相続放棄の手続きを自分でするには│流れや注意点をわかりやすく解説

相続放棄

更新日 2024.03.15

投稿日 2024.03.15

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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被相続人に多額の借金があった場合などは「相続放棄」を選択することができます。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、被相続人の借金から免れることができます。

しかし、この手続きには3ヶ月の期限がありますので、この限られた期間で書類を準備し、流れに従って手続きを進めなければなりません。この記事では、相続放棄の手続きを自分で行う場合の流れを、法律の知識がない方でも理解しやすいように、わかりやすく解説します。手続きを自分でしてもよいケースや、自分で手続きをする際の具体的な流れや注意点を解説していきます。

目次

相続放棄の手続きを自分でもできるケース

借金が多額で財産を上回ることが明らかな場合

相続放棄を考える一般的な理由は、被相続人が残した借金やその他の債務が、遺された財産の総額を上回っている場合です。財産が少なく、明らかに上回ることがわかる場合は相続放棄の手続きを自分ですることもできるでしょう。

しかし、相続放棄の決定を下す前に、被相続人の財産と負債の全体像を正確に把握することです。これは、相続放棄後に把握していなかった財産が見つかったとしても、一度行った相続放棄を取り消すことは基本的にできないためです。そのため、相続放棄をする前には、被相続人の銀行口座、不動産、株式、借金の契約書など、可能な限りの財産と負債に関する情報を集め、綿密な調査を行う必要があります。

相続人同士が円満な関係にある場合

相続人の関係が良好な場合、自分で相続放棄の手続きを進めても問題は少ないでしょう。円満な関係の相続人の間では、相続財産に関わる正確な情報がきちんと共有されることが多いです。これにより、被相続人の現金、預貯金、株式、借金などの詳細を把握することができるので、相続放棄を選択すべきかを自分で判断しやすくなります。

一方で、相続人間に対立がある場合は注意が必要です。例えば、相続人が被相続人の財産を隠す行為や、故意に「借金しかないから相続放棄が良い」と間違った情報を伝えてくる可能性があります。
相続放棄をするべきではなかったと手続きの後に気づいた場合、家庭裁判所に相続放棄の取り消しを申し立てることも可能ですが、取り消しを認めてもらうのは非常に難しいです。相手の悪意を証明するのは容易ではなく、このような場合は弁護士に相談することをお勧めいたします。

相続人同士の関係が円満な場合

相続人同士が良好な関係にある場合、自分で相続放棄の手続きを進めても問題は少ないでしょう。円満な関係の相続人間では、遺産の正確な情報が共有されることが多いです。これにより、被相続人の現金、預貯金、株式、借金などの詳細を把握しやすくなり、相続放棄の判断を誤りにくくなります。

一方で、相続人間に対立がある場合は注意が必要です。例えば、相続人が被相続人の財産を隠す行為や、故意に「借金しかないから相続放棄が良い」と誤った提案をする可能性があります。
相続放棄の判断が間違っていた場合、家庭裁判所に相続放棄の取り消しを申し立てることも可能ですが、認められにくい手続きです。相手の悪意を証明するのは難しいため、取り消しの手続きは自分でするのではなくまずは弁護士に相談してください。

自分で財産調査が可能な場合

相続財産を自分でしっかりと調査できる場合、自分で相続放棄を選択して手続きを進めても問題ないでしょう。
ただし、被相続人の財産と債務を正確に把握することが重要です。相続財産を調査する際に特に注意して確認すべきものは以下のとおりです。

  • オンライン銀行口座: 近年はオンラインバンキングが一般的になっており、物理的な通帳がない口座もあります。
  • 不動産登記情報: 被相続人名義の不動産がある場合、その登記情報を確認する必要があります。
  • 保険契約書: 生命保険やその他の保険契約書がないかを確認します。
  • 株式や投資証券: 物理的な証券だけでなく、電子化された株式や投資信託も確認する必要があります。
  • 借金の契約書や通知書: 被相続人が持っていた借金の契約書を確認し、残高、返済状況を調べます。

これらの財産を詳細に調査し、全ての財産と債務を正確に把握することが、相続放棄を選択し遺産を放棄するべきか判断するにおいて非常に重要です。自分で財産調査が難しい場合や、不明点がある場合は、弁護士にご相談ください。

