相続関係説明図を全解説!法務局のひな形を利用した書き方も教えます
遺産相続をするにあたって、まず最初に重要になるのは「相続人の把握」です。
通常は戸籍謄本を辿って相続人を把握しますが、遺産分割協議や相続手続きの場面で、相続人は誰かを説明するのに、毎回戸籍謄本の束を使って説明するのは、骨の折れる作業です。
こうした手間を軽減するにあたってお勧めなのが、「相続関係説明図」です。
「相続関係説明図」とは、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を1枚の紙に簡潔に示したもので、見た目は家系図に似ています。
そんな相続関係説明図ですが、その意義は「相続関係の明確化」と言えるでしょう。
相続人が配偶者と1人か2人の子どもであれば、そこまで相続関係者は複雑にはなりません。ですが、実際のケースでは相続人の数が多かったり、代襲相続が発生したり、養子縁組によって法定相続人になった人がいたりと、相続関係者が多く複雑になることもあります。
このような場合に、相続関係説明図があれば、一目で誰が相続人なのか把握することができるので、相続手続きや遺産分割協議を円滑に進めることが期待できるのです。
そこでこの記事では、相続関係説明図が利用される状況や、関係図の作り方について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
相続関係説明図の利用目的を把握し、自身の状況で関係図を作成するべきなのか、検討する材料にしてください。また、関係図の書き方についても具体的に解説しておりますので、作成の際にご参考いただけましたら幸いです。
目次
相続関係説明図とは
それではまず、相続関係説明図とはどういった文書かについて、解説させていただきます。
1.相続人の続柄のわかりやすい一覧図のこと
「相続関係説明図」とは、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を示す図のことです。こちらの見本を見ていただくと、家系図のような図になっており、「被相続人」や「相続人」と、関係性が明記されていることがお分かりいただけるかと思います。
【見本】相続関係説明図
この関係図を見れば、相続人間の関係が複雑な場合でも、一目で被相続人との関係性が分かるようになっています。
具体的には、被相続人を中心にして、親や子ども、兄弟姉妹や孫などの相続人や関係者を線でつないで記載します。それぞれの名前や生年月日、死亡年月日、続柄などの情報も記載します。
相続関係説明図には、決まった書式や記載内容があるわではありません。そのため、自身の状況や必要性に合わせて、柔軟に作成することができます。例えば、相続放棄や遺留分侵害額請求をした相続人がいるなどの特別な事情がある場合は、氏名の隣にその旨を書いておくと、状況を把握しやすくなります。
「相続関係説明図」は、相続の手続きにおいて絶対に必要なわけではありませんが、この図を持っていると、どういった関係の人が遺産相続に関わっているのかが分かりやすくなるため、遺産相続の手続きをスムーズに進められます。
具体的には、次のような場面において相続関係説明図が利用されています。
2.相続関係説明図の利用目的
①預貯金の解約、払い戻し
銀行で被相続人(亡くなった人)の預貯金を解約したり、払い戻しを行ったりする際に、金融機関から相続関係説明図の提出を求められることがあります。金融機関が相続人の関係を正確に確認するために、相続関係説明図が資料として扱われ、特に複数の相続人がいる場合に必要とされるケースが多いです。
②不動産の相続登記手続き
不動産を相続する場合、被相続人名義から相続人名義へと所有権を移すため、相続登記の手続きを法務局で行います。この手続きには、相続人関係を示す戸籍謄本類と共に、相続関係説明図を提出することが一般的です。登記手続きでは、提出した相続関係説明図と戸籍謄本等に基づき、相続関係者などについて必要な確認が行われます。
③遺産分割協議の話し合い
遺産分割の方法や内容を決めるために、相続人全員で話し合いをする場合、相続関係説明図が用いられることもあります。相続関係説明図があることで、遺産分割協議に参加する相続人が、それぞれの立場や被相続人との続柄を確認できるため、相続人全員が一堂に会して遺産分割協議を進める際の資料として利用されます。
④家庭裁判所での遺産分割調停
相続人間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うこともあります。遺産分割調停では、調停委員や裁判所が相続人について確認するため、相続関係説明図の提出が求められることがあります。
⑤弁護士への相談
相続問題について弁護士に相談する際、事前に相続関係説明図を用意する場合もあります。
相続関係説明図のメリットは手続きの効率化!
