単身赴任と不倫|単身赴任中に妻や旦那が浮気するきっかけとは?弁護士が解説

会社の都合や家庭の事情によって、単身赴任するのは誰にとっても珍しいことではないでしょう。ですが、長期間の別居生活は、夫婦関係に思わぬ影響を与えることがあります。その最たる例が「不倫」です。
普段は家庭を大切にしている人でも、物理的な距離と環境の変化によって、心の隙間が生まれてしまい、単身赴任中に不倫をしてしまうことがあるのです。
そこでこの記事では、単身赴任と不倫について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
単身赴任中に浮気をする人には、どういった兆候が見られるのか。浮気や不倫をしてしまう人の心理状態や、環境の変化といった要因・きっかけにも触れていきたいと思います。
あわせて、単身赴任中に浮気された場合の対処法や、単身赴任中の浮気を防止するための対策についても解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
単身赴任と不倫
会社からの辞令や家庭の事情によって、やむを得ず単身赴任する夫婦もいます。
とはいえ、夫婦が別々に暮らすとなると、「民法には夫婦は同居しなければならないと書いてあるのに、単身赴任するのは法律違反なのでは?」と疑問に思う方をお見受けすることもあります。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
確かに、この民法のルールを文字通り解釈したら、「夫婦は同居しなければならない」ため、単身赴任は法的に問題があると思うかもしれません。
ですが、単身赴任は夫婦の一方の勝手な判断による別居ではなく、仕事などのやむを得ない事情に基づくものです。こうした正当な理由がある場合には、同居していないからといって、法律違反になるわけではありません。
むしろ、単身赴任における法的トラブルとしては、「単身赴任中の不倫」が多いです。
妻や旦那の単身赴任中の浮気
不倫は、法律上は「不貞行為」と呼ばれ、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係を持つことです。民法第770条1項1号により、裁判での離婚が認められる法定離婚事由の一つとされています。
(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
ですので、単身赴任自体に法的問題はなくても、単身赴任中の不倫が発覚した場合には、離婚や慰謝料請求といった法的トラブルが生じることになります。
なお、単身赴任中の浮気や不倫には、単身赴任している側が不倫するケースの他にも、配偶者が単身赴任中に残った側が不倫するケースや、夫婦の双方がそれぞれ不倫するケースもあります。
不貞行為があったことが認められれば、不倫した本人だけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求することが可能になります。
単身赴任中に浮気する・される確率
さて、単身赴任中に浮気をする・浮気をされた人の割合が気になるところですが、これに関しては公的なデータなどは出ていません。
いくつかの民間調査やアンケートが行われているようですが、おおむね2~3割程度の人が「単身赴任中に浮気をした、あるいは浮気をされた経験がある」と回答しているようです。
単身赴任中の浮気の兆候
単身赴任中は物理的に距離があるため、浮気されてもなかなか気付けないことが多いです。
それでは、浮気に気付けるような兆候はないのでしょうか。
① 連絡頻度が減る
単身赴任中はもともと物理的な距離があるため、夫婦が円満な関係を続けるためにも、コミュニケーションが欠かせません。ですが、その連絡が急に減ったり、以前と比べて素っ気ない内容に変わったりすると、不自然さを感じるようになるでしょう。
連絡頻度が減ったり、事務的なやり取りになってしまったりした場合には、配偶者との心の距離が広がってしまっている可能性があります。
② 使途不明の支出
現金の減りが早すぎたり、クレジットカードの明細に説明のつかない支出が増えていたりする場合、注意が必要です。お金の使い方が普段と異なっており、それが1度や2度ではなく続いているとき、不倫相手にお金を使っている可能性があります。
③ スケジュールが不透明になる
単身赴任中だからこそ、相手の予定を把握していたくなるものですし、配偶者や子どもと連絡を取ったり会ったりする場合には、事前にスケジュールを共有しておくことが大切です。
