相続放棄ができない場合│借金を相続したくないなら!してはいけないこと

相続放棄

更新日 2024.02.09

投稿日 2024.02.09

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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相続放棄は、被相続人に借金があった場合、借金などの負債を引き継がないための手段です。しかし、相続放棄が常にできるわけではありません。では、どのような状況でできないのでしょうか?

この記事では、相続放棄ができないケースを、具体的な理由と共に詳細に解説します。
相続放棄ができないケースに該当すると多額の借金を背負うことになるリスクがあります。このような事態にならないためには、この情報をもとに確実に相続放棄ができるように適切な準備をすることが重要です。
この記事が安心して手続きを進めるための一助となれば幸いです。

目次

相続放棄できない場合とは│借金も相続することに

相続が開始すると、相続人は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの選択肢の中から選ばなければなりません。この選択は、相続開始日から3か月以内に行う必要があります。

  1. 単純承認:被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぎます。借金が財産を上回る場合でも、相続人がその差額を補填しなければならないリスクがあります。
  2. 限定承認:プラスの財産内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。財産と負債の状況が不明確な場合に適していますが、すべての相続人の同意が必要です。
  3. 相続放棄:プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しないことになります。これは、被相続人の負債が資産を上回る場合に適した選択です。

相続放棄をしたいと思っても、できない主なケースが3つあります。

  1. 相続人が単純承認をしてしまった場合
  2. 相続開始から3か月の熟慮期間を過ぎた場合
  3. 相続放棄の申述手続きに不備があった場合

これらの状況では、相続放棄を選択することはできません。

相続放棄できない人は?│配偶者とその他の相続人ができる

相続人となる人は全員相続放棄をすることができます。
配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人には順位が設けられており、子どもが第1順位、親や祖父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります(民法887条・889条)。
被相続人が死亡して相続人となった人は、全員相続放棄することができます。相続放棄はそれぞれが自分の意志で手続きを行いますので、他の相続人の承認などは必要ありません。

なお、先順位の相続人が相続放棄をすると、自動的に後順位が相続人となります。先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、後順位の相続人が突然債権者からの請求を受ける可能性があります。相続放棄を考えている場合は、その意思を後順位の相続人に事前に伝えることが大切です。
配偶者は常に相続人であるため、配偶者が相続放棄をしても他の人が相続人になることはありません。

相続放棄できないケース

 

相続放棄できないケース

 

相続放棄ができない3つのケースについて、どのよう状況のことをいうのか、以下で解説いたします。

①すでに単純承認をしているケース

民法920条によると、単純承認とは、被相続人の財産、すなわちプラスの財産とマイナスの財産(借金など)を無制限に引き継ぐことを意味します。

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

この単純承認は、相続人が相続財産を処分した場合、たとえ一部であっても自動的に成立するとされています(民法921条1号)

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

具体的には、相続人が被相続人の財産を使用したり、売却したりする行為がこれに当たります。このような行為を行うと、法的には単純承認をしたとみなされ、結果として相続放棄ができなくなります。どのような行為が単純承認とみなされるのか、具体的な行為の内容については下で詳しく解説いたします。

ただし、例外も存在します。被相続人の葬儀費用の支払いなど、特定の行為は単純承認とはみなされません。また、生命保険金については、契約の約款によっては受け取ることが可能な場合もあります。
したがって、相続放棄を検討している場合は、相続財産に関していかなる行為も行う前に、その行為が法定単純承認とみなされる行為ではないか、慎重に判断することが極めて重要です。

②3か月の熟慮期間を過ぎているケース

熟慮期間とは、上で解説した3つの選択肢のうちどの方法で相続するかを意思決定するための期間のことです。この期間は、被相続人の死を知った時点、または自分が相続人であることを知った時から起算して3か月間です。この3か月以内に、相続放棄の申し立てを行わなければ、原則として相続放棄は認められません。

