子供の相続放棄|子が相続放棄した場合、孫はどうなる?法定相続分は?

被相続人の子供が相続放棄した場合に、その遺産相続はどうなるのでしょうか。
「子供が相続人にならないときは、代わりに孫が相続人になる」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
また、複数人いる子供のうち1人だけが相続放棄した場合と、子供全員が相続放棄をする場合とでは、どのように異なるのでしょうか。
そこでこの記事では、「被相続人の子供が相続放棄した場合」に焦点を当て、その後の遺産相続はどのようになるのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。被相続人の子供が相続放棄した場合に孫が相続人となるのか、相続放棄があった場合の相続権の移行について分かりやすく整理するとともに、孫による相続放棄についても触れていきたいと思います。
子供の相続放棄について、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
子供の相続放棄
子供が関わる相続放棄には、主に「親が相続放棄をした場合に、その子が代襲して相続放棄できるか」という問題と、「被相続人の子供自身が相続放棄をする場合」の問題、という2つの論点があります。
このうち、本記事では後者の「被相続人の子供自身が相続放棄をする場合」に着目して確認していきたいと思います。
前者の「親が相続放棄をした場合に、その子が代襲して相続放棄できるか」という問題については、こちらの関連記事で解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。
1.子供が相続放棄した場合どうなる?
被相続人の子供が、被相続人の遺産について相続放棄をした場合、その子供が持っていた相続権はどうなるのでしょうか。まずは、相続放棄の基本的な効果を確認しておきましょう。
被相続人の子供が相続放棄をすると、子供は「遺産相続が始まった当初から相続人ではなかった」ことになります(民法第939条)。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
これにより、相続放棄をした子供は、被相続人の積極財産(預貯金や不動産などプラスの財産)と消極財産(借金や負債といったマイナスの財産)を含めた一切の権利義務を承継しないことになり、遺産相続から完全に離脱することになります。
2.孫は代襲相続できない
被相続人の子供が相続放棄をした場合、その子供の子(被相続人の孫)が代わって相続する代襲相続は発生しません。
前述のとおり、相続放棄した子供の相続権は、初めからなかったものとなります。最初から存在しない相続権を、代襲して相続することはできないのです。
また、相続放棄は法律が定める代襲相続の発生原因に含まれていません(民法第887条2項)。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
そのため、被相続人の子供が相続放棄をすると、その遺産相続について代襲相続が発生せず、孫は相続人にならないのです。
2-1.子供のうち長男だけが相続放棄した場合
それでは、子供が相続放棄した場合に誰が相続人になるのか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
被相続人に子供が複数いるケースで、長男だけが相続放棄した場合を考えてみましょう。
子供が複数人いるということは、長男と同順位の共同相続人がいるということです。この同順位の共同相続人に関して、長男の相続放棄が何らかの影響を及ぼすことはあるのでしょうか。
まず当然ながら、長男が相続放棄をすることで、長男本人は遺産相続する権利を失います。長男は相続開始の時点で相続権がないことになるため、長男の子へ代襲相続が発生することはありません。
そのため、長男が本来相続するはずだった相続分は、他の相続人で分配されることになります。
2-2.子供全員が相続放棄した場合
次に、被相続人の子供全員が相続放棄をした場合を考えてみましょう。
被相続人の子供の子に代襲相続が発生することはないため、相続権は「被相続人の子供」から「次順位の法定相続人」に移ることになります。被相続人の子は第1順位の法定相続人で、第2順位は被相続人の親や祖父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。そのため、親や祖父母が存命であれば法定相続人となり、親や祖父母がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります(民法第890条)。そのため、被相続人の子供が全員相続放棄したかどうかに関係なく、相続権を持つことになります。
3.子供が相続放棄を検討すべきケースは?
