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相手方との協議によって離婚問題を解決
離婚は話し合いにより円滑に解決できるのであれば、それに越したことはありません。
早く離婚したいという希望をお持ちの方もとても多いです。
当事務所の弁護士は、「協議離婚」の解決に徹底して注力しており、離婚問題の解決実績は1,000件を超えます。
協議離婚を進めるためのノウハウを多数有しており、専門的知見により多数の解決実績がございます。
まずは無料の法律相談で、お悩みをお聞かせください。
弁護士が円滑な離婚協議の実現に向けてお手伝いさせていただきます。
離婚協議サポートプランの6つの特長
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01わずか1~2月で解決した実績も多数。
当事務所は、離婚協議により円滑に離婚を解決することに注力しております。
離婚の話し合いはとてもストレスのかかるものです。早く解決できるのであれば、それに越したことはありません。そこで、当事務所では、離婚協議へ円滑で進めるためのノウハウを整理し、資料整理や合意書作成など、手続が円滑に進むような体制を整えております。中には、ご相談いただいてから、1週間や2週間程度解決したこともあり、1、2か月程度で解決することも多くございます。
「早く離婚したい」というお気持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。円滑に離婚が成立するよう、弁護士が徹底して対応させていただきます。 -
02明確な離婚事由がなくても離婚を実現。
不貞やDVなど、明確な離婚事由がなくても、離婚を円滑に解決した実績が多くあります。
法的に見ると、離婚を認めるための事由として、不貞やDVなどの夫婦関係が破綻していることが分かる明確な理由が必要とされています。しかし、当事者が離婚の合意をするのであれば、そのような理由の有無にかかわらず、離婚することができます。当事務所では、条件整理も含め、そのような明確な離婚事由がない離婚も非常に多く扱っております。
離婚できるのか心配である方についても、ぜひ一度当事務所へご相談ください。必ずお力になります。 -
03早期に解決しても、内容はしっかりと適正に書面化。
早期解決と適正な解決を両立させるためには、専門的な知識とノウハウが必要です。当事務所の弁護士は年間1000件を超える離婚問題を解決した実績から、早期に適正な解決を図ることに徹底して注力しております。
例えば、最終的な合意書案をどのようにするかを悩んでいると、いつまでも解決が進みませんがご相談いただいてから、すぐに合意書案を作成し、対応に着手できるとなれば、解決は円滑になります。また、弁護士がご質問いただくことを即座に回答できるようであれば、円滑に協議が進みますが、弁護士が即座に答えられずに、一度調べますとなってしまえば、それだけ解決が遅れることになります。
そのような弁護士の対応により、早期に適正な解決ができるかどうかは変わるものです。是非一度、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。 -
04子どもへの負担も最小限に。
離婚協議は子どもにも負担がかかるものですから、親権や面会交流、養育費などの法的問題のみならず、子どもへの説明の方法なども弁護士がサポートいたします。子どもは年齢などによって、理解力や適応力は異なりますから、子の発達について、正しい知識に基づいて対応することが大切です。離婚の場面での対応を間違うと、子どもの心に一生消えない傷を残すこともあります。
離婚後に親子関係で苦労することがないよう、しっかりと弁護士に相談しながら進めることを強くお勧めいたします。 -
05合意内容を公正証書にすることも可能。
合意書については、一般に公正証書に残しておくことが大切です。
公正証書とは、公証役場で作成する書面であり、元裁判官などの公証人が合意の成立を確認してくれる手続といえます。公正証書を作成しておくことで、後々に合意内容でトラブルになることを防ぐことに繋がり、また、合意したことを守らない時には、強制執行を進めやすくなります。
場合によっては、公正証書は必要ないケースもありますから、作るべきかどうかも含めてアドバイスさせていただきますので、安心して弁護士にお任せください。 -
06弁護士費用も低くおさまる。
離婚協議で解決した場合、弁護士費用も調停などに比べると低く収めることができます。
一般に、弁護士費用は調停などの裁判手続きに移行する時に、プラスの費用がかかりますが、協議で成立すると、そのような費用を節約することもできます。円滑かつ適正に解決し、費用も低く収まれば、新しい生活の設計も立ちやすくなりますから、そのような解決を目指すことが理想ということができます。
協議の場合でも、報酬金を分割払いとさせていただくこともできますので、生活設計に合わせて、ぜひ一度弁護士へご相談いただければ幸いです。
相手方との協議で進める離婚協議は、当事者間での話し合いのみで離婚成立させることも可能です。
しかし、法的な知識が不足しているがため不利な条件で離婚が成立してしまったり、双方の主張がかけ離れていると事態が硬直し、
深刻化してしまうことも多々あります。まだ交渉の余地のあるこの段階から弁護士へ相談し、円滑な協議を進めることが重要です。
弁護士費用
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着手金
33万円
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報酬金
33万円+経済的利益の11%
費用に関するご質問
- Q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
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A.