したがって、自分が相続人であるとわかった時には、速やかに被相続人の財産状況を把握し、借金などの負債が資産を上回っている場合は、熟慮期間内に相続放棄の手続きを進めることが肝要です。しかし、熟慮期間を過ぎてしまった後でも、特定の状況下では例外的に相続放棄が認められるケースが存在します。

たとえば、親との交流がなく、亡くなった事実は知っていたものの、相続放棄をせずに3か月が経過してから突然親の借金の請求通知が届いたような場合が挙げられます。このように、財産状況を全く知らずに借金の存在を後から知った場合、通知を受け取った時点から3か月以内であれば、相続放棄の申し立てが認められる可能性があります。
熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、状況に応じて相続放棄が可能な場合があるため、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。

③手続きに不備があったケース

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書及び必要書類を提出することから始まります。
提出する書類に不備がある場合、相続放棄は受理されません。したがって、手続きを円滑に進めるためには、事前に必要書類を正確に準備することが重要です。
必要な書類は以下の通りです。

  1. 申立書(裁判所のホームページにひな形が提供されいますのでご確認ください。)
    相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」(裁判所HP)
  2. 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  3. 申立てを行う相続人自身の戸籍謄本
  4. 収入印紙800円および郵券(手数料として必要です。郵券の必要金額と枚数は各家庭裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。)

このような必要書類に不備があった場合、通常は家庭裁判所からどのような書類が足りないか連絡が来ます。その連絡に基づき追加の書類を提出することで、相続放棄を行うことが可能と考えられます。
さらに、書類を提出した後に裁判所から「照会書」が送付されることがあります。これは、裁判所が相続放棄を希望する人に対して追加の質問を行うためのものです。この照会書に対する回答を提出しないと、相続放棄ができない能性があるため、迅速かつ適切に対応する必要があります。

このように、手続きに不備や遅延があると、相続放棄できない可能性が高まるため、不安な場合は弁護士への相談するこをお勧めします。

単純承認とみなされる行為と相続放棄できない理由│失敗しないためにしてはいけないこと

民法921条1号において、相続人が相続財産を処分した場合、たとえ一部であっても自動的に単純承認が成立するとされています。
相続放棄をしたいと考えている場合は、以下のような行為をすると単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなりますので注意する必要があります。
以下で具体的な行為とその理由を解説していきます。

①財産を使ってしまった

この単純承認とみなされる主な行為の一つが、「被相続人の財産を使用してしまった場合」です。財産を使用すると、単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまします。
具体的には、被相続人が亡くなった後、相続人がその預金を引き出すまたは解約する、不動産や車を利用する、あるいは貴重品(経済的価値がある骨とう品など)を自己のものとして持ち帰り使用するなどの行為が含まれます。

これらの行為は、相続人が被相続人の財産に対して所有権や管理権を行使しているとみなされます。これにより、相続人は相続放棄できなくなります。

②借金の一部を支払ってしまった

「相続人が被相続人の財産の中から被相続人の借金を支払ってしまった場合」も単純承認とみなされ、相続放棄できないケースにあたります。
具体的には、相続人が被相続人の貯金を使用して借金を返済する、クレジットカードの残高を清算する、ローンの返済を続けるなどの行為をした場合、単純承認とみなされてしまいます。

単純承認とみなされる理由は、相続人が被相続人の負債に対して積極的に関与し、それを自らの責任として受け入れたと法的に解釈されるためです。これにより、相続人は相続放棄できなくなります。
なお、自分の財産を使って借金を支払った場合は、相続財産の一部を処分したことにあたらず、単純承認とはみなされないとした判例もあります。(福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定)

③税金や未払い金を支払ってしまった

「相続人が被相続人の未払い税金や他の未払い金を支払ってしまった場合」も単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまします。
具体的には、相続人が被相続人の固定資産税、所得税、またはその他の公共料金の未払い分を支払う場合が挙げられます。また、被相続人が生前に発生させたサービス料や契約違反による違約金などの未払い金を相続人が支払うケースも含まれます。たとえば、生前に利用した医療サービスの未払い料金や、賃貸契約に関する滞納家賃を相続人が清算した場合、これらは単純承認とみなされる行為に該当します。