以上のとおり、被相続人の子供が相続放棄をする場合、孫に遺産相続させることができなくなってしまいます。また、自分が相続放棄した分、他の相続人が相続するプラスの財産が多くなることも考えられます。
こうしたデメリットも考えられる中、どういった場合に被相続人の子供が相続放棄すべきなのでしょうか。
子供が相続放棄を検討すべきケース
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遺産に多額の借金などがある場合
親が生前に多額の借金やローンなどを抱えており、他のプラスの相続財産やその売却益から弁済ができないような場合には、相続放棄すべきでしょう。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いと、結果的に相続人自身の財産から弁済する必要まで生じてしまいかねません。債権者からの督促などが、精神的負担になることも考えられます。
相続放棄をすれば、親のマイナスの財産を相続せずに済みます。また、自身の財産から弁済することもないため、結果として自分の子へ残す財産も守ることができるでしょう。 -
遺産相続するメリットが少ない場合
社会人になったタイミングや、結婚などをきっかけに、実家から独立して暮らすうち、親と疎遠になるケースも少なくありません。特に、子供が遠方で生活しているケースでは、他の親族や知人などから親が亡くなったことを知らされることもあるようです。もともと関係性が希薄であったところに加え、他の相続人との遺産をめぐる話し合いや争いが生じると、その心理的負担も大きいでしょう。そうした労力に見合うだけの相続財産がなければ、なおさら遺産分割が面倒に思えてくるかもしれません。
遺産を相続するメリットを、デメリットや負担が上回る場合には、相続放棄も選択肢になり得るのです。
4.子供が相続放棄するには
子供が親の遺産を相続放棄する場合、どのように進めていくのかを確認しておきましょう。相続放棄する子供が成人しているか未成年であるかによって、進め方が変わってきます。
4-1.子供が成人の場合
まずは、成人している子供が自分で相続放棄の申述をする場合の流れです。これは、一般的な相続放棄の申述の手続きの手順と同様となります。
- 相続放棄の申述書と添付書類を準備する
- 家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする
- 照会書に対し回答書を作成・返送
- 「相続放棄申述受理通知書」の受領
相続放棄の申述が終わったら、他の相続人や次順位の相続人に、相続放棄したことを伝えておくことをおすすめいたします。
4-2.子供が未成年の場合
子供が未成年の場合、相続放棄の申述自体は上記の流れで進むのですが、手続きを行うのは子供本人ではなく、法定代理人となるため注意してください。
未成年の子供は、単独で法律行為をすることができません(民法第5条1項)。
(未成年者の法律行為)
民法第5条1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
そのため、原則として法定代理人である親権者が未成年者に代わって相続放棄の手続きをすることになります。
ただし、子供の親自身もその遺産相続の共同相続人である場合は「利益相反」の状態になってしまう可能性があるため、全てのケースで親が法定代理人になれるとは限りません。
この場合に、母親が遺産を相続することに決め、未成年の子供が相続放棄するとなると、母親は「子供に相続放棄させることで、自身の相続分が増える」という、母子の利益が相反する立場になるのです。この場合は、母親が子供の相続放棄の申述手続きを法定代理人として行うことはできません。
親権者と未成年の子供の利益が相反し法定代理人になれない場合には、家庭裁判所に申立てを行い、未成年の子供の特別代理人を選任してもらう必要があります(民法第826条1項)。
(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
特別代理人になるために資格は必要ありませんので、遺産分割について利害関係のない親族(祖父母や叔父・叔母など)が特別代理人の候補者となることが多いようです。
一方で、法定代理人である親が未成年の子供より先に相続放棄した場合や、未成年の子供と同時に相続放棄をする場合には、特別代理人を選任する必要はないとされています。
4-3.子供が相続放棄する際の注意点
子供が相続放棄する際にも、相続放棄の手続きに関する以下の点に注意する必要があります。
特に、相続放棄の申述の手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があるため、相続財産の調査や相続人の確認が煩雑になりそうな場合には、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
孫の相続放棄
さて、子供が相続放棄した場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人にはなりません。ですが、それはあくまで「被相続人の子供が相続放棄をした遺産相続について」のみです。
ですので、以下のようなケースでは、孫が代襲相続人になる可能性があります。
なお、Aの母親の遺産相続について代襲相続人となった孫は、Aの母親の遺産に関して相続放棄の申述をすることもできます。相続放棄の申述の手続きのやり方は、本記事で前述したとおりとなります。
子供が相続放棄した場合の法定相続分
