを得ない事情により15歳に達するまでに請求できなかった場合は、その者が18歳に達するまで請求できます。この場合、養子となる者が15歳に達していれば、本人の同意も必要です。

④実親の同意があること

特別養子縁組が成立する際には、養子となる者と実父母との法律上の親子関係が解消されるため、通常は養子となる者の実父母の同意が必要です。

ただし、実父母が意思表示できない場合、又は実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合には、実父母の同意は不要です。

⑤子の利益のため特に必要があること

特別養子縁組には、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他の特別の事情があり、子の利益のため特に必要であると認められることが必要です。例えば、虐待やネグレクトがある場合です。

特別養子縁組が成立すると、実父母との法的な親族関係は終了しますが、社会的な関係まで当然に断絶することを意味するものではありません。

⑥特別養子縁組を請求してから6か月間監護した状況を考慮して家庭裁判所によって認められること

家庭裁判所は、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮して、特別養子縁組を成立させるかどうかを判断します。この期間は、特別養子縁組の成立の請求時から起算されます。この期間は、養親と子どもがお互いに適合するかどうかを確認し、養親が子どもの日常生活の面倒を適切に見ることができるかを評価するために重要です。

裁判所はこの期間の監護状況を詳細に評価し、子どもが新しい家庭環境で安全かつ健康に育てられるかどうかを基準に、特別養子縁組の承認を決定します。

家庭裁判所では、特別養子縁組が子どもの最善の利益に適合するかどうかを慎重に審査します。審判は二段階で行われます。第一段階では、「特別養子適格の確認の審判」が行われ、養子となる子どもが特別養子縁組の対象として適切かどうかが評価されます。第二段階の「特別養子縁組の成立の審判」では、実際に養子縁組が子どもの福祉にとって最良であるかを判断します。

養子縁組の条件に年収の制限はない?!

養親となるための法定の年収要件はありません。ただし、特別養子縁組では、子の利益のため特に必要かどうかや監護状況が審査されるため、養育環境の一要素として経済状況が考慮されることがあります。

普通養子縁組についても、未成年者の養子縁組許可では、養子の福祉に関わる事情が考慮されます。経済事情は子の福祉の判断において非常に重要な要素ですが、それのみで可否が一律に決まるものではありません。

養子縁組は大人同士でも可能│ただし年齢制限がある

普通養子縁組は、成人同士でも可能です。ただし、養子となる者は養親より年少であり、養親の尊属であってはなりません。なお、成人を養子とする普通養子縁組では、未成年者の養子縁組に関する家庭裁判所の許可は原則として不要です。

成人同士の養子縁組は、特に家族の継続や事業の継承などの目的で利用されることがあり、法的に親子関係を確立することで相続などの法的効果を得ることが可能です。

養子になるには?!手続きの流れ

普通養子縁組をするには

①当事者間で縁組意思を確認する

養親と養子の縁組意思を確認します。養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子に代わって縁組を承諾します。配偶者がいる場合は、原則として配偶者の同意が必要です。

②必要に応じて家庭裁判所の許可を得る

未成年者を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。ただし、養子となる者が養親となる者又はその配偶者の直系卑属である場合は、原則として許可を要しません。

③届出をする

養親又は養子の本籍地若しくは住所地の市区町村に、成年の証人2人が署名した養子縁組届を提出します。

特別養子縁組をするには

①申立てと家庭裁判所による調査

養親となる者が申立てをする場合は、特別養子適格の確認の申立てと特別養子縁組成立の申立てを同時に行います。家庭裁判所は、各要件について必要な調査を行います。

②監護状況の考慮

 家庭裁判所は、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を踏まえ、特別養子縁組の成立の可否を判断します。この期間では、養親と養子の関係を確かめ、養育の実際を評価します。

③特別養子縁組成立の審判と届出

 家庭裁判所が成立審判をし、その審判が確定すると、特別養子縁組が成立します。その後、申立人は、確定日から10日以内に、審判書の謄本及び確定証明書を添えて市区町村へ届出をします。

養子縁組の手続きにかかる費用は?

