相続放棄のデメリット|親の借金や兄弟の遺産を放棄するデメリット・メリットを解説

亡くなった人の財産の中に借金があり、相続放棄をするかしないか悩まれることもあるかと思います。
相続放棄をすると全ての遺産を相続しないことになるので、被相続人に多額の借金がある場合などには、相続放棄が役立ちます。ですが、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもあるため、相続放棄をするかしないか決める際には、慎重に検討しなければなりません。
そこで本記事では、相続放棄にはどういったデメリットやメリットがあるのかを、弁護士が詳しく解説させていただきます。実際に相続放棄をすると、それ以外の相続人にはどのような影響が生じるのか、相続放棄に関連するトラブル事例と対処法なども含めてご説明いたします。
相続放棄をするかお悩みの方にとって、本記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
目次
相続放棄のデメリット
1.相続放棄に問題点はある?
相続放棄とは、被相続人の意思で、相続人の遺産の一切を受け継がないことです。相続放棄をした場合、相続を放棄した人は、「初めから法定相続人でなかった」ものとして扱われます。預貯金や不動産などのプラスの遺産よりもローンや借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合や、相続人が財産の取得を望まない場合などに活用されます。
面倒な相続手続きをせずによくなり、借金を負わずに済む相続放棄ですから、一見すると何も問題がないように思えるかもしれません。ですが、相続放棄にはそうしたメリットだけではなく、いくつかのデメリットもあります。
以下では、まずは相続放棄のデメリットについて確認していきましょう。
相続放棄の7つのデメリット
相続放棄のデメリットとして、主に以下の7つが考えられます。
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すべての財産を相続できない
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相続人が変わってしまう
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一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できない
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親の借金が消えてなくなるわけではない
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生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えない
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家庭裁判所で手続きをしなければならない
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一部でも財産を使用したり処分したりすると、相続放棄が認められない
1.すべての財産を相続できない
被相続人の相続財産には、以下のようなプラス・マイナスの財産があります。そして、相続放棄をした場合は、被相続人の財産を一切相続することができません。
例えば、被相続人の所有する家に住んでいた場合、その家を相続することができないため、基本的には出て行かなければならなくなってしまいます。住み続けることができるのは、その家を相続した人が許可してくれた場合などの、例外的なケースに限られるでしょう。
現金や預貯金、自動車や電化製品、骨董品や宝石類など、被相続人の所有物だったものを持ち出すことも、当然できません。
2.相続人が変わってしまう
相続放棄した相続人の相続権は、次順位の相続人に移ります。その結果、次順位の相続人である親族に、思わぬ迷惑をかけてしまうおそれもあります。
具体的に、どのようなリスクや問題が生じる可能性があるのか、「夫が多額の借金を残して亡くなり、妻と子ども1人が法定相続人であるケース」を例に、生じる影響を確認しておきましょう。
2-1.妻と子が相続放棄した場合の親への影響
この例において、妻と子どもが相続放棄すると、被相続人の親が次順位の法定相続人として、遺産を相続します。もし被相続人の親が借金の存在を知らずに、遺産相続してしまった場合、多額の借金を親が弁済しなくてはならなくなってしまいます。
「もし借金があることを知っていたら、自分も相続放棄していたのに。」と、被相続人の親と妻子の関係が悪化し、新たなトラブルが生じてしまうおそれもあるのです。
そのため、相続放棄をする場合は、手続きをする前に、次順位の法定相続人に対して「借金を含め、どのような遺産がどれだけあるか」ということと、「相続放棄をすること」を伝えておくことをお勧めいたします。
2-2.妻・子・親が相続放棄した場合の兄弟への影響
妻と子どもが相続放棄し、夫の親も相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が次順位の法定相続人となります。
特に高齢の兄弟姉妹ですと、居所が遠方だったり、疎遠になってしまったりしていることも珍しくありません。そのため、他の法定相続人が相続放棄をしたことや、遺産に借金があることなどがうまく伝わらないことも考えられます。
その結果、兄弟姉妹が被相続人の債権者から、予期せぬ弁済請求を受けることもあり、トラブルに発展してしまいかねないのです。
2-3.故人の兄弟も含め全員が相続放棄した場合
妻子、親、兄弟姉妹の全員が相続放棄をすると、法定相続人全員が相続人ではなくなるため、遺産を受け継ぐ人がいなくなります。
このとき、継がれなかったプラスの財産については、最終的に国のものになります。
借金等については、債権者の権利は生きているので、債権者が「相続財産清算人」を選任するための申し立てをする場合があります。相続財産清算人とは、故人の遺産を管理・清算する職務を行う人のことです。
