兄弟が遺産相続するときの相続割合は?│具体的な遺産分割も事例で解説!

法定相続人

更新日 2024.06.04

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産相続は多くの家庭で避けて通れないテーマとなっています。特に、兄弟間での遺産相続がテーマとなると、公平な割合での分割が大きな焦点となります。
この記事では、遺産相続の際の兄弟間の具体的な割合や、適切な遺産の分配を示す事例を詳しく解説します。兄弟が遺産相続を進める上で、どのような割合で遺産を分割するのが適切なのか、またその背景にはどのような法的、感情的要因が影響しているのかを明らかにしていきます。

兄弟間の遺産相続は、感情が絡むことも多く、適切な割合での分割は後のトラブルを避けるための重要な鍵となります。そのため、遺産相続の過程で兄弟間での納得のいく割合を見つけることが、円満な関係を維持する上での大切なポイントとなります。この記事を通して、遺産相続における兄弟の間の適切な割合の取り決めの方法やポイントを理解し、もめないための方法も身につけていただければと思います。

目次

兄弟が遺産相続するときの相続割合

兄弟が法定相続人となるケース

相続割合を理解するためには、まず誰が相続人になるのかを知る必要があります。
民法に基づき、相続人として認められる人々のことを「法定相続人」といいます。もし被相続人が遺言を残していない場合、遺産はこの法定相続人たちが民法で定められた相続分に従って分割されます。

また、相続人には優先順位が存在し、被相続人の子である兄弟と、被相続人の兄弟とでは、相続の優先度が大きく異なります。
法定相続人は、被相続人との続柄に応じて次のように相続順位が定められています。

常に相続人

配偶者

第一順位

子や孫など直系卑属

第二順位

親や祖父母など直系尊属

第三順位

兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、他の家族や親族がいても、常に法定相続人となります。
そして、配偶者を除く親族が法定相続人として認められる際の順番は、被相続人の子供、そして親、兄弟姉妹の順になります。
もし高い順位の相続人が存在する場合、順位が低い相続人は基本的に法定相続人として認められません。

この理由から、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる状況は、相続時に被相続人の子や父母が存在しない場合に限られます。

法定相続人について詳しくは、下記記事で解説しております。ぜひ参照してください。

法定相続人とは?わかりやすく解説します!│範囲と順位を図解!

これを踏まえて、兄弟が法定相続人になるケースと、それぞれの相続割合について以下で解説いたします。

相続割合が問題になる2つのパターン

民法では、法定相続人ごとに、どれだけの割合で遺産を受け取れるかを定めています。この遺産を受け継ぐ割合を「法定相続分」と呼びます。法定相続分については、下記記事で詳しく解説しております。ぜひ参照してください。

法定相続分とは?│法定の相続割合と計算方法を事例で解説します!

ここでは、兄弟間で遺産相続が問題になる場合の相続割合について解説していきます。

まず、兄弟間での遺産相続が問題となる場合は、次の2つのパターンに分けられます。

  1. 親の死亡による遺産相続
  2. 兄弟の死亡による遺産相続

以下では、2つのパターンに分け、具体的な事例を踏まえて兄弟間の相続割合について解説していきます。

1親の死亡による遺産相続│割合と具体的な遺産分割

被相続人の子である兄弟が法定相続人になるケースは以下の2つです。

  1. 両親のどちらかが死亡し、残された配偶者と子である兄弟が相続するケース
  2. 両親が共に他界しており、子である兄弟のみが相続するケース

そして、それぞれのケースにおける相続人の相続割合は以下のとおりです。

 

相続人の組み合わせ

相続分 

配偶者 + 子供

配偶者:1/2 子供:1/2

子供のみ

100%

ケース1 配偶者と子供で相続する

被相続人(父親)が亡くなったとします。この父親の配偶者(母親)と3人の子(長男、次男、三男)が相続人として存在します。
この場合、配偶者と子供全員の法定相続分はそれぞれ1/2となります。子供たちの合計が1/2の相続権を有するため、この1/2は3人の子供たちで均等に分けられることになります。したがって、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者: 1/2
  • 長男: 1/6
  • 三男: 1/6
  • 次男:1/6:

父親の遺産が 1億2000万円であったとすると、次のように遺産分割されます。

  • 配偶者: 1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
  • 長男: 1億2000万円 × 1/6 = 2000万円
  • 三男: 1億2000万円 × 1/6 = 2000万円
  • 孫1: 1億2000万円 × 1/12 = 1000万円
  • 孫2: 1億2000万円 × 1/12 = 1000万円