以上の通り、相続関係説明図はさまざまな場面で利用されますが、相続関係説明図の最大のメリットは、手続きの効率化といえるでしょう。
相続関係説明図を作成することで、相続人の関係を整理し、手続きを効率化できます。相続人を確定する際、戸籍謄本の収集や読み解きは大変ですが、説明図を作成すれば手続きごとに戸籍を確認する手間が省け、遺産分割協議の無効化リスクも防げます。
また、相続登記の際に説明図を添付すれば、戸籍謄本の原本を還付してもらえるため、他の手続きにも同じ原本を使い回せるほか、コピー作成や提出の手間を軽減できます。
3.相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違い
前述の通り、法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも被相続人と相続人の関係を図で表したものという点で共通していますが、大きな違いがあります。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人が誰であるかを、わかりやすく一覧にしたもので、法務局が発行する書類です。被相続人名義の不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しといった相続手続きにおいて使われます。
この法定相続情報一覧図と相続関係説明図の大きな違いは、①法務局の認証の有無と、②記載内容のルールの有無、の2つです。
違い①法務局の認証の有無
法定相続情報一覧図は、「法定相続情報証明制度」に基づいて発行され、法務局の認証を受けた公的な書類です。法務局に相続人の戸籍謄本や住民票を提出し、法務局がこれらの書類に基づいて相続関係を確認・認証することで、一覧図が作成されます。この認証された一覧図は、金融機関や法務局での相続手続きにおいて、戸籍謄本の代わりとして使用でき、手続きを進めるうえで公的な証明力を持っています。
一方、相続関係説明図は自分で作成する書類なので、法務局による内容の確認や認証がありません。相続関係を示す参考資料として使われるケースが多いですが、その記載内容に法務局などの公的な証明力はないのです。
違い②記載内容のルールの有無
法定相続情報一覧図は、記載内容のルールが厳密に決まっています。記載する情報には、被相続人(亡くなった人)の氏名、生年月日、死亡日、そして全ての法定相続人の氏名や続柄などが含まれ、記載項目は法定相続に基づく構成が明確に定められています。
一方、相続関係説明図には、記載内容に関する厳密なルールが存在しません。被相続人と相続人の関係を視覚的に示すものであるため、状況に応じて柔軟に作成され、必ずしも法定相続人全員を記載する必要はなく、内容の形式も作成者の判断に委ねられます。
例えば、相続関係説明図には、相続放棄した相続人を記載したり、遺留分侵害額請求を行った相続人がいる場合はその旨を記載するなど、状況に合わせて詳細に記載することもできるのです。
以上の違いについて、簡単にまとめますと、下の表の通りになります。
項目・特徴 |
相続関係説明図 |
法定相続情報一覧図 |
---|---|---|
目的・用途 |
相続関係の整理 |
公的な相続関係の証明 |
お勧めの利用シーン |
・手続き先が少ない場合 |
・手続き先が多い場合 ・公的証明が求められる場合 |
メリット |
・相続関係が整理できる ・相続登記で戸籍謄本類の原本還付が可能 ・作成の自由度が高く、公的承認が不要 |
・公的な証明力がある ・様々な手続きで利用可能 ・戸籍謄本類の原本提出が不要 |
デメリット |
・公的な証明力がない ・利用できる範囲が限定的 |
・法務局への申請が必要 ・記載ルールが厳格 |
なお、法定相続情報一覧図については、下記記事で詳しく解説しております。本記事とあわせてぜひご覧ください。
相続関係説明図の書き方
それでは、相続関係説明図の書き方について解説していきます。
相続関係説明図の書き方
①必要書類と情報を揃える
まずは、相続関係説明図の作成に必要な以下の書類を準備しましょう。
- 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
- 被相続人の除票か戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票か戸籍の附票
被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などは、自分で役所へ行って取得する方法と、専門家にお願いして取得する方法の2つがあります。自分でやる場合、時間と手間がかかることになります。
手続きを確実に、かつスムーズに行うためには、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
さて、戸籍謄本が揃ったら、実際に相続関係説明図を作っていきます。相続関係説明図の具体的な書き方を見ていきましょう。
②タイトルを書く
何に関する書類かを明確にするため、相続関係説明図のタイトルを記載します。例えば、「被相続人 あおい太郎 相続関係説明図」というように、被相続人の名前を入れ、書類上部などの目立つ場所に明記します。
