全員が相続放棄|全員が相続放棄した場合の相続人や現金はどうなる?

相続財産に多額の借金がある場合や、管理の難しい不動産があって遺産相続したくない場合などには、相続人全員が相続放棄することもあるかと思います。全員相続放棄をしてさまざまな義務から解放される、と思うかもしれませんが、相続人がいなくなった場合にも特定のケースでは相続財産の管理義務が残ることもあります。そのため、相続人全員がいない場合のその後の相続財産についても、正確に理解しておくことが重要です。
そこでこの記事では、相続人全員が相続放棄した場合、被相続人の相続財産はどのようになるのか、といった点を中心に、弁護士が詳しく解説させていただきます。
「全員が相続放棄」するケースとしては、「同順位の法定相続人が全員相続放棄した場合」と、「法定相続人全員が相続放棄した場合」とが考えられますので、まずはそれぞれのケースにおいて、その後の遺産相続はどのようになるのかを見ていきたいと思います。
本記事が、少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
全員が相続放棄
こういったお悩みをお聞きすることがあります。
相続放棄をすると、被相続人の相続財産を一切引き継がないことになるため、通常は遺産に対して何らの権利義務も発生しません。相続放棄した人以外の相続人が遺産相続することになったら、その相続人が借金の返済もすることになります。
では、法定相続人が全員相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
全員が相続財産に対しての権利義務を持たないことになると、お金を貸した側は誰にも返済を請求することができなくなってしまうのでしょうか。
また、もし遺産に不動産がある場合は、通常は不動産を相続した人が不動産登記(名義変更)の手続きを行います。ですが、不動産を相続する人がいない場合の不動産登記はどうすればよいのでしょうか。
相続人全員が相続放棄をすることに、法律上の制限はないため法的に問題はありませんが、実際は相続放棄したら全部終わり、という簡単な話ではありません。
以下では、こうした疑問に詳しくお答えしていきたいと思います。
全員が相続放棄するとどうなる?
遺産相続の当事者である「相続人」は、相続放棄した人がいることによって変動します。① 同順位の相続人全員が相続放棄した場合の相続人は誰になるのか、② 法定相続人全員が相続放棄をした場合の相続人はどうなるのか、の2点について確認していきましょう。
1.同順位の相続人全員が相続放棄した場合の相続人
その遺産相続について誰が相続人となるかは、民法によって定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり(民法第890条)、それ以外の被相続人の血族に関しては、被相続人の子(民法第887条1項)、被相続人の直系尊属(民法第889条1項1号)、被相続人の兄弟姉妹(民法第889条1項2号)の順で相続人となります。被相続人に子供が3人いれば、3人が同順位の相続人、というわけです。
そして仮に、被相続人の3人の子供が全員相続放棄をした場合、同順位の法定相続人が1人もいないことになります。そうすると、相続権は次順位の相続人に移ることになるため、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属も相続放棄をしたら、第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人になることになります。
このように、血族の法定相続人については、民法で決められている相続順位に従って、次順位者へと相続権が移行していくのです。
相続放棄する場合は次順位の相続人に連絡を
相続放棄は、個々の相続人が自由に行うことができます。同順位の法定相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所から次順位の相続人に相続放棄したことが通知されることはありません。また、相続放棄した人自身にも通知義務が課されてはいません。
そのため、相続放棄したことを知らされなかった次順位の法定相続人が、思わぬ形で被相続人の借金を負うリスクがあるため、親族間でのトラブルを避けるためにも、相続放棄する場合は次順位の相続人に連絡しておくことが推奨されます。
なお、被相続人の配偶者は血族の法定相続人ではないため、相続順位というものがありません。そのため、被相続人に子供も親兄弟もおらず、法定相続人が配偶者しかいない場合に、この配偶者が相続放棄をしたら、相続人は誰もいなくなります。
2.法定相続人全員が相続放棄をした場合
2-1.相続人がいない状態になる
それでは、配偶者を含む法定相続人が全員相続放棄をした場合、相続権はどうなるのでしょうか。
法定相続人が全員相続放棄をした場合、その遺産相続については「相続人が不存在」の状態となります。財産を処分や借金の返済をする人がいなくなってしまうと、遺産が放置されることになってしまいます。そこで民法では、相続人が不存在の場合に、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任することと定められています(民法第952条)。
2-2.相続人全員が相続放棄をすると相続財産清算人が選任される
具体的には、利害関係人(被相続人の債権者など)または検察官が家庭裁判所に対して、相続財産清算人の選任を請求します。
相続財産清算人が選任されると、管理者のいなくなった相続財産について、相続財産清算人が代わって管理することとなります。相続財産清算人が、被相続人の相続財産から債権者等への弁済を行ったり、他に相続人がいないか捜索したりと、遺産を適切に清算・処分します。
相続財産清算人については、こちらの関連記事にて詳しく解説しております。本記事とあわせて、ぜひご覧ください。
全員が相続放棄をした場合、財産はどうなる?
