遺留分侵害額請求とは?調停・訴訟の手続きなど請求の流れも解説

遺留分

更新日 2024.10.03

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産相続が始まると、遺言書に書かれたとおりに遺産分割するのが一般的ですが、法定相続人にとって不公平な遺産分割が指定されていることも少なくありません。
このような場合に対応するため、法律では「遺留分」という制度を設けています。遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、一定の割合の遺産を取り返すことができます。
遺留分侵害額請求権は、遺言や生前贈与によって最低限の遺産取得分(遺留分)が侵害された際に行使できる権利です。

この記事では、遺留分侵害額請求の基礎知識や、具体的な手続き、計算方法に至るまでを、わかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、遺留分侵害額請求を適切に行い、公平な相続を実現する一助となれば幸いです。

目次

遺留分侵害額請求とは

 

遺留分侵害額請求とは

 

遺言書による不公平な相続が指定された場合、一部の相続人は遺産をほとんど、または全く受け取れなくなることがあります。また、生前贈与や死因贈与によって一部の相続人が多額の財産を受け取ることは、他の相続人の遺留分を侵害する原因にもなります。

このような状況で、遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を使って、遺留分を請求することができます。ここでは、遺留分とは何か、遺留分が侵害されているとはどういう状況かについて、わかりやすく解説します。

遺留分とは│請求すればもらえる最低限の遺産取得分

遺言書が存在する場合、通常はその内容に従って遺産を分配します。しかし、法律は一定の相続人に「遺留分」という最低限度の遺産取得割合を保証しています。これは、遺言書の内容に関係なく、該当する相続人が主張すれば権利として認められるものです。
遺留分を請求できる相続人の範囲は、民法で定められており、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子や孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

一方で、兄弟姉妹やその子どもである甥姪には遺留分は認められていません。これは、直系の親族に比べて相続における優先度が低いとされるためです。

「遺留分とは」について、詳しくは下記記事で解説しております。あわせて参照してください。

遺留分が侵害されている状況とは│割合と侵害額の計算

遺留分の侵害とは、法定相続人が法律で保証された最低限の遺産取得分より少ない財産しか受け取れない状況のことです。この遺留分は、相続人の種類と人数によって異なります。
遺留分の割合は、法律で以下のように定められています。

遺留分権利者

相続財産に占める遺留分の割合

親や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合

3分の1

配偶者や子供などの直系卑属が相続人に含まれる場合

2分の1

遺留分の割合について詳しくは、下記記事を参照してください。


遺留分侵害額の計算方法を理解するために、具体的な事例を用いて説明します。

<事例>
被相続人の遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と子供2人の場合を考えます。
まずは、遺留分を計算します。
配偶者と子供2人の法定相続分は以下の通りです。
配偶者の法定相続分: 1/2
子供1人の法定相続分:1/2×1/2=1/4(各子)
法定相続人は配偶者と子供2人なので、相続財産に占める遺留分の割合は1/2です。
したがって、遺留分は以下の通りです。
配偶者の遺留分:6000万円×1/2×1/2=1500万円
子供1人の遺留分:6000万円×1/2×1/4=750万円(各子)
被相続人が遺言で全財産を配偶者に遺すと指定し、子どもたちには何も相続させなかったとします。
子ども1人の遺留分侵害額: 750万円(遺留分) – 0円(実際の相続分) = 750万円

よってこの事例では、子供たちは合わせて1,500万円を、遺留分侵害者である配偶者に対して請求することができます。

遺留分侵害額請求の対象財産

遺留分をどれだけ侵害されているかを計算するためには、まず遺留分の対象となる財産(基礎財産)を明確にする必要があります。この基礎財産は、相続開始時の財産に生前贈与した財産を加え、そこから借金やその他の債務を差し引いたものです。
相続開始時の相続財産+生前贈与した財産-債務の全額=遺留分算定の対象となる財産

なお、生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるかどうかは、贈与された相手が相続人か否か、そして贈与された時期によって異なります。相続人に対して行われた生前贈与は、相続開始の日から遡って10年間の範囲内であれば、遺留分侵害額請求の対象となります。一方、相続人以外に対して行われた生前贈与は、相続開始の日から遡って1年間の範囲内のもののみが請求の対象です。

ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、時期を問わず遺留分侵害額請求の対象となります。
また、相続開始から遡って10年間の間に行われた、婚姻や養子縁組、生計の補助としての贈与(特別受益)も、遺留分の対象財産となります。
遺留分の請求を考える際には、遺贈された財産や生前贈与の内容を詳細に把握し、適切に遺留分侵害額の計算を行うことが重要です。

なお、遺留分侵害額請求の対象となる遺贈や贈与には順序があります。この順序は、遺贈→死因贈与→生前贈与となります。この順序に従って、遺留分侵害額請求に対する金銭の支払義務を負担することになります。

遺留分侵害額請求権とは

「遺留分侵害額請求権」とは、遺留分が認められている相続人(遺留分権利者)が、法律で保証された最低限の遺産取得分(遺留分)に満たない財産しか受け取れなかったときに行使できる権利です。
不平等な遺言や贈与によって自分の遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求権を用いて自分の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分侵害者に対して金銭を請求できる

遺留分侵害額請求権を行使することで、相続人は遺言や贈与によって遺産の一部を受け取った遺留分侵害者、すなわち受遺者や受贈者に対して、侵害された分の金銭を請求することができます。(民法第1046条)
たとえば、遺留分が1000万円で、実際に受け取った遺産が600万円の場合、侵害された遺留分は400万円となります。この金額の支払いを受遺者や受贈者に対して請求することができます。
この請求権を行使する際の意思表示の方法については、とくに決まりはなく、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすれば足ります。
なお、遺留分権利者が遺言どおりでよいと考えるのであれば、遺留分侵害額請求をする必要はありません。この権利を行使するのは、相続人が自分の遺留分を守りたいと考える場合だけです。

遺留分侵害額請求権の時効│期限内に請求を

遺留分を請求したい相続人が、遺贈を受けた人(受遺者)や、贈与(生前贈与)を受けた人(受贈者)に対して、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示をすれば、遺留分侵害額請求権を行使したことになります。この意思表示は一定の期限内に行う必要があり、その期限は以下のとおりです。

  • 遺留分侵害額請求の消滅時効:相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 遺留分侵害額請求権の除斥期間:相続開始から10年

遺留分侵害額請求権には1年の消滅時効と10年の除斥期間があります。
まず原則として、相続が開始されたことと遺留分が侵害されたことを知った場合、その知った日から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。例えば、被相続人が亡くなり、その後に遺留分を侵害する遺言書や生前贈与の存在を知った場合、その知った時点から1年以内に行動を起こさなければなりません。
また、たとえ遺留分権利者が相続の開始や遺留分を侵害する遺言書の存在を知らなかったとしても、相続が開始されてから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分の時効、請求期限については、下記記事で詳しく解説しております。あわせて参照してください。

なぜ遺留分減殺請求権から変更されたのか│2019年相続法改正の内容

2019年7月1日の相続法改正により、「遺留分減殺請求権」という制度は「遺留分侵害額請求権」に変更されました。この改正の最も重要な点は、遺留分の侵害を解決する方法が物品の返還(現物分割)から金銭支払いへと変更されたことです。

以前の制度では、遺留分減殺請求を行うと、遺贈や贈与によって受け取った物品や権利は、遺留分を侵害する限度で失効し、自動的に請求者に帰属するとされていました。しかし、この方法では、目的物が請求者と受遺者や受贈者の間で共有状態になることが多く、その結果、相続財産の管理や処分に関してトラブルが生じるケースが多くありました。

このため、改正後の遺留分侵害額請求権では、遺留分の精算を金銭支払いによって行うことに変更されました。金銭請求に一本化することで、財産の共有状態やそれに伴うトラブルを避けることができるようになり、遺留分問題がより迅速に解決されるようになりました。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ│協議→調停→訴訟

内容証明郵便で遺留分侵害額請求する

遺留分侵害額請求を行う際、まずは内容証明郵便で書面を送付することが一般的です。内容証明郵便を利用することで、「相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内」という遺留分の消滅時効を確実に停止することができるからです。
内容証明郵便とは、郵便局が送付した文書の内容と日付を正式に証明するサービスです。このサービスを利用すると、送付した文書のコピーと送付日が記録されますので、請求が期限内に行われたことが証明できます。

さらに、配達証明サービスを併用することで、文書が相手方に届いた日付も確認でき、相手が「請求を受けていない」と主張するのを防ぐことができます。
遺留分侵害額請求の書面には、請求する遺留分の金額、その根拠、支払いを求める期限などを明記しておきます。
内容証明郵便で書面を送付することで遺留分侵害額請求権の時効を止めることができ、また当事者同士でのトラブルを避けることができます。

