相続放棄を自分でやってみた|相続放棄を自分でやった体験談を弁護士が紹介!

費用を抑えたい、できるだけ早く手続きを終わらせたい、相続関係がそれほど複雑ではなさそう、といった理由から、自分で相続放棄の手続きをされる方は少なくありません。
しかし、実際に相続放棄を自分でやってみると、「思っていたより簡単だった」と感じる方がいらっしゃる一方で、「想像以上に大変で、専門家に頼めばよかった」と感じる方もいらっしゃるようです。また、非常にまれですが、自分でやった結果、相続放棄の手続きに不備があったために相続放棄の申述が受理されなかった、というケースも見受けられます。
そこでこの記事では、相続放棄を自分でやってみた、という方々の体験談をご紹介いたします。どういった点が大変だったのか、自分でやったことでどのような利点があったのか、自分で相続放棄を進める際のポイントとともに、具体的な事例を見ていきましょう。
これから相続放棄をお考えの方に、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続放棄を自分でやってみた
実際に相続放棄を自分でやってみた人の感想をご紹介します。
亡くなった身内が共有名義の土地を持っていたりするとほんと面倒くさいよ!」
しかも絶縁しちゃってるから自分で全部やらなきゃならないし。」
家裁からの通知書もないのでそれから返送して受理されるかどうかですね…」
(全て引用元は「X」)
相続放棄を自分でする際に、多くの方が「書類を揃えること」が大変だった、と挙げています。一方で、手続き自体は「戸籍と相続放棄の申述書を書いて出すだけなので、思っていたほど難しくはなかった。」という声が散見されます。
具体的には、相続放棄を自分でやる場合は、下図のような流れで進むのが一般的です。
相続放棄を一人で進めていくにあたって、提出書類として戸籍謄本などを収集するほか、不動産の登記簿謄本などの相続財産を把握するための資料も集めなければなりません。これに、特に時間を要することになるようです。
相続放棄の申述の期限ぎりぎりに書類を郵送で提出したという方からは、「期限内にきちんと書類が届いたかが分からず、照会書が送られてくるまでずっと心配でした。」とお聞きしました。
中には申述書の提出後、ケースによっては家庭裁判所からの連絡がないこともあるため、相続放棄の申述受理通知書が届くまで一人で不安を抱えていることもあるとのことです。
一方で、「母と自分だけが相続人で、財産も少なかったので、書類の準備もスムーズでした。」といった方もいらっしゃいます。
このように、相続放棄の手続きを自分でやってみた、という方に関して、さまざまな背景から多種多様な体験談が見受けられます。本記事では、そうした「大変だった体験談」や、「簡単にできた体験談」などをご紹介していきたいと思います。
相続放棄を自分でやってみた【体験談】
それでは、こうした相続放棄の申述を実際に自分でやったという方々の体験談を見ていきましょう。
1.被相続人が2度結婚していて転居も多く、戸籍収集が大変だったケース
父親の遺産について相続放棄をした男性の体験談です。
男性は、両親と弟と一緒に暮らしていましたが、成長して社会人となり家を出て以降、父親とは長年疎遠な関係になっていました。弟は実家を出てからも両親と連絡を取っていたため、数年後に両親が離婚したことや、父親が死亡したことは弟から連絡を受けて知ったといいます。
弟には病気の子どもがおり、手術や入退院を繰り返していました。男性は自身の生活が比較的安定していたこともあり、「少しでも弟の生活に遺産を回してやりたい。」と考え、自分は相続放棄をすることに決めました。そこで、相続放棄の手続きを自分で進めるため、弟から聞いた父の最後の住所地を手がかりに戸籍の収集を始めました。
最初に取得した戸籍から、父は死亡する約10年前に、現在の配偶者と再婚していたこと、後妻との間に子どもが1人いることを知りました。その再婚にともない現在の住所地へ転居したようで、それ以前の戸籍を集めるためには他の本籍地に申請する必要があったのです。本籍地は遠方で、男性には日中役場へ出向く時間もなかったため、郵送で戸籍を収集することにしました。
被相続人は、2度の婚姻の際に転居していたほか、仕事の都合で転居していたこともあるため、男性は複数の自治体へ戸籍の郵送申請をする必要がありました。
2.手書きの古い戸籍まで遡る必要があり、内容を読み取るのが大変だったケース
母親の遺産について相続放棄をした女性の体験談です。
女性は母親と生前から交流があり、亡くなる直前まで同居していました。そのため、母親に借金がないことや、まとまった預貯金がほとんどないことは把握していたといいます。住んでいた家も賃貸で、母親の死亡をきっかけに、より家賃の安いアパートへ引っ越そうと思ったため、不動産の名義変更などの手続きも必要ありませんでした。