1.相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産はどうなる?
相続人全員が相続放棄をすると、「相続人不存在」となります。この場合、被相続人の相続財産は、相続財産法人という法人になる、と定められています(民法第951条)。
(相続財産法人の成立)
民法第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
そして、相続人不存在で相続財産が法人となる場合には、相続財産清算人が選任され(民法第952条1項)、相続財産清算人によって、相続財産が管理・処分されていくことになるのです。
2.現金や預金はどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合、現金や預貯金を含む相続財産は、法律に定められた手続きを経て清算され、特別縁故者への財産分与が行われても財産が残った場合は、国庫へ帰属する、という形で処理されることになります(民法第959条)。
(残余財産の国庫への帰属)
民法第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
一般的には「相続人がいないと財産は国のものになる」と言われることが多いのですが、実際には「国のものになる」前に、債権者への返済に充てられるなど、さまざまな手続きを経ているのです。
なお、「国庫に帰属」するというのは、具体的には官庁に引き渡すということなのですが、これは財産の種類によって異なります。現金や預金など、金銭債権については相続財産清算人が所轄の家庭裁判所に引き渡すことになります。
3.不動産はどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合の不動産も、最終的には国庫に帰属することになります。ですが、不動産そのものを国に引き渡すことは少なく、通常は家庭裁判所から権限外行為許可を得て不動産を任意売却し、その代金等を現金で家庭裁判所に納付することが一般的です。
ですが、不動産を売却するためには、不動産業者への仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙代などをはじめとし、さまざまな費用が発生します。この売却にかかる費用を、他の相続財産でまかなうことができる場合は不動産を売却できますが、相続財産でまかないきれない場合は不動産を売却することができません。もしくは、不動産に買い手が付かないなどの事情で売却できない場合もあります。
このように、不動産を現金化できないときには、不動産をそのまま国に引き渡すこととなります。
3-1.全員が相続放棄した場合の不動産登記
不動産を現金化せずにそのまま引き渡す場合は、登記手続きが行われることになります。
まず、相続財産清算人が、不動産の所在地を管轄する財務局等(財務局、財務支局など)と、不動産の引継ぎに関して打合せを行います。協議が整ったら、相続財産清算人は財務局等へ「相続人不存在財産引継書(国庫帰属不動産引継書)」を提出し、相続財産清算人と財務事務所長が「引継引受財産受渡証書」へ記名押印します。この受渡証書に記載されている年月日を基準として、「〇年〇月〇日 民法第959条による移転」を原因とする不動産の所有権移転登記の手続きが行われるのです。
不動産の所有者は「財務省」となり、この登記手続きの完了によって、不動産は国庫へ帰属することになります。
3-2.全員が相続放棄した場合の不動産の管理義務
相続人全員が相続放棄し、被相続人の遺産を相続する人がいなくなった場合でも、不動産の管理義務が残るため注意が必要です(民法第940条)。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
具体的には、「相続放棄した時に、相続財産に属する財産を現に占有していた相続人」は、他の相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間、その財産を「保存」しなければなりません。
例えば、次のようになります。
父親名義の自宅に同居していた長女が、同順位の相続人である長男・次女とともに全員相続放棄した場合を考えてみましょう。次順位の法定相続人である祖父が自宅を引き継ぐことになった場合は、長女は祖父に自宅を引き渡すまで、自宅が損壊等しないよう保存する義務を負うことになります。
このケースで、祖父も相続放棄し、さらに次順位の法定相続人である父親の兄弟姉妹も相続放棄した場合は、長女が自宅を引き渡せる「他の相続人」がいなくなります。相続人が一人もいないときは、相続財産清算人が選任されることになります。長女は相続財産清算人に自宅を引き渡すまで、自宅を保存する義務を負うことになるのです。
