遺留分を請求されたら?相手方に応じないとどうなる?強制執行などのリスクも解説!

遺留分

更新日 2026.01.09

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺留分を請求されたら、戸惑う人が多いのではないでしょうか。

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき遺産の取得分を意味しますが、ある日突然、内容証明郵便などで遺留分の支払いを請求されることがあるかもしれません。

遺留分を請求された側は、そもそもどういう状況なのでしょうか。請求されて支払いたくない場合に、支払を拒否することはできるのでしょうか。相手方への対応は、どのようにすれば適切なのでしょうか。

この記事では、そうした「遺留分を請求された場合」にどうなるか、どうすべきか、といった点について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

遺留分を請求された方や、請求される可能性のある方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

遺留分を請求されたら

まずは、遺留分とは何か、遺留分侵害額請求の基本についておさえておきましょう。

1.遺留分を侵害している状況とは

遺留分を侵害している状況とは、被相続人の遺言や遺産分割により、法定相続人が保証されるべき最低限の「遺留分」よりも少ない財産しか受け取れない状況のことを意味します。

遺留分が認められている相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、遺留分権利者が、自身の遺留分を侵害している相続人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを、「遺留分侵害額請求」といいます。

そして、遺留分を侵害する人になる可能性がある人として、主に以下のような人が挙げられます。

  1. 遺言書によって、遺留分権利者よりも多くの相続分を指定された相続人(受遺者)
  2. 被相続人から生前贈与や死因贈与を受けた相続人以外の人(受贈者)
  3. 特別受益を受けた相続人

上記に該当する場合は、遺留分を侵害された権利者から、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるのです。

なお、遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額請求は以下のような流れで行われます。

遺留分侵害請求の流れ

遺留分侵害額請求については、こちらの関連記事もあわせてご一読いただければと思います。

2.遺留分を請求されたら確認すべき5つのこと

遺留分侵害額請求をされたら、まずは落ち着いて、以下の5つの点について確認することが大切です。

  1. 遺留分の権利を持つ相続人であるか
  2. 遺留分侵害額請求権の時効がすでに成立していないか
  3. 請求額が妥当であるか
  4. 特別受益にあたる生前贈与があったか
  5. 請求先は正しいのか

以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

2-1.遺留分の権利を持つ相続人であるか

全ての相続人が遺留分を請求する権利を持っているわけではありません。そのため、請求してきた人が本当に遺留分権利者なのかを確認することが重要です。

例えば、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属です。つまり、被相続人の兄弟姉妹が遺留分権利者になることはありません。
また、被相続人の親(直系尊属)であっても、被相続人に子や孫などの直系卑属がいる場合は、親はそもそも法定相続人にならないため、遺留分を請求することはできません。

遺留分権利者に該当する可能性のある法定相続人でも、相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者、または遺留分放棄をした相続人は、遺留分を請求する権利を持ちません

  • 相続欠格者:被相続人に対して重大な違法行為を行った者や、故意に相続人の相続権を侵害する行為をした者
  • 相続廃除者:被相続人によって相続権を剥奪された者
  • 相続放棄者:自らの意思で相続権を放棄した者
  • 遺留分放棄者:遺留分を請求する権利を放棄した者

このように、遺留分請求の権利を持つかどうかは、相続人の関係性と状況によって異なります。遺留分請求を受けた際には、請求してきた人が遺留分権利者であるのか、慎重に確認し、適切な対応を検討することが重要です。

2-2.遺留分侵害額請求権の時効がすでに成立していないか

遺留分侵害額請求権には、2つの時効の制限が設けられています。(民法第1048条)

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

1年の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、「相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内」に行使しなければなりません。この期間を過ぎた場合、時効を主張することができ、請求権は消滅します。請求を受けた際には、この1年の期間が過ぎていないか確認しましょう。

10年の除斥期間
相続の開始や遺留分の侵害について知らなかった場合でも、相続が開始されてから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します(除斥期間)。ですから、請求が相続開始から10年以上経過している場合は、請求権が存在しない可能性が高いです。

以上の通り、遺留分侵害額請求を受けた場合は、そもそも請求権が時効によって消滅していないかを確認することが重要です。

2-3.請求額が妥当であるか

遺留分侵害額として主張されている金額が適切なのか、慎重に確認しましょう。

相手方の遺留分ですが、遺留分の基礎となる財産の総額に相手方の遺留分割合を掛けて求めます。この基礎となる財産には、被相続人の死亡時の相続財産全体(不動産、現金、株式など)や生前贈与が含まれます。

