直系尊属とは?│直系卑属・直系血族との違いや傍系・姻族・親族も解説!
「直系尊属」という言葉に馴染みはありますか?この用語は、特に相続において重要な役割を果たします。直系尊属とは、親や祖父母など、自分と直接の血縁関係にある前の世代の親族を指します。相続では、彼らは第二順位の法定相続人として位置づけられ、遺産分割や相続手続きに大きく影響を与えます。
この記事では、直系尊属の概念とその相続における役割を詳しく解説します。さらに、直系尊属と密接に関連する用語である直系卑属、傍系、姻族についても掘り下げて解説します。これらの用語の違いを理解することで、相続手続きや遺産分割の際に適切な判断を下す一助となれば幸いです。
目次
直系尊属とは
直系尊属とは自分より前の世代にあたる直接の血縁関係にある直系の親族、すなわち父母や祖父母などを指します。直系尊属の読み方は「ちょっけいそんぞく」です。
直系尊属には血縁だけでなく、法律上の親として認められる養父母も含まれます。
一方で、叔父や叔母、また配偶者の父母や祖父母などは、直接の血縁関係にないので、直系尊属とは見なされません。
なお、「直系尊属」が自分の上の世代(親や祖父母など)を指すのに対し、「直系卑属」(ちょっけいひぞく)は自分より下の世代に位置する直接の血縁関係にある親族を指します。これには、自分の子供や孫などが含まれます。
以下では、単語を分解して、それぞれの単語についてより詳しく解説していきます。
直系とは│傍系との違い
そもそも「直系」とはどのような関係の親族をいうのでしょうか。「直系」とは上の図の〇色の範囲のことをいいます。
直系とは、文字通り、血筋が一直線上につながる親族のことを指します。つまり、直接的な親子関係が存在する親族です。自分から見て、その父母や祖父母、さらにその子供や孫が直系の親族に該当します。
重要な点は、直系には血のつながりがない場合でも、法的に親子関係が認められる養子と養親も含まれるということです。養子縁組によって、法的に親子関係が成立するため、血縁がなくても直系の親族として扱われます。
直系とは対照的なのが「傍系」(ぼうけい)です。傍系とは、共通の祖先から分かれた系統の親族を指します。これには兄弟姉妹や甥姪、いとこなど、父母や祖父母を共通の祖先として横に枝分かれした親族が含まれます。
自分より上の世代:父母、養父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など
自分より下の世代:子供、養子、孫、ひ孫、玄孫など
尊属とは│卑属との違い
次に、「尊属」とは、親族関係において自分よりも上の世代に属する血族を指します。具体的には、自分の父母や祖父母、さらに遡って曾祖父母などが尊属に該当します。
この「尊属」に対して、「卑属(ひぞく)」という言葉もあります。卑属は尊属の逆で、自分よりも下の世代に属する血族を指します。これには自分の子供や孫、甥姪、さらにその子供である曾孫などが含まれます。
尊属:父母、叔父・叔母、祖父母、大叔父・大叔母、曽祖父母など
卑属:子、孫、甥姪、ひ孫、大甥・大姪など
直系尊属とは│直系卑属・直系血族との違い
上で解説した、「直系」と「尊属」を合わせて「直系尊属」といい、「直系」と「卑属」を合わせて「直系卑属」といいます。
つまり、「直系尊属」とは、自分と直接の血縁関係にある親族であり、かつ上の世代の親族を指します。家系図でみると、直系尊属にあたる親族は縦のライン上で、自分より上に位置する親族です。
配偶者の父母や祖父母(義父母、義祖父母)は、直系尊属には含まれません。これらの親族は、配偶者との婚姻によって生じた「姻族」という関係になり、血縁関係の直系尊属とは異なります。
姻族については下で改めて解説いたします。
一方で、「直系卑属」とは、自分と直接の血縁関係にある親族であり、かつ下の世代の親族を指します。家系図でみると、直系卑属にあたる親族は縦のライン上で、自分より下に位置する親族です。
また、「直系血族」とは、直系尊属と直系卑属を合わせた呼び方であり、自分より上の世代と下の世代の両方を含む意味となります。
直系尊属の遺産相続
通常、相続といえば、亡くなった人の配偶者や子供が相続人になり遺産を受け継ぐケースを考えるかと思います。しかし、特定の状況下では直系尊属が相続人となることもあります。
遺産相続は誰がするのか│相続人の範囲と順位
遺産相続において重要なのは、亡くなった人の財産を誰が相続するかということです。
これは遺言の有無によって異なります。遺言が存在する場合、原則としてその内容に従って財産が分配されます。遺言がない場合には、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。
