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調停委員との連携で離婚問題を解決

離婚を円滑に進めたいと思っても、なかなか話し合いができずに、調停になることもあります。
調停というと、裁判所の手続きですから、不安なことも多いことと思います。

弁護士は、そのような調停手続きを日常的に扱っており、その対応を非常に心得ています。
当事務所の弁護士は、1,000件を超える離婚問題を解決しており、
裁判手続きの対応も非常に得意としております。

まずは初回の無料相談で弁護士にお悩みをお話しください。必ずお力になります。

離婚調停サポートプランの6つの特長

  1. 01協議離婚に応じない相手とも根気よく交渉。

    相手方が離婚に応じない、過大な要望を出してくるなどの理由で協議では離婚が成立しないこともあります。そのような時でも、弁護士が調停期日に毎回出席して、調停委員や裁判官への説明などを全て対応いたします。
    ケースによっては、協議よりも調停の方が円滑に進むこともあります。協議で相手と連絡がつかないとしても、調停であれば、裁判所に出頭する義務がありますので、相手に交渉のテーブルにつかせることができます。
    裁判官や調停委員ともしっかり話をして、根気よく弁護士が対応いたしますので、最後まで安心してお任せください。

  2. 02住宅ローンなどの財産分与も一挙に解決。

    相手方が財産を隠しているとか、住宅ローン付の自宅の扱いなど、財産分与でなかなか話が進まないこともあります。
    弁護士は、裁判手続きにより、相手方の財産を調査するとか、自宅の扱いを調停手続き内で適正に解決するなど、複雑な財産分与の問題も適正に解決することができます。時には、金融機関との話し合いを進めることもあります。
    当事務所は、そのような調査や対応に多数のノウハウを持っておりますので、弁護士の権限等によって、ご本人では調べたり、説得したりできないことも解決した実績が多くあります。財産分与でお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

  3. 03親権や面会交流などの子の福祉にも丁寧に取り決める。

    親権争いや面会交流争いなど、子どもに関する争いがある時には、将来のトラブルを防ぐよう、調停手続きによりしっかりと対応することが大切です。
    調停手続きでは、裁判所の「調査官」という裁判所の職員が子どもに関する取り決めについて、意見を示すことがあり、その内容を参考にすることができます。調査官は、子の発育等について専門的な知見を有する特殊な専門職であり、その意見を参考にすることはとても貴重ということができます。
    当事務所は、調査官の対応に関して、多くのノウハウを有しており、調停の見通しを立てて対応することができます。
    将来的に親子関係などで悩むことがないよう、離婚時にしっかりと子の福祉に向き合っておくことが大切ですから、子どもに関する争いがある時には、弁護士が調停により徹底して対応させていただきます。

  4. 04将来の生活設計もしっかりサポート。

    将来の生活の不安から、離婚を決断できずにいる方も多くおられます。
    特に、相手が養育費を払わないのではないかとか、財産分与や慰謝料の支払いを拒否されている時などは、調停手続きによって、裁判官の関与の下で、適正な内容を目指すことが重要となります。離婚時にしっかりとした手続きを取ることで、将来の生活設計ができれば、後悔のない離婚を決断でき、前向きな一歩を踏み出すことができます。
    当事務所は、離婚後の生活設計もサポートさせていただきますので、離婚後の生活設計が不安な方はぜひ当事務所へご相談ください。

  5. 05裁判所で法的強制力のある合意書面を作成。

    調停により離婚条件を取り決めると、相手方がその合意に違反した場合、強制執行などの手続きで養育費や慰謝料などをしっかりと回収しやすくなります。そのような強制執行があり得る合意を交わしておくことで、相手へのけん制にもなりますから、協議で成立した場合に比べて、支払いが滞ることも減ると考えられます。
    相手方が支払いを続けるか不安である時には、調停を前向きに検討することが必要です。

  6. 06長期化しても日当は生じません。

    裁判手続きになったとしても、期日毎に別途費用がかかるなどもありませんから、長期化したことで日当の費用が膨らんでしまうこともありません。
    事務所によっては、調停期日何回目以降は日当いくらというような定めを設けることもありますが、当事務所では、そのような定めを設けることなく、万が一、長期化したとしても、最後まで徹底して対応させていただきます。
    離婚が成立するか不安な方、すでに長期化して困り果てている方も、是非一度当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

弁護士費用

  • 着手金

    44万円

  • 報酬金

    44万円+経済的利益の11%

離婚協議からご依頼いただいた場合は、離婚協議の着手金はいただきません。(着手金は44万円となります)

費用に関するご質問

Q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
A.

財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。

また、慰謝料・養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。

なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。

Q.着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
A.

事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり、高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また、事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は、その都度ご報告いたしますので、知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
A.

原則として、一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

離婚調停の対応の流れ

  1. 1

    初回無料相談

  2. 2

    正式にご依頼
    進め方の打ち合わせ

  3. 3

    弁護士が
    代理人として
    離婚調停を申し立て

  4. 4

    調停期日に
    毎回弁護士が同行
    調停委員へ弁護士がご説明

  5. 5

    期日間に相手方と
    直接協議することもある

  6. 6

    合意案の作成
    財産分与や慰謝料も
    全てまとめて記載

  7. 7

    合意の成立
    交渉着手から概ね
    2~3か月程度

  8. 8

    離婚届の提出

    ※合意が成立しない場合には、
    離婚調停に移行

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step1初回無料相談

弁護士へ相談すべきかどうかお悩みの方、まずは現在の状況を相談したい方など、離婚問題に直面したらまずは初回無料相談をご利用ください。実際に依頼されるかどうかはその後ご判断いただけます。おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

step2正式にご依頼 進め方の打ち合わせ

弁護士からのアドバイスや離婚調停の進め方、概算のお費用にご納得いただけたら、正式ご依頼ください。目指したい離婚の形、相手方との交渉方法などの方針を決め、今後の進め方を一緒にお作りいたします。

step3弁護士が代理人として離婚調停を申し立て

弁護士が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
申し立てに必要な、申立書、事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する紹介回答書、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書等はこちらで作成・用意いたします。ご相談者様の手間は煩わせませんのでご安心ください。

step4調停期日に毎回弁護士が同行 調停委員へ弁護士がご説明

月に1回の調停期日には、毎回弁護士が同行し、相談者様に代わって、調停委員にご説明いたします。
適切に主張を伝えることはもちろん、相手方の主張が法的に適切かどうかを確認しながらやりとりを進めていきます。
原則として相談者ご本人様も同席が必要ですが、どうしても出席できない場合は弁護士のみの出頭も可能です。

step5期日間に相手方と直接協議することもある

調停後、相手方からの申し入れがある場合など、調停外で話し合いを行うこともあります。
調停外での解決も視野に入れながら手続きを進めていきます。

step6合意案の作成 財産分与や慰謝料も全てまとめて記載

交渉が終わりを迎えるころ、これまでの事情を踏まえて離婚成立に向けた合意案を作成します。財産分与や慰謝料に関することも全てまとめて記載しますので、記載した条件で問題ないかご確認ください。

step7合意の成立 交渉着手から概ね6か月程度

当事者が合意に至ると、調停委員会が合意内容を確認して調停は終了します。
その後、裁判所が合意した内容を記載した「調停調書」を作成します。

step8離婚届の提出

調停が成立してから10日以内に離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出します。
交渉の結果、事態が深刻化しているなどの理由から合意が得られない場合は離婚訴訟へ進むご提案もいたします。

離婚調停で解決しない場合は
離婚訴訟サポートプランへの移行をご提案します。