一方で、ただ建物の鍵を持っていただけの場合や、東京に不動産があって自身は北海道に住んでいる場合、長年出入りしていなかった場合などには、「現に占有」しているとはいえない、となる可能性が高いです。
該当する相続人は、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって財産を管理する必要があります。義務の内容は、現に占有している財産の「保存」です。具体的には、財産を滅失させたり、損傷させたりしないようにする義務を意味しており、この「保存」を超えて、財産の現状を維持するための積極的な管理行為や処分行為をする義務までは負わない、と考えられています(法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議・部会資料29)。
参考:財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)(法務省)
例えば、自宅の外壁や塀が崩落して通行人に怪我を負わせたり、不動産を放置したことが原因で火災が発生したりすることのないよう、相続財産清算人に当該不動産を引き渡すまでは適切に管理しなければなりません。
財産の「保存」の具体的な行為
- ドアや窓等の確認
建物のドアや窓が正しく機能しているかを確認し、必要に応じて修理を行います。ドアや窓が壊れていると、不法侵入が容易になり、放火などの犯罪の温床となりかねません。 - 建物の安全確認
老朽化が進んでいる建物については、倒壊や崩落の恐れがないかチェックし、必要があれば補強や解体の措置を講じます。仮に、相続財産であった自宅の塀の管理を怠ったために塀が崩れ、近くを通行していた人に怪我を負わせてしまった場合、その損害を賠償する義務を負うことになります。人命に関わる問題を未然に防ぐためにも、家屋の保存は特に重要です。 - 雑草等の管理
敷地内の雑草が家屋や近隣に損害を与えないように、必要に応じて除草や害虫駆除などもしなければなりません。例えば、敷地内の樹木が隣家に倒れて塀や屋根を傷つけてしまうことのないよう、十分に注意しておきましょう。 - 害虫・害獣の駆除
害虫や害獣も適切に駆除し、相続財産である不動産を守ることが重要です。建物の市場価値が低下することで、債権者が債権を適切に回収できない、特別縁故者が遺産を適切に受け取れないといった問題が生じることがあります。
ところで、このような保存義務を免れるために、「早く実家を売りに出してしまいたい。」と思われるかもしれません。ですが、相続放棄をする人が不動産の処分をしてしまうと、「単純承認」とみなされてしまい、相続放棄が認められなくなってしまったり、一度した相続放棄が無効となってしまう可能性があるため、注意が必要です。
全員で相続放棄をする場合は、こうした相続財産の保存・管理を任せられる相続人がいないため、なるべく早めに相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。選任の申立てには20万円~100万円程度の費用が必要となるため、手続きについて事前に調べておくと安心です。
4.全員が相続放棄した後に新たな財産が見つかったら?
相続放棄の期限が3か月なので、急いで相続放棄をしたら、後になって相続財産が見つかった、などということもあるかもしれません。
このような場合でも、一度した相続放棄は基本的に取り消すことはできません。相続放棄した時点で相続権を失っていますので、新たに相続財産が見つかっても、相続することは認められないでしょう。
相続放棄を取り消すことができるのは、他の相続人に脅迫されて相続放棄した場合や、「借金があると思って相続放棄してから、借金がなかったことを知った」ような重大な錯誤があった場合です。
ないと思っていた財産が見つかったのなら、「重大な錯誤(勘違い)」に当たるので相続放棄を取り消すことができる、と思われるかもしれませんが、勘違いであれば無条件に認められるものではありません。他の相続人が財産のあることを隠していたような場合や、丁寧に相続財産の調査をした上でも見つからなかった場合などに、例外的に相続放棄の取り消しが認められるものです。
勘違いによる相続放棄の取り消しが認められるかどうかは、ケースバイケースですので、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
全員で相続放棄する注意点
1.全員が相続放棄しても連帯保証人は別!