当時者同士で話し合いを行う│成立したら合意書を作成

内容証明郵便によって相手に遺留分請求をしたら、その後相手と話し合いによる交渉を行います。話し合いによって、遺留分の支払いについて合意してもらえた場合には、必ず「遺留分侵害額についての合意書」を作成しましょう。なお、後日のトラブルを避けるためにも、この合意書は公正証書の形で作成しておくのが望ましいでしょう。

「遺留分侵害額についての合意書」とは、遺留分侵害額請求権を放棄する代わりに、相手方から一定の金額を受け取ることに同意したことを証明する書面です。合意書には、以下のような内容を記載するのが一般的です。

  • 遺留分侵害額請求権を放棄する法定相続人の氏名、住所、印鑑
  • 遺留分侵害額の支払いをする受遺者や受贈者の氏名、住所、印鑑
  • 遺留分侵害額の計算方法と金額
  • 遺留分侵害額の支払い方法と期日
  • 合意書の作成日

なお、合意書の作成は弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士は、合意書の内容が適切かどうかの判断や、合意書の作成に必要な書類の用意、合意書の保管や送付を行ったりすることができます。
ただし、直接話し合いをすることには、以下のようなデメリットもあります 。

  • 相手方が話し合いに応じない場合や、合意に至らない場合がある。
  • 相手方が遺産の状況や価値を隠したり、虚偽の情報を提供したりする場合がある。
  • 相手方が遺留分侵害額請求権の消滅時効や除斥期間を狙って、時間稼ぎをする場合がある。
  • 相続人間の感情的な対立から冷静な交渉を行うことが極めて難しい場合がある。

自分で交渉すると話がこじれ解決までに長い年月がかかるケースも多くあります。上記のような状況が想定される場合は弁護士に交渉を依頼することをお勧めいたします。弁護士は、相続人間の感情に左右されずに、中立的な立場から交渉を進めることができます。

遺留分侵害額の請求調停を裁判所に申し立てる

遺留分侵害額請求の流れの中で、当事者同士の話し合いがうまくいかない場合には、遺留分侵害額の請求調停を裁判所に申し立てることができます。遺留分侵害額の請求調停とは、家庭裁判所で調停委員会の仲介の下、遺留分の支払いについて合意を模索する手続きです。遺留分侵害額の請求調停を行うときには、以下の流れで進めることができます。

なお、遺留分侵害額請求は「調停前置」とされているため、原則として訴訟よりも先に調停を申し立てる必要があります

遺留分侵害額の請求調停の流れ

①調停申し立て

遺留分侵害額の請求調停を行うには、まず、遺留分侵害額請求権を有する法定相続人が、家庭裁判所に調停を申し立てます。申し立て先の家庭裁判所は、原則として、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申し立てには、調停申立書と遺留分侵害額請求権の証明書類(戸籍謄本や遺言書、贈与契約書、遺産分割協議書)が必要です。

また、遺留分侵害額を算定するための書類、例えば不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等の提出も必要です。
申し立て費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手(金額は管轄裁判所に確認)数千円分です。

②調停での話し合い

家庭裁判所が調停を受理し、調停委員会を組織し、当事者に調停期日を通知します。調停期日には、調停委員が請求者と相手方それぞれの言い分を聞き、遺留分の支払いについて交渉を仲介してくれます。

③調停成立または不成立

もし、当事者が遺留分の支払いについて合意に達すれば、裁判所はその合意内容を調停調書に記載し、当事者に署名捺印をさせます。調停調書には、遺留分侵害額の支払い方法と期日などが明記されます。調停調書は、判決と同じ効力を持ちます。
もし、当事者が遺留分の支払いについて合意に達しなければ、調停が不成立となります。調停が不成立となった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害額請求訴訟を裁判所に提起する

遺留分侵害額請求の流れの中で、当事者同士の話し合いや調停がうまくいかない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を裁判所に提起することができます。遺留分侵害額請求訴訟とは、家庭裁判所で遺留分侵害額請求権の存在や請求額を争い、裁判所による判断(判決)を受ける手続きです。
訴訟では、遺留分の侵害を証拠により立証する必要があります。どのように立証すればよいかなどは弁護士に相談することをお勧めいたします。

