好きな人ができたから離婚したい!不貞行為なしでも慰謝料を払うの?弁護士が解説

「好きな人ができたから離婚したい」と言われた、というご相談をお受けしたことがあります。また反対に、「好きな人ができたので離婚したいと思っているが、自分が慰謝料を払わなければならないのか」というお悩みもお見受けしました。
「好きな人ができたから離婚したい」という人の中には、すでに相手と不倫関係にあるという人もいれば、食事に行くくらいで肉体関係はない、という人もいるでしょう。
ただ、いくら不貞関係にないとはいえ、「好きな人ができた」という理由だけでスムーズに離婚ができるとは限りません。配偶者が同意してくれれば離婚は可能ですが、相手が離婚に応じない場合、問題は複雑になります。
話し合いで離婚できずに離婚裁判となった場合は、裁判で離婚請求が認められるための理由が必要ですし、「好きな人ができた」側は、個々の事情によっては婚姻関係を破綻させた原因をつくった「有責配偶者」とみなされる可能性もあるからです。
そこで本記事では、「好きな人ができたから離婚したい。不貞行為のない場合に、離婚請求や慰謝料はどうなるのか」という点について、弁護士が分かりやすく解説させていただきます。少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
好きな人ができたから離婚したい
それでは、「好きな人ができたから離婚したい」と思ったときに、離婚できるのか確認していきましょう。
「好きな人ができた」で離婚できる?
「好きな人ができた」という理由で離婚したい場合、「配偶者の合意があるか」と「離婚方法」によって、その可否が変わります。
まず、話し合い(離婚協議)や離婚調停で離婚することにお互いが合意できるのであれば、「好きな人ができたから」という理由でも問題なく離婚することができます。法律上、協議離婚や調停離婚では、離婚の理由までは深く問われないため、夫婦双方が合意しさえすれば、離婚は成立するのです。
ですが、相手が離婚することに合意してくれず、離婚調停でも決着がつかないような場合には、離婚が難しくなるでしょう。
この場合、残された離婚方法としては、離婚裁判による離婚を目指すことになります。
裁判で離婚を認めてもらうためには、法律上決められた「裁判において離婚が認められる理由(法定離婚事由)」が必要です。
民法第770条では、裁判において離婚が認められる理由として、次の通り明記しています。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
つまり、以下の5つの理由のいずれかに該当した場合は離婚が認められますが、該当しない場合は離婚が認められないのです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない重度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
「好きな人ができた」というだけでは、これらのどの理由にも該当しないため、裁判で離婚を認めてもらうのはかなり難しくなります。
さらに、配偶者の他に好きな人ができた側は、状況によっては「有責配偶者」とみなされる可能性が高く、有責配偶者となってしまうと、その立場からの離婚請求自体が原則として認められなくなってしまいます。
結論として、相手が離婚に同意しない場合には、「好きな人ができたから」という理由だけで一方的に離婚することは難しいのです。
「好きな人ができた」は不貞行為?
ところで、有責配偶者になりかねないと前述しましたが、「好きな人ができた」というだけでは、すぐに不貞行為とみなされるわけではありません。
不貞行為とは、法律上「配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係をもったこと」を指します。つまり、単に好意を抱いたり、気になる異性と食事に行ったりするだけでは、不貞行為には該当しません。
たとえば、職場の同僚や趣味の仲間など、ある特定の相手に強く惹かれているとしても、それだけでは不貞行為とはいえないのです。
当然、配偶者に「他に好きな人ができたから離婚したい」と伝えることで、夫婦関係が悪化することはあるでしょう。ですが、気持ちの問題だけでは法律上の「不貞行為」にはあたりません。
なお、たとえ肉体関係がなかったとしても、その関係性ややり取りの内容によっては、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると評価される場合があります。たとえば以下のような事実関係があると、肉体関係はないが不貞行為に準ずる性的関係があったと判断される可能性があるのです。
- 頻繁に2人きりで会っている。
- 相手と交わしたメッセージに恋愛感情がはっきり読み取れる。
- 2人で宿泊をともなう旅行に出かけた。
したがって、「まだ肉体関係はないから問題ないだろう」と軽く考えてしまうと、思わぬトラブルに発展することもあります。自分の行動が法律的にどう評価されるのか、冷静に考えましょう。
好きな人ができたから離婚・・・慰謝料はどうなる?
それでは、好きな人ができたという理由で離婚したいとき、不貞行為がない場合の慰謝料はどうなるのでしょうか。
「好きな人ができた」で慰謝料が発生するケース
「他に好きな人ができた」という理由で離婚を切り出した場合、相手から「慰謝料を払ってほしい」と言われることもあるでしょう。
では、実際に慰謝料の支払い義務が生じるのはどのような場合なのでしょうか。
法律上、慰謝料とは「相手に精神的苦痛を与えたこと」に対する損害賠償を意味します。
- 好きな人との関係が配偶者に知られて、強いショックや不安を与えた場合。
- 配偶者との関係が継続中にもかかわらず、離婚や再婚をほのめかしていた場合。
- 好きな人と2人きりで外出したり、旅行に行ったりするなど、客観的に見て不適切と思われる行動があった場合。
- 離婚を一方的に迫る中で、生活費を入れない、勝手に家を出るなどの態度を取っていた場合。
このように、配偶者が「裏切られた」「見捨てられた」と感じ、強い精神的ショックを受けた場合、慰謝料を支払わなければならないことがあるのです。
もちろん、実際に慰謝料が認められるかどうかは、個々のさまざまな事情が考慮されます。慰謝料が認められた場合も、金額については不貞行為がある場合と比べると、数十万円程度と比較的低めになることが多いです。
不貞行為がない場合の慰謝料請求に関しては、こちらの関連記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事と合わせてご一読いただければと思います。
Q&A
Q1.「好きな人ができた」だけで離婚できますか?
A:配偶者との話し合いで離婚について合意できれば、理由にかかわらず離婚することが可能です。ですが、相手が離婚に応じてくれない場合には、最終的には離婚裁判で離婚を請求することになります。離婚裁判では、法律上の離婚原因(法定離婚事由)が必要です。「好きな人ができた」という理由は法定離婚事由にはないため、離婚裁判で離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。
Q2.好きな人と連絡を取り合っているだけでも慰謝料請求されることがありますか?
A:連絡の頻度や内容、関係性の親密さによっては、たとえ肉体関係がなくても「婚姻関係を破綻させる行為」とみなされ、慰謝料を支払わなければならないことがあります。
Q3.好きな人ができたが離婚に反対されました。家を出た場合、不利になりますか?
A:生活費を入れない、無断で家を出るなどの行為があると、「悪意の遺棄」とみなされ、離婚手続きや慰謝料請求の場面で不利に扱われる可能性があります。別居を始める際にも、事前に配偶者と話し合うことが重要です。
まとめ
本記事では、「好きな人ができた」という理由で離婚を望む場合に、法的にどのような扱いになるのか、不貞行為がない場合でも慰謝料の問題が生じるのかについて、弁護士が解説させていただきました。
夫婦の一方に他に好きな人ができたとしても、配偶者が離婚に同意すれば、協議や調停によって離婚を成立させることは可能です。
ですが、裁判によって離婚する場合は「好きな人ができた」という理由だけでは離婚が認められないため、自身の個々の事情が法的にどのように判断されるのかを整理しておくことが重要です。
不安な点や不明点があるときには、なるべく早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。



