全員が相続放棄するとどうなる?その後の財産の行方と不動産の管理義務
多額の負債や管理が難しい不動産が関係する場合、相続人たちにとって大きな悩みの種となることがあります。これらの負担を回避するために相続人全員が相続放棄を選ぶこともあります。
しかし、全員が相続放棄をした場合、その後の財産はどのようになるのでしょうか?また、放棄された不動産の管理義務は誰が担うのか?
この記事では、これらの疑問に焦点を当て、相続放棄が全員によって行われた際の財産の行方と不動産の管理義務について詳しく解説します。
目次
相続人全員で相続放棄することはできる
相続人全員が相続放棄をすることは確かに可能ですが、その際にはいくつかのポイントを理解しておく必要があります。まず、相続人には法律に定められた優先順位が存在します。これにより、もし第一順位の相続人が相続を放棄した場合、次の順位の相続人に相続の機会が移ります。
そのため、全員で相続放棄を完了させるには、すべての順位の相続人が放棄を選択し、それぞれが放棄の手続きを正しく行う必要があります。
ある人が相続放棄をすると次に誰が法定相続人になる?
相続人には優先順位があり、その順序に従って遺産が承継されます。
常に相続人 |
配偶者 |
第一順位 |
子供やその子孫(直系卑属) |
第二順位 |
両親やその祖先(直系尊属) |
第三順位 |
兄弟姉妹やその子供(甥姪) |
これらの法定相続人が全員いる場合、最も優先順位が高い者が相続人となります。例えば、配偶者と子供が存在する場合、故人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続放棄が行われると、その放棄した相続人の次の優先順位に相続権が移動します。たとえば、配偶者と子供が相続を放棄した場合、相続権は故人の両親や祖父母に移ります。もしこれらの直系尊属もすでに他界しているか、または相続を放棄している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
最終的に、相続人全員が相続放棄をした場合には、故人の兄弟姉妹や甥姪も含めて全員が相続放棄をする状況を指します。この場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。これについて詳しく解説していきます。
相続放棄する場合は次順位の相続人に連絡を
相続放棄は、個々の相続人が自由に行うことができます。例えば、3人兄弟の中で1人だけが相続を放棄する場合、他の兄弟の同意は必要ありません。相続放棄の手続きが完了すれば、その相続人は遺産分割から除外され、残りの兄弟で相続が行われます。全員が放棄すれば、次の優先順位の相続人に権利が移ります。
しかし、重要なのは相続放棄した事実が自動的に次の順位の相続人に通知されるわけではないという点です。これを怠ると、次の順位の相続人が予期せず借金などの負担を背負うことになる可能性があります。
そのため、相続放棄を行う際は、放棄する旨を次の順位の相続人に積極的に伝えることが重要です。また、相続人間の誤解やトラブルを避けるためにも、家族や親族としっかりと意思疎通を図り、相続放棄の意向を共有しておくことが推奨されます。
全員で相続放棄すると、その後財産はどうなる?
預金、現金、借金の行方│国庫に帰属する
相続人全員が相続放棄すると、放棄された財産は最終的に国庫に帰属します。
ただし、ただちに国庫に帰属するわけではありません。まず、財産は一時的に管理が必要となり、法律に基づいて相続財産管理人が選任されます。この管理人の役割は、残された資産と負債の整理を行うことです。
相続放棄後も、プラスの財産があれば、これを使って借金の弁済が行われます。特に、故人が連帯保証人となっていた場合、その借金は相続放棄されたとしても消滅するわけではなく、財産からの返済が求められることがあります。このような状況下では、財産管理人が負債と資産のバランスを取りながら適切な清算を行います。
相続放棄が全員によって実行された後、財産が負債を上回る場合、残りの財産は最終的に国庫に帰属することになります。
具体的には、まず債権者が存在する場合、彼らが優先的にプラスの財産から債務を回収します。その後、残った財産があれば、それが国庫に移されます。
しかし、相続財産がプラスの資産よりも借金が多い場合、状況はさらに複雑になります。このような状況では、債権者は裁判所に申し立てを行い、特定の「相続財産管理人」を選任してもらうことが一般的です。
相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要
相続財産清算人(相続財産管理人)とは
相続財産清算人は、相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄した場合に、相続財産の管理・清算を行うために選任される人です。2023年4月1日より施行された民法改正により、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されました。