さて、子供が相続放棄した場合に、相続権はどのように移るのかについて見てまいりました。それでは、子供が相続放棄した場合の各相続人の法定相続分は、どのようになるのでしょうか。
父親が死亡し、妻と子供が残されたケースにおける、法定相続人と法定相続分の組み合わせは下表のとおりとなります。
|
相続人と相続放棄した人 |
元の相続分配 |
相続放棄後の新しい相続分配 |
|---|---|---|
|
相続人: 妻と子供2名 相続放棄した人:子供1名 |
妻: 1/2 子供:各 1/4 |
妻: 1/2 子供: 1/2 |
|
相続人:子供2人(妻なし) 相続放棄した人:子供1人 |
子供:各 1/2 |
残る子供が全て相続 |
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相続人: 妻と子供1名 相続放棄した人:子供1人 (直系尊属有) |
妻: 1/2 子供: 1/2 |
妻: 2/3 直系尊属(親): 1/3 |
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相続人: 妻と子供1名 相続放棄した人:子供1人(直系尊属無) |
妻: 1/2 子供: 1/2 |
妻: 3/4 兄弟姉妹: 1/4 |
相続人の法定相続分については民法第900条に定められているため、この相続分を基準として、同順位の相続人の人数に応じ各相続人の具体的な相続割合が決まることになります。
(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
父親が死亡し、妻と子供が残されたケースでは、子供1人が相続放棄をした分、相続放棄後の各法定相続人の相続分が増えることになるのです。
子供の相続放棄に関するQ&A
Q1.子供が相続放棄をした場合、孫は相続放棄する必要がありますか?
A:通常、子供が相続放棄をした場合、その子供は相続の開始時に相続人としての権利を持っていなかったことになります。遺産を相続する権利が最初からないため、その子供の子である孫に関しても、最初から相続権を持ちません。ですので、孫は相続放棄する必要がありませんし、そもそも相続放棄できる相続権自体がありません。
ただし、相続放棄以外の理由で、被相続人の子供が相続人ではなくなった場合(相続人欠格や廃除に該当する場合や、被相続人より先に子供が死亡していた場合)には、代襲相続が発生して孫が相続人となります。代襲相続によって孫が相続人になる場合は、孫自身が相続放棄をしなければなりません。この場合、孫は自分が相続人であることを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
Q2.子供全員が相続放棄した場合、相続権は誰に移りますか?
A:子供全員が相続放棄を行った場合、相続権は民法で定められた相続順位に従って、次順位の法定相続人へと移ることになります。
被相続人の子供は第1順位の法定相続人なので、次に相続権を持つことになるのは、第2順位者である親や祖父母といった被相続人の直系尊属です。直系尊属がすでに亡くなっているか、または直系尊属も相続放棄をした場合には、第3順位者である被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。
Q3.未成年の子供が相続放棄をする場合、子供は自分で相続放棄の手続きをできますか?
A:未成年者による単独での法律行為は認められていないため、原則として親権者が法定代理人として子供の相続放棄の手続きを行うことになります。ただし、親権者と子供が同じ遺産相続の共同相続人であるような、親子の利益が相反するケースでは、親は子供の法定代理人として相続放棄の手続きをすることはできません。この場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
まとめ
被相続人の子供が相続放棄をする場合、孫は代襲相続人になるのか、あるいは相続権は誰に移るのか、といった点が気になることかと思います。本記事では、そうした疑問点について、弁護士が詳しく解説させていただきました。
原則として、被相続人の子供が相続放棄をした場合、孫は代襲相続人になりません。代襲相続できる相続権が、そもそもないからです。そのため、被相続人の子供が相続放棄したことによって、その相続権は誰に移るのか、という点が大きな論点となります。
複数人いる子供のうち、一人が相続放棄した場合、同順位の共同相続人が残っているため、相続放棄した人の相続権が誰かに移るということはありません。残った子供や配偶者の間で遺産を分け合うことになるため、各人の相続分は増える可能性があります。
一方で、被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、同順位の相続人が全員いないため、相続権は次順位の法定相続人へと移ります。そのため、被相続人の相続財産に借金などがある場合には、次順位の法定相続人に子供全員が相続放棄したことを伝えておくことが推奨されます。
相続放棄の手続きは煩雑です。特に、被相続人の子供が相続放棄をする場合は、未成年の子と親との利益相反の問題なども生じることがあります。こういったケースでは、法律の専門家である弁護士になるべく早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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