必要書類の準備と申述書作成が3ヶ月の期間内に可能な場合

相続放棄の手続きの際は書類の収集が必要です。例えば、被相続人の住民票除票または戸籍附票や相続放棄する人の戸籍謄本、財産や借金に関する書類などです。戸籍謄本等は相続放棄の手続きの際に相続放棄申述書とともに家庭裁判所に提出します。財産や借金などの書類は、被相続人の相続財産の内容をはっきりさせるために取得し、相続放棄を選択するべきかを判断するのに使用します。

次に、相続放棄申述書を作成する必要があります。この申述書には、相続放棄の理由や被相続人の財産と負債に関する情報を記入します。
また、相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。この期限内にすべての必要書類を準備し、申述書を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

必要書類の収集は時間がかかることがあるため、自分でする場合は余裕を持って準備を進めることが大切です。書類の収集や申述書の作成が難しい場合、または確実に手続きを進めたい場合は、相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の手続きを自分でやる!流れを簡単に解説

 

相続放棄の手続きを自分でやる!流れを簡単に解説

 

相続放棄の手続きの流れを5つのステップに分けて解説していきます。

①相続財産を調査する

まずは、相続放棄をすべきか検討するために相続財産の調査をおこないます。例えば、以下のような資料を取得して相続財産の調査を行います。

  • 通帳、貯金証書、オンライン口座の取引履歴
  • 式や債券などの有価証券、生命保険の契約書
  • 不動産の固定資産税の通知書や名寄帳(不動産登記簿)
  • 借金やローンの契約書、取引履歴

被相続人の借金などの債務が財産を上回ることが明らかになったら、次に相続放棄の手続きを実際に進めていきます。

②相続放棄の手続きにかかる費用を準備する

自分で相続放棄の手続きを行う際には、いくつか費用が必要になります。主な費用として、次のものがあります。これらの費用を合計すると、自分で手続きを行う場合の総額費用の相場はおよそ3,000~5,000円程度になると見積もられます。

  • 収入印紙の費用
    相続放棄の申述手続きの費用として、相続放棄申述人(相続放棄をする人)1人につき800円の収入印紙が必要です。この印紙は、申述書に貼付し、裁判所に提出します。家庭裁判所やコンビニエンスストア、郵便局などで購入できます。
  • 郵便切手の費用
    裁判所からの返信用に、連絡用の郵便切手を用意する必要があります。この切手の額面は裁判所によって異なり、一般的には400~500円程度です。具体的な額は管轄の家庭裁判所に問い合わせて確認する必要があります。
  • 必要書類の取得費用
    相続放棄の手続きには、以下の書類が必要になり、それぞれに取得費用がかかります。
    ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本: 750円
    ・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票): 300円
    ・申述する人の戸籍謄本: 450円

また、市町村役場に郵送で戸籍謄本などを請求することも可能です。その場合は、往復の郵送費も必要になります。

②必要書類を準備する

次に、必要書類を準備します。準備した必要書類は、家庭裁判所へ申述手続きをする際に提出します。
ただし、相続放棄をする人が被相続人とどのような関係にあるかによって、必要な書類が異なります。そのため、手続きを始める前に、管轄の家庭裁判所のホームページを確認するか、または以下のページを参照ください。以下のページでは、被相続人との続柄別に必要書類を解説しています。
[相続放棄の必要書類は?│子供・親・兄弟・孫・甥姪など続柄別に解説]
ここでは全員に共通する必要書類のみを列挙いたします。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口で入手することができ、また裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。成人と未成年者用の様式がありますので、間違えないように選んでください。

成人が相続放棄する場合:「相続の放棄の申述書(成人)
未成年が相続放棄する場合:「相続の放棄の申述書(未成年)

相続放棄申述書の書き方は以下のページで解説していますので、自分で作成する場合はこちらを参考にしてください。
[相続放棄申述書とは?書き方や記載例、どこでもらえるかなどを解説]

③家庭裁判所に申述する

必要書類を用意して相続放棄申述書を作成したら、次は家庭裁判所に申述を行います。申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。ここで言う「最後の住所地」とは、被相続人が亡くなった時点での住民票のある場所です。
裁判所のホームページに裁判所の管轄区域が掲載されていますので、該当する住所地の裁判所を調べてください。(裁判所HP:裁判所の管轄区域