こうした事情から、女性は「特に相続するものがない以上、手続きを簡単にするためにも相続放棄をしたほうがよい」と考え、相続放棄を自分で行うことにしました。相続関係も単純で、戸籍を集めればすぐに手続きできるだろうと思っていたそうです。
ところが、実際に相続放棄の手続きを進めるために戸籍を取得し始めると、想像していたよりも作業は簡単ではありませんでした。
過去の戸籍を順に取得していくと、古い時代の戸籍はすべて手書きで作成されていました。旧字体で書かれた文字は読みづらく、現在の戸籍とは様式も異なっていたため、どこに必要な情報が書かれているのかを探すだけでも時間がかかったといいます。一文字ずつ確認しながら読み進める必要があり、同じ戸籍を何度も読み返すことになりました。
さらに、戸籍に記載されている本籍地が、市町村合併によって現在は存在しない地名になっていることもありました。聞き覚えのない地名だったため、最初はどの自治体に戸籍を請求すればよいのか分からず、地図や自治体のホームページを調べて、現在の市町村名を探し出すところから始める必要があったそうです。
また、住所表記に「字(あざ)」が使われている戸籍もあり、現在の住居表示とは大きく異なっていました。「同じ場所を指しているはずなのに、地名の書き方がまったく違うため、本当に合っているのか不安になった。」と感じたといいます。
3.仕事と育児に追われ、相続放棄の手続きが期限ぎりぎりになったケース
仕事と育児に追われ、相続放棄の手続きが期限ぎりぎりになったケース
叔母の遺産について相続放棄をした男性の体験談です。
男性はシングルファザーで、未就学児の子どもを育てながらフルタイムで働いていました。平日は仕事と育児に追われ、朝から晩まで慌ただしく過ごしており、まとまった時間を確保するのが難しい生活を送っていたといいます。
被相続人である叔母とは定期的に連絡を取っており、生前から大きな財産や借金がないことは把握していました。そのため、相続が発生した当初は、「相続放棄の手続き自体は、時間を作ればすぐに終わるだろう。」と考えていたそうです。相続放棄には3か月の期限があることも知っていましたが、「まだ余裕がある。」と思い、具体的な準備にはなかなか手を付けられませんでした。
なんとか時間を捻出でき精神的余裕もあったので、ようやく戸籍の収集に取りかかりましたが、役所の開庁時間に合わせて動くことは難しく、郵送で戸籍を請求することにしました。ところが、戸籍を1通取り寄せるのに1週間ほどかかり、その間は手続きを進められない状態が続き、徐々に不安になっていったとのことです。
戸籍の収集も一度では終わらず、気づくと相続放棄の期限の3か月まで、残りわずかとなっていました。全ての戸籍謄本等が揃ったところで、慌てて申述書を作成し、必要書類をそろえて家庭裁判所に郵送で提出しましたが、「無事に書類が到着したのか、期限には間に合ったのかが分からず、照会書が来るまでなかなか落ち着かなかった」そうです。
4.書類の不備に気づかず、家庭裁判所から補正を求められて手続きが長引いたケース
祖母の遺産について相続放棄をした女性の体験談です。
女性は、インターネット上の解説記事や家庭裁判所の案内を参考にしながら手続きを進めれば、自分一人でも問題なく対応できると考えていました。相続放棄の申述書の書き方や必要書類の一覧を確認し、「このとおりに準備すれば大丈夫だろう」と判断したうえで、弁護士などには依頼せずに手続きを行うことにしました。
裁判所のホームページを見ながら申述書を作成し、戸籍謄本などの必要書類も一通り揃えたつもりで、家庭裁判所へ郵送で提出しました。書類を出した時点では、「これで一段落した、あとは受理通知を待つだけ。」と安心していたそうです。
ですが、しばらくして家庭裁判所から、相続放棄が受理されたという通知ではなく、追加の書類提出を求める連絡が入りました。確認してみると、提出した戸籍の一部が不足していたとのことです。
急いで不足している戸籍を取り寄せましたが、郵送での請求には時間がかかり、当初想定していたよりも長い時間がかかってしまったといいます。
5.相続関係が単純で、思っていたよりスムーズに相続放棄が終わったケース
兄の遺産について相続放棄をした女性の体験談です。
被相続人である兄は独身で子どももおらず、両親もすでに他界していました。兄は生前から「自分に何かあったら、相続人は妹になるよ。」と女性に話しており、遺産相続を見越して、預貯金や保険、身の回りの財産について簡単な一覧表を作っていました。女性は、そのリストを事前に受け取っていたため、兄にどのような財産があるのかをあらかじめ把握できていたといいます。
相続が発生した際も、その一覧を確認することで、借金と預貯金の総額で、ほぼプラスマイナスゼロになることがすぐに分かりました。住んでいた家も賃貸で、不動産の名義変更などが必要ないことから、「手続きを簡単にするためにも相続放棄をしたほうがよい」と判断しました。