相続財産清算人は、遺産の範囲内で債権者に対する弁済を行います。プラスの財産から債権回収が見込めない場合、債権者は連帯保証人に支払いを請求することになります。相続放棄していても連帯保証債務は残るので、支払い請求があった場合は、応じなければなりません。
このように、自分が相続放棄をしても、負債の支払い義務がなくなるわけではなく、父母や兄弟など次の順位の人に返済義務が移るため、相続放棄をする際は、事前に相続放棄をする旨を伝えることが大切です。
3.一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できない
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならない、と決められています(民法第915条1項)。そして、この3か月という期間内であっても、一度家庭裁判所で受理された相続放棄を撤回することはできません(民法第919条1項)。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第919条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
したがって、相続放棄をするかどうか判断する際には、財産の調査に漏れがないように、慎重に確認を行ってから手続きを進めることが重要です。
例えば、母親が亡くなり、借金60万円があったため、相続人の子供たちが急いで相続放棄手続きをしたとします。その後、タンス預金150万円が見つかりました。相続放棄していなければ、親の借金である60万円を支払った後の90万円は手元に残ったはずですが、相続放棄を撤回することはできないため、損をしてしまうのです。
ただし、例外として、以下のように相続放棄の「取り消し」ができるケースがあります(民法第919条2項)。
- 相続放棄が、詐欺や強迫行為によって行われた場合(民法第96条)
- 未成年者が、法定代理人の同意なしに、単独で相続放棄した場合(民法第5条)
- 成年被後見人が自分一人で相続放棄をした場合(民法第9条)
こうしたケースでは、相続放棄の申述が受理された時点ですでに問題が生じており、本来は受理されるべきではなかった相続放棄が受理されてしまったので、相続放棄をした時点にさかのぼって効力をなくすことになります。
ですが、相続放棄の取消しは、簡単には認められません。相続放棄をするかどうかの時点で、慎重に検討することが重要です。
4.親の借金が消えてなくなるわけではない
相続放棄は、「相続放棄をした人が初めから相続人ではなかったこと」を認める手続きであって、借金を清算するものではありません。
例えば親に借金があっても、相続放棄をすることで、相続人は借金を引き継がずに済みます。 しかし、相続放棄をした親の借金は、消えてなくなるわけではありません。 相続放棄をした人の代わりに、次の順位の相続人に借金の返済義務が引き継がれるだけなのです。
債権者からの借金の取り立ても、借金の返済義務を引き継いだ相続人に対して行われます。
相続放棄によって、自分の周りの関係者にどのような影響が及ぶのか正しく理解し、事前に関係者に説明しておくなどの注意が必要です。
5.生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えない
相続放棄をした人でも、被相続人の生命保険金などの受取人に指定されていた場合は、保険金を受け取ります。生命保険金などに関しては、相続財産には含まれず、受取人の固有の財産として考えられているためです。
さて、被相続人の死亡によって相続人が取得した生命保険金や死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)については、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ですが、遺族の生活保障などの制度趣旨から、「500万円 × 法定相続人の数」によって算出された非課税限度額までは相続税が課されません。
この非課税限度額の計算においては相続放棄した人も「法定相続人の数」に含むのですが、相続放棄をした人は、この非課税限度額の適用を受けられないことになります。
つまり、非課税枠を使えないため、受け取った保険金全額についての相続税を支払わなければならなくなってしまうのです。
6.家庭裁判所で手続きをしなければならない
相続放棄の手続きは、「相続放棄の申述書」を作成し、収入印紙や戸籍謄本などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内の「熟慮期間」に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります(民法第915条第1項)。
3か月というと、ある程度余裕があるように思えますが、相続が始まると、葬儀や財産の調査といったさまざまな対応をしなければならないため、3か月以内という相続放棄の申請の期間は決して長くはありません。
相続財産の調査をしてから相続放棄の準備を始めるとなると、熟慮期間内に手続きを終えるのが難しくなることもあります。相続放棄をするときには、必要書類の準備や家庭裁判所に赴く手間・かかる時間なども事前に検討しておくことが大切です。
7.一部でも財産を使用したり処分したりすると、相続放棄が認められない
相続人が、相続が開始をした事実を知りながら、相続財産の全部または一部を処分した場合、相続することを認めたものとして(単純承認)みなされることになります(民法第921条1号)。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することになりますので(民法第920条)、以後、相続放棄をすることができなくなります。
(単純承認の効力)
民法第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
例えば、以下のような行為をした場合、相続放棄するつもりでいても、単純承認をしたとみなされ、相続放棄できなくなってしまうリスクがあるのです。
- 不動産を売却・贈与などによって処分した
- 預貯金口座を解約・払い戻した
- 家屋を取り壊した
- 遺産分割協議を行った
8.管理義務に注意!