③被相続人の情報を書く
被相続人の基本情報をまとめて記載します。具体的には、「被相続人」という文言の後に、故人の氏名、生年月日、死亡年月日を書きます。さらに、「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」を記載します。
「最後の本籍地」とは被相続人が亡くなった時の戸籍の場所です。
「最後の住所」は亡くなった時の住民票の場所を示すもので、除票などから確認できます。もし、保存期間を過ぎて情報がなければ、「最後の住所 不明」と書きましょう。
「登記簿上の住所」とは、不動産登記簿に記載されている住所を指します。法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)で登記簿上の住所を確認することが可能です。
現在の土地の名義人が、登記簿謄本に記載されている所有者の名義人と同じであるかを確認するために、3つの住所の記載が必要とされています。
④相続人の情報を書く
そして、全ての相続人の情報を記載します。具体的には、各相続人の氏名、住所、生年月日、そして「配偶者」や「長男」などの被相続人との関係(続柄)を記入します。
⑤続柄に合わせて関係を線で結ぶ
被相続人と相続人を全て記載したら、家系図のように線でつなぎ、一目で関係性がわかるようにします。特定の決まりはありませんが、親子関係や兄弟関係は一本線で結び、婚姻関係は二重線で結ぶのが一般的です。
⑥土地の相続方法や相続放棄について明記する
土地や不動産を相続するときは、より詳しく記載しておくのも有効です。
具体的には、相続関係説明図を相続登記に使用する際には、それぞれの相続人が「相続」によって不動産を引き継ぐのか、もしくは「遺産分割」によって取得するのかを明確にしておくことが重要です。被相続人(亡くなった人)から直接、土地や建物などの不動産を受け継ぐ場合は相続人の名前の横に「相続」と記入し、遺産分割協議によって取得する場合は「遺産分割」と記入しましょう。
また、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、名前の横に「相続放棄」と記入しておきます。
このように記載しておくことで、誰がどのような立場にあるのかを、わかりやすく表すことができます。
法務局のひな形と記載例が便利です
さて、書き方について理解できても、実際にバランスよく関係図を作るのは、なかなか難しいものです。
そこでお勧めしたいのが、法務局のホームページに掲載されている「法定相続情報一覧図」のテンプレートを利用した関係図の作成です。
参照:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
こちらの法務局のホームページには、さまざまな家族構成を想定した15種類ものテンプレートが用意されています。自身の状況に合ったものを選び、Excelデータとしてダウンロードすることができます。
なお、テンプレートを使う際には、タイトル部分を「被相続人(被相続人の名前)相続関係説明図」に変更するのを忘れないよう、ご注意ください。
もちろん、記載内容は自由ですから、上記のようなテンプレートを使わずとも、手書きで作成することも可能です。
手書きで作成する際は、文字がはっきりと読めるようにし、配置がわかりやすいよう定規を使うなどして、丁寧に記載するようにしてください。
なお、近年ではオンラインで相続登記を行うケースが増えておりますので、後の相続登記をオンラインでする場合は、手書きで作成した相続関係説明図をスキャンし、PDFファイルに変換する必要があります。
書き直しやオンラインによる登記申請が容易にできるので、なるべくパソコンで相続関係説明図を作成していただくことをお勧めしております。
【ケース別】相続関係説明図の書き方のポイント
最後に、相続のケース別に相続関係説明図の書き方のポイントをご紹介します。
ケース①被相続人が離婚や再婚をした場合
被相続人が離婚や再婚をしている場合は、相続関係説明図が複雑になりがちですので、作成の際は以下のポイントをおさえておきましょう。
まず、被相続人の家族構成が、いつ、どのように変わったのかをはっきりさせるために、離婚・再婚の日付を書きます。次に、元配偶者の名前は、被相続人と結婚する前の姓で書くようにしましょう。現在の配偶者については、被相続人と同じ姓で記載されるため、どちらが前の配偶者で、どちらが今の配偶者なのか、混同せずにすみます。
また、図を見る人が関係性をすぐに理解できるように、線の引き方や記号を工夫することも大切です。例えば、離婚したことを示すために、二重の線に「×印」をつけるなど、簡単な工夫で情報が伝わりやすくなります。
また、図上での関係性の表現には一貫性が必要です。具体的には、離婚を示す記号や線の引き方に統一性を持たせることで、視覚的に迅速に理解しやすくする工夫が必要です。離婚や再婚、兄弟関係や親子関係など、それぞれの関係性で使う記号や線の引き方に統一性を持たせましょう。再婚相手との子どもや、元配偶者との子どもの位置についても、はっきりと示すことで、誰がどういった立場で相続についての権利を持っているのかを一目で理解することができます。
ケース②被相続人に養子がいる場合
