相続関係説明図とは│書き方やひな形の紹介と法定相続情報一覧図との違い
「相続関係説明図」は亡くなった方と相続する人の関係が一目でわかる家系図のようなものです。これがあれば、一目で誰がどのように遺産を相続するのかを把握することができますので、相続手続きや遺産分割協議を円滑に進めることができます。
しかし、多くの人は、相続関係説明図を利用する目的や作り方を知らないのではないでしょうか?
たとえば、銀行で預金を引き出す際に提出を求められる場合があります。また、法務局で不動産の名義変更の手続きをするときに提出すれば、戸籍謄本の原本を返してもらえるというメリットがあります。
相続関係説明図は、弁護士や司法書士に作成を依頼することもできますが、基本的な知識があれば、ホームページに掲載されているテンプレートを使用して自分で作成することもできます。
この記事では、相続関係説明図を自分で作成できるように、基本的な知識や作成方法をわかりやすく解説していきます。
目次
相続関係説明図とは│被相続人と相続人の関係を示した図
「相続関係説明図」とは、簡単に言いますと、亡くなった方(被相続人)と相続する人々の関係を示す家系図のような図です。
この図を見れば、相続人間の関係が複雑な場合でも、一目で亡くなった方とどんな関係にあるのかが分かるように作成する必要があります。
具体的には、亡くなった方を中心にして、親や子ども、兄弟姉妹や孫などの相続人や関係者を線でつないで記載します。それぞれの名前や生年月日、死亡年月日、続柄などの情報も記載します。
相続関係説明図は決まった書式や記載内容があるわではありません。そのため、ご自身の状況や必要性に合わせて作成することができます。例えば、相続放棄や遺留分侵害額請求をした相続人がいるなどの特別な事情がある場合は、氏名の隣にその旨を書いておくと状況を把握しやすくなります。
「相続関係説明図」は、相続の手続きにおいて絶対に必要なわけではありませんが、この図を持っていると、どんな関係の人たちが相続に関わっているのかが分かりやすくなり、手続きもスムーズに行えます。
たとえば、銀行や証券会社で遺産を引き出す際に、亡くなった方との関係を把握するため、相続関係説明図を提出することを求められる場合があります。また、法務局で、不動産の名義変更をする際に相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本の原本を返してもらえるというメリットがあります。
家系図とは異なる│法務局や裁判所で利用
相続関係説明図とは、亡くなった人とその遺産を受け継ぐ相続人の関係を図で示したものです。家系図とよく似ていますが、作成する目的が違います。
家系図は、家族の歴史や繋がりを表示するためのもので、先祖から現在までの血のつながりを示します。しかし、相続関係説明図は、誰がどれだけ相続する権利をもっているのかを明らかにするための図で、法務局での相続の手続きや遺産分割協議で遺産の分け方を話し合うときに使われるものです。
相続関係説明図を作成するメリット
相続人の関係を整理できる
相続手続きを始める前に、まず「相続人調査」を行う必要があります。これは、亡くなった人と相続人の関係を戸籍謄本などで確認する作業です。
相続人調査は大変な作業で、特に、相続人が多かったり、家族関係が複雑だったりする場合は、戸籍謄本をたくさん集めなければなりません。それらの戸籍謄本を読み解いて相続人を明らかにするのも難しいことです。
相続関係説明図で相続人の関係を整理しておくことで、相続手続きの度に、たくさんの戸籍を読み解く必要がなくなります。
さらに、法律では、遺産分割協議をするときには、すべての法定相続人が参加しなければなりません。もし相続人を見落としてしまったら、遺産分割協議が無効になってしまいます。その場合は、見落とした相続人を加えて、もう一度協議しなおさなければなりません。
相続登記の際に提出すると戸籍謄本等の原本還付が可能
相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続人に名義変更するための手続きです。相続登記をするときには、亡くなった人と相続人の関係を証明する「戸籍謄本・除籍謄本」などを提出する必要があります。
戸籍謄本や除籍謄本を返してもらいたい場合は、全てをコピーして原本と一緒に提出しなければなりません。法務局に原本とコピーを提出すると、手続きが終わったときに原本を返してもらえます。しかし、戸籍謄本などは場合によっては数十通にもなり、これらのコピーをとるのは大変ですし、お金もかかります。
そこで、「相続関係説明図」が役に立ちます。相続関係説明図1枚を法務局に提出すれば、コピーを提出する必要がなくなります。つまり、原本だけを提出すれば手続き後に原本を返してもらうことができます。また、相続関係説明図は相続関係が一目でわかるので、法務局や銀行などの窓口でも説明しやすくなります。
しかし、「法定相続情報一覧図」という法務局が作ってくれる証明書があれば、もっと手続きが楽になります。この図があれば、戸籍謄本や除籍謄本、相続関係説明図がなくても、この図だけで相続関係を証明することができるからです。