法定相続人には、被相続人の配偶者、子供などの直系卑属、そして親などの直系尊属がなることができます。ただし、すべての法定相続人が相続できるわけではなく、その優先順位は民法で定められています。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人には、次のような優先順位があります。
- 第1順位:直系卑属(子、子がいない場合は孫、ひ孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母、父母がない場合は祖父母など)
- 第3順位:傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
法定相続人については、下記記事で詳しく解説しております。あわせて参照してください。
直系卑属がいない場合にのみ相続人となる
第1順位の直系卑属がいない場合にのみ、第2順位である直系尊属が相続人となります。具体的には、被相続人に子供や孫がいない場合に、その父母や祖父母が相続人となる可能性があるのです。
なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言の内容が優先されます。例えば、遺言で両親(直系尊属)に財産を相続させることが指定されていれば、子供や配偶者がいても、直系尊属への相続が可能になります。ただし、遺留分の問題によりトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
それでは、直系尊属が相続人になる具体的なケースについて解説していきます。
直系尊属が相続人になるケース
配偶者なし・子あり
この場合、第1順位の子や孫がいないため、第2順位の直系尊属が法定相続人となります。具体的には、被相続人の父母が相続人となります。また、配偶者もいないため、全ての相続財産は直系尊属である父母が1/2ずつ相続することになります。
配偶者あり・子なし
配偶者は常に相続人となるため、配偶者と共に直系尊属が相続人となります。第1順位の子や孫がいない場合、直系尊属である父母が第2順位の相続人として相続権を持ちます。したがって、遺産は配偶者と父母で分け合うことになります。法定の相続割合は、配偶者が2/3、父母1/3(父母それぞれ1/6ずつ)となります。法定の相続割合(法定相続分)は、遺産分割の際に目安になるものとして、民法で定められています。
なお、父母がすでに死亡している場合は、さらに上の世代の直系尊属である祖父母が相続人になります。
法定の相続割合については、下記記事で詳しく解説しております。参照してください。
直系尊属に代襲相続はない
代襲相続とは、本来の相続人が死亡または相続放棄した場合に、その相続人の位置を引き継ぐことですが、これは直系尊属には適用されません。法律上、代襲相続が認められているのは、子供や兄弟姉妹に限られています。
例えば、父母が相続人となる状況で、もし父または母のどちらかが既に亡くなっている場合でも、残された親が単独で相続人となります。この際、代襲相続によって亡くなった人の両親(祖父母)がその位置を引き継ぐことはありません。つまり、もし一方の親が亡くなっていたとしても、生きている親だけが相続人となります。
祖父母が相続人となるのは、被相続人の父母が両方とも既に亡くなっている場合のみです。しかし、この移行は代襲相続によるものではなく、相続順位に従った通常の相続手続きです。
知っておくべき親族関係を表す用語
親族関係を表す言葉は直系尊属や直系卑属だけではありません。
多くの用語が存在し、これらを理解しておくことは、家系図の作成や解読に役立つだけでなく、相続や贈与などの法的手続きにおいても重要です。相続人の特定や贈与の特例の適用など、これらの相続手続きをスムーズに進めるためには、親族関係の各用語を正確に理解しておく必要があります。
傍系とは
「傍系」とは上の図の〇色の範囲のことをいいます。
傍系親族とは、「共通の祖先から枝分かれした系統」を指します。つまり、直系以外の親族は傍系となるのです。
最も身近な傍系親族の例は、自分の兄弟姉妹です。彼らは直接の子孫ではないものの、共通の祖先(両親)を持っています。また、自分の祖先の兄弟姉妹(例えば祖父母の兄弟姉妹)も傍系親族に含まれます。祖先の兄弟姉妹の子孫も同様に傍系です。このように、共通の祖先を持ちながらも直接の子孫ではない親族は、すべて傍系となります。
姻族とは│結婚によって親族関係になった人