申述する際には、申述人の身分を証明する書類(例えば運転免許証)と認印も必要です。また、相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に完了させなければなりません。
相続放棄の申述は直接家庭裁判所に行って行うこともできますし、郵送で行うことも可能です。郵送の場合、配達証明付きの書留郵便を使うことで、書類が確実に届いたことを確認できます。

④相続放棄照会書に回答する

相続放棄の申述手続きを行った後、家庭裁判所から照会書が送られてきます。この照会書は、相続放棄の理由や、相続の開始を知った日、申述が本人の意志に基づいて行われたかどうか、及び法定単純承認がなされていないかなどが問われます。

法定単純承認」とは、相続人が被相続人の財産の一部または全部を処分した場合、その相続を承認したものと見なされることをいいます。照会書では、被相続人の財産の使用や債務の弁済を行っていないかが確認されます。もし、預金を引き出したり、借金の一部を返済したりなどの行為があった場合は相続放棄ができなくなります。

照会書には通常、「回答書」という書面が同封されており、これに必要事項を記入して返送することになります。裁判所ごとに書式が異なる場合もあるため、不明点があれば速やかに裁判所に問い合わせて確認しましょう。

⑤相続放棄申述受理通知書が届く

照会書への回答を家庭裁判所に返送した後、通常10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が届くと、相続放棄の申述が正式に受理されたこととなり、これにより被相続人の一切の債務についての責任を負う必要はなくなります。
この「相続放棄申述受理通知書」を紛失してしまった場合、再発行はできませんが、心配する必要はありません。申請すれば、代わりとなる「相続放棄申述受理証明書」を裁判所に発行してもらうことができます。

なお、「相続放棄申述受理通知書」が届いても、稀に債権者や他の相続人から「相続放棄は無効である」と争われる場合があります。このような状況に直面した場合は、自分で対応せずに速やかに弁護士に相談してください。

相続放棄の手続きの流れを解説してまいりましたが、手続きを自分で進めることに不安を感じた方は、初めから弁護士に手続きを依頼することをご検討ください。
弁護士は財産調査や必要書類の収集、裁判所への申立て手続きやその後のやり取りなどを代行し、確実に手続きを完了させることが可能です。

相続放棄の手続きを自分でやる場合の注意点

相続放棄にはいくつかの注意点がありますので、自分で手続きをする方は以下のような点に特に気をつけてください。

単純承認にあたる行為をすると相続放棄できない

相続放棄を検討している場合、特に注意すべきなのは「単純承認」に該当する行為を避けることです。単純承認に該当する行為とは、被相続人の遺産を処分したり、使用したりすることです。このような行為は相続を事実上承認したこととみなされ、たとえ相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)内であっても、相続放棄を行うことができなくなります。

単純承認に該当する行為には、様々なケースがあります。例えば、遺品整理の中で被相続人の財産を持ち帰る、被相続人の預金を引き出す、あるいは被相続人の借金を返済するなどの行為が含まれます。
葬儀費用の支払いなどは例外となることがありますが、その範囲には制限がありますので注意が必要です。

相続放棄を検討している場合の遺産の取扱いには専門的な知識が必要となるため、不明な点がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

手続きに不備があると認められない場合もある

相続放棄申述書やその他の必要書類に不足があったり、記載に誤りや漏れがあったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。申述書は性格に記入し、必要書類に漏れがないことを確認して提出しましょう。なお、家庭裁判所から、修正や追加書類提出の連絡があった場合は、必ず対応するようにしましょう。

次に、家庭裁判所から送付される照会書への回答が不十分である場合や、回答書を返送しない場合、相続放棄の申述が認められない可能性が高くなります。そのため、郵便物を定期的にチェックし、返送期限を守るようにしましょう。

次順位の相続人に借金の返済義務が移行する

相続放棄をすると、その人はその相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされ、その結果、相続権(借金の返済義務を含む)が自動的に次順位の相続人に移ります。つまり、相続放棄をした人が被相続人の借金を払わなくても、その借金は次の相続人が払うことになるのです。

相続順位は通常、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹の順に定められています。したがって、相続放棄を行う場合、事前に次順位の相続人に連絡を取り、自分が相続放棄を考えていることを伝えるべきです。
連絡を怠ると、次の相続人は突然債権者から借金返済を求められるかもしれません。これは次の相続人にとって予期せぬことで、何の準備もなしに借金を背負うことになりかねません。そうなると、家族や親族の間でトラブルが起こる可能性もあります。ですから、相続放棄を考えている場合は、次の相続人にしっかりと状況を伝えることが大切です。