この二つの図の詳しい違いについて解説していきます。
法定相続情報一覧図との違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも亡くなった人と相続人の関係を図で表したものという点で共通していますが、大きな違いがあります。
法定相続情報一覧図は、法務局が作ってくれる証明書です。法務局が作るから、信用できる書類として、様々な相続手続きに使えます。しかし、作成するのに時間がかかるのが難点です。
一方で、相続関係説明図は、自分で作ることができます。また、書式や記載事項などが決まっていないので、比較的自由に記載することができます。ですが、証明書ではないので、手続きに使うときは戸籍謄本など他の証明書類をあわせて提出する必要があります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図について詳しく解説していきます。
1. 法務局の認証が必要かどうか
法定相続情報一覧図は、法務局が正式に認証して発行する証明書です。
この証明書は偽造を防ぐ目的で特別な用紙を使用しており、様々な手続きなどで相続関係を証明する際に使うことができます。取得するには、法務局に必要書類を提出し、その内容を審査してもらう過程が必要です。そのため、一定の時間や手間がかかってしまいます。
一方で、相続関係説明図は、公的な認証を持たない図ですが、この図があれば、相続に関わる人は誰でどんな関係かがすぐにわかります。
短時間で自分で作成することができるので、迅速に状況を把握する必要がある場合などには非常に役立ちます。
2. 記載内容のルールが異なる
法定相続情報一覧図は、法務局によって正式に発行される証明書ですので、記載内容には決まったルールがあります。このルールを守ることで、内容の正確性と信頼性を保証しています。もしルールを満たさない内容があれば、法務局からの証明が受けられないこともあります。
一方、相続関係説明図は公式な証明書ではありません。これは個人や専門家が、家族の状況や特定の事情に合わせて自由に作成することができます。例えば、相続放棄した相続人を記載したり、遺留分侵害額請求を行った相続人がいる場合はその旨を記載するなど、状況に合わせて詳細に説明することができます。
どちらを選択するべきか
下の表を使用すれば、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いや、それぞれの特徴を一目で確認することができます。
ご自身の家族の状況や手続きでの必要性を考慮して、下記の特徴を参考に選択してください。
項目・特徴 |
相続関係説明図 |
法定相続情報一覧図 |
---|---|---|
目的・用途 |
相続関係の整理 |
公的な相続関係の証明 |
適用シーン |
手続き先が少ない場合 |
手続き先が多い場合、公的証明が求められる場合 |
メリット |
・相続関係が整理できる ・相続登記で戸籍謄本類の原本還付が可能 ・作成の自由度が高く、公的承認が不要 |
・公的な証明力がある ・様々な手続きで利用可能 ・戸籍謄本類の原本提出が不要 |
デメリット |
・公的な証明力がない ・利用範囲が相続登記のみ |
・法務局への申請が必要 ・記載ルールが厳格 |
法定相続情報一覧図について詳しくは、下記記事で解説しております。あわせて参照してください。
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図の作成に必要な書類
書類名 |
用途・内容 |
取得先 |
費用 |
---|---|---|---|
被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで) |
家族関係の確認 |
被相続人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
戸籍謄本1通450円、除・改製原戸籍謄本1通750円 |
被相続人の除票か戸籍の附票 |
最後の登録住所の確認 |
居住地の市町村役場窓口 |
1通200〜400円 |
相続人全員の戸籍謄本 |
存命の確認 |
各相続人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
1通450円 |
相続人全員の住民票か戸籍の附票 |
説明図に住所の記載 |
各相続人の居住地の市町村役場窓口 |
1通200〜400円 |
被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などは、自分で役所へ行って取得する方法と、専門家にお願いして取得する方法の2つがあります。自分でやる場合、時間と手間がかかることになります。
手続きを確実に、かつスムーズに行うためには、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
特に、初めての相続や急ぎの場合は、弁護士に依頼して、安心かつ効率的に進めることをおすすめします。
相続関係説明図の書き方と記載例
<相続関係図の記載例 の挿入>
1. タイトルを書く