単純承認とみなされる理由は、被相続人の未払い負債に対して積極的に対応し、それを自己の責任として認識していると法的に判断されるためです。これにより、相続人は相続放棄できなくなります。

④不動産の賃料を請求した

「相続人が被相続人名義の不動産から賃料を請求する場合」も単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまします。
具体的には、相続人が被相続人が所有していたマンションなどの不動産について、賃料支払いを要求し、その賃料を受け取る行為がこれに該当します。たとえば、アパートの家賃を賃貸人から直接受け取る、あるいは新たに賃貸契約を締結し、賃料の支払いを自身の口座に振り込ませるようにするなどの行為です。

単純承認とみなされる理由は、被相続人の不動産に関する権利を積極的に行使し、その結果として生じる経済的利益を自己のものとしていることから、被相続人の財産だけでなく、負債も全て引き継ぐ意思があると法的に判断されるためです。これにより、相続人は相続放棄できなくなります。

⑤土地を売却した

「相続人が被相続人名義の土地を売却した場合」は、単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまします。
具体的には、相続人が被相続人名義の土地を不動産業者を通じて売り出し、売却によって得た金銭を自己の口座に振り込ませるなどの行為です。

単純承認とみなされる理由は、被相続人の不動産に対して実質的な所有権を行使し、それによって得られる経済的利益を自己のものとしていることからです。これにより、相続人は相続放棄できなくなります。

⑥遺産分割協議書に印鑑を押してしまった

「相続人が遺産分割協議書に署名または印鑑を押してしまった場合」も単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまします。
具体的には、相続人が被相続人の不動産、預金、株式などの遺産について、どの相続人が何を受け取るかを定めた遺産分割協議書に署名または印鑑を押すことです。

単純承認とみなされる理由は、相続人が遺産分割協議によって被相続人の財産の一部または全てを受け取る意思表示をしていることになるためです。法的には、遺産分割協議書に署名または印鑑を押すことは、被相続人の財産に対する権利の行使とみなされ、相続人が財産と負債の全てを引き継ぐことを意味します。
なお、遺産分割協議で相続財産を受け取らないという意思表示をした場合でも、借金の返済義務がなくなるわけではありません。必ず相続放棄の申述手続きが必要です。

相続放棄ができなかったら

熟慮期間の延長を申し立てる│期間が過ぎたことによりできない場合

相続放棄を行いたい場合は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内(「熟慮期間」)に家庭裁判所に申し立て手続きを行う必要があります。
しかし、さまざまな事情により、この期間内に適切な意思決定が困難な場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。
熟慮期間の延長が認められるかどうかは裁判所の判断であり、必ず受理されるわけではありません。たとえば、単に忙しかったなどの個人的な都合は、通常、延長の正当な理由とは見なされません。

一方で、相続人が被相続人と疎遠だった場合や、相続人や親族からの協力が得られずに財産状況を把握するのが困難だった場合など、相当な理由があると判断されれば、延長が認められる可能性があります。
申し立て手続きの方法は、裁判所のホームページ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」に記載されていますので参照してください。

即時抗告をする│相続放棄の申し立てが受理されなかった場合

相続放棄が家庭裁判所によって認められなかった場合、例えば単純承認が成立してしまった場合や熟慮期間を過ぎてしまった場合など、相続人には不服申し立てとして「即時抗告」をすることができます。
即時抗告を行うには、家庭裁判所から相続放棄不受理の通知を受け取った翌日から数えて2週間以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、抗告の権利は失われてしまうため、迅速に行動する必要があります。

また、即時抗告を成功させるためには、不受理決定を覆すための十分な根拠を提出する必要があります。例えば、単純承認が成立していないことの証拠や、熟慮期間が過ぎていない、または特別な事情により期間を延長すべき理由などが必要です。根拠が不十分な場合、申し立ては却下される可能性が高いです。
即時抗告する場合は、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することをお勧めいたします。

