相続関係説明図|法務局のひな形・テンプレートを利用した書き方も解説

遺産相続をするにあたって、最初に重要な作業は「相続人の把握」です。
通常は戸籍謄本を辿って相続人を確認することになるため、相続手続きの窓口でも戸籍謄本を使うことになります。
ですが、誰が相続人かを説明するために、毎回大量の戸籍謄本を確認しなければならないのは、骨の折れる作業です。
こうした手間を軽減するのが、「相続関係説明図」という書類です。
「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を1枚の紙に簡潔に示したもので、見た目は家系図に似ています。相続関係説明図があれば、一目で誰が相続人なのか把握することができるので、相続手続きや遺産分割協議を円滑に進めることが期待できるのです。
そこでこの記事では、相続関係説明図とはどういった図なのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。
相続関係説明図がどういった状況で利用されるのか、関係図を自分で作る際の書き方をご説明し、あわせてテンプレートもご紹介いたします。
相続関係説明図の作成の際などに、本記事をご参考にしていただけましたら幸いです。
目次
相続関係説明図
1.相続関係説明図とは家系図のような相続人の一覧図
「相続関係説明図」とは、被相続人(亡くなった人)と相続人との関係を示す図のことです。「相続人関係図」や「相続関係図」などと呼ばれることもあります。
【見本】相続関係説明図
こちらの見本を見ていただくと、家系図のような図になっており、「被相続人」や「相続人」と、関係性が明記されていることがお分かりいただけるかと思います。
このように、相続関係説明図を見れば、相続人間の関係が複雑な場合でも、一目で被相続人との関係性(続柄)が分かるようになっているのです。
具体的には、被相続人を中心にして、親や子ども、兄弟姉妹や孫などの相続人や関係者を線でつないで記載します。それぞれの名前や生年月日、死亡年月日、続柄などの情報も記載します。
相続関係説明図には、決まった書式や記載内容があるわではありません。そのため、自身の状況や必要性に合わせて、柔軟に作成することができます。例えば、相続放棄や遺留分侵害額請求をした相続人がいるなどの特別な事情がある場合は、氏名の隣にその旨を書いておくと、相続人全員の状況を把握しやすくなります。
「相続関係説明図」は、相続の手続きにおいて絶対に必要な書類ではありませんが、どういった関係の人が遺産相続に関わっているのかが分かりやすくなるため、遺産相続の手続きをスムーズに進めるのに役立つのです。
2.相続登記などで使う
このように一見して分かりやすい相続関係説明図ですが、具体的には、次のような場面において活用されています。
- 預貯金の解約、払い戻し
銀行で被相続人の預貯金を解約したり、払い戻しを行ったりする際に、金融機関から相続関係説明図の提出を求められることがあります。金融機関が相続人の関係を正確に確認するために、相続関係説明図が資料として扱われることになり、特に複数の相続人がいる場合に必要とされることが多いです。 - 不動産の相続登記手続き
不動産を相続する場合、被相続人名義から相続人名義へと所有権を移すため、相続登記の手続きを法務局で行います。不動産の相続登記の手続きには、相続人関係を示す戸籍謄本類と共に、相続関係説明図を提出することが一般的です。相続登記の手続きでは、提出した相続関係説明図と戸籍謄本等に基づき、相続関係者などについて必要な確認が行われます。
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遺産分割協議の話し合い
遺産分割の方法や内容を決めるために、相続人全員で遺産分割協議が行われることがあります。この話し合いをする際に、相続関係説明図が用いられることも少なくありません。相続関係説明図があることで、遺産分割協議に参加する相続人が、それぞれの立場や被相続人との続柄を確認できるため、相続人全員が一堂に会して遺産分割協議を進める際の資料として有効です。 -
家庭裁判所での遺産分割調停
相続人間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うこともあります。遺産分割調停では、調停委員や裁判所が相続人について確認するため、相続関係説明図の提出が求められることがあります。 -
弁護士への相談
相続問題について弁護士に相談する際にも、事前に相続関係説明図を用意しておくと役立ちます。
多くの法律事務所では、初回30分もしくは60分、無料で法律相談を行っています。限られた時間の中で、遺産相続という多数の関係者がいる複雑な問題を効率よく相談するには、事前にある程度情報を整理しておくことが重要です。相続関係説明図を用意しておけば、一目見て分かるように関係者が可視化され、効果的な法律相談となることが期待できます。
3.相続関係説明図のメリット