遺留分 = 遺留分の基礎となる財産の価額 × 全体の遺留分割合 × 遺留分権利者の法定相続分

全体の遺留分割合は、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2とされています。

次に、相手方の遺留分額から、その人が特別受益として受けた財産、遺贈によって得た財産、そして相続によって実際に受け取った財産の合計額を差し引きます。さらに、相手方が負担すべき相続債務額も考慮に入れる必要があります。

遺留分侵害額 = 遺留分 − 遺留分権利者の特別受益の額 − 遺留分権利者が相続において取得した財産の価額 + 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

そして、遺留分侵害額の算定する際には、算定基準となる相続財産の額の評価に特に注意してください。

相続財産の評価

遺留分の計算は、遺留分を計算する基礎となる相続財産の総評価額をもとに行われます。そのため、相続財産を慎重に調査し、正確に評価することが非常に重要です。

もし相続財産の評価額を自分で調査した結果、評価額が下がる可能性があれば、それによって遺留分侵害額を減少することが期待できます。

特に、相続財産に不動産が含まれる場合、その評価方法によって遺留分の額が大きく変動する可能性があります。
不動産の評価方法には、固定資産税評価額、路線価、地価公示価格、不動産鑑定評価など複数の方法が存在します。どの方法で評価するかによって、得られる評価額が大きく異なることも少なくありません。遺留分請求されたときに、不動産が適切な方法で評価されていない場合は、相手方が提示する不動産の評価額に異議を唱えることも必要になってきます。
不動産の評価額を下げることができれば、それに伴い相続財産の総額も減少し、結果として遺留分侵害額も減少します。

相手方が提示する財産の額を鵜呑みにせず、専門家に不動産鑑定や査定を依頼することも重要なのです。

2-4.特別受益にあたる生前贈与があったか

遺留分の基礎となる財産の価額は下の計算式で算出されます。つまり、遺産相続する財産そのものだけではなく、「相続開始前10年以内に、相続人に対して行われた特別受益にあたる生前贈与」も含まれることになるのです。

遺留分の基礎となる財産の価額 = 被相続人が相続開始時に有していた財産の額 + 生前贈与の額(原則1年以内) + 相続人に対する特別受益にあたる生前贈与の額(原則10年以内) − 被相続人の債務の額

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に与えた特別な利益のことを指します。特別受益には、遺贈全般や、「婚姻・養子縁組のため」の贈与、「生計の資本のため」の贈与などが含まれます。通常の夫婦間の生活維持や、親族に対する扶養義務を超える範囲の贈与があった場合は、特別受益に該当する可能性があります。

特別受益が存在する場合、その贈与の額は相続財産に加算されます(特別受益の持戻し)。その後、遺留分額から特別受益として受けた財産の額を差し引くことにより、その人の実質的な遺留分侵害額が決定されることになるため、特別受益の有無によって、遺留分侵害額が大きく変わってくるのです。

例えば、相続財産の総額が1億円で、被相続人の妻と子1人が相続人であったとします。
この場合、妻と子の遺留分の割合は、それぞれ1/4(法定相続分1/2 × 遺留分1/2)ずつとなります。金額にすると、妻と子の遺留分はそれぞれ2,500万円(1億円 × 1/4)です。

このケースで、被相続人が「全ての遺産を妻に相続させる」と遺言を残していた場合、子は妻に対して遺留分侵害額2,500万円を請求することができます。

ですが、仮に子が特別受益にあたる生前贈与として2,000万円の贈与を受けていた場合、子の遺留分は次のように計算されることになります。

子の遺留分 = (1億円 + 2,000万円 ) × 1/4 ― 2,000万円 =3,000万円 ― 2,000万円 = 1,000万円

妻が子から遺留分請求を受ける金額が、2,500万円から1,000万円に減額できることとなるのです。

遺留分請求された場合には、相続開始前10年以内に行われた特別受益にあたる生前贈与がなかったかを確認しましょう。

2-5.請求先は正しいのか

忘れてはならないのが、そもそも「自分は遺留分を請求される側なのか、遺留分請求先として正しいのか」という点の確認です。

遺留分を支払わなければならない「遺留分義務者」には、遺留分を負担する順番が決められています(民法第1047条)。

(受遺者又は受贈者の負担額)
民法第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

遺留分を侵害する遺贈や贈与が複数あるケースで、受遺者(遺贈を受けた者)と受贈者(贈与を受けた者)の両方がいるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担することになります。受贈者が負担義務を負うのは、遺贈だけで遺留分侵害額に満たない場合です。

遺留分侵害額請求をされた場合、本当に自身が遺留分義務者として支払わなければならないのか、他の相続人や受遺者・受贈者についても慎重に検討しましょう。

遺留分侵害額請求に応じないとどうなる?