ケース2 子供のみで相続する

被相続人(父親)には4人の子(長男、次男、三男、四女)がおり、配偶者(母親)は既に他界しています。
この場合、両親の4人の子どもたちが相続人として考えられます。遺産は、4人の子どもたちで平等に分けられることとなります。したがって、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 長男: 1/4
  • 次男: 1/4
  • 三男: 1/4
  • 四女:1/4

父親の遺産が 1億2000万円であったとすると、次のように遺産分割されます。

  • 長男:1億2000万円 × 1/4 = 3000万円
  • 次男:1億2000万円 × 1/4=3000万円
  • 三男: 1億2000万円 ×1/4=3000万円
  • 四女:1億2000万円 × 1/4 =3000万円

2兄弟の死亡による遺産相続│割合と具体的な遺産分割

被相続人の兄弟が法定相続人になるケースは以下の2つです。

  • 兄弟の1人が死亡し、その配偶者と残された兄弟が相続するケース
  • 被相続人の兄弟のみが相続するケース

そして、それぞれのケースにおける相続人の相続割合は以下のとおりです。

相続人の組み合わせ

相続分

配偶者 + 兄弟姉妹

配偶者:3/4, 兄弟姉妹:1/4

兄弟姉妹のみ

100%

ケース1 配偶者と残された兄弟が相続する

被相続人(長男)が亡くなったとします。この長男には配偶者(妻)がおり、子供はいません。さらに、直系の尊属、すなわち両親や祖父母などは既に他界しています。
この場合、配偶者と、長男の兄弟(次男と三男)が法定相続人となり、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者(妻): 3/4
  • 次男: 1/4×1/2=1/8
  • 三男: 1/4×1/2=1/8

長男の遺産が1億円であったとすると、次のように遺産分割されます。

  • 配偶者(妻): 1億円 × 3/4 = 7500万円
  • 次男: 1億円 × 1/4×1/2 = 1250万円
  • 三男:1億円 × 1/4×1/2 = 1250万円

ケース2 兄弟のみが相続する

被相続人(ここでは四男)が亡くなったとします。この四男には配偶者も子供もいません。また、両親や祖父母などは既に他界しており、残されたのは三人の兄(長男、次男、三男)だけです。
この場合、兄弟姉妹(長男、次男、三男)のみが相続人として考えられるので、すべての遺産を三人で平等に分けることとなります。すなわち、それぞれの相続割合は以下のようになります。

  • 長男: 1/3
  • 次男: 1/3
  • 三男: 1/3

四男の遺産が1億2000万円であったとすると、次のように遺産分割されます。

  • 長男:1億2000万円 × 1/3= 4000万円
  • 次男:1億2000万円 × 1/3=4000万円
  • 三男: 1億2000万円 ×1/3=4000万円

兄弟のみが相続する場合の遺留分は?

遺留分とは、特定の相続人が法律で定められた最低限の遺産取得分を保障されているものを指します。もし取得した遺産がこの遺留分を下回っている場合、他の相続人に不足している取得分の補填を請求することができます。この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。
それでは、兄弟が相続人となる場面における遺留分について、具体的な例を用いて詳しく解説します。

また、下記記事では「遺留分とは」何かについて詳しく解説しております。あわせて参照してください。

遺留分とは何かわかりやすく解説します!│計算例と請求方法も

兄弟の遺留分

兄弟には遺留分の保障は認められていません。そのため、被相続人が遺言書で「遺産は全て友人に譲る」と明記していた場合、兄弟はこの友人に対して遺産の分配を要求する権利は持ちません。

子である兄弟間の遺留分

子(兄弟含む)は親の法定相続人であり、遺留分の権利を持ちます。具体的には、以下の通りです。

  • 子のみが相続人の場合:子の遺留分は遺産の半分(1/2)
  • 配偶者と子供が相続人の場合:子の遺留分は遺産の1/4

例えば、父親が亡くなり、遺産として1億2000万円を残した場合を考えます。

 

兄弟の遺留分

 

遺言書で「遺産の全額を長男に遺す」と記載されていたとします。この場合、次男と三男は長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
子の遺留分が2分の1なので、1億円の半分、すなわち6000万円が子全体で保障されることとなります。被相続人に子供が3人いる場合、この6000万円は3人で均等に分けられるため、次男と三男はそれぞれ6000万円 ÷ 3 =2000万円を遺留分として長男に請求することができます。

遺産相続でもめないために│もめる原因と対処法

兄弟間での遺産相続に関するトラブルは、感情や過去の関係、さまざまな事情が絡むため非常に複雑です。特に、資産が具体的な物件や土地といった不動産の場合、その価値をどのように評価し、どう分割するかが一因となることが多いです。また、ある兄弟が亡くなった親の介護を長くしていた場合、その労をどのように評価するか、寄与分としてどう考慮するかといった問題も生じやすいです。