被相続人の養子は、被相続人と法律上の親子関係が生じるため、実の子と同じ相続順位で相続する権利を持っています。そのため、相続関係説明図には養子についても必ず記載します。書き方のポイントは次の通りです。
まずは、法律上、養子は親子の関係が成立するため、その関係性を図できちんと表現する必要があります。この時、被相続人と養子を直線で結び、続柄の部分に「養子」としっかりと記入して、実子と混同しないように心がけましょう。
次に、養子の詳細な情報も欠かせません。現在の住所や生年月日に加えて、養子縁組した日付をわかりやすいようにしっかりと記載します。また、特別養子縁組の場合や婿養子がいる場合などは、夫婦のどちらか、あるいは両方が養親となるケースも考えられます。そのような状況では、どの人と養子縁組が組まれているかが一目でわかるように配置し、線で結びましょう。
ケース③代襲相続が生じている場合
代襲相続とは、本来遺産を受け取ることが予定されていた法定相続人が、何らかの理由(死亡など)で相続できなくなった際に、その人の子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。代襲相続が生じている場合に相続関係説明図を作成するときは、これについてもきちんと示すことが大切です。
まずは、相続関係説明図を作成する際、代襲相続が発生していることを明らかにする必要があります。代襲相続人の名前の横に「代襲」の表記を入れましょう。これにより、一目で代襲相続人であることが理解できます。
次に、遺産を相続できなかった法定相続人(代襲相続人の親)の死亡年月日を記載します。死亡以外の相続ができなくなった具体的な理由がある場合(相続欠格や相続廃除など)は、その旨を記載しておきます。
ケース④家督相続がある場合
明治31年7月から昭和22年5月にかけての明治民法(旧民法)が施工されていた時代は、日本の相続は「家督相続」と「遺産相続」の二つの形態がありました。
家督相続とは、主に嫡出子である長男が、戸主の地位および家産全てを一人で引き継ぐ制度のことをいいます。現在は制度としての家督相続は廃止されていますが、旧民法が施行されていた期間の相続登記については、現在でも家督相続の考え方で相続が行われることがあります。また、遺言による指定や遺産分割協議によっては、長男が全ての遺産を相続するという場合もあります。
家督相続がある場合の相続関係説明図を作成する際は、戸主の地位を継ぐことが確定している人(家督相続人)をはっきり明記しましょう。家督相続する相続人の名前の横もしくは上に「家督相続人」と記載することで、他の相続人と区別できるようにします。
相続関係説明図に関するQ&A
Q1: 相続関係説明図とは何ですか?
A: 相続関係説明図は、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係性を図式化した資料です。主に遺産分割協議や相続手続きの場で、相続人の構成や関係を視覚的に確認できるため、手続きの円滑化に役立ちます。
Q2: 相続関係説明図と法定相続情報一覧図は何が違うのですか?
A: 相続関係説明図は非公式な書面であり、記載内容が厳密に定められていません。一方、法定相続情報一覧図は、法務省の「法定相続情報証明制度」により公式に認証された書類であり、必要な記載内容が決まっているため、金融機関や法務局での手続きにおいて強い証明力を持ちます。そのため、法定相続情報一覧図を使えば戸籍謄本等の提出を省略できますが、相続関係説明図の場合は戸籍謄本等も提出しなければなりません。
Q3: 遺言がある場合、相続関係説明図は必要ですか?
A: 遺言書が存在する場合、必ずしも相続関係説明図は必要ではありませんが、特に相続人が複数いるときは、各相続人の関係や続柄を整理するために役立ちます。非公式な資料ですが、手続きの円滑化を図るために、遺言がある場合でも相続関係説明図の作成をお勧めいたします。
まとめ
この記事では、「相続関係説明図」について詳しく解説してまいりました。
相続関係説明図は、遺産相続の話し合いや相続登記の際に必要となる、相続人同士の関係性を明確に示す図です。相続関係説明図を手続きの際に提出することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。
そのため、必要な情報を適切に記載し、正確な相続関係説明図を作成することが重要です。
この記事や法務局のホームページなどを参考にご自身で作成することも可能ですが、実際の手続きにおいては、法的な知識が必要となる部分も多くあります。
当法律事務所では、経験豊富な弁護士が、相続に関する幅広い問題に対応しております。相続関係説明図の作成をはじめ、相続に関わるさまざまなご相談にをお受けしております。相続手続きは複雑で、思わぬトラブルが発生することもありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことがお勧めです。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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