「姻族」とは、婚姻(結婚)によって親族関係になった人たちを指します。つまり、配偶者の血族が姻族であり、具体的には配偶者の両親(義父母)、配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹)などが含まれます。また、自分の子供の配偶者や兄弟姉妹の配偶者も姻族に含まれます。
姻族関係は婚姻によって成立するため、配偶者との離婚や死別が生じた場合、解消の意思表示によりこの関係は終了することがあります。
なお、自分の配偶者自体は、直系や傍系といった区分はなく、単に「配偶者」として扱われます。
親族とは│6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことです。これは民法725条に定められています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
親等は自分から見て何世代離れているかで数えられ、親子は一親等、兄弟姉妹は二親等、おじ・おばは三親等にあたります。これにより、例えば再従兄弟姉妹(はとこ)や従兄弟の孫までが民法上の親族と定義されます。
また、三親等内の姻族も親族に含まれ、これには曾孫の配偶者、甥や姪の配偶者、義兄弟姉妹の子供(義甥・義姪)などが該当します。
なお、親族と似た言葉に「親戚」があります。親戚とは「血縁や婚姻によって結びつきのある人」と定義されており、全ての血族や姻族を意味する言葉であり、親族とは異なります。
血族とは│血縁関係にある全ての人
血族とは、血縁関係にある全ての人を指します。
血族には「自然血族」と「法定血族」の二つがあります。自然血族とは、生物学的な血のつながりを持つ人を指し、法定血族は、本来は血縁がないものの、法律上血縁がある認められた人々、例えば養子縁組を結んだ場合の親子関係を意味します。
直系尊属に関するQ&A
Q: 直系尊属にはどのような親族が含まれますか?
A:直系尊属は、法律上、自分より上の世代で直接の血縁関係にある親族を指します。具体的には、自分の父母や祖父母、曾祖父母などがこれに該当します。
Q: 養父母も直系尊属に含まれるのですか?
A: はい、養父母も直系尊属に含まれます。法律上、養子縁組を通じて成立した親子関係は、血縁関係にある親子と同等に扱われます。つまり、養子縁組によってあなたの法的な親となった養父母は、血縁の親と同様に直系尊属として認識されるのです。
Q: 直系尊属と直系卑属はどう違いますか?
A: 直系尊属は、あなたの親や祖父母のように、自分より上の世代にあたる親族を指します。これに対して直系卑属は、あなたの子供や孫のように、自分より下の世代にあたる親族を意味します。直系尊属はあなたの先祖に関する用語であり、直系卑属はあなたの子孫に関する用語です。
Q: 直系尊属が相続する際の遺留分について教えてください。
A: 遺留分とは、法律で定められた最低限保証される相続の割合です。直系尊属が相続人である場合、彼らには一定の遺留分が保証されます。遺言の内容が遺留分を侵害する内容であった場合、直系尊属の相続人は遺留分侵害額請求することができます。
Q: 直系尊属からの贈与には非課税の特例がありますか?
A: はい、直系尊属から子や孫への贈与には特定の条件下で非課税の特例が適用されることがあります。これには教育費用や結婚資金など特定の目的のための贈与に対しての非課税枠が含まれます。例えば、親から子への教育費用の贈与や、祖父母から孫への結婚資金の提供などがこれに当たります。
まとめ
この記事では、「直系尊属」という相続における重要な概念を中心に、直系卑属、傍系、姻族、さらに一般的な親族の意味とその重要性について詳しく解説しました。これらの用語をしっかり理解しておくことは、突然の相続発生時に落ち着いて対応するために、とても重要です。これらの知識があれば、相続が生じた際に手続きを円滑に進めることが可能となります。
特に、直系尊属を理解することで、相続権の把握や遺産分割の手続きにおいて非常に役立ちます。また、直系尊属からの贈与がある場合、特定の条件の下では非課税の特例を受けることができるなど、相続税対策においてもその理解は重要です。
相続手続きに疑問や不安がある場合は、法律の専門家である弁護士に談することを強くお勧めいたします。弁護士からの適切なアドバイスによって、相続に関する問題をより確実かつ効率的に解決することができます。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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