遺産相続での兄弟の割合│兄弟の法定相続分や遺産の分け方を解説

法定相続人

更新日 2024.11.08

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

遺産相続の開始時に、亡くなった人に直系の子供や親がいない場合、故人の兄弟姉妹に相続人となる権利が回ってくることになります。

この場合に、兄弟姉妹にどれくらいの相続割合があるのかは、被相続人の配偶者の有無や、兄弟姉妹の人数、相続放棄の有無などによっても変わってきます。

そこでこの記事では、遺産相続の際の兄弟姉妹の相続割合をテーマに、弁護士が詳しく解説させていただきます。

なお、「兄弟姉妹による遺産相続」は、被相続人の兄弟姉妹が亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続するケースと、被相続人の子供が複数おり、兄弟姉妹で親の遺産を相続するケースの2つがありますので、それぞれについて具体的な事例をまじえながら、わかりやすく解説いたします。

兄弟間の遺産相続は、感情的な対立に発展しましまうことも少なくありません。兄弟間での相続争いやトラブルを回避するには、兄弟姉妹の相続割合や相続手続きにおける注意点について、正しく理解しておくことが重要です。

兄弟姉妹間での相続手続きをスムーズに進めるためにも、本記事で、兄弟姉妹における相続割合に関するポイントを押さえていただければと思います。

目次

兄弟にも相続割合はあるの?

それでは、兄弟姉妹の相続割合について見ていく前に、兄弟姉妹による遺産相続について、基本的な事項を簡単にご説明いたします。

被相続人の兄弟が法定相続人になる状況とは

そもそも「相続割合」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(相続する権利を持つ人)がどのように分け合うか、その分配の割合を指します。相続割合については法律によって定められており、相続人の種類や人数、場合によっては遺言の内容などによって変わります。

通常、相続人になれる人とその相続割合については、民法によって決められています。遺言ではなく民法によって相続人となる人を「法定相続人」といい、常に法定相続人となる配偶者と、第一順位から第三順位までの優先順位が回ってくれば法定相続人となる血族による法定相続人がいます。

常に相続人

配偶者(民法第890条)

第一順位

子や孫など直系卑属(民法第887条)

第二順位

親や祖父母など直系尊属(民法第889条1項1号)

第三順位

兄弟姉妹(民法第889条1項2号)

被相続人の配偶者は、他の家族や親族がいても、常に法定相続人となります。

配偶者を除く親族では、まず被相続人の子供や孫などの直系卑属が法定相続人となります。直系卑属がいない場合、相続権は次の第二順位者へと移り、被相続人の親や祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。この直系尊属もいない場合は、第三順位者である被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってくるわけです。

そのため、被相続人の兄弟姉妹が相続割合を有する場合とは、基本的に相続開始時に被相続人の直系卑属と直系尊属がいない場合に限られる、ということになります。

兄弟姉妹が相続開始時に亡くなっている時は甥・姪が代襲相続します

兄弟姉妹が相続開始時にすでに亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹の子供である甥や姪が代襲相続することになります。

例えば、被相続人には2人の弟がいたものの、相続開始時にそのうちの1人がすでに亡くなっていた場合、遺産分割は存命の弟1人と、死亡した弟の子供である甥姪とで行うことになるわけです。

代襲相続の対象は亡くなった兄弟姉妹の直系卑属である甥や姪に限られます。甥や姪がすでに亡くなっている場合、その子供にさらに相続が引き継がれることはありません。

 

なお、このような「法定相続人」について詳しく知りたい方は、こちらの関連記事もあわせてご一読ください。

 

兄弟姉妹の相続割合が問題になるパターンは2つ

以上の通り、法定相続人になると、相続人はそれぞれ法律によって定められた相続割合(法定相続分)に従って、遺産分割を行うことになります。なお、全ての遺産分割で民法の相続割合が必ず用いられるわけではありません。遺言書によって被相続人が相続割合を指定できるほか、遺産分割協議において兄弟姉妹全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分配も行えます。

ですので、これから解説させていただく兄弟姉妹の相続割合(法定相続分)とは、あくまで遺言や相続人間の特段の合意がない場合の基準である、ということを念頭に置いておいていただければと思います。

ところで、「兄弟姉妹による遺産相続」というと、ほとんどの場合は上記でご説明したような、「被相続人の兄弟姉妹による、亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続するケース」を指すかと思います。

ですが、被相続人の子供が複数おり、その複数いる直系卑属同士で遺産分割を行うケースについて、被相続人との関係は親子ですが、相続人の関係性から「兄弟姉妹による遺産相続」と表現する場合もあります。

