法定相続人とは?わかりやすく解説します!│範囲と順位を図解!

法定相続人

2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「法定相続人」という言葉を耳にすることはあっても、具体的な意味やその範囲などは明確に理解していないという方も少なくないのではないでしょうか。

このコラムでは、法定相続人とは何か、そして「相続人」とはどう違うのか、また法定相続人の範囲について具体的な例を交えながらわかりやすく解説してまいります。

また、法定相続人が相続放棄を選択した場合にもたらす影響についてもわかりやすく解説いたします。

相続は私たちの生活に密接に関わる大切なテーマです。この記事を通じて、相続の世界が少しでも身近に感じられるよう、わかりやすく解説してまいりますので、ぜひ参考にしてください。

目次

法定相続人とは?│相続人との違いをわかりやすく解説!

法定相続人は、民法上、遺産を相続する権利を有する者を指します。
これは、ある人が死亡した場合に、その人の財産を受け取る資格が法律で与えられている特定の家族や親族のことを言います。例として、子供や配偶者などが法定相続人として最も一般的です。

しかし、法定相続人が遺産を受け取る権利を持っているとは言っても、その人が実際に遺産を受け取るかどうかは別の問題です。もし法定相続人が相続を放棄した場合でも、その人の法定相続人としての地位は変わりません。

一方、相続人は、実際に遺産を受け継ぐ者を指します。

例えば、被相続人が遺言を残していて、その遺言に基づいて特定の人が遺産を受け取ることが決まっている場合、その人は相続人として遺産を受け取ります。また、法定相続人が相続放棄をすると、その人は遺産を受け取る資格を失うため、実際の相続人としては認められなくなります。
簡単に言えば、法定相続人は「民法で定められた遺産を受け取る資格を持つ人」、相続人は「実際に遺産を受け取る人」という違いがあります。

それでは、法定相続人の範囲とその優先順位は、民法においてどのように定められているのでしょうか。以下で、図を用いて具体的に解説いたします。

法定相続人の範囲をわかりやすく図解!

法定相続人の範囲について、図を用いてわかりやすく解説いたします。

 

法定相続人の範囲

 

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、次の二つのグループに分けられます。

  • 配偶者:被相続人(死亡した人)と婚姻関係にあった人。
  • 血族:被相続人と血縁関係にある親族。たとえば、子どもや親、兄弟姉妹など。

配偶者は、被相続人が死亡した時点で婚姻関係にあった人です。内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者でない場合は法定相続人にはなれません。

血族は、被相続人と血のつながりがある人です。
血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のようになっています。

  • 第一順位:子ども、代襲相続人(孫)
  • 第二順位:親、祖父母
  • 第三順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥姪)

代襲相続人とは、本来の法定相続人が死亡している場合にその代わりに相続する人のことです。
例えば、子どもが親より先に死亡している場合、その子どもの子ども(孫)が代襲相続人となります。

どこまでが範囲?相続順位とは?│事例でわかりやすく解説

配偶者は常に法定相続人

正式に結婚している夫婦がおり、その夫には別に内縁の関係にある女性もいます。この夫が亡くなった場合、法的に結婚している妻は夫の法定相続人としての資格を持ちます。

一方で、内縁の関係にある女性は、社会的には夫のパートナーとして認識されているかもしれませんが、戸籍上での結婚はしていないため、法定相続人としての資格は持ちません。このような関係を「事実婚」とも呼びます。したがって、この夫が亡くなった場合、内縁の妻は夫の法定相続人とはならず、婚姻関係にある妻のみが相続人となります。

このような「事実婚」のケースの他、「元配偶者」の場合にも、法定相続人としての資格は認められませんのでご注意ください。

第一順位:子ども、代襲相続人(孫)

被相続人には3人の子ども(長男、次男、三男)がいます。長男はすでに亡くなっていますが、長男には2人の子どもがいます。さらに、被相続人には配偶者もいます。
この場合、被相続人の法定相続人として考えられるのは以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 子ども:次男、三男
  3. 孫(長男の子ども):2人

長男が被相続人より先に亡くなっていた場合、長男の子ども2人が代襲相続人として被相続人の遺産を相続する資格を持ちます。配偶者も被相続人の遺産を相続する権利を持ちますが、次男、三男、そして孫との間でどのように遺産が分配されるかは、民法に基づく相続分や遺言によって変わります。

第二順位:親、祖父母

被相続人には子どもや孫がいません。この場合、被相続人の法定相続人は、直系尊属、つまり両親や祖父母になります。

もし被相続人の父と母がまだ存命であれば、被相続人の遺産は、両親に分割されて相続されます。

しかし、もし被相続人の両親が既に亡くなっていて、祖父や祖母がまだ生きている場合、被相続人の遺産は祖父と祖母に分割されて相続されます。

第三順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥姪)