①訴訟を提起する

遺留分侵害額請求訴訟を行うには、まず、遺留分侵害額請求権をもつ法定相続人が、家庭裁判所に訴訟を提起します。提訴先の家庭裁判所は、原則として、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。提訴には、訴状と遺留分侵害額請求権の証明書類が必要です。訴状には、当事者の氏名や住所、遺留分侵害額の計算方法や金額、訴訟の目的や請求などを記載します。

②双方の主張をもとに判断を下す

家庭裁判所が訴えを受理し、被告(請求を受ける人)に対して答弁書の提出を命じます。被告は、答弁書に自分の主張や反論、証拠などを記載し、家庭裁判所に提出します。
裁判所は、当事者の主張や証拠を総合的に比較検討し、適切な判決を下します。
なお、裁判官は、判決を言い渡す前に、当事者に和解を勧めることがあります。和解とは、当事者が遺留分の支払いについて自主的に合意することです。和解が成立すれば、和解調書が作成されて訴訟は終了します。

和解が成立しなければ、裁判官は判決を言い渡します。判決には、遺留分侵害額請求権の有無や請求額の認否などが明記されます。判決に不服がある場合には、控訴や上告といった上級審に対する不服申立てを行うことができます。

遺留分侵害額請求の請求手続きの流れなどについては、下記記事でも解説しております。あわせて参照してください。

遺留分侵害額請求に関するQ&A

Q1: 遺留分侵害額請求とは何ですか?

A1: 遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人が、遺留分に相当する金額の支払いを受遺者や受贈者に請求する権利です。遺留分とは、法定相続人が相続するべき最低限の財産のことで、遺言や贈与によって遺留分を下回る場合には、遺留分を請求することができます。

Q2: 遺留分侵害額請求の期限は何ですか?

A2: 遺留分侵害額請求の期限には、消滅時効と除斥期間があります。消滅時効とは、一定期間の間に権利を行使しないと、その権利が消滅することです。遺留分侵害額請求の消滅時効は、原則として、被相続人の死亡から10年です。

ただし、消滅時効は、内容証明郵便などで相手方に遺留分侵害額請求の意思を通知することで止めることができます。除斥期間とは、一定期間の間に権利を行使しないと、その権利を放棄したものとみなされることです。遺留分侵害額請求の除斥期間は、原則として、遺留分侵害の事実を知った日から1年です。

Q3: 遺留分侵害額請求を行う際、必要な情報は何ですか?

A3: 遺留分侵害額請求を行うためには、以下の情報が必要です。

  1. 相続人全員の身分情報(戸籍謄本などで確認)。
  2. 被相続人の財産の全体像、つまり遺産の総額(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等で確認)。
  3. 遺言書の内容(存在する場合)。
  4. 生前贈与の詳細(贈与契約書、銀行取引記録など)。
  5. 法定相続分の計算に基づく遺留分の算定。

これらの情報を基に、遺留分の算定と侵害額の計算が行われます。

Q4: 遺留分侵害額請求を行った場合相続税の申告や納付はどうなりますか?

A4: 相続税の申告や納付の手続きは状況によって異なります。

  • 遺留分侵害額請求を行う前に相続税の申告や納付を済ませていた場合
    遺留分侵害額請求で財産を受け取ることによって相続財産の額が変わるので、相続税の更正申告を行う必要があります。更正申告を行うと、相続税の還付や追徴が発生する可能性があります。
  • 遺留分侵害額請求を行なった後に相続税の申告や納付を行う場合
    遺留分侵害額請求によって得た財産は、相続財産に含まれるので、相続税の申告や納付の対象となります。相続税の申告や納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行う必要があります。

まとめ

遺留分侵害額請求は、相続における自分の権利を守るための重要な手段です。家族間の争いが生じることを心配し、請求を躊躇する人も少なくありません。しかし、遺留分侵害額請求は法律によって保障された正当な権利です。そのため、不公平な相続に対しては、適切に行動を起こすことが大切です。
早期に弁護士に相談することで、家族関係を尊重しつつ問題を解決する方法を探ることができます。遺留分侵害額請求を遅らせると、相続財産が減少するリスクや時効により権利を失う可能性があります。

また、相続問題を長期間解決しないまま置いておくと、将来的にさらに複雑なトラブルに発展することもあります。
遺留分の問題で悩んでいる場合は、自分で解決しようとせず、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。