以上の通り、相続関係説明図はさまざまな場面で利用されますが、相続関係説明図の最大のメリットは、手続きの効率化といえるでしょう。
相続人を確定する際、戸籍謄本の収集や読み解きは大変ですが、説明図を作成すれば手続きごとに戸籍を確認する手間が省け、遺産分割協議の無効化リスクも防ぐことができます。
また、相続登記の際に相続関係説明図を添付することで、戸籍謄本の原本を返却してもらえるため(原本還付)、他の手続きにも同じ戸籍謄本の原本を使い回せるほか、コピー作成や提出の手間を軽減できるのです。
このように、相続関係説明図があることで、相続人の関係を整理し、手続きを効率化することができます。
4.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
ところで、相続関係説明図と似たものに、「法定相続情報一覧図」というものがあります。2つの違いを確認しておきましょう。
法定相続情報一覧図とは、法務局が交付する、被相続人(亡くなった人)の法定相続人に関する情報を整理・一覧化した公的な証明書のことです。法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名や生年月日、死亡日、本籍地といった基本情報と、法律上の相続権を有する相続人全員の氏名、生年月日、被相続人との続柄などが、家系図のような分かりやすい図形式で記載されています。
法定相続情報一覧図は、被相続人名義の不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しといった相続手続きにおいて使われます。
一見すると同じ書類にも思えますが、法定相続情報一覧図と相続関係説明図には、①法務局の認証の有無と、②記載内容のルールの有無、という大きな2つの違いがあります。
①法務局の認証の有無
法定相続情報一覧図は、「法定相続情報証明制度」に基づいて発行され、法務局の認証を受けた公的な書類です。
認証とは、ある書類や情報が正式かつ正確なものであることを、一定の権限を持つ公的機関などが確認し、公的に証明する手続きのことをいいます。法定相続情報一覧図の場合、法務局に相続人の戸籍謄本や住民票を提出し、法務局がこれらの書類に基づいて相続関係を確認・認証することで作成されます。認証を受けているため、金融機関や法務局での相続手続きにおいて戸籍謄本の代わりとして使用でき、手続きを進める上で公的な証明力を持っているのです。
一方、相続関係説明図は自分で作成する書類なので、法務局による内容の確認や認証がありません。相続関係を示す参考資料として使われることが多いですが、その記載内容に法務局などの公的な証明力はないのです。
②記載内容のルールの有無
法定相続情報一覧図は、記載内容のルールが厳密に決まっています(不動産登記規則第247条)。記載する情報には、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、そして全ての法定相続人の氏名や続柄などが含まれ、記載項目は法定相続に基づく構成だと明確に定められています。
一方、相続関係説明図には、記載内容に関する厳密なルールが存在しません。被相続人と相続人の関係を視覚的に示すもので、必ずしも法定相続人を全員記載する必要はなく、内容も形式も作成者の判断に委ねられます。
例えば、相続関係説明図には、相続放棄した相続人を記載することもできますし、遺留分侵害額請求を行った相続人がいる場合はその旨を記載するなど、状況に合わせて詳細に記載できるのです。
以上の違いについて、簡単にまとめますと、下の表の通りになります。
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項目・特徴 |
相続関係説明図 |
法定相続情報一覧図 |
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目的・用途 |
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お勧めの利用シーン |
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メリット |
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デメリット |
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なお、法定相続情報一覧図については、下記記事で詳しく解説しております。本記事とあわせてぜひご覧ください。
相続関係説明図の書き方
それでは、相続関係説明図の書き方について確認していきましょう。
1.基本的な相続関係説明図の書き方
1-1.被相続人の住所氏名、登記簿上の住所等を書く
まずは、被相続人の基本情報をまとめて記載します。