ですが、今まで些細な予定も共有していてくれたのに、単身赴任中に突然スケジュールを教えてくれなくなったり、はっきり理由を言わずに「週末家に帰れない」と言われたりするようになると、それは不倫している兆候かもしれません。
単身赴任中に浮気するきっかけ7選
単身赴任は、仕事上やむを得ない事情とはいえ、夫婦が長期間離れて暮らすことになるため、物理的な距離だけでなく、精神的な距離まで生まれやすい状況です。そんな中で、ふとしたことをきっかけに、浮気に走ってしまう人も少なくありません。
以下で、単身赴任中の浮気の主なきっかけを7つご紹介いたします。
① 妻や旦那がいなくて寂しい
単身赴任生活でまず直面するのが、強い孤独感でしょう。家に帰っても誰もいない、話し相手もいないという状況が続くと、誰かにそばにいてほしい、心の拠り所がほしい、という気持ちが芽生えてきます。その感情が、たまたま単身赴任先にいた異性に向き、浮気に発展してしまうことがあります。
② 赴任先が海外でなかなか会えない
海外赴任などで距離が離れていると、簡単に会うことができません。さらに時差の影響で連絡を取るのも難しくなり、夫婦の会話が減っていきます。その結果、日々の出来事を共有できなくなり、気持ちのすれ違いが広がっていき、不倫してしまうケースもあるのです。
③ 自由な時間が増えた
家庭のことや育児から解放され、仕事の時間以外は自分のために使える、という解放感から、気が緩んで浮気をしてしまう人もいるようです。
④ 性的欲求を満たしたい
配偶者と離れて暮らす中で、性的な欲求を満たせず、ストレスを感じている人も少なくありません。最初は我慢していても、長期間その状態が続くと、欲求のはけ口として不倫に走ってしまうこともあります。
⑤ 赴任先での人間関係の変化
新しい職場や環境での出会いによって、配偶者以外との異性との距離が縮まっていくこともあります。配偶者以外の異性と接するうちに、その新鮮さや刺激から、不貞関係になってしまうことがあるのです。
⑥ ストレスや不安のはけ口
慣れない仕事環境や生活リズム、頼れる人のいない不安定な日常が続くと、強いストレスを抱えるようになります。そのストレスのはけ口として、誰かに甘えたり、非日常的な刺激を求めたりするうちに、気付けば浮気してしまっていたというケースも見受けることがあります。
⑦ 生活のリズムや価値観のずれ
離れて暮らしていると、連絡のタイミングが合わなかったり、日々の感覚に差が生じたりして、夫婦間に小さなズレが生まれます。そうしたズレが積み重なると、「話が合わない」「もう気持ちが通じ合わない」と感じるようになってしまい、次第に他の異性に心が傾いていってしまう場合もあります。
以上の通り、単身赴任には、浮気のきっかけとなるさまざまな要因が潜んでいるのです。本人にとっては一時的な気の緩みや、単身赴任期間中の割り切った関係だったとしても、夫婦関係を破綻させることになりかねません。
もし配偶者のこうした兆候に気付いたら、夫婦間のコミュニケーションや連絡頻度などを見直してみてはいかがでしょうか。
単身赴任中に浮気されたら
ところで、単身赴任中に浮気されていたことが発覚した場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
まずは浮気調査や証拠集めを
離婚か再構築かを検討するにしろ、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するにしろ、大切なのは「事実を確認すること」と「証拠をそろえること」です。どんなに相手の浮気を確信していても、法的な手続きに進むには客観的な裏付けが必要になります。
不貞行為の証拠になるものとしては、たとえば次のようなものがあります。
- 自宅やホテルへ出入りする二人をとらえた写真
- 二人でラブホテルに入る様子を記録した動画
- 浮気相手との宿泊予約が確認できる領収書や予約表
- レストランや高額なプレゼントのレシート
- 二人で旅行に行った際の新幹線や飛行機のチケット
- 交通系ICカードの利用履歴に残る不自然な移動記録
- 親密なやり取りが続くLINEやメールの内容
- 通話履歴に頻繁に出てくる特定の相手の番号
- SNSでのツーショット写真や投稿の記録
- 探偵事務所による調査報告書
ただし、相手が用心深く行動している場合には、気付かれずに自分で集めるには限界があります。そのようなときは、弁護士や探偵事務所など、専門家に証拠収集を依頼するのも一つの方法です。