相続放棄の手続きは自分で進めることにし、家庭裁判所の案内を確認しながら、必要な戸籍や申述書を準備しました。兄には婚姻歴や転居歴がなく、本籍地も一か所だったため、戸籍は一つの市区町村で揃えることができ、戸籍収集にあまり時間はかからなかったそうです。
書類の提出も、家庭裁判所の窓口に持参したため、不明点もその場で確認でき、安心して進めることができたといいます。
6.相続放棄したつもりだったが、実はできていなかったケース
姉の遺産について相続放棄しようとした弟の体験談です。
被相続人である姉とは別々に暮らしており、日常的に頻繁な連絡を取っていたわけではありませんでした。姉が亡くなったことは、しばらくしてから姉の友人から知らされたといいます。その際、姉には借金が残っている可能性があると聞かされ、弟は「できるだけ早く相続放棄の手続きをしたほうがいいだろう」と考えました。
相続放棄についてインターネットで調べ、必要書類を揃えれば自分でも対応できそうだと判断し、弁護士などには依頼せずに手続きを進めることにしました。戸籍を集め、申述書を作成し、家庭裁判所へ郵送で提出した時点で、「これで相続放棄の手続きは終わったはずだ」と安心していたといいます。
その後しばらくして家庭裁判所から郵便物が届いていましたが、仕事が忙しい時期と重なっており、内容をきちんと確認しないまま放置してしまいました。後になって分かったのは、その書類が相続放棄の照会書だったということです。裁判所からは電話連絡も入っていましたが、知らない番号には出ないことにしていたため、それがどこの番号かを確認せず、無視してしまったそうです。
数ヶ月後、姉にお金を貸していたという債権者から連絡があり、「すでに相続放棄の手続きはしたはずなのに、なぜ請求が来るのか」と不安になって家庭裁判所に問い合わせたところ、相続放棄の申述が受理されていないことが分かりました。照会書への回答も連絡もなかったため、相続放棄の申述は結果的に却下されてしまったのです。
相続放棄を自分でやってみたら
以上のような体験談から、相続放棄の手続きを実際に自分でやってみてどうだったのか、という声の中でも、特に多かったものをまとめてみました。
1.戸籍の収集に時間がかかった、の声が多い
相続放棄の手続きにおいて、特に困難・煩雑だと感じるのは、戸籍関連書類の取得のようです。被相続人の生前の情報が不足している場合や、家族と疎遠になっている場合には、さらに面倒だったといいます。
戸籍謄本を取得するには、まず被相続人の本籍地や最終の住所地を特定する必要があります。そして、出生まで遡ることになりますが、複数の自治体で戸籍等の交付申請をしなければならず、時には県外などで郵送請求が必要になることもあるのです。
また、戸籍謄本の取得時には、死亡届が戸籍に反映されるまでに一定の時間がかかることを考慮する必要があります。通常、死亡届の提出後、戸籍謄本への反映までには7日から10日程度の時間が必要です。そのため、死亡が戸籍に反映される前に戸籍謄本を取りに行っても、必要な情報が記載されていない可能性があります。この点を考慮し、余裕を持って手続きを行うことが重要です。
2.期限がぎりぎりで大変だった、という意見も
相続放棄の手続きは、個人が自分で行う場合、時間の管理が非常に重要です。手続き全体で約1ヶ月程度を要するとされていますが、戸籍収集で思っていた以上に時間が取られてしまうこともあるため、先延ばしにせず、相続開始を知ったらすぐに準備に取り掛かりましょう。
必要な書類の収集と提出には、短くても数日、長ければ数週間や1か月以上かかることもあります。戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、複数の公的書類が必要になり、市役所などの開庁時間でなければ手続きできないこともあるため、注意が必要です。
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出した後も、裁判所からの照会書が届くまでには約1~2週間を要します。この照会書に対して、期限内に回答書を返送する必要があり、これにも1~2週間かかることが一般的です。回答書の内容に応じて、追加で書類の提出が求められる場合もありますので、そうした書類の準備にも日数を要することになります。
3.相続放棄後の取り消しや再申述ができずに後悔した人も
相続放棄が認められると、その決定を無効にしたり取り消したりすることは、原則としてできません。また、相続放棄の申述を認められなかった場合に、同じ遺産相続について相続放棄を再度申述することも、原則として認められません。
時々、相続放棄後に「やっぱり遺産相続をすればよかった。」と後悔する方も見受けます。
例外的に、相続放棄の申述が「脅迫されてやった。」というような場合には取消しが認められることはありますが、「やっぱり遺産を相続したくなった。」といった理由では認められないため、しっかり考えて決断しましょう。
本当に相続放棄をするべきなのか、慎重に相続財産を調べて判断することが重要です。