土地の管理義務は放棄できない

相続放棄を行うことで、被相続人の土地に関する固定資産税や維持管理費の支払い義務から免れることは可能ですが、次の所有者が決まるまでの間、土地の管理義務は続きます。
相続人全員が相続を放棄した場合、その土地は国庫に帰属し国の財産になりますが、このようなケースでも管理義務は消えません。
このケースでは、相続人の中から選ばれた一人が相続財産管理人として、国庫にある土地を管理することになります。

相続財産管理人には、土地の保守や修繕などを行う義務があります。相続財産管理人には報酬が発生することもあり、土地が処分されるまでその支払いが続くことがあります。相続財産管理人の選任やその役割、報酬については、事前にしっかりと話し合い、適切に準備することが大切です。

相続放棄できない財産もある

相続放棄をしても、墓地・墓・仏壇仏具など(「祭祀財産」)は相続放棄できません。祭祀財産とは、家系図(系譜)、仏壇や神棚、位牌や霊位、十字架など(祭具)、墓石や墓碑などの墓地関連施設(墳墓)などのことをいいます。

民法では以下のように定められています。祭祀財産は相続財産ではないため相続人が引き継ぐものではなく、祭祀を主宰すべき者(「祭祀承継者」)が引き継ぐものとされています。
そのため、親の遺産を引き継ぎたくなく相続放棄したとしても、祭祀承継者に指定された場合は祭祀財産を引き継ぎ管理しなければなりません。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続放棄ができない場合に関するQ&A

Q: 相続放棄した場合、被相続人の借金はどうなりますか?

A: 相続放棄を行うと、相続人は被相続人の財産だけでなく、借金からも解放されます。相続放棄が認められると、相続人は被相続人の負債を引き継ぐ義務がなくなります。ただし、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると通常、相続放棄は認められません。さらに、相続放棄を行った場合、その借金は次順位の相続人に引き継がれることになります。次順位の相続人も相続放棄を希望する場合は、同じく家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q: 相続放棄を考えていますが、どうやって相続財産を調べることができますか?

A: 相続財産を調べるには、被相続人の不動産、銀行口座、株式、その他の資産を含む財務情報を収集する必要があります。これには、被相続人の銀行取引明細、不動産登記簿謄本、証券口座の記録などが含まれます。また、被相続人が保有していた保険契約や年金などの情報も重要です。相続財産の調査は弁護士に依頼することも可能です。
相続財産を調べるのに3か月以上かかってしまうと相続放棄できないため注意が必要です。

Q: 被相続人から贈与を受けた場合は、相続放棄できますか?

A: 被相続人から生前に贈与を受けた場合、それが相続放棄ができるかできないかに直接的な影響を与えることは一般的にありません。贈与は相続とは別の取引であり、相続放棄の対象とはならないためです。しかし、贈与が被相続人の負債を回避するために行われたと見なされる場合、相続放棄に影響を与える可能性があります。

Q: 相続放棄ができない場合の対処法はありますか?

A: 相続放棄ができなかった場合、まず弁護士に相談することをお勧めします。場合によっては、限定承認という選択肢が考えられます。限定承認は、被相続人のプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続し、プラスの財産を超過する負債は引き継がないという手続きです。しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。一人でも反対した場合は限定承認を行うことはできません。

まとめ

この記事では、相続放棄ができないケースとその理由、対処法などについて具体的に説明しました。単純承認とみなされる行為があった場合、例えば被相続人の財産を使用したり処分したりした後では、相続放棄はできなくなります。このような場合は、被相続人の借金、税金や未払い金などの負債を引き継ぐリスクがあるため、相続が開始した後は慎重に行動する必要があります。

また、相続放棄を行う際には、財産調査により被相続人の財産と負債の状況を明らかにしたうえで、裁判所へ申し立て手続きを行う必要があります。財産調査は、隠れた借金や財産が見つかることもあり、とても複雑となるケースが多くあります。不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。弁護士は、財産調査、相続放棄の申し立てや、債権者への対応などをすることが可能ですので、相続放棄の手続きに関するストレスを大幅に軽減することができます。ぜひ一度弁護士法人あおい法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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