なお、証拠は合法的な方法で収集しなければならない点にご注意ください。違法な盗聴や不正アクセス、他人のプライバシーを侵すような手段で得た情報は、証拠として採用されないだけでなく、逆に自分が刑事・民事上の責任を負うことになるおそれがあります。
証拠集めは想像以上に難しいことが多いため、悩んだら早めにご相談いただくことがおすすめです。
離婚は慎重に
夫婦としてやり直すことが難しい場合は、離婚を考えることになるでしょう。ですが、勢いやその場の一時的な感情で離婚を切り出さないよう、注意が必要です。
離婚をするかどうかは、人生に大きく関わる決断です。離婚後の生活費や住まい、子どもの養育や進学といった問題まで考えた上で、結論を出さなければなりません。感情だけで動いてしまうと、後から経済的にも精神的にも大きな負担を抱えることになってしまいます。
また、配偶者の行動がすべて法律上の離婚原因になるとは限りません。たとえば、風俗店の利用や、一度限りの関係では、そもそも「不貞行為」として認められるかどうかが大きな争点となります。自分では「不倫」と思っている相手の行為が、法律的には「不貞行為」に当たらない、と判断されるケースもあるのです。
配偶者の行動が慰謝料請求や離婚請求の原因として認められるかどうか、法律に基づいて客観的に判断する必要があります。
そして何より大切なのは、そもそも単身赴任中に不倫することがないように、日頃から良好な夫婦関係を築いておくことです。
単身赴任中の浮気を防止するには
単身赴任中、夫婦が長期間離れて暮らすことで、どうしても不倫のリスクが高まるのは否めません。だからこそ、あらかじめ「不倫が起きにくい関係づくり」を意識しておくことが大切です。
まず心がけたいのは、日常的なコミュニケーションです。電話やメッセージだけでなく、ビデオ通話など、顔を見て話す機会を持つようにしましょう。短いやり取りでも「つながっている安心感」を保つことができ、心理的な距離が広がるのを防ぐことが期待できます。
そして、定期的に帰省する、あるいは家族が赴任先を訪れるなど、直接会える時間を意識的に確保することも効果的です。
また、夫婦間でお互いの状況や気持ちを共有する習慣を持つことも重要です。日常の小さな出来事や悩みを分かち合うことで、相手の日常生活や現在の心情を理解し合えるようになります。こうした積み重ねが、単身赴任中の不倫のリスクを減らすことにつながるのです。
このように、単身赴任中の不倫を防止するには、日頃から夫婦の信頼関係を築いておくことが重要です。
単身赴任と不倫に関するQ&A
Q1.単身赴任をしていると不倫のリスクは高くなるのでしょうか?
A:夫婦が長期間離れて暮らすことで、心理的な距離が広がりやすくなります。また、物理的にも離れているため、日頃の相手の行動がお互いに見えない状況です。そのため、夫婦が同居をしている時よりも不倫しやすい状況になることもあるようです。
Q2.単身赴任中に、家に残っている側が不倫した場合でも、赴任した側へ慰謝料請求できますか?
A:慰謝料を支払うのは、不倫をした側です。ですので、赴任している側が慰謝料を支払わなければならない、というものではありません。残っている側に不貞行為があれば、残っている側やその不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
Q3.単身赴任が原因で夫婦関係が冷え込んでいた場合でも、不倫は不貞行為と認められますか?
A:すでに夫婦関係が破綻していたと認められる場合には、単身赴任中に不倫をしても、不貞行為と判断されないことがあります。ただし「破綻していた」といえるかどうかは厳密に判断されるため、専門家に相談することが望ましいです。
まとめ
本記事では、単身赴任中の不倫について弁護士から解説させていただきました。
単身赴任は正当な事情による別居であり、それ自体に法的な問題はありません。ですが、夫婦が離れて暮らすことで、物理的にも心理的にも距離が広がり、不倫に発展してしまうケースが少なくないのも事実です。
単身赴任中の不倫が発覚した場合、離婚や慰謝料請求といった法的トラブルにつながる可能性もあります。
単身赴任中の不倫に関する法的問題は、証拠の集め方や事実関係の整理・判断に、専門的な判断が求められる問題です。一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談していただくことで、適切に対応していただけるかと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話でのご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。