主な役割は以下のとおりです。
- 債権者や受遺者への弁済(民法第957条)
- 特別縁故者への財産分与(民法第958条の2)
- 残余財産の国庫帰属(民法第959条)
利害関係者による相続財産清算人の申立てが必要
相続人が全員相続放棄した場合、故人の遺産はただ放置されるわけではありません。このような状況では、相続財産清算人が選任されることが法的に必要となります。この清算人は、故人の残した資産と負債の適切な管理と清算を担います。
「相続財産清算人」の選任は家庭裁判所を通じて行われる必要がありますが、この申立ては自動で行われるわけではなく、故人の債権者や受遺者など、故人と法的な利害関係にある人々によって行われます。たとえば、故人が借金を残していた場合、その債権者は財産から債務の回収を目指すため、相続財産清算人の選任を申し立てる可能性があります。
同様に、遺言により特定の資産を受け取ることになっている受遺者も、自身の権利保護のために積極的にこの手続きを進めることが考えられます。
相続財産清算人は、残された財産を公正に評価し、資産を売却して債権者に配当を行うなどの責任を担います。この過程では、清算人が法律に基づき、借金やその他の負債を処理し、残った資産を適切に分配します。もし資産が負債を上回る場合、その余剰は法律に従って国庫に納められます。
このように、相続放棄が全員によって行われた場合でも、遺産は適切な手続きを通じて法的に処理され、関係者の権利が守られるよう配慮されます。
借金の清算、国庫に帰属するまでの手続きの流れ
相続財産清算人が選任された後、家庭裁判所はすぐにその選任と相続人の申出についての公告を行います(民法952条Ⅱ)。これにより、潜在的な相続人や関係者が清算手続きに参加する機会を得ることができます。
また、相続財産清算人は、相続債権者や受遺者に対して、請求を行うよう促すための公告も行います(民法957条Ⅰ)。これらの公告は、家庭裁判所の掲示板に掲示されることが一般的ですが、実際にこれを確認するのは難しいかもしれません。
公告の期間が設定される際には、相続人からの申し出を受ける公告の期間が終了するまでに、債権者や受遺者からの請求公告の期間も終了するように配慮されます。この期間が経過した後、場合によっては特別な縁故者に対する相続財産分与の申立てがなされることがあります。
債権者が確定した後、相続財産清算人は家庭裁判所の許可を得て、相続財産を売却し金銭に換える作業を進めます。この換価された金銭は、法律に基づき債権者や受遺者への支払いに使用されます(民法957条)。その後、特別縁故者への財産分与などの手続きを完了させた際(民法958条の2)、最終的には残った相続財産が国庫に引き継がれることになります(民法959条)。
相続財産清算人選任の手続き
相続財産清算人を申し立てる際、その手続きは故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
相続財産清算人の選任申立ての際は、申立書と一緒に必要な添付書類を揃えて提出する必要があります。
申立書は、裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任の申立書」に書式と記入例がありますのでこちらをご覧ください。
また、他にも相続人がいないことを明らかにできる戸籍謄本等が必要です。状況によって必要となる書類が異なりますので、書類を準備する前に弁護士または裁判所に確認するようにしましょう。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子ども(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子ども(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など)
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証明する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書き写しなど)
- 財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
相続財産清算人選任の申立て手続きの費用
相続財産清算人の選任申立の手続きには、以下の費用が必要です。
- 収入印紙 800円
- 連絡用郵便切手 1,000〜2,000円(金額や内訳は裁判所によって異なります)
- 官報公告費用 5,075円
- 戸籍謄本取得費用 1,000〜5,000円程度(取得する書類の数によって異なります)
全員で相続放棄をしても相続人には管理義務が残る!