そのため、「兄弟姉妹による遺産相続の相続割合」を解説するにあたっては、次の2つのパターンに分けて、具体的にご説明させていただきたいと思います。

  1. 親の死亡による遺産相続
  2. 兄弟の死亡による遺産相続

それでは、以上の前提を踏まえた上で、「兄弟姉妹の相続割合」について、具体的に見ていきたいと思います。

 

兄弟の相続割合のパターン①親の死亡による遺産相続

まずは、親が死亡したことにより、その子供である兄弟姉妹間での遺産相続が問題となるパターンについて見てみましょう。

被相続人の子供である兄弟姉妹が法定相続人となり、相続割合を有することになるケースは、以下の2つのケースがあります。

  1. 両親のどちらかが死亡し、残された配偶者と子である兄弟が相続するケース
  2. 両親が共に他界しており、子である兄弟のみが相続するケース

そして、それぞれのケースにおける相続人の相続割合は以下の通りです。

ケース 

相続人の組み合わせ

相続分 

配偶者+子供

配偶者:2分の1
子供:2分の1
(民法第900条1号)

子供のみ(配偶者なし)

全て

この2つのケースについて、より詳しく見ていきましょう。

ケース① 被相続人の配偶者と子供で相続する

ケース①では、被相続人に配偶者と子供がいた場合です。

例えば、父親が亡くなり、配偶者である母親と3人の子供(長男、次男、三男)の、合計4人が法定相続人となったとしましょう。法定相続人の組み合わせが「被相続人の配偶者と子供」なので、相続割合については法律によって次のように決められています(民法第900条1号)。

民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

ここで注意していただきたいのが、「配偶者」という立場で2分の1、「子」という立場で2分の1、という相続割合になるという点です。

しばしば、「子供の相続割合は法律で2分の1と決まっているから、子供である自分は必ず遺産を半分もらえるんだ。」と誤解している人をお見受けします。ですが、民法第900条1号の「子の相続分は2分の1」というのは、「子供1人の相続分は2分の1」という意味ではなく、「子供が何人いる場合でも、子供全員合わせて遺産の2分の1」という意味になるのです。

さて、ケース①の事例としては、遺産を相続する人は、配偶者である母親と3人の子供ですから、母親が遺産の2分の1を相続し、3人の子供が3人全員で均等に遺産の2分の1を相続することになります。言い換えれば、子供の相続分2分の1を、子供の人数で均等に分割するわけです。

なお、子供の間に相続での優劣関係はありませんから、子供同士公平な相続割合となります(民法第900条4号)。

民法第900条4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

したがって、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者:1/2
  • 長男:1/2 × 1/3 = 1/6
  • 三男:1/2 × 1/3 = 1/6
  • 次男:1/2 × 1/3 = 1/6

 

例えば、この場合に父親の遺産が1億2000万円であったとすると、次のように遺産分割されることになります。

 

  • 配偶者:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
  • 長男:1億2000万円 × 1/2 × 1/3 = 2000万円
  • 三男:1億2000万円 × 1/2 × 1/3 = 2000万円
  • 次男:1億2000万円 × 1/2 × 1/3 = 2000万円

 

また、例えば次男が相続開始時には死亡しており、次男の2人の子供(被相続人にとっての孫)が代襲相続によって法定相続人となったとしましょう。

配偶者である母親の相続割合は2分の1で、子供の相続割合2分の1を、「長男、三男、次男の子供である孫2人の合計4人」で均等に分け合うことになります。

父親の遺産が1億2000万円ですから、次のように遺産分割されます。

  • 配偶者:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
  • 長男:1億2000万円 × 1/2 × 1/3= 2000万円
  • 三男:1億2000万円 × 1/2 × 1/3= 2000万円
  • 孫A:1億2000万円 × 1/2 × 1/3 × 1/2= 1000万円
  • 孫B:1億2000万円 × 1/2 × 1/3 × 1/2= 1000万円

ケース② 子供のみで相続する

続いて、ケース②を考えてみましょう。

ケース②では、被相続人の配偶者は既に亡くなっており、被相続人の子供だけが法定相続人となりました。

被相続人の子供は、長男、次男、三男、長女の4人です。

民法第900条4号の決まりによって、兄弟姉妹間に優劣はないため、4人の子供たちで平等に分けられることとなります。したがって、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 長男:1/4
  • 次男:1/4
  • 三男:1/4
  • 長女:1/4

被相続人の子供4人で遺産相続する場合に、父親の遺産が1億2000万円であったとすると、4人がそれぞれ相続する財産は次の通りとなります。

  • 長男:1億2000万円 × 1/4 = 3000万円
  • 次男:1億2000万円 × 1/4 = 3000万円
  • 三男:1億2000万円 × 1/4 = 3000万円
  • 四女:1億2000万円 × 1/4 = 3000万円