もめないための方法

生前に遺産分割や寄与分に関する話し合いを行う

生前に遺産分割や寄与分に関する話し合いを行うことは、後のトラブルを未然に防ぐための非常に効果的な手段となります。
被相続人の意向や希望を相続人たちに明確に伝えることで、後の解釈の違いや誤解を避けることができます。特に、一人の子が親の介護を担当していた場合など、遺産の寄与分に関する評価についての認識の統一は必要不可欠です。このような話し合いを生前に進めることで、「私はもっと受け取るべきだ」という後の主張や不公平感を大幅に減らすことができます。

さらに遺産に不動産がある場合は、思い入れや利用計画が異なる場合があるため、生前に今後の扱いについて話し合い、合意しておくことで、亡くなった後の争いを回避することが期待できます。

遺言書を作成する

遺言書を作成することは、被相続人の意思を具体的かつ明確に伝える手段の一つとして非常に重要です。被相続人が具体的にどのような遺産を誰に遺したいのか、またその背後にある意図や理由がどのようなものであるのかを文書として明示することで、兄弟間の解釈の違いや不公平感を未然に防ぐことができます。

遺言書を基に相続人たちが遺産を分割することで、感情的な対立やトラブルを最小限に抑えることが期待できます。さらに、遺言書の作成は、被相続人自身が自らの財産に対する考えや願いを整理する機会ともなり、その結果としてより明確で公平な遺産分割が可能となります。

もめた場合は遺産分割協議を行う

遺産相続で兄弟間のトラブルが生じた場合、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書は被相続人の意志を示す重要な文書で、その内容に従って遺産分配を行います。

遺言書が存在しないか、内容に納得がいかない場合、兄弟全員での遺産分割協議が必要となります。この段階で意見が一致しない場合、弁護士に助言を求めることをおすすめいたします。それでも合意が得られない状況では、裁判所の調停や審判の手続きが選択肢となります。ただし、裁判所を利用する場合、手続きが長期化するリスクや、費用の問題も考慮する必要があります。適切な対応と早めの解決を目指しましょう。

兄弟の遺産相続の割合に関するQ&A

Q1: 両親が他界し、兄弟の中で一部が既に亡くなっている場合、故人の子供たち(すなわち、孫)は遺産を受け継ぐことができるのでしょうか?

A1: はい、故人の子供たち(孫)は、故人の相続分を代わりに受け継ぐことができます。これを「代襲相続」と言い、孫たちは故人の兄弟としての相続分を等しく分け合う形になります。

Q2: 兄弟の中で一人が亡くなっている場合、その亡くなった兄弟の子供たち(甥姪)は遺産を受け継ぐことができるのでしょうか?

A1: はい、亡くなった兄弟の子供たち、すなわち甥姪は、その兄弟の相続分を受け継ぐことができます。甥姪は亡くなった兄弟の代わりにその相続分を等しく分け合うこととなります。

Q3: ある兄弟が生前に親から贈与を受けていた場合、遺産分割の際に考慮されるのでしょうか?

A3: 通常、生前贈与は遺産分割の際に「寄与分」として考慮されることが多いです。具体的な取り扱いは事情や合意に応じて異なる場合がありますが、生前贈与を受けた金額や物件の価値が遺産から差し引かれることで、遺産の公平な分割を目指すことが一般的です。

Q4: 兄弟の中で、一部の兄弟が相続放棄をする場合、遺産の分割はどのように変わるのでしょうか?

A4: 相続放棄をした兄弟は遺産の相続から除外されます。残る兄弟間で遺産が分割されるため、各兄弟が受け取る遺産の割合は増えることになります。

まとめ

特に兄弟間での相続割合の取り決めは、将来的な家族関係の維持や和を重視する上で極めて重要です。特に、遺産の内容が金銭のみでなく、不動産や価値ある家財など複数の項目から成る場合、公平な割合での分配は一筋縄ではいきません。

遺言が存在しない場合、どのように遺産を分けるかのルールとして、法律が定める法定相続割合が参考になります。しかし、法定相続分はあくまでも指針であり、それだけでは不十分です。兄弟間で協議を重ね、家族全員が納得できるよう、公平な割合を見つける努力が必要となります。

遺産相続に関して疑問や悩みがある場合、正確な情報やアドバイスが必要です。相続の問題をスムーズに解決し、家族の絆を守るためにも、専門家への相談をおすすめします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。