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和解を目指し離婚問題を解決

離婚裁判となると、どのように対応すれば良いか全く分からないことと思います。
裁判手続きでは、主張立証をしっかりと組み立てて、証拠を活かさなければなりません。

当事務所の弁護士は、そのような離婚裁判でのご相談を多数取り扱っており、多くの解決実績があります。

当事務所の代表弁護士は、大手法律事務所の役員を務めた弁護士であり、訴訟案件も得意としております。
訴訟の場合には、代表弁護士が対応させていただきますので、
ぜひ一度ご相談ください。必ずお力になります。

離婚訴訟サポートプランの6つの特長

  1. 01難解な離婚裁判手続きを弁護士が全て代理。

    離婚裁判になった時には、必ず弁護士に依頼することを強くお勧めします。
    調停とは異なり、訴訟手続きになると、当事者の主張立証責任があるため、主張の組み立てや証拠の提出方法などを慎重に検討しなければ、事実に反して、不利な判断を下されることも多くあります。本来、離婚できるはずであるにもかかわらず、訴訟の対応が十分ではないために離婚ができないとか、本来得られるはずの金銭的な支払いも受けられなくなるなど、その不利益の程度は非常に大きい言わざるを得ません。
    訴訟を提起したい、訴訟を提起されたという時には必ず弁護士にご相談ください。当事務所は、訴訟対応も得意としておりますので、必ずお力になれることと思います。

  2. 02相手方の合意がなくても離婚を実現。

    離婚訴訟では、相手方の合意がなくても、強制的に離婚を実現することができます。明らかに夫婦関係は破綻しているにもかかわらず、婚姻費用目的で離婚を拒むなどしてくることもあります。そのようなケースでも多くの解決実績があります。
    反対に、当事務所では、離婚を拒み切る対応の実績も多数あります。相手方が有責配偶者であるにもかかわらず、その責任を取らずに離婚を求めてきているケースや、どうにかもう一度修復のチャンスを得たいというケースなど、様々なご相談に対応して参りました。
    その事案で本当に離婚という選択が妥当であるのかを真剣に考え、しっかりと妥当な解決を目指して参ります。ぜひ一度ご相談ください。

  3. 03和解離婚で早期の離婚も多数実現。

    離婚裁判となると泥沼で長期化するイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実際には、早期に解決する方法もあります。それが「和解離婚」です。
    一般に、離婚裁判となれば、半年から1年程かかることが多いですが、和解離婚となれば、2、3か月程度で解決できることもあります。早期に判決になった場合の結論を予測して、落としどころを見極めることで、円滑に解決できる可能性があります。
    当事務所の弁護士は、訴訟対応も得意としており、証拠に基づいて早期に裁判を解決した実績も多数ございます。ぜひ一度ご相談ください。

  4. 04調停のように本人が裁判所へ出向く必要はなし。

    訴訟となると、負担が増えるように感じられるかもしれませんが、弁護士に任せることで、ご本人は裁判所へ出向く必要はなくなり、調停よりも負担が減ることもあります。
    相手が調停に出張しないなど、あまりに不誠実である時などは、訴訟にした方が円滑に解決できることも多いです。また、訴訟の書面作成や提出、期日の対応なども全て弁護士が代理できますから、ご本人は弁護士からの報告を受けて対応することで足り、ほとんど負担なく裁判を進めることができます。訴訟になったからといって必ずしも悲観する必要はないですので、ぜひ当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

  5. 05拘りのある離婚条件も強制的に実現。

    相手が適正な離婚条件を拒み、不当な要望を出していたとしても、訴訟であれば、強制的に適正な内容を実現することができます。
    例えば、相手が財産分与で不当に支払いを拒むとか、今まで子どもの監護をほとんどしていなかったにもかかわらず親権を争って譲らないなど、絶対に譲れない条件で争いがある時は、訴訟による解決がむしろ円滑であることもあります。それぞれの争点により、主張立証の方法などは異なりますから、しっかりと争点に適した対応を進めることが必要であり、そのためには専門的知識が必要となります。当事務所は、訴訟のいかなる争点にも対応いたしますので、ぜひご相談ください。