普通養子縁組にかかる費用

普通養子縁組の届出自体に手数料はかかりません。ただし、必要書類の取得費用や、専門家に依頼する場合の費用は別途かかります。

①成人を養子にする場合

家庭裁判所の審判を必要としないため、基本的に費用はかかりません。また、本籍地の市区町村役場に届け出る際に戸籍謄本の提出が不要であれば、その分の費用も発生しません。

②未成年を養子にする場合

 未成年者を養子にする場合の許可申立てでは、養子1人につき収入印紙800円と、申立先の家庭裁判所が定める連絡用郵便料が必要です。戸籍全部事項証明書等の取得費用は、必要書類の通数に応じて発生します。

特別養子縁組にかかる費用

特別養子縁組の手続きには、家庭裁判所での審判申立てが必要であり、その過程で様々な費用が発生します。以下にその費用の内訳を簡潔にまとめます。

①戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

必要な戸籍全部事項証明書等の取得費用がかかります。1通につき450円が必要です。養子および養親を特定するために必須の書類です。

②審判申立ての費用(収入印紙)

特別養子縁組の申立てには、養子となる者1人につき収入印紙800円が必要です。

③連絡用の郵便切手

申立先の家庭裁判所が定める連絡用郵便料が必要となります。郵便料や必要書類の通数は裁判所や事案によって異なるため、申立先の案内を確認しましょう。

養子縁組の条件に関するQ&A

Q1.養子縁組を考えていますが、養親になるための年収条件はありますか?

A1. 法定の年収要件はありません。ただし、特別養子縁組では、子の利益のため特に必要かどうかや監護状況を含む諸事情が審査されます。未成年者の普通養子縁組でも、家庭裁判所の許可手続において、養子の福祉に関わる事情が考慮されます。経済事情のみで可否が一律に決まるものではありません。

Q2.養親および養子になるための年齢の条件は?

A2. 養親や養子になるための年齢制限は、普通養子縁組と特別養子縁組で異なります。

普通養子縁組の場合

  • 養親:20歳以上である必要があります。
  • 養子:養子となる者は、養親より年少であり、養親の尊属であってはなりません。

特別養子縁組の場合

  • 養親:夫婦で養親になる場合、一方が少なくとも25歳以上で、もう一方は20歳以上である必要があります。
  • 養子:養子となる者は、原則として請求時に15歳未満である必要があります。ただし、15歳前から養親となる者に監護され、やむを得ない事情により15歳までに請求できなかった場合は、18歳未満まで請求できる例外があります。

普通養子縁組では、養子となる人の年齢が養親よりも若い必要があるため、実際に年齢が上の人を養子にすることはできません。特別養子縁組では、より厳しい年齢要件が設けられており、特に子供の福祉を考慮した条件が加わります。

Q3.独身や共働きの夫婦でも養親になれますか?

A3. 養親になる資格に関しては、普通養子縁組と特別養子縁組で条件が異なります。

  1. 普通養子縁組の場合

    普通養子縁組では、独身者が養親となることは可能です。共働きの夫婦が養親となることにも、法律上の一律の制限はありません。

  2. 特別養子縁組の場合

    特別養子縁組では、養親となる者には配偶者が必要であり、原則として夫婦共同で縁組をする必要があります。そのため、独身者は原則として養親となれません。共働きの夫婦について法律上の一律の禁止はありませんが、あっせん機関を利用する場合は、各機関の利用条件を事前に確認しましょう。

まとめ

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組では、未成年者を養子にする場合などに家庭裁判所の許可が必要です。特別養子縁組では、子の利益のため特に必要であることなどの要件を満たした上で、家庭裁判所の審判により成立します。個別の事情に応じて、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

相続対策として養子縁組を検討する場合は、次の記事もご参照ください。養子縁組に関するメリット・デメリットを併せて解説しています。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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