限定承認の方が適している場合もある

被相続人に債務がある場合は、「限定承認」という別の手続きが適している可能性もあります。限定承認は、被相続人の財産の範囲内でのみ債務を相続する方法です。つまり、プラスの財産があればその範囲内でマイナスの財産(債務)を引き受けることになります。
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか明確でない場合、限定承認を利用することで、被相続人の財産が借金よりも少ないと判明した場合でも、相続人が過大な負担を負うことなく対処することができます。限定承認が適しているケースは多くはありませんが、場合によっては相続放棄よりも限定承認を選択した方がメリットが大きい場合もあります。

ただし、限定承認を行う際にはいくつかの注意点があります。まず、限定承認の手続きは全ての相続人が共同で行う必要があります。また、清算手続きが必要になるため、相続放棄と比較して手続きが複雑になることがあります。このため、限定承認が適切かどうかの判断は弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄をしても財産の管理義務がある

たとえば、もし相続放棄をしても、被相続人と共に暮らしていた家に住み続けている場合、他にその家を相続する人がいなければ、その家の管理を行わなければなりません。この管理義務を怠って第三者に迷惑をかけた場合、法的な責任を問われることがあります。

さらに、相続放棄が認められた後でも、次順位の相続人がその財産の管理を開始するまでは、管理義務が続きます。特に、相続人全員が相続放棄した場合には、債権者や検察官の申立てにより新しい相続財産管理人が選任されるまで、元の相続人が財産の管理を行う必要があります。

相続放棄の手続きを自分でやる際のQ&A

Q: 相続放棄を自分で行う手順を教えてください。

A: 相続放棄を自分で行う簡単な手順は以下の通りです。まず、必要な書類(被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本、相続放棄申述書など)を集めます。次に、これらの書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、申述します。家庭裁判所から照会書が送られてきたら、必要事項を記入して返送し、その後相続放棄申述受理通知書を待ちます。

Q: 相続放棄の手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?

A: まず、戸籍謄本や住民票除票の取得、相続放棄申述書の作成、印紙や郵券の購入など、申述の準備には通常最低でも1ヶ月程度を見積もると良いでしょう。特に、相続関係が複雑な場合は、必要な戸籍謄本の数が増え、準備にさらに時間がかかるため、このような状況では弁護士に相談することをお勧めします。

その後、相続放棄の申述書を裁判所に提出します。申述書の提出後、通常は約3週間から1ヶ月で裁判所から照会書が送付されます。照会書を受け取った後、返送するまでにも時間が必要です。その返送からまた約3週間から1ヶ月で、裁判所から受理通知が届くことが一般的です。ただし、申述書や添付書類に不備がある場合、さらに時間がかかる可能性があります。

Q: 相続放棄を行った後、何かするべきことはありますか?

A: 相続放棄を行った後、家庭裁判所から送付される照会書に回答し、必要な場合は相続財産の管理義務があることに注意してください。また、次順位の相続人に対して相続放棄をすることを伝えることも重要です。

Q: 相続放棄の手続きを自分で行う際の主な注意点は何ですか?

A: 自分で相続放棄の手続きを行う際の主な注意点には、次のようなものがあります。まず、必要書類と相続放棄申述書の作成に不備がないことが重要です。また単純承認にあたる行為(被相続人の財産を使用したり処分したりすること)を避けること、相続放棄をする旨を次順位の相続人に通知すること、そして相続放棄の申述期限(相続の開始を知ってから3ヶ月以内)を守ることが重要です。

まとめ

相続放棄の手続きは自分で行うことが可能ですが、その過程にはいくつかの注意点があります。まず、必要な書類を正確に揃えることが重要です。また、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申述の手続きを完了させる必要があります。

相続放棄の手続き中には、単純承認に該当する行為をしないことも大切です。被相続人の財産を処分したり利用したりすると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。さらに、相続放棄を決めたら、その旨を次順位の相続人に伝え、彼らが予期せぬ借金を負わないよう配慮することも必要です。

一度失敗すると取り返しがつかないこともあるため、相続放棄の手続きは慎重に行ってください。不安がある場合は、相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。専門的な知識と経験により、正確かつ迅速に手続きを進めることができます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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