相続関係説明図を作成する際の最初のステップは、タイトルの記載です。何に関する書類かを明確にするため、具体的なタイトルを目立つ位置、通常上部に記載します。例えば、「被相続人 山田〇〇 相続関係説明図」というように、被相続人の名前を明記して分かりやすくします。
2. 被相続人の情報
被相続人の基本情報をまとめて記載します。具体的には、「被相続人」という文言の後に、故人の氏名、生年月日、死亡年月日を書きます。さらに、「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」を記載します。
3. すべての相続人の情報
すべての相続人の詳細情報を記載します。具体的には、各相続人の氏名、住所、生年月日、そして被相続人との関係(例: 長男、配偶者など)を記入します。相続人の情報は漏れなく、正確に記載する必要があります。
4. 関係を線で結ぶ
最後に、家系図のようにすべての情報を線でつなぎ、一目で関係性がわかるようにします。一般的に、親子関係や兄弟関係は一本線で結び、婚姻関係にある人々の間は二重線で結ぶとされているので、そのように書くとよりわかりやすい図になります。
被相続人の住所の記載について
被相続人の住所は、通常「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」の3つの住所を書きます。
「最後の本籍地」とは被相続人が亡くなった時の戸籍の場所です。
「最後の住所」は亡くなった時の住民票の場所を示すもので、除票などから確認できます。もし、保存期間を過ぎて情報がなければ、「最後の住所 不明」と書きます。
「登記簿上の住所」は、不動産の名義変更の際の登記記録に書かれた住所です。
この3つの住所を書く理由は、法務局が登記名義人と被相続人が同じ人かどうかを確認しやすくするためです。特に、登記簿上の住所と最後の住所が一緒なら、それだけで同じ人とみなされます。
相続登記に使う場合は「相続」と 「遺産分割」を明記
土地や不動産の相続があるとき、より詳しい記載が必要になります。
具体的には、不動産や土地を相続する人の名前の隣に「(相続)」と記載し、特定の相続人が遺産分割の結果として土地や不動産を受け取らない場合には、その人の名前の横に「(分割)」と書きます。そして、相続を放棄した人がいた場合、その名前の横には「(相続放棄)」と書くのが一般的です。
このように記載しておくことで、誰がどのような相続の立場にあるのかを一目でわかりやすくすることができます。
相続関係説明図の書き方のポイント│被相続人との関係ごとに解説
以下のようなポイントを踏まえて作成すると、明確で読みやすい相続関係説明図が出来上がります。ケースごとにポイントをまとめておりますので、参考にしてみてください。
離婚や再婚した場合
被相続人が離婚や再婚をしている場合は、相続関係説明図が複雑になりがちです。以下のようなポイントを抑えて作成してみてください。
まず、被相続人の家族構成が、いつ、どのように変わったのかをはっきりさせるために、離婚・再婚の日付を書きます。次に、前の配偶者の名前は、以前の姓(被相続人と結婚する前の姓)で書くようにしましょう。これで、どちらが前の配偶者で、どちらが今の配偶者なのか、混同せずにすみます。
また、図を見る人が関係性をすぐに理解できるように、線の引き方や記号を工夫することも大切です。例えば、離婚したことを示すために、二重の線に「×印」をつけるなど、簡単な工夫で情報が伝わりやすくなります。
さらに、図上での関係性の表現には一貫性が必要です。具体的には、離婚を示す記号や線の引き方に統一性を持たせることで、視覚的に迅速に理解しやすくする工夫が必要です。例として、離婚を示す際に「×印」を一貫して使用すると、誰が見てもその意味が伝わりやすくなります。さらに、再婚相手との子どもや前の配偶者との子どもの位置も、はっきりと示すことで、誰がどんな権利を持っているのかを一目で理解することができます。
詳しい書き方は、法務局ホームページ(「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)に以「法定相続人が配偶者及び子である場合」のテンプレートと記載例が掲載されていますので、こちらのテンプレートをもとに上記書き方を参考にして作成してみてください。(法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同様に、相続関係を示した図ですので参考として利用できます。)
養子がいる場合
養子は法律上の親子関係が生じるため、実の子と同じく優先して相続する権利を持っています。そのため、相続関係説明図には必ず記載します。書き方のポイントは次のとおりです。
まずは、法律上、養子は親子の関係が成立するため、その関係性を図できちんと表現する必要があります。この時、被相続人と養子を直線で結び、続柄の部分に「養子」としっかりと記入して実子と混同しないように心がけましょう。