 

兄弟の相続割合のパターン②兄弟の死亡による遺産相続

さて、被相続人の子供が兄弟姉妹だった場合の相続割合については以上の通りとなります。

次に見ていくパターンは、「被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる」場合です。

この被相続人の兄弟が法定相続人になる場合も、以下の2つのケースが考えられます。

  1. 兄弟姉妹の1人が死亡し、その配偶者と残された兄弟が相続するケース
  2. 被相続人の兄弟のみが相続するケース

そして、それぞれのケースにおける相続人の相続割合は以下のとおりです。

ケース

相続人の組み合わせ

相続分

配偶者 + 兄弟姉妹

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
(民法第900条3号)

兄弟姉妹のみ(配偶者なし)

全て

ケース① 配偶者と残された兄弟が相続する

長男・次男・三男の3人兄弟のうち、長男が亡くなったとします。この長男には配偶者(妻)はいますが、子供はいません。長男の直系の尊属である両親や祖父母などは既に他界しています。

この場合、被相続人の配偶者である長男の妻と、長男の兄弟(次男と三男)の合計3人が法定相続人となります。それぞれの相続割合については、民法第900条3号に次の通り定められています。

民法第900条3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

被相続人の兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で4分の1の相続分を均等に分け合うことになるため、このケースにおける3人の法定相続人の相続割合は、それぞれ次の通りです。

  • 配偶者(妻):3/4
  • 次男:1/4 × 1/2 = 1/8
  • 三男:1/4 × 1/2 = 1/8

長男の遺産が1億円であったとすると、上記の相続割合から次の金額を算出することができます。

  • 配偶者(妻):1億円 × 3/4 = 7500万円
  • 次男:1億円 × 1/4 × 1/2 = 1250万円
  • 三男:1億円 × 1/4 × 1/2 = 1250万円

ケース② 兄弟姉妹のみが相続する

次に、被相続人に配偶者がおらず、兄弟姉妹のみで遺産相続するケースを考えてみましょう。

長男、次男、三男、長女の4人兄弟のうち、長女が亡くなったとします。長女には夫も子供もおらず、両親や祖父母などの直系尊属は既に他界しているため、長男、次男、三男の3人が、長女の遺産を相続する法定相続人となります。

この場合、長男、次男、三男の3人で全ての遺産を平等に分け合うこととなります。したがって、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 長男:1/3
  • 次男:1/3
  • 三男:1/3

長女の遺産が1億2000万円であったとすると、兄弟3人の相続する財産は、3分の1ずつなので、それぞれ次の金額になります。

  • 長男:1億2000万円 × 1/3 = 4000万円
  • 次男:1億2000万円 × 1/3 = 4000万円
  • 三男:1億2000万円 × 1/3 = 4000万円

 

以上の通り、民法では、法定相続人ごとに、どれだけの割合で遺産を受け取ることができるかを定めています(法定相続分)。法定相続分については、下記記事で詳しく解説しております。ぜひ本記事とあわせてご一読ください。

 

被相続人の兄弟姉妹に遺留分はないので注意!

さて、「兄弟姉妹の相続割合」について、民法のルールを基準とすると、上記の通りとなりますが、実際の遺産分割においては、遺言による指定や遺産分割協議による合意など、民法のルールとは異なった相続割合での相続財産の分配が行われることがあります。

民法による相続割合とは異なる割合で遺産分割が行われた場合に、極端に相続財産が少なかったり、そもそも全く相続できなかったりした場合は、遺留分侵害額請求によって調整される可能性があります。

遺留分とは、相続人が法定相続分として最低限保障されている財産の取り分のことを指します。もし取得した遺産がこの遺留分を下回っている場合、他の相続人に対し、不足している取得分の補填を請求することができます(民法第1042条1項)。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

ただし、これは民法の条文にもあるように、妻や子供、親や祖父母などの、「兄弟姉妹以外の相続人」に対し認められた権利です。被相続人の兄弟姉妹には、法律によって遺留分が保障されていません。そのため、例えば法定相続人になれる状況で「妻に全ての遺産を相続させる。」と指定があったとしても、「遺留分を侵害されている!」と請求することはできませんので、注意してください。

 

なお、下記記事では遺留分とは何かについて、弁護士が詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

兄弟間の遺産相続でもめないための対処法

兄弟姉妹間での遺産相続は、他の相続関係と比べて特に感情的な問題が絡みやすく、トラブルに発展することが少なくありません。兄弟姉妹は血縁関係こそあるものの、それぞれ独立し、個々の生活状況や経済的事情が異なるため、相続に対する考え方に差が出ることが多いからです。