相続放棄のデメリットではありませんが、相続放棄をしても財産の管理義務があるという点に、注意が必要です。相続放棄をした場合でも、相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでは、財産の管理をする義務を負います(民法第940条1項)。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
例えば、相続財産が既に誰も住んでいない空き家だった場合、相続放棄したからといってそのまま放置すれば、誰かが住みついたり、不法投棄がされたり、周囲の治安・環境に影響を及ぼすおそれがあります。さらに、老朽化した建物が倒壊して事故につながる可能性もあるでしょう。
このような事態を防ぐためにも、相続人は、相続放棄をしたとしても、次順位の相続人が管理を始めるまでは、相続財産の管理義務を負うことになるのです。
管理義務の対象となる遺産には、以下のようなものがあります。
- 空き家
- 空き地
- 農地
- 山林
また、相続財産の管理とは、具体的には、以下のような行為を指します。
- 定期的な見回り等による状況把握
- 倒壊の危険を回避するための補強工事
- 剪定や除草、害虫駆除
相続放棄の2つのメリット
続いて、相続放棄のメリットを確認しましょう。
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被相続人の借金の返済義務を負わない
-
遺産分割協議や相続手続きから解放される
1.被相続人の借金の返済義務を負わない
相続放棄の最大のメリットは、「被相続人の借金の返済義務を負わない」ことでしょう。
例えば、被相続人に借金や負債があった場合、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、原則として借金や負債は相続人が引き継ぐことになります。相続によって引き継がれる負債は、借金だけに限らず、家賃や税金も対象となります。
相続したプラスの財産によって借金・負債の全額が弁済ができるのであれば問題ありませんが、遺産だけで弁済ができない場合には、相続人自身の財産によって弁済をしなければなりません。
このような状況において有効なのが、相続放棄なのです。
下記のとおり、民法では、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の借金などの負債を相続せずに済みます(民法第939条)。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
2.遺産分割協議や相続手続きから解放される
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので(民法第939条)、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議に一切関与しないことになります。不動産登記や相続税の申告といった、遺産分割後の煩雑な相続手続きにも関わる必要はありません。遺産相続から解放されるため、手間や時間がかからずに済むのです。
なにより、相続関係から外れることになりますので、相続人同士の関係性が悪い場合や、もめごとが生じた場合などに、相続人間のトラブルに巻き込まれずに済むでしょう。
相続放棄のデメリット【まとめ】
1.相続放棄のメリットとデメリット
さて、本記事で見てきた相続放棄のメリットとデメリットについて、最後にまとめますと、以下の通りとなります。
相続放棄のデメリット
-
すべての財産を相続できない
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相続人が変わってしまう
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一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できない
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親の借金が消えてなくなるわけではない
-
生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えない
-
家庭裁判所で手続きをしなければならない
-
一部でも財産を使用したり処分したりすると、相続放棄が認められない
相続放棄のメリット
- 被相続人の借金の返済義務を負わない
- 遺産分割協議や相続手続きから解放される
2.相続放棄の影響 トラブル事例
また、前述のようなメリットやデメリットの他にも、相続放棄を巡っては予期せぬトラブルが生じることも少なくありません。例えば、以下のようなトラブル事例が考えられます。
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家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない
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他の相続人から一方的に相続放棄を求められた
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相続放棄の期限に間に合わない
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相続放棄をしたのに債務の取り立てが来る
以下では、この4つのトラブル事例と、その対処法について見ていきましょう。
