弁護士費用について
弁護士法人あおい法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は
以下の通りになっております。
相談料 | 初回60分無料。 2回目以降のご相談や30分以降のご相談は30分につき5,500円(税込)。 3回目以降のご相談やセカンドオピニオンは30分につき11,000円(税込)。 |
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着手金 | 離婚協議サポートプラン | 離婚調停サポートプラン | 離婚訴訟サポートプラン |
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33万円(税込) | 44万円(税込)※1 | 55万円(税込)※2 | |
報酬金 | 33万円(税込) + 経済的利益の11% |
44万円(税込) + 経済的利益の11% |
55万円(税込) + 経済的利益の11% |
着手金 | 離婚協議サポートプラン |
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33万円(税込) | |
報酬金 | 33万円(税込) + 経済的利益の11% |
着手金 | 離婚調停サポートプラン |
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44万円(税込)※1 | |
報酬金 | 44万円(税込) + 経済的利益の11% |
着手金 | 離婚訴訟サポートプラン |
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55万円(税込)※2 | |
報酬金 | 55万円(税込) + 経済的利益の11% |
- 離婚協議からご依頼いただいた場合は、離婚協議の着手金はいただきません。(着手金は440,000円となります)
- 離婚協議、または離婚調停からご依頼いただいた場合は、協議、調停の着手金はいただきません。(着手金は550,000円となります)
費用に関するご質問
- Q.報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
-
A.
財産分与後に金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には、財産分与前の名義に関わらず、離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば、離婚前に500万円の預貯金があり、財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合、手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。
また、慰謝料・養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は、請求が認められた金額を「経済的利益」とし、これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。
なお、養育費と婚姻費用の経済的利益は、2年分を基準といたします。例えば、月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には、その2年分である120万円を経済的利益として、その11%を報酬金として算定いたします。
- Q.着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
-
A.
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。
- Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
-
A.
原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。