財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。
また、慰謝料・養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。
なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。
- Q.着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
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A.
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり、高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また、事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は、その都度ご報告いたしますので、知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。
- Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
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A.
原則として、一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。
離婚協議の対応の流れ
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1
初回無料相談
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2
正式にご依頼
進め方の打ち合わせ -
3
弁護士が
代理人として
相手方との協議に着手 -
4
協議中にも
適宜打ち合わせ
回数無制限 -
5
全ての事情を踏まえて
合意書案を作成※財産分与や慰謝料も
全てまとめて記載 -
6
事前にご了解いただいた
合意書案で相手方と
最終交渉 -
7
合意の成立
交渉着手から概ね
2~3か月程度 -
8
離婚届の提出
※合意が成立しない場合には、
離婚調停に移行
step1初回無料相談
弁護士へ相談すべきかどうかお悩みの方、まずは現在の状況を相談したい方など、離婚問題に直面したらまずは初回無料相談をご利用ください。実際に依頼されるかどうかはその後ご判断いただけます。おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
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step2正式にご依頼 進め方の打ち合わせ
弁護士へ相談すべきかどうかお悩みの方、まずは現在の状況を相談したい方など、離婚問題に直面したらまずは初回無料相談をご利用ください。実際に依頼されるかどうかはその後ご判断いただけます。おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
step3弁護士が代理人として相手方との協議に着手
進め方が決まったら弁護士が交渉の代理人となって相手方との協議に着手します。相手方とお話しした内容や決まったこと、交渉を進める中で新たに確認したいことなどを取り纏め、ご依頼者様へ小まめな報告を行います。
step4協議中にも適宜打ち合わせ(回数無制限)
相手方との協議を進める中で、ご依頼者様との打ち合わせは欠かせません。進捗状況の報告や交渉完了目途などの情報は適宜打ち合わせの場を設けさせていただきます。この打ち合わせに関しては、お費用内で回数無制限となります。
step5全ての事情を踏まえて合意書案を作成。
交渉が終わりを迎えるころ、これまでの事情を踏まえて離婚成立に向けた合意書案を作成します。財産分与や慰謝料に関することも全てまとめて記載しますので、記載した条件で問題ないかご確認ください。
step6事前にご了解いただいた合意書案で相手方と最終交渉
弁護士が作成した合意書案に同意をいただけましたら、相手方との最終交渉に移ります。この段階で相手方からもご了解をいただければ、正式に合意成立となり、合意が得られなければ再度交渉を継続します。
step7合意の成立
合意書案をもとにした相手方との最終交渉で合意を得られた場合、正式に合意成立となります。ここまでで、概ね2~3か月程度の期間を要します。
step8離婚届の提出
相手方との交渉が完了し、合意が成立すれば、離婚届けを提出して事件解決となります。
交渉の結果、事態が深刻化しているなどの理由から合意が得られない場合は離婚調停へ進むご提案もいたします。
離婚協議で解決しない場合は
離婚調停サポートプランへの移行をご提案します。