1.家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない
家庭裁判所での手続きを経ておらず、相続放棄ができていなかった、というトラブル事例があります。
例えば、遺産分割協議において、他の相続人との間で「遺産を相続しない」という意思表示をし、書面を取り交わしていたとしても、それは民法の定める「相続放棄」(民法第939条)ではないということです。
家庭裁判所での手続きをしなければ、相続放棄したことにならないため、被相続人の借金の債権者から支払いを求められた場合に「相続放棄した」と対抗することができません。
遺産分割協議で相続分を放棄していたとしても、家庭裁判所での手続きをしていなければ、遺産を引き継ぐことになってしまいますので注意しましょう。
2.他の相続人から一方的に相続放棄を求められた
相続放棄をするつもりがないのに、他の相続人から一方的に相続放棄を求められた、という事例も目にします。
一般的に、相続放棄を強要することは、法律上許されていません。相続放棄をするかどうかは、あくまでも各相続人の自由意思による判断となります。ですので、このようなトラブルに巻き込まれた場合、相手からの一方的な要求に応じる必要はありません。
相続放棄を強要された場合、それが犯罪となる可能性があります。
例えば、相続放棄の強要は、民法上の「強迫(民法第96条1項)」に該当する可能性があります。強迫に該当する場合は、相続放棄の意思表示を取り消すことが認められています(民法第96条1項・同第919条2項)。
(詐欺又は強迫)
民法第96条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
一方的に相続放棄を求められている場合や、それに応じて相続放棄をしてしまった場合は、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
3.相続放棄の期限に間に合わない
相続財産の調査に時間がかかってしまい、相続放棄の申述期限に間に合わない、というトラブルもあります。
相続放棄をするかどうかの判断は、財産の内容が分かっていないと決められません。相続財産の調査対象は、預貯金や土地、借金など多岐に渡ります。財産の種類が多い場合や、複数の債権者から借金をしていた場合などには、財産調査に思いのほか時間を要するケースが多いです。
相続放棄の期限に間に合いそうにない場合、家庭裁判所に対して、期間を延ばしてもらいたい旨の申立て(「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」)を行うことを検討しましょう。
家庭裁判所に了承してもらえば、熟慮期間が延長される可能性があります。
財産の種類が多い場合や、相続を放棄すべきかどうか迷っている場合には、早い段階で専門家に相談されることをお勧めいたします。
4.相続放棄をしたのに債務の取り立てが来る
相続放棄をしたにもかかわらず、債務の取り立てが来る、といったトラブルも考えられます。債権者が、相続人が相続放棄をしたことを知らずに借金の返済を求めているケースなどです。
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、債務を弁済する義務を負いません。仮に、債権者から債務の返済を求められたとしても、相続放棄していれば、債権者に対抗することができます。
このようなトラブルが生じた場合は、債権放棄したことを証明するために、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を裁判所で発行してもらい、債権者に提示しましょう。
それでも債権者からの取り立てが続くような場合には、弁護士にご相談いただければと思います。
相続放棄のデメリットに関するQA
Q1.相続放棄のデメリットは何ですか?
A:相続放棄には、以下のようなデメリットがあります。
- すべての財産を相続できない
- 相続人が変わってしまう
- 一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できない
- 親の借金が消えてなくなるわけではない
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えない
- 家庭裁判所で手続きをしなければならない
- 一部でも財産を使用したり処分したりすると、相続放棄が認められない
Q2.相続放棄のメリットは何ですか?
A:相続放棄には、以下のようなメリットがあります。
- 被相続人の借金の返済義務を負わない
- 遺産分割協議や相続手続きから解放される
Q3.相続放棄をしたら、全く責任を負わなくてよいのでしょうか?
A:必ずしもそうとは限りません。相続放棄が認められるまでの間は、相続財産の管理義務が問題になることもあり、完全に無関係になるとは言い切れません。また、相続放棄をした後でも、相続財産を処分したり、使ったりしてしまうと、「単純承認」とみなされるおそれがあるため、注意が必要です。
まとめ
被相続人に借金があった場合、相続放棄を検討される方も多いかと思います。
一度相続放棄が受理されてしてしまうと、原則として相続放棄を撤回することができません。また、自分が相続放棄をしたことにより、思わぬ親族に相続権が移動し、迷惑をかけてしまったり、トラブルに発展したりするおそれがあります。
ですので、相続放棄をする際には、メリットとデメリットを十分に比較して判断することが重要です。
相続放棄するべきかどうかの判断も含め、少しでもお悩みがある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。