特に、資産が具体的な物件や土地といった不動産の場合、その価値をどのように評価し、どう分割するかが一因となることが多いです。また、ある兄弟が亡くなった親の介護を長くしていた場合、その労をどのように評価するか、寄与分としてどう考慮するかといった問題も生じやすいです。

兄弟姉妹間の遺産相続でもめないようにするためには、事前の対策が非常に重要です。そこで、兄弟間の遺産相続でもめないために、相続開始前から相続手続き中に取り得る3つの対処法について、簡単にご紹介いたします。

1.生前に遺産分割や寄与分に関する話し合いを行う

被相続人の生前に、遺産分割や寄与分に関する話し合いを行っておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことが期待できます。

遺産相続が発生した後は、感情が高ぶりやすく、冷静な話し合いが難しくなることが多いですが、生前の話し合いによって基本的な方針や理解を共有しておくことで、相続後の混乱を減らせるでしょう。

話し合いを進める際には、まず公正さを保つことが大切です。また、話し合った内容を単なる口約束に終わらせず、可能であれば書面化しておくこともお勧めいたします。

2.遺言書を作成する

被相続人の意思を具体的かつ明確に伝える手段の一つとして、遺言書の作成も非常に有効です。被相続人が具体的にどのような遺産を誰に遺したいのか、またその背後にある意図や理由がどのようなものであるのかを、文書としてあらかじめ明示することで、兄弟間の解釈の違いや不公平感を未然に防ぐことができます。

遺言書を基に相続人が遺産を分割することで、感情的な対立や法的トラブルを最小限に抑えることが期待できます。さらに、遺言書の作成は、被相続人自身が自らの財産に対する考えや願いを整理する機会にもなります。その結果として より明確で公平な遺産分割が可能となるでしょう。

3.もめた場合は遺産分割協議を行う

遺言がない場合や、遺言の内容に納得がいかない場合、兄弟全員で遺産分割協議を行い、合意することで遺産相続の手続きを進めていきます。

この段階で意見が一致しない場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。それでも合意が得られない状況では、裁判所の調停や訴訟の手続きも選択肢となってきます。ですが、裁判所での手続きを利用する場合、遺産相続が長期化するリスクがあり、訴訟費用などの問題も生じるため、なるべく話し合いで合意して早めの解決を目指しましょう。

兄弟の遺産相続の割合に関するQ&A

Q1: 兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続割合はどのように決まりますか?

A1: 兄弟姉妹が法定相続人となる場合、被相続人に配偶者がいなければ、兄弟姉妹が被相続人の遺産を均等に分け合うことになります。例えば、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれの相続分は2分の1ずつです。兄弟姉妹が3人であれば、それぞれの相続分は3分の1ずつとなります。

なお、配偶者がいる場合には、兄弟姉妹は配偶者と共同で相続しますが、その場合の配偶者の相続分は4分の3で、残り4分の1を兄弟姉妹で均等に分け合うことになります。

Q2: 兄弟姉妹のうち一部がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹の相続分はどうなりますか?

A2: 兄弟姉妹の中で一人がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供(甥や姪)が代襲相続を行います。代襲相続の場合、亡くなった兄弟姉妹に割り当てられていた相続分を、その子供たちが平等に分けて相続します。例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続分が2分の1であれば、その子供が2人いる場合、各子供が4分の1ずつ相続します。

Q3: 法定相続分とは異なり、特定の兄弟姉妹に多く相続させることは可能ですか?

A3: 特定の兄弟姉妹に多く相続させることは可能です。遺言書によって被相続人が特定の兄弟姉妹に多くの財産を相続させることを指定できるほか、遺産分割協議において兄弟姉妹全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分配も行えます。

 

まとめ

本記事では、被相続人の兄弟姉妹間での遺産相続における、兄弟姉妹の相続割合について弁護士が解説させていただきました。

兄弟姉妹が相続人となる場合、遺産の分配割合は法律によって定められていますが、相続放棄、遺言の有無などによってもその割合が変動するため、注意が必要です。

特に、遺産相続では法定相続分に従うだけでなく、兄弟姉妹全員が合意すれば、遺産分割協議によって柔軟に分け方を調整することが可能です。しかし、兄弟姉妹間で感情的な対立が生じやすいことから、事前に被相続人と相続人全員で話し合い、遺産分割の方針を共有しておくことが大切です。

また、弁護士などの専門家に相談しながら進めることで、法的なトラブルを回避し、円満な相続手続きを実現することが期待できます。

遺産相続に関して疑問や悩みがある場合は、お気軽に当法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。