1.遺留分減殺請求の無視は禁物!

遺留分侵害額請求された場合に、無視してはいけません。

遺留分侵害額請求に応じず、無視や放置することは問題を悪化させるだけでなく、解決の過程をより複雑かつ困難にするため、受けた請求には迅速かつ適切に対処する必要があります。

例えば、遺留分侵害額請求の拒否(なお、旧法下なので「遺留分減殺請求」と表記されています)について、このような裁判例があります。

 

この事例では、遺留分減殺請求された受遺者が、その翌日に遺贈目的物の土地を第三者に売却し、移転登記を終えてしまいました。旧法下では、金銭請求ではなく現物の返還請求なので、土地を第三者に売られてしまった遺留分権利者は、自身が持っていたはずの土地の共有持分を侵害されてしまったことになります。

裁判所も、「本件土地共有持分権各一六分の一を、少なくとも過失により違法に侵害したことは明らかであり、被告らは原告らに対し、本件土地共有持分権侵害(不法行為)による損害賠償義務を免れない。」として、受遺者に対し、不法行為に基づく損害賠償として約695万円(土地評価額約3億3千万円の遺留分割合16分の1にあたる)を支払うよう命じました。

(神戸地判平成3年10月23日)

 

遺留分請求をされた場合、無視せずに、適切な対応をすることが重要なのです。

2.強制執行や差し押さえのリスクも

前述の通り、請求を放置すると、調停や訴訟に発展し、次のような不利益を被るリスクがあります。

  1. 調停を申し立てられる
    遺留分請求を放置すると、家庭裁判所に調停を申し立てられる可能性が高まります。調停では、調停委員が仲介役となり、双方の合意による解決が目指されることになりますが、手続きにかかる費用や時間、労力の消費は避けられません。結果として、当初請求されていた金額に加え、出費が増えることになってしまいかねないのです。
  2. 訴訟への移行
    調停でも解決できない場合、訴訟に発展する可能性があります。訴訟にはさらに多大な時間と費用がかかり、精神的なストレスも伴います。
  3. 強制執行・差し押さえのリスク
    遺留分侵害額の訴訟で判決が確定した後にも支払いを拒否した場合、強制執行が行われ、給与や預貯金を差し押さえられてしまう可能性があります。
  4. 遅延損害金の発生
    請求された遺留分の支払いを遅らせることで、遅延損害金の支払い義務が生じる可能性もあります。本来の請求額に加えて、遅延損害金まで負担することになってしまいます。

このようなリスクを避けるためには、以下でご紹介するように、冷静に適切な対応をすることが重要です。

遺留分を請求されたらどうする?

1.遺留分の支払いに応じる

相手方からの遺留分請求が妥当であると判断したら、請求に応じて金銭を支払うのがスムーズな解決策となるでしょう。

なお、2019年7月1日以降に亡くなった人の相続に関しては、民法改正により遺留分侵害額は金銭で精算されることになっています。
遺留分は民法で保障されている遺産の取り分であり、たとえ遺言書があったとしても遺留分がなくなることはありません。
そのため、適切な請求に対しては、その額を現金で支払うのが最もスムーズな解決方法となります。

もし相続財産が不動産などのすぐに換金できない資産で構成されており、請求された遺留分を即座に現金で支払うことが難しい場合、まずは相手方と話し合い、支払方法や支払期限について交渉しましょう。具体的には、支払いを一括ではなく分割にしてもらう、もしくは支払期限を延長してもらうよう、話し合ってみてください。

また、裁判所に支払期限の延長を求めることも可能です。
裁判所に支払期限の延長を申し立てる際は、現在の財産状況や不動産の売却にかかる見込み時間など、具体的な状況を詳細に説明する必要があります。裁判所はこれらの情報を基に、支払期限の延長が妥当かどうかを判断します。期限の延長が認められれば、通常発生する遅延損害金の支払い義務が免除されますし、遺留分を支払うための金銭を用意する時間を得ることができます。

裁判所による支払い期限の延長申し立ては、弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

2.相手方と請求取り下げの交渉をする

請求が妥当でない、支払いが難しいと思ったら、請求取り下げの交渉をしましょう。この際、話し合ったことの記録として、文書や録音などを残しておくと良いでしょう。しかし、感情的な対立が激しい場合や、主張が大きく異なる場合は、話し合いだけでは解決が難しいことがあります。
そのような場合には、次の手段として、家庭裁判所による調停や訴訟が考えられます。通常、まずは調停による解決を試み、それがうまくいかなければ訴訟に移行することになります。