具体的には、「被相続人」という文言の後に、故人の氏名、生年月日、死亡年月日を書きます。さらに、「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」を記載します。
「最後の本籍地」とは被相続人が亡くなった時の戸籍の場所です。
「最後の住所」は亡くなった時の住民票の場所を示すもので、除票などから確認できます。もし、保存期間を過ぎて情報がなければ、「最後の住所 不明」と書きましょう。
「登記簿上の住所」とは、不動産登記簿に記載されている住所を指します。法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)で登記簿上の住所を確認することが可能です。
現在の土地の名義人が、登記簿謄本に記載されている所有者の名義人と同じであるかを確認するために、3つの住所の記載が必要とされています。
1-2.相続人の住所氏名や続柄を書く
そして、全ての相続人の情報を記載します。具体的には、各相続人の氏名、住所、生年月日、そして「配偶者」や「長男」などの被相続人との関「(続柄(つづきがら)」を記入します。
1-3.続柄に合わせて関係を線で結ぶ
被相続人と相続人を全て記載したら、家系図のように線でつなぎ、一目で関係性がわかるようにします。特定の決まりはありませんが、親子関係や兄弟関係は一本線で結び、婚姻関係は二重線で結ぶのが一般的です。
1-4.相続放棄について書く
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、名前の横に「相続放棄」と記入しておきます。
1-5.土地の分割について書く
土地や不動産を相続するときは、より詳しく記載しておくことも可能です。
具体的には、相続関係説明図を相続登記に使用する際には、それぞれの相続人が「相続」によって不動産を引き継ぐのか、もしくは「遺産分割」によって取得するのかを明確にしておくことが重要です。
被相続人から直接、土地や建物などの不動産を受け継ぐ場合は、相続人の名前の横に「相続」と記入し、遺産分割協議によって取得する場合は「遺産分割」と記入しましょう。
このように記載しておくことで、誰がどのような立場にあるのかを、わかりやすく表すことができます。
1-6.タイトルを記載する
最後に、何に関する書類かを明確にするため、相続関係説明図のタイトルを記載します。例えば、「被相続人 あおい太郎 相続関係説明図」というように、被相続人の名前を入れ、書類上部などの目立つ場所に明記します。
2.相続関係説明図の書き方【ケース別】
それでは、以上について踏まえた上で、遺産相続のケース別に、相続関係説明図の書き方のポイントをご紹介します。
2-1.被相続人が離婚や再婚をした場合
被相続人が離婚や再婚をしている場合は、相続関係説明図が複雑になりがちです。以下のポイントに注意しながら書くようにしましょう。
被相続人の家族構成が、いつ、どのように変わったのかをはっきりさせるために、離婚・再婚の日付を書きます。
元配偶者の名前については、被相続人と結婚する前の姓で書くようにしましょう。現在の配偶者については被相続人と同じ姓で記載するため、どちらが前の配偶者で、どちらが今の配偶者なのか、混同せずにすみます。
また、図を見る人が関係性をすぐに理解できるように、線の引き方や記号を工夫することも大切です。例えば、離婚したことを示すために、二重の線に「×印」をつけるなど、少しの工夫で情報が伝わりやすい相続関係説明図となります。
なお、図上での関係性の表現には一貫性が必要です。具体的には、離婚を示す記号や線の引き方に統一性を持たせることで、視覚的に迅速に理解しやすくなるようにしましょう。
離婚や再婚、兄弟関係や親子関係など、それぞれの関係性で使う記号や線の引き方に統一性を持たせてください。再婚相手との子どもや、元配偶者との子どもの位置についても、はっきりと示すことで、誰がどういった立場で相続についての権利を持っているのかを一目で理解することができます。
2-2.被相続人に養子がいる場合
被相続人の養子は、被相続人と法律上の親子関係が生じるため、実の子と同じ相続順位で相続する権利を持っています。そのため、相続関係説明図には養子についても必ず記載してください。書き方のポイントは次の通りです。
法律上、養子は親子の関係が成立するため、その関係性を図できちんと表現する必要があります。この時、被相続人と養子を直線で結び、続柄の部分に「養子」としっかりと記入して、実子と混同しないように心がけましょう。
養子の生年月日や現在の住所、養子縁組した日付を記載します。
また、特別養子縁組の場合や婿養子がいる場合などは、どの人と養子縁組が組まれているかが一目でわかるように配置し、線で結びましょう。
2-3.法定相続人の死亡による代襲相続がある場合
代襲相続とは、本来遺産を受け取ることが予定されていた法定相続人が、何らかの理由(死亡など)で相続できなくなった際に、その人の子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。代襲相続が生じている場合は、相続関係説明図にきちんと示すことが大切です。