相続人全員が相続放棄する決意を固めたとしても、相続財産管理人が選任され、その管理が開始されるまでは、もともとの相続人には遺産を管理する義務があります。民法940条によれば、相続財産管理人が選任されるまでの間、相続人は自身が持つ財産を管理するように、相続財産も慎重に管理しなければなりません。これは、「相続放棄をしたので責任を持たない」とは言えないということを意味します。
ただし、2023年4月から施行された改正民法では、相続財産を「現に占有している場合」に限って、その管理義務が課されると明確化されています。これにより、もし相続前に故人の土地を管理していた子がいた場合、その子が相続放棄をしても、他の相続人、例えば故人の兄弟などがその土地を全く管理していなかった場合には、その管理義務が彼らに移ることはありません。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用:e-Gov 「民法940条1項」
この改正は、相続財産に対する実際の占有状況を考慮に入れ、管理責任の所在をより明確にするものです。これにより、相続人間での混乱や責任の所在に関する争いが減少することが期待されます。相続放棄を考えている場合でも、遺産の管理については注意が必要であり、改正法の内容をよく理解しておくことが重要です。
管理義務は相続財産清算人が選任されるまで
相続放棄を行ったにもかかわらず、新たな相続財産管理人が選任されるまでは、放棄した相続人が引き続き財産の管理義務を負うことになります。この状況では、相続放棄の目的が果たされず、無期限に管理責任が継続する可能性があります。
相続財産管理人が選任されると、その時点で相続放棄した者は相続財産の管理から解放されます。この選任手続きには、家庭裁判所に予納金として約50万円から100万円を支払う必要があります。予納金の額は、事件の複雑性や換価が必要な財産の有無によって異なりますが、この金額は通常、申立人が自己負担することになります。
特に価値の低い不動産などが遺産として残された場合、この予納金は実質的に戻ってこない可能性が高く、結果として相続放棄をした者が高額な費用を負担することになるかもしれません。これにより、相続財産の管理責任は一時的に解消されるものの、最終的な財政的負担は依然として残ることとなります。
相続人が担う不動産の管理義務の範囲
相続人が不動産の管理責任を負う場合、以下のような重要な管理活動を行う必要があります:
- 立て付けの確認と対処 – 建物のドアや窓が正しく機能しているかを確認し、必要に応じて修理や調整を行います。立て付けが悪化していると、安全性が低下するだけでなく、建物へのさらなる損害を引き起こす可能性があります。
- 建物の安全確認 – 老朽化が進んでいる建物については、倒壊の恐れがないか定期的にチェックし、必要があれば補強や解体の措置を講じます。この確認は、人命に関わる問題を未然に防ぐためにも極めて重要です。
- 雑草の管理 – 敷地内の雑草を定期的に処理し、不動産が見苦しくならないように保つことは、維持管理の基本です。放置された雑草は害虫や害獣を引き寄せる原因ともなります。
- 害虫・害獣の駆除 – 害虫や害獣が発生している場合は、これらを適切に駆除し、不動産を守ります。これには適切な専門業者の選定と連携が求められることがあります。
管理を怠ったらどうなる?
相続人が不動産の管理を怠った場合、多くのリスクが生じます。まず、管理不足が原因で他人に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性があります。たとえば、建物の倒壊により通行人が怪我をした場合、相続人が高額な賠償責任を負うことになるでしょう。
また、管理が行き届かない建物は犯罪の温床となりやすく、不法侵入やその他の違法行為の場として利用されるリスクがあります。さらに、建物の市場価値が低下することで、債権者が債権を適切に回収できない、特別縁故者が遺産を適切に受け取れないといった問題が生じることがあります。
不動産の処分はできない
このような状況下で「早く家を売りに出してしまおう」と考えることもあるかもしれませんが、財産を勝手に処分する行為は法的に「単純承認」とみなされ、結果として相続放棄が無効となり、すべての相続財産を受け入れることになりかねません。
このため、財産の処分には慎重である必要があり、焦って行動することなく、適切な手続きを踏むことが重要です。
全員で相続放棄する際の注意点
相続放棄の決定後の取り消しと再申請は不可能
相続放棄が一度法的に認可されると、その決定を取り消したり、再申請することは原則としてできません。これは、相続放棄後に予期せぬ財産が発見されたとしても、もとの相続権を回復することはできないことを意味します。したがって、相続放棄を決定する前に、財産の全体像を把握するための徹底した調査が非常に重要です。
例外的に、相続放棄が他の相続人による脅迫など不当な影響下で行われた場合は、この放棄の決定が無効となる可能性があります。このような状況では、法的な措置を講じることによって、相続放棄が取り消されることが考えられます。
このため、相続放棄を考えている際には、事前に遺産の詳細な調査を行い、必要に応じて法律専門家の助言を受けることが勧められます。
相続放棄には期限がある
相続放棄を行うには期限が設けられており、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きを完了させなければなりません。この短期間の中で、遺産の詳細な調査、相続放棄の決断、必要な書類の準備といった一連の行動が求められます。相続が発生したと知ったら、すぐに行動を開始することが重要です。
もし相続に関する手続きが自分だけでは難しいと感じた場合は、遅れることなく専門家に相談をすることをお勧めします。法律の専門家は、相続財産の調査から書類の準備まで、必要な手続きを効率的に進めるためのサポートを提供してくれます。
土地や建物の管理責任は残る
相続放棄をしても、土地や建物などの不動産に関する管理責任は免除されません。これは、相続放棄後も、それらの財産が近隣住民に迷惑をかけることなく、火災などの危険が生じないように十分な注意を払い続ける必要があるためです。不動産の適切な管理は、安全上のリスクを防ぐだけでなく、法的な責任を避ける上でも重要です。
財産が放置されることで問題が発生する可能性があります。例えば、草木が伸び放題になり近隣の敷地に侵入したり、建物が老朽化して危険な状態になったりすることが考えられます。これらの問題は、法的な責任問題に発展することもあるため、相続財産の管理は非常に重要です。
不動産の売却などをしてはいけない
相続が開始された後、被相続人の不動産を売却したり、取り壊したりする行為は、相続放棄を行う資格を失うことにつながります。通常、遺産分割協議が完了するまで不動産を処分することは認められていないため、このような事例は非常に稀です。
不動産を動かす行為は、法的に単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるため、慎重に扱う必要があります。相続放棄を考慮している場合は、特に、遺産分割協議が正式に終了するまで、不動産に関するどんな大きな変更も避けるべきです。
相続放棄は法定相続人全員でした方がよい?