調停では、家庭裁判所が中立的な立場で仲介し、請求した側とされた側両方の話を聞いて解決策を探りますが、合意に至らないこともあります。一方、訴訟では裁判所がより詳細に両者の主張を審理し、公平な判断を下します。時には裁判所が和解を勧めることもありますが、最終的には裁判所の判決により決定されることになります。

判決の内容に不服がある場合は、上級裁判所への控訴や上告が可能ですが、これにはさらに時間と費用がかかってしまいます。
遺留分請求を裁判所で争うとなれば、解決まで多大な時間と労力が必要となる場合が少なくありません。専門家である弁護士への依頼も検討し、適切な対応による早期解決を試みましょう。

3.寄与分を主張して侵害額の減額はできない

寄与分とは、被相続人に対する療養看護や財産管理などで特別な貢献をした相続人に、法定相続分以上の財産取得を認める制度です。

ですが、特別な貢献があったとしても、残念ながらこれが遺留分の額を減少させることには直接的には結びつきません。寄与分は遺留分の計算基礎となる財産額には含まれないため、遺留分侵害額に影響を及ぼすものではないからです。

4.遺留分を請求されたら弁護士に相談を

遺留分を請求されたら、まずは相手方が遺留分を請求する正当な権利を有しているか、請求権が時効により消滅していないか、そして提示された金額が妥当であるかを検討する必要があります。
ですが、実際に遺留分侵害額を計算するのは複雑で、自分一人で適切に対処するのは非常に難しいです。

遺留分の額を精査したり、その妥当性を判断したりする場合、弁護士の専門知識と経験が役立つケースが多くあります。弁護士は、不動産の適正な評価や相手方の生前贈与の有無などを調査し、請求額を適切に評価することができます。また、必要に応じて代理人として減額交渉をすることも可能です。

弁護士に相談する際は、弁護士費用を心配される方が多くいらっしゃるかと思います。多くの法律事務所では初回の相談を無料で行っていることが多いため、費用の心配をせずに相談を始めることができます。遺留分に関するトラブルに対処する際には、早期に弁護士に相談し、専門的なアドバイスを得ていただければと思います。

遺留分を請求されたら?【Q&A】

Q1.遺留分請求がされたら、どのように対応すべきですか?

A:遺留分を請求されたら、請求者が遺留分を請求する権利を持っているか、時効が成立していないか、そして提示された金額が適切かを慎重に検討する必要があります。これらを確認した上で、遺留分を支払うかどうかを決めます。遺留分の計算や相続人の状況が複雑な場合は、弁護士に相談することが推奨されます。

Q2.遺留分請求を放置するとどうなりますか?

A:遺留分請求を放置すると、問題は調停や訴訟へとエスカレートし、場合によっては大きな不利益を被ることになります。特に、訴訟の場合、裁判所への出頭を拒否するなどの非協力的な態度を取ると、相手方の請求が全面的に認められ、最終的には強制執行による財産の差し押さえや遅延損害金の支払い義務が発生する可能性があります。したがって、遺留分を請求されたら迅速かつ適切に対応することが非常に重要です。

Q3.遺留分請求を受けたが、現金での支払いが難しい場合、どうすればいいですか?

A:現金での支払いが難しい場合、支払いを分割する提案や支払い期限の延長を請求者と交渉することが一つの解決策です。もし合意に達しない場合は、裁判所に支払い期限の延長を申し立てることも可能です。

まとめ

遺留分とは、法定相続人が法律により保証された最低限の遺産取得分のことで、遺留分請求は、遺言や贈与によってその権利が侵害されたと感じる相続人が行うことができます。遺留分請求を受けた場合、まずは相手方が請求権を持っているか、時効が成立していないか、請求されている金額が妥当か、といった点について慎重に確認することが重要です。

請求額に納得がいかない場合は、不動産の評価額の見直しや生前贈与の有無などを調査し、遺留分侵害額の減額を図ることも検討しましょう。
何より、遺留分請求を放置することは避けなければなりません。請求を無視することで、調停や訴訟へ発展してしまい、強制執行や遅延損害金の発生などのリスクが伴ってしまいます。なるべく迅速に対応し、弁護士のアドバイスを受けつつ、手続きを進めることが望ましいでしょう。

弁護士法人あおい法律事務所では、遺留分侵害額請求に関するお悩みをお受けしております。弁護士による法律相談は初回無料となっておりますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。