4.手続きに不備があり認められなかったケースも
相続放棄申述書やその他の必要書類に不足があったり、記載に誤りや漏れがあったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。申述書は性格に記入し、必要書類に漏れがないことを確認して提出しましょう。なお、家庭裁判所から、書類の修正や追加書類提出の連絡があった場合は、迅速に対応するようにしましょう。
また、家庭裁判所から送られてくる照会書への回答が不十分であったり、回答書を返送しなかったりしたために、相続放棄の申述が認められなかったケースも見受けます。郵便物を定期的にチェックし、返送期限は必ず守るようにしてください。
5.相続人全員分まとめて手続きして費用を節約できた
相続放棄は、個々の相続人が単独で行う手続きですが、同じ相続順位にある相続人は、共同して手続きを行うこともできます。
同順位の相続人が一括でまとめて相続放棄の申述を行う場合、戸籍謄本などの共通する必要書類は1通に集約できるため、たいへん便利です。戸籍謄本の取り寄せも1通分で済むため、かかった費用を相続人らで按分すれば、一人ひとりの費用不安を抑えることも可能です。
手続き自体も、代表者1人が郵送の手配をするなど分担することができるので、「兄弟全員で相続放棄をまとめてやったら、効率よく済ませることができました。」といったお声を聞きました。
相続放棄を自分でやってみた【Q&A】
Q1.相続放棄の手続きを自力でやると、戸籍の収集はどれくらい大変でしたか?
A:被相続人の婚姻歴や転居歴によっても、大きく差があります。出生から死亡まで同じ地域で生活していて本籍が動いていなければ、1つの市区町村で1度で全ての戸籍を取得できることもあります。転居が多く本籍地が複数あるケースでは、全ての自治体に郵送で請求する必要がありますし、順に遡っていかなければ取得できないため、その分の時間もかかります。
Q2.相続放棄を自分でやってみた場合に、申述書を書くのは簡単だったのでしょうか?
A:申述書を書く作業そのものについては、「思っていたより簡単だった」と感じる人が多いようです。相続放棄の申述書は、記入例や家庭裁判所の案内を見ながら進めれば、特別な法律知識がなくても書ける内容になっています。実際に、「どこに何を書くかは決まっているので、書類作成自体で迷うことはほとんどなかった」という声もあります。
一方で、申述書が簡単だったからこそ、「相続放棄は楽な手続きだ」と思い込んでしまい、その前後の準備や確認を軽く考えてしまったというケースも少なくありません。戸籍が本当に揃っているか、期限内に提出できているか、提出後に裁判所から届く照会書に適切に対応できるか、といった点にも注意して進めることが重要です。
Q3.相続放棄を自分でやるか迷っています。
A:相続放棄を自分でやるか迷ったら、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談してみましょう。また、並行して戸籍の収集をしておくと、自分でやる場合も弁護士に依頼することになった場合も後々スムーズです。相続放棄の申述が認められる期間は3か月と、十分なようで短いため、期限を過ぎて相続放棄できなくなってしまうことのないよう、早めに動くことが重要です。
まとめ
今回ご紹介した体験談から分かるとおり、相続放棄は「書類を書いて提出すれば終わり」という単純な手続きではありません。「相続放棄の申述書を提出し、裁判所からの質問に回答する」と聞けば、一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際には一つひとつの作業が煩雑で、期限内に済ませなければならず、時間や手間もかかる手続きです。
たしかに、自分一人で相続放棄の申述をやる場合は、専門家へ依頼しない分、費用を低く抑えることができるというメリットもあります。ですが、結果的に相続放棄の申述が認められなかったり、思った以上に大変だったりと、自分で相続放棄をするにあたってはデメリットもあるのが実状です。
この点、弁護士に依頼すると、戸籍の収集や期限の管理などを一任することができ、煩わしさやストレスから解放されることと思います。
特に、期限が迫っている場合や、戸籍の収集に時間がかかりそうな場合には、なるべく早めに法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、相続放棄を自分で進めるか悩んだ時には、お気軽に無料相談をご利用いただければと思います。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、まずはお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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