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  • 慰謝料請求

非常に不利な立場から、最悪の事態を回避して、わずか1週間で離婚が成立した事例

30代男性(会社員)Aさん

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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ご相談前の状況

Aさんは、婚姻直後から、妻と生活費や家事分担などでケンカが絶えませんでした。Aさんからすると、妻がAさんの意向に反して婚姻直後に仕事を辞め、家事もあまり積極的に取り組まなかったことから、不満が募っていたのでした。

その後、子どもが誕生しますが、生活費のことなどで余計に喧嘩が増えるようになりました。それに止まらず、妻が家事をやらないことも増え、日常的に不平や不満を言うようになりました。そして、事あるごとに、妻から離婚を口にされるようになり、信頼関係が日増しに壊れていきました。
Aさんは、子どものためにも離婚したくないと思っていたのですが、妻の言動に堪えかねるようになっていました。そのような中で、Aさんは、他の異性と関係を持ってしまいました。Aさんからすると、妻との関係は相当に悪化していたことから、妻も何も言わないであろうと思ったのです。

ところが、これを知った妻は、まだ婚姻関係は破綻していなかったと主張して、Aさんに対し、高額な慰謝料や養育費などを要求し、過大な離婚条件に応じるよう迫ってきました。
Aさんは、これではもう自分では対応できないと感じ、弁護士に相談に来られました。

ご相談後の状況

Aさんの悩みは、①自らの行為が不貞行為とされるのか、②不貞行為の慰謝料がどのくらいになるのか、③妻に自宅から退去してもらうことができるのか、④そもそも離婚できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①裁判所から不貞行為と評価される可能性があること、②不貞行為で離婚する場合、慰謝料相場が200万円から300万円程になること、③妻が子どもと共に自宅に住み続けることを希望した場合、法的には妻を退去させられない可能性があること、④不貞行為とされた場合、離婚が認められない可能性があることを伝えました。

このように、Aさんは、法的に見ると、ご相談時点ですでに非常に不利な立場に追い込まれてしまっていたのです。

特に、④不貞行為を理由に離婚ができなくなると、Aさんは妻に対して毎月養育費よりも高い婚姻費用という生活費を支払わなければならず、最悪の場合には、子どもが成人するまで、婚姻費用と住宅ローンの支払いを強いられるおそれさえありました。

しかしながら、Aさんは、これまで妻の家庭内の言動等にも耐えて、子どものためにも離婚しないよう努めてきたのです。それにもかかわらず、そのような事態に追い込まれることは公平とはとても言えませんでした。

そこで、弁護士は、一定の慰謝料の支払いは免れないかもしれないが、早期に離婚を実現できるようできる限り対応する旨を伝えました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速妻との協議に着手しました。そして、弁護士は、妻との一回目の協議の前から、Aさんと打ち合わせを重ねて、いくつか合意書案を用意し、初回の協議でも離婚を成立できるよう準備しておきました。
そして、初回の協議の際、弁護士が根気よく妻から話を聞くなどした結果、妻としても、離婚協議を泥沼化させることは本意ではないという本音を聞くことができました。その結果、その場の協議で、200万円程の慰謝料額の支払いを前提に、速やかに自宅を退去して離婚に応じてもらうことで妻から合意を得るに至りました。これは、着手してから、わずか1週間のことでした。

結果として、Aさんは、最悪の事態を回避し、適正な慰謝料額で早期に離婚した上、自宅も取得することができました。Aさんとしては、大変満足な結果となりました。

弁護士コメント

妻の家庭内の言動に耐え忍んでいる男性は多くおられます。中には、Aさんのように、自らが過ちを犯すまで誰にも相談できず、法律上、非常に不利な立場に追い込まれてしまっている方も少なくありません。Aさんは、どうにか最悪の事態を回避できましたが、ケースによっては、手遅れになることもあります。是非、できる限り早い段階で、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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