次に、養子の詳細な情報も欠かせません。現在の住所や生年月日に加えて、養子縁組した日付をわかりやすいようにしっかりと記載します。また、特別養子縁組の場合や婿養子がいる場合などは、夫婦のどちらか、あるいは両方が養親となるケースも考えられます。そのような状況では、どの人と養子縁組が組まれているかが一目でわかるように配置し、線で結びましょう。
詳しい書き方は、法務局ホームページ(「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)の「法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合」に以下のテンプレートと記載例が掲載されていますので、参考にして作成してください。(法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同様に、相続関係を示した図ですので参考として利用できます。)
・法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合
代襲相続が発生する場合
代襲相続とは、本来遺産を受け取ることが予定されていた法定相続人が、何らかの理由(死亡など)で相続できなくなった際に、その人の子供が代わりに遺産を相続することをいいます。相続関係説明図を作成するときは、この状態をきちんと示すことが大切です。
まずは、相続関係説明図を作成する際、代襲相続が発生していることを明らかにする必要があります。このため、代襲相続人の名前の隣に「代襲」との表記を忘れずに入れましょう。これにより、一目で代襲相続人であることが理解できます。
次に、遺産を相続できなかった法定相続人(被代襲者)の死亡年月日を記載します。死亡以外に、相続ができなくなった具体的な理由がある場合(相続欠格や相続廃除)は、その内容を記載しておきます。
詳しい書き方は、法務局ホームページ(「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)の「代襲相続が生じている場合」に以下の2つのテンプレートと記載例が掲載されていますので、参考にして作成してください。(法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同様に、相続関係を示した図ですので参考として利用できます。)
・代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
・再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
家督相続がある場合
家督相続とは、戸主の地位および家産を主に嫡出長男子が一人ですべてを引き継ぐ制度のことをいいます。
明治民法が施行されていた頃(明治31年7月16日~昭和22年5月2日)、日本の相続には「家督相続」と「遺産相続」の二つの形態がありました。家督相続は戸主の地位を、遺産相続は戸主以外の家族の財産に関する権利と義務を引き継ぐものでした。この制度は廃止されていますが、法律の適用は相続開始時のものが用いられるため、明治民法下で開始した相続は現在でも家督相続または遺産相続が適用される場合があります。
家督相続がある場合の相続関係説明図を作成する際は、戸主の地位を継ぐことが確定している人、すなわち家督相続人を明確に示しましょう。その際、その人の名前の横や上に「家督相続人」と記載することで、他の相続人と区別できるようにします。
家督相続の開始原因は、戸主の死亡以外にも隠居や国籍喪失など様々な事由が含まれていました。そのため、ある人に対して隠居による家督相続と死亡による遺産相続の両方が生じている場合も考えられます。
そのような状況での相続関係説明図の作成方法など、詳しい書き方については、法務局ホームページ(「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)の「旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合」に以下の2つのテンプレートと記載例が掲載されていますので、参考にして作成してください。(法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同様に、相続関係を示した図ですので参考として利用できます。)
・隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合
・死亡による家督相続が生じている場合
相続関係説明図のひな形│法定相続情報一覧図テンプレートを活用
相続関係説明図とは、誰が誰のどのような関係で相続人であるかをはっきりと示すための図です。指定された形式などはありませんので、Excelを使って自分で一から自由に作ることもできます。
しかし、もっと手軽にわかりやすく作る方法があります。法務局のホームページには「法定相続情報一覧図」というテンプレートが用意されており、これを利用することで簡単に相続関係説明図を作成できます。
法務局ホームページ:「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