相続人全員が相続放棄をすれば、基本的に全員被相続人の借金を背負うことはなくなります。ですが、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合は、注意が必要です。
連帯保証とは、保証契約に基づいて支払い義務を負うものです。相続放棄をすると「相続人の地位」を放棄することはできますが、「連帯保証人の地位」は遺産相続に関係なく自身に生じているものなので、相続放棄の影響を受けません。
そのため、相続人全員が相続放棄をすると、その中で連帯保証人となっていた人だけが借金の返済をする義務を負うことになるのです。
相続放棄は法定相続人全員でした方がよい?
一人の相続人が相続放棄をすると、その人の相続分は自動的に他の相続人に引き継がれることになります。結果的に、相続財産に借金などがある場合は、残された相続人が借金を返済する義務を負うことになるのです。
そのため、被相続人に多額の借金があり、相続財産が債務超過であることが明らかな場合などには、意図せず多額の借金を負うことになってしまう親族が出ないよう、相続権が移る可能性のある親族全員で、相続放棄を検討することが望ましいでしょう。
2.全ての相続人が全員一度に相続放棄することはできない
相続人全員が相続放棄することになっても、被相続人の子供や親、兄弟姉妹などが全員一度にまとめて相続放棄をすることはできません。まとめて相続放棄の手続きをすることができるのは、あくまで「同順位の相続人」に限られます。
例えば、被相続人の親は被相続人の子が全員相続放棄をすると次の相続人になりますが、子が全員相続放棄を完了していない以上、親はまだ「相続人」の地位にはありません。放棄する相続権がまだ親には巡ってきていないので、先順位者と同時には相続放棄の手続きをすることはできないのです。
全員で相続放棄することに関するQ&A
Q1.同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権はどうなりますか?
A:同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、その相続人は、遺産相続の開始時点から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、次順位の法定相続人がいる場合には、その人たちに相続権が移ることになります。例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすれば、第2順位者である親や祖父母が相続人となり、親や祖父母もいないか、親や祖父母も全員相続放棄をした場合には、第3順位者である被相続人の兄弟姉妹へと相続権が移ります。兄弟姉妹も全員相続放棄をした場合は、次順位の法定相続人はいません。
Q2.法定相続人が全員相続放棄した場合、相続財産はどうなりますか?
A:法定相続人が全員相続放棄をすると、相続人が不存在となり、被相続人の相続財産は法人格を持つことになります。相続財産法人になると、相続財産清算人が選任され、清算人によって相続財産が適切に処分されていくことになります。
Q3.法定相続人が全員相続放棄をした場合、負債はどうなりますか?
A:法定相続人が全員相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。その場合、放棄した人が被相続人の借金を支払う義務は負いません。ただし、相続財産そのものがなくなるわけではありませんので、債権者は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。相続財産清算人によって、相続財産から借金の返済が行われ、相続財産で返済し切れない分は、回収できないまま終了することになるでしょう。
まとめ
全員が相続放棄をした場合、その後の相続財産の行方はどうなるのでしょうか?
本記事では、そういった疑問について弁護士が詳しく解説させていただきました。
相続人全員が相続放棄をすることで、全員公平に借金の負担から逃れることができますが、相続放棄した人の中でも、不動産などの相続財産を現に占有していた人や、被相続人の借金などの連帯保証人になっていたような場合には、注意が必要です。
本記事でご説明したとおり、家屋などが倒壊・破損して物的・人的被害が発生すれば、相続放棄をしていたとしても、損害賠償責任を負うことになりかねません。また、連帯保証人は相続放棄していても、連帯保証契約によって借金を返済する義務を負うことになるため、かえってプラスの遺産を一切相続できず、借金の返済義務だけが残る結果となってしまうのです。
このため、全員で相続放棄を行ったからといって、直ちに全員が相続財産との関わらなくなる、というわけではありません。
相続人全員での相続放棄についてお悩みがありましたら、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による遺産相続に関する法律相談を、初回無料で行っております。対面によるご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひご利用ください。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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