  6. 06弁護士費用の上限を定めて安心会計。

    離婚訴訟となると、長期化して、弁護士費用が非常に高額になるのではないかと不安になる方もおられます。
    当事務所では、離婚訴訟の場合に、弁護士費用の上限を定めるなどして、弁護士費用を事前にしっかりと見通しを持っていただくことを大切にしています。また、事務所によっては、何回目以降の裁判期日では一回あたり数万円の日当がかかる事務所もありますが、当事務所ではそのような日当もありませんので、知らないうちに弁護士費用が高くなってしまうこともありません。
    離婚訴訟で弁護士費用のご不安がある方は、是非一度当事務所へご相談ください。

弁護士費用

  • 着手金

    55万円

  • 報酬金

    55万円+経済的利益の11%

離婚協議、または離婚調停からご依頼いただいた場合は、協議、調停の着手金はいただきません。(着手金は55万円となります)

費用に関するご質問

Q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
A.

財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。

また、慰謝料・養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。

なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。

Q.着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
A.

事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも、実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり、高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また、事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は、その都度ご報告いたしますので、知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
A.

原則として、一括払いをお願い致しておりますが、状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

離婚訴訟の対応の流れ

  1. 1

    初回無料相談

  2. 2

    正式にご依頼
    進め方の打ち合わせ

  3. 3

    弁護士が
    代理人として
    相手方との協議に着手

  4. 4

    口頭弁論期日は
    弁護士のみが出頭
    裁判官へ弁護士がご説明

  5. 5

    期日間に相手方と
    直接協議することもある

  6. 6

    和解案の作成
    財産分与や慰謝料も
    全てまとめて記載

  7. 7

    和解の成立
    訴訟提起から概ね
    8か月程度

  8. 8

    和解が不成立であっても、
    判決で離婚が
    成立するよう対応

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step1初回無料相談

弁護士へ相談すべきかどうかお悩みの方、まずは現在の状況を相談したい方など、離婚問題に直面したらまずは初回無料相談をご利用ください。実際に依頼されるかどうかはその後ご判断いただけます。おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

step2正式にご依頼 進め方の打ち合わせ

弁護士からのアドバイスや離婚協議の進め方、概算のお費用にご納得いただけたら、正式ご依頼ください。目指したい離婚の形、相手方との交渉方法などの方針を決め、今後の進め方を一緒にお作りいたします。

step3弁護士が代理人として相手方との協議に着手

弁護士が家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
訴状や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書等はすべてこちらで作成・用意いたします。ご相談者様の手間は煩わせませんのでご安心ください。

step4口頭弁論期日は弁護士のみが出頭 裁判官へ弁護士がご説明

口頭弁論期日には弁護士のみが出頭いたします。
原則として相談者様の出頭いただく必要はございませんが、裁判所から本人尋問が求められる可能性があります。
その際には、打ち合わせや想定問答の練習など、相談者様をサポートいたしますのでご安心ください。

step5期日間に相手方と直接協議することもある

口頭弁論後、相手方からの申し入れがある場合など、法廷外で話し合いを行うこともあります。
法廷外での解決も視野に入れながら手続きを進めていきます。

step6和解案の作成 財産分与や慰謝料も全てまとめて記載

交渉が終わりを迎えるころ、これまでの事情を踏まえて離婚成立に向けた和解案を作成します。財産分与や慰謝料に関することも全てまとめて記載しますので、記載した条件で問題ないかご確認ください。

step7和解の成立 訴訟提起から概ね8か月程度

和解による離婚が成立すると、裁判所が「和解調書」を作成します。
離婚成立から10日以内に市役所に離婚届と和解調書抄本を提出し、離婚手続きが完了となります。

step8和解が不成立であっても、判決で離婚が成立するよう対応

和解離婚が成立しなかった場合には、判決で成立するよう全力で対応します。
必ずあなたの力になります。