被相続人には子どもがおらず、また、彼の両親もすでに亡くなっているとします。

被相続人には兄と妹がいましたが、兄もすでに亡くなっています。この場合、妹が被相続人の法定相続人として遺産を相続する権利を持ちます。兄が亡くなる前に子どもをもうけていない場合、妹が遺産を全て相続しますが、兄に子ども(甥や姪)がいる場合、その子どもたちが代襲相続人として兄の代わりに遺産を相続する権利が発生します。

なお、法定相続人の相続割合は、誰が法定相続人になるか、法定相続人が何人であるかによって変わります。

法定相続人が受け取ることができる財産の割合を法定相続分と言い、民法において法定相続分が定められています。
法定相続分についての詳しい解説は、下記記事に記載しておりますので参照してください。

法定相続分とは?│法定の相続割合と計算方法を事例で解説します!

ただし、実際の相続で必ずしもその割合に従って遺産が分けられるわけではありません。
もし遺言書が存在すればその内容に従って財産を分けます。また、全ての相続人間で遺産の分割に合意がある場合、法定の割合にとらわれずに遺産を分けることも可能です。

相続放棄した場合は?│相続税における注意点とは?

相続放棄とは、わかりやすく言うと、相続の権利を手放すことです。具体的には、被相続人から遺産や負債を受け取らないという選択をすることを指します。法定相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。

また、同順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合は、次順位の法定相続人に相続の権利が移ります。

例えば、被相続人の妻、そして2人の子どもたちが被相続人の法定相続人である場面を考えます。
ここで、2人の子どもたちが相続放棄をするとどうなるかというと、遺産の相続資格は、妻だけでなく、次順位の法定相続人である被相続人の親や祖父母、さらに兄弟や甥姪などに移ることになります。
夫や妻をはじめ、親や祖父母、そして兄弟姉妹まで、全ての法定相続人が相続を放棄すると、その遺産を受け取る法定相続人はいなくなります。この場合、国がその遺産の管理や処理を行うことになります。

相続放棄がある場合の人数の数え方は?

相続の際には、「相続税」がかかりますが、この税金の計算をする際に、「相続放棄」の影響はどうなるのでしょうか。

結論から言いますと、相続税を計算するとき、相続放棄があったとしても、放棄がなかった場合と同じように法定相続人の数を数えます。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子どもがおり、3人が被相続人の法定相続人となるケースを考えてみましょう。この時、法定相続人の数は3人とカウントされます。もし、この中の1人、例えば子どもの1人が相続放棄を選択したとしても、相続税を計算する上での法定相続人の数は3人のまま変わりません。

つまり、相続税の計算の際には、放棄の有無に関わらず、最初の法定相続人の数で計算されます。

法定相続人に関するQ&A

Q1: 法定相続人の範囲や順位についてわかりやすく教えてください。

A1: 法定相続人の範囲は、配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹などが含まれます。相続の順位としては、まず子どもやその子供(孫)が最初の順位となり、次に親や祖父母、そして兄弟姉妹と続く順になります。

Q2: 法定相続人に養子は含まれますか?

A2: はい、養子も法定相続人として認められます。実子と同じように相続の権利を持ちますが、養子縁組後の期間や、実の親との関係など、いくつかの条件や特例が存在するので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

Q3:「法定相続人」と「相続人」の違いは何ですか?

A3: 「法定相続人」とは、法律で定められた条件に基づき相続の権利を持つ人のことを指します。一方、「相続人」は、実際に遺産を相続するすべての人を指す一般的な用語です。したがって、法定相続人であっても、相続放棄などの理由で遺産を相続しない場合、その人は「相続人」とは言えません。

Q4:相続税の計算において、相続放棄した法定相続人は考慮されますか?

A4: 相続税の計算時には、法定相続人が相続放棄をしていても、放棄がなかったとして法定相続人の数を算定します。つまり、相続放棄があっても法定相続人の数に変動は生じません。

まとめ

本記事を通じて、「法定相続人」について理解できるようにわかりやすく解説いたしました。
法定相続人は、相続において特別な権利を持つ人々を指し、その範囲や権利は非常に詳細なルールに基づいて定められています。

また、法定相続人と「相続人」は異なる意味を持ち、これらの違いを正確に理解することで、相続の際のトラブルや誤解を避けることができます。

法定相続人の範囲に関して、実際の事例を取り上げて、より具体的に解説してまいりました。
さらに、相続放棄を選択するとどのような影響を及ぼすのか、それに伴う相続税の注意点についても詳しく触れました。

相続は多くの人々にとって避けて通れないテーマであり、正確な知識を持つことで、よりスムーズで問題の少ない相続を進めることができます。この記事が、その一助となれば幸いです。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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