上記の法務局のホームページでは、様々な家族構成を想定した15種類ものテンプレートが提供されていて、それぞれの状況に合ったものを選んでExcelデータとしてダウンロードすることができます。
ただし、これを使う際にはタイトル部分を「被相続人(被相続人の名前)相続関係説明図」に変更する必要がありますのでご注意ください。
相続関係説明図を作成する際のポイント
手書きでもよい
相続関係説明図は、相続人の関係を明らかにする大切な書類ですので、専門家である弁護士や司法書士は通常、ExcelやWordのようなソフトウェアを使用して見やすくきちんと整理された図を作成します。しかし、相続人がご自身で相続登記の手続きを進める場合や、パソコン操作が難しい場合などは、手書きでこの図を作成することも可能です。
手書きで作成する際は、文字がはっきりと読めるようにし、配置がわかりやすいよう定規を使用するなどして丁寧に記載する必要があります。
また、近年ではオンラインで相続登記を行うケースが増えており、この場合には手書きで作成した相続関係説明図をスキャンし、PDFファイルに変換する必要があります。
作成ソフトを利用する
「そうぞく工房」というソフトウェアは、日進測量株式会社が開発し、株式会社リプロによって販売されています。これは、相続関係説明図を作成するための専用ツールで、操作画面が使いやすく、人物ごとの情報をどこに書き込むべきかがすぐにわかるようになっています。多くの市町村の役所や法律事務所でも利用されているため、信頼性が高いと言えます。無料で使える試用版も用意されており、一回限りの相続手続きや、シンプルな説明図を作成したい人にピッタリです。ただし、試用版では相続関係説明図を10個までしか作成できないなどの制限があるため注意が必要です。詳しくは公式サイトをチェックしてください。
一方で、「家系図作成システム」というソフトウェアは、家族のつながりや歴史を視覚的に表現したい人におすすめです。このソフトウェアは株式会社ファミリーツリーが提供しており、直感的な操作で簡単に家系図を作成できます。さらに、写真やコメントも加えられるため、家族の歴史を詳細に記録することができます。詳細は公式サイトを参照してください。
相続関係説明図に関するQ&A
Q: 相続関係説明図とは何ですか?
A: 相続関係説明図は、相続人や被相続人の間の関係を視覚的に示す図式のことを指します。相続手続きや遺産分割協議の際に、相続関係を明確にするために使用されることが多いです。
Q: 相続関係説明図の作成は必要ですか?
A: 相続登記を行う際には、相続関係を明確に示すための資料として法務局に提出する場合が多いです。必ずしも法的に必須というわけではありませんが、スムーズな手続きのためには作成することが推奨されます。
Q: 遺言がある場合、相続関係説明図は必要ですか?
A: 遺言が存在する場合でも、相続関係説明図は相続の事実関係を明確に示すための資料として依然として有用です。遺言での分割指示や特別受益者の情報とともに、相続関係説明図を提出することで、手続きがよりスムーズに進む場合が多いです。
Q: 相続関係説明図には相続の順位や相続分を記載する必要がありますか?
A: はい、相続の順位や相続分を記載することで、相続人たちの間の関係や受け取る遺産の分量が明確になります。この情報は、遺産分割協議や相続登記の際に重要となるため、記載することが推奨されます。
Q: 相続関係説明図には、相続人出ない人の情報も記載する必要がありますか?
A: 一般的には、相続関係説明図には相続人の情報を中心に記載します。ただし、相続人でない人が相続手続きや遺産分割に何らかの影響を及ぼす可能性がある場合(例:相続放棄を行った場合など)は、その情報も含めることが考えられます。
まとめ
この記事では、「相続関係説明図」について詳しく解説してまいりました。相続人間関係図は相続の際に必要となる、相続人同士の関係性を明確に示す図表です。
相続関係説明図は、銀行や法務局での相続手続きに利用することができます。相続関係説明図を手続きの際に提出することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。
そのため、相続関係説明図を正確かつ適切に作成することは、後のトラブルを防ぐためにも不可欠です。もちろん、この記事や法務局のホームページなどを参考にご自身で作成することも可能ですが、実際の手続きにおいては法的な知識が必要となる部分も多くあります。
私たちの法律事務所では、経験豊富な弁護士が、相続に関する幅広い問題に対応しております。相続関係説明図の作成をはじめ、相続に関わるさまざまなご相談に応じ、お客様一人ひとりの状況に合わせた最良のサポートを提供しております。相続手続きは複雑で、思わぬトラブルが発生することもあります。そのような時には、私たち専門家にお任せいただくことで、安心かつ確実に問題を解決していくことが可能です。
相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。専門の知識と経験を持つ弁護士が、全力でサポートいたします。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。