弁護士費用について

弁護士法人あおい法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は
以下の通りになっております。

相談料 初回30分無料。2回目以降のご相談や30分以降のご相談は30分につき5,500円(税込)。3回目以降のご相談やセカンドオピニオンは30分につき11,000円
着手金 離婚協議サポートプラン 離婚調停サポートプラン 離婚訴訟サポートプラン
33万円(税込) 44万円(税込)※1 55万円(税込)※2
報酬金 33万円(税込)
+
経済的利益の11%
44万円(税込)
+
経済的利益の11%
55万円(税込)
+
経済的利益の11%
着手金 離婚協議サポートプラン
33万円(税込)
報酬金 33万円(税込)
+
経済的利益の11%
着手金 離婚調停サポートプラン
44万円(税込)※1
報酬金 44万円(税込)
+
経済的利益の11%
着手金 離婚訴訟サポートプラン
55万円(税込)※2
報酬金 55万円(税込)
+
経済的利益の11%
  1. 離婚協議からご依頼いただいた場合は、離婚協議の着手金はいただきません。(着手金は440,000円となります)
  2. 離婚協議、または離婚調停からご依頼いただいた場合は、協議、調停の着手金はいただきません。(着手金は550,000円となります)

費用に関するご質問

Q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
A.

財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。

また、慰謝料・養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。

なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。

Q.着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
A.

事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり、高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また、事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は、その都度ご報告いたしますので、知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
A.

原則として、一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

サポートプラン

離婚問題の進行状況に応じて
サポートいたします。