代襲相続が発生していることを明らかにするため、代襲相続人の名前の横に「代襲」の表記を入れましょう。これにより、一目で代襲相続人であることが理解できます。
そして、遺産を相続できなかった法定相続人(代襲相続人の親)の死亡年月日を記載します。死亡以外で、相続ができなくなった具体的な理由(相続欠格や相続廃除など)がある場合は、その旨を記載しておきます。
2-4.家督相続がある場合
家督相続とは、主に嫡出子である長男が、戸主の地位および家産全てを一人で引き継ぐ制度のことをいいます。現在は制度としての家督相続は廃止されていますが、旧民法が施行されていた期間の相続登記については、現在でも家督相続の考え方で相続が行われることがあります。
また、遺言による指定や遺産分割協議によっては、長男が全ての遺産を相続するという場合もあります。
家督相続がある場合の相続関係説明図を作成する際は、戸主の地位を継ぐことが確定している人(家督相続人)をはっきり明記しましょう。家督相続する相続人の名前の横もしくは上に「家督相続人」と記載することで、他の相続人と区別できるようにします。
相続関係説明図のひな形
相続関係説明図の書き方について見てきましたが、白紙の状態から実際にバランスよく関係図を作るのは、難しいかと思います。
そこでお勧めしたいのが、法務局のホームページに掲載されている「法定相続情報一覧図」のテンプレートを利用した関係図の作成です。
1.法務局のExcelテンプレート【無料ダウンロード】
法務局のホームページには、さまざまな家族構成を想定した15種類のExcel形式のテンプレートが用意されています。記載例なども参考にしながら、自身のケースに合わせて活用しましょう。
2.当事務所のWordテンプレート【無料ダウンロード】
なお、Excel以外にWord形式のテンプレートもご用意いたしました。あくまで当事務所の簡易的なテンプレートとなりますので、ご自身の状況に合わせて必要な事項を記載するようにしてください。
なお、こうしたテンプレートを使う際には、タイトル部分を「被相続人(被相続人の名前)相続関係説明図」に変更するのを忘れないよう、ご注意ください。
また、記載内容は自由なので、上記のようなテンプレートを使わずとも、手書きで作成することも可能です。
手書きで作成する際は、文字がはっきりと読めるようにし、配置がわかりやすいよう定規を使うなどして、丁寧に記載するようにしましょう。
なお、近年ではオンラインで相続登記を行うケースが増えています。相続登記をオンラインでする場合に、相続関係説明図を手書きで作成したときは、PDFファイルに変換する必要があります。
最初からパソコンで相続関係説明図を作成できれば、修正も簡単ですし、そのままオンラインによる登記申請をスムーズにできるので、なるべくパソコンで相続関係説明図を作成していただくことをお勧めしております。
相続関係説明図に関するQ&A
Q1.遺言がある場合、相続関係説明図は必要ですか?
A:遺言書が存在する場合、必ずしも相続関係説明図は必要ではありません。ですが、特に相続人が複数いるときは、各相続人の関係や続柄を整理するために役立ちます。あくまで非公式な資料ではありますが、手続きの円滑化を図るために、遺言がある場合でも相続関係説明図の作成をお勧めいたします。
Q2.相続関係説明図に相続人それぞれの持分は書きますか?
A:いいえ、書きません。相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を整理するための書類です。そのため、各相続人の持分(相続割合)については記載しません。相続割合については、別途、遺産分割協議書や登記申請書などに記載することになります。
Q3.相続関係説明図を作成する際に、印鑑での押印は必要ですか?
A:いいえ、押印は必要ありません。相続関係説明図は、法務局が発行する公文書の「法定相続情報一覧図」とは違い、私人が作る簡易的な家系図なので、作成者の署名や押印は義務付けられていません。実務上は、作成者の氏名を記載することが一般的です。
まとめ
この記事では、「相続関係説明図」についてわかりやすく解説させていただきました。
相続関係説明図は、遺産相続の話し合いや相続登記の際に必要となる、相続人同士の関係性を明確に示した図です。相続手続きの際に相続関係説明図を提出することで、スムーズに相続手続きを進めることが可能となります。そのため、相続関係説明図を作成するためには、必要な情報を正確・適切に記載することが重要です。
相続関係説明図はテンプレートを活用して自分で作成することもできますが、その後の相続手続きをスムーズに進めていくことも考慮し、相続人の関係を整理する段階で弁護士にご依頼いただくことがお勧めです。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。