一人の相続人が相続放棄を選択しても、その人の相続分は自動的に他の相続人に引き継がれます。これは、相続放棄した人の負債も他の相続人が引き継ぐことを意味し、結果的に残された相続人がすべての負債を背負うことになる可能性があります。
そのため、相続放棄を検討する場合は、相続人全員が同時に相続放棄することで、誰一人が過度の負担を背負わないようにすることが望ましいです。
全員で相続放棄しても受け取れる財産
相続放棄を行う際、単純承認に注意が必要です。これは、相続財産を一部でも使用すると、借金を含む全ての相続を承諾したと見なされ、相続放棄ができなくなるということです。ただし、特定の財産は受け取っても問題ありません。
葬儀費用
葬儀にかかった費用は相続財産から支払うことができ、これによる単純承認の問題はありません。ただし、費用が通常の範囲を超える場合は、その認定に疑問が持たれることもあります。
死亡保険金や共済金
これらは亡くなった人が生前に加入していた保険からの支払いで、直接の受取人が固有の財産として受け取るものです。これらは相続財産とは見なされず、相続放棄をしていても受け取ることができます。
全員で相続放棄することに関するQ&A
Q: 同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続はどうなりますか?
A: 同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、その順位の相続人は法的には存在しなかったことになります。このため、自動的に次の順位の相続人に相続の機会が移ります。
もし被相続人が多額の借金を残しており、家族全員がその負担を避けたい場合は、次順位の相続人も同様に相続放棄を行う必要があります。その結果、相続人がいなくなれば、最終的には遺産(負債を含む)が国に帰属することになります。
Q: 親族全員が相続放棄をした場合、財産や負債はどうなりますか?
A: 親族全員が相続放棄をした場合でも、被相続人の財産や負債は自動的に消滅するわけではありません。負債については、被相続人の残した財産から可能な限り弁済が行われます。もし財産が不足していても、相続人に弁済義務が生じることはありません。
ただし、もし被相続人の借金に連帯保証人がいた場合、債権者はその連帯保証人に対して支払いを請求する可能性があります。相続放棄をしても、連帯保証人としての借金の支払い義務からは免れないため、連帯保証人がいる場合には注意が必要です。
Q: 親族全員が相続放棄した場合、相続財産の管理はどのように行われますか?
A: 親族全員が相続放棄し、相続人がいなくなった場合、相続財産を管理する責任者が不在となります。この状況では、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産管理人を選任する必要があります。選任された相続財産管理人は、相続財産を適切に管理し、必要に応じて財産を現金化して債権者への弁済を行います。弁済後に残った財産がある場合は、その財産は国庫に帰属させられます。
Q: 相続放棄をした後も、なぜ相続財産の管理責任が残るのですか?
A: 相続放棄を行っても、放棄した人が法的に相続人でなくなるとしても、すぐに相続財産の管理責任から解放されるわけではありません。相続放棄した人は、新たに相続人となる人が財産の管理を開始するまで、引き続きその財産の管理を行う必要があります。
これは、財産が無管理状態になることを防ぐためです。特に、相続人全員が放棄をして次の相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるまでの間、元の相続人が管理責任を負うことになります。管理責任は、財産が適切に扱われ、債権者やその他の利害関係者の権利が保護されるために重要です。
まとめ
全員が相続放棄をした場合、その後の財産の行方はどうなるのでしょうか?相続人全員が放棄を選択すると、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。しかし、重要なのは、相続財産清算人が選任されるまでの期間、相続放棄した者も財産の管理義務が続くという点です。
このため、相続放棄を行ったからといって、直ちに財産との関わりが途絶えるわけではありません。相続放棄の手続きや相続財産清算人の選任は複雑であり、専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます。
相続に関するお悩みがある場合は、弁護士法人あおい法律事務所への相談をご検討ください。相続放棄の各手続きを丁寧にサポートし、安心して手続きを進めることができます。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。