相続放棄の手続きを自分でする│相続放棄手続きを自分でやる流れ・リスクやメリットも解説

被相続人に多額の借金やローンがあり、一方でプラスの資産は少ないような場合、相続放棄を検討する方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄の手続きを「相続放棄の申述」といいますが、家庭裁判所で行う手続きということもあって、「大変そう」、「自分一人でやるのは難しそう」といった不安の声を耳にすることも少なくありません。特に、相続放棄の申述は原則3か月、という期限もあるので、準備に時間を割けない方にとっては負担となることもあるでしょう。
ですが、相続放棄の手続きの「大変そう」というイメージとは異なり、実際には自分一人でスムーズに進められるケースもあります。
そこでこの記事では、相続放棄の手続きを自分でするにはどうしたらよいのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。相続放棄の手続きを自分で簡単にできるケースや、自分で手続きをする際の流れ、自分で相続放棄の申述をするリスクや注意点についてもご説明いたします。
相続放棄の手続きを自分でしたい、自分ですることができるのか、とお考えの方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続放棄の手続きを自分でする
1.相続放棄の手続きは自分でできる?
1-1.相続放棄の手続きは自分でできる
民法には、相続放棄の手続きについて「相続人は3か月以内に相続放棄をしなければならない。」旨が明記されています(民法第915条1項)。つまり、相続放棄をする相続人は自分で相続放棄の手続きができる、ということです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
1-2.相続放棄の手続きを自分単独でできない場合
ただし、相続放棄をする相続人が、未成年や成年被後見人といった「制限行為能力者」である場合には、その相続人が自分で相続放棄の手続きをすることはできません。相続放棄の申述の手続きは、家庭裁判所で行う法律行為の一種になります。そのため、単独で法律行為を行う能力が制限されている制限行為能力者に代わって、親権者や成年後見人といった法定代理人が相続放棄の申述を行う必要があります。
- 未成年者の法定代理人:親権者、未成年後見人(親権者がいない場合)
- 成年被後見人の法定代理人:成年後見人
制限行為能力者には、未成年者や成年被後見人のほかに、「被保佐人」と「被補助人」がいます。
制限行為能力者の中でも、被保佐人については、手続き自体は本人が行いますが、本人が単独ですることはできず、保佐人の同意が必要です(民法第13条1項6号)。
(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条1項 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず相続放棄に同意しない場合は、被保佐人は家庭裁判所に対して、保佐人の同意に代わる許可を求めることができます。この許可を得れば、保佐人の同意がなくても被保佐人は有効に相続放棄の申述をすることが可能です。
制限行為能力者の中でも、被補助人については、本人が単独で相続放棄の申述をすることも可能です。ただし、被補助人が相続放棄をすることに関して、補助人に同意権が付与されている場合には、相続放棄の申述自体は本人ができますが、補助人の同意が必要となります(民法第17条1項)。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法第17条1項 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
1-3.本人と法定代理人が利益相反になる場合
なお、例えば未成年者が相続放棄をする場合に、法定代理人である親権者も共同相続人となるケースでは、未成年者と法定代理人が利益相反の状態になってしまいます。こうした場合には、家庭裁判所に請求して特別代理人を選任してもらう必要があります。
2.相続放棄の手続きを自分で簡単にできるケース
それでは、実際にどういったケースが、相続放棄の手続きを自分で進めるのに適しているのでしょうか。
2-1.借金が多額で財産を上回ることが明らかな場合
相続財産を調査した結果、財産が少なく、明らかに負債の方が上回ることがわかる場合は、専門家に依頼せずとも、相続放棄の手続きを自分で進めて問題はないでしょう。
ですが、相続放棄をする前に、被相続人の財産と負債の全体像を正確に把握することが重要です。
相続放棄が受理された後に、把握していなかった財産が見つかったとしても、一度行った相続放棄を取り消すことは原則としてできません。そのため、相続放棄をする前には、被相続人の銀行口座、不動産、株式、借金の契約書など、財産関する情報を可能な限り集め、綿密な調査を行う必要があります。
2-2.相続人同士が円満な関係にある場合
相続人の関係が良好な場合、自分で相続放棄の手続きを進めても問題は少ないでしょう。
相続人が円満な関係で、コミュニケーションをスムーズに取れる場合、相続財産に関わる正確な情報がきちんと共有されることが期待できます。被相続人の現金、預貯金、株式、借金などの詳細を把握しやすくなるため、スムーズに相続放棄の申述の準備を進められるでしょう。
一方で、相続人間で対立している場合や、長年疎遠だった場合は、慎重に対応しましょう。
相続人が被相続人の財産を隠したり、故意に「借金しかないから相続放棄をするといい。」などと、間違った情報を伝えられたりする可能性があります。
2-3.相続財産が単純明快な場合
相続財産を自分でしっかりと調査できる場合や、遺産が少なく相続財産が単純明快である場合は、自分で相続放棄を進めても問題ないでしょう。
ただし、被相続人の財産と債務を正確に把握することが重要です。相続財産を調査する際に、特に以下の点に注意していただければと思います。
- オンライン銀行口座
近年はオンラインバンキングが一般的になっており、物理的な通帳がない口座もあります。被相続人が生前利用していたパソコンやスマートフォン、メールやWebブラウザの閲覧履歴・ブックマーク、他の金融機関の預金通帳に記載されたネット銀行との取引履歴、口座開設資料などを確認しましょう。 - 不動産登記情報
被相続人名義の不動産がある場合、その登記情報を確認する必要があります。法務局の窓口や郵送、オンラインで申請し取得することが可能です。 - 保険契約書
生命保険やその他の保険契約書がないかを確認しましょう。 - 株式や投資証券
物理的な証券だけでなく、電子化された株式や投資信託も確認する必要があります。電子化された株式や投資証券の有無を調べるには、まず被相続人の手元にある資料から取引のあった証券会社等を特定します。証券会社等からの郵送物や、被相続人のパソコンなどを確認しましょう。預金通帳に配当金や利子の入金、証券会社との資金のやり取りの履歴がある場合もあります。また、確定申告書の控えも有力な資料になります。
自分で特定できない場合には、証券保管振替機構で「登録済加入者情報開示請求」を行い、口座を開設していた証券会社があるかを照会しましょう。
取引のあった証券会社や信託銀行を特定できたら、「残高証明書」の発行を請求し、保有している具体的な銘柄、株数、評価額などを確認できます。 - 借金の契約書や通知書
被相続人が持っていた借金の契約書を確認し、残高、返済状況を調べましょう。借金について調べる場合、債務を承認した、と受け取られかねない言動を取らないよう、気を付けてください。
自分で財産調査をするのが難しい場合や、不明点がある場合には、弁護士に相談してみましょう。
2-4.申述書類を3か月以内に作成可能な場合
相続放棄の手続きの際は書類の収集が必須です。
一般的なものだけでも、被相続人の住民票除票または戸籍附票や、相続放棄する人の戸籍謄本、財産や借金に関する書類などが挙げられます。こうした必要書類を揃えた上で、相続放棄申述書を作成し、「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に書類一式を提出しなければなりません(民法第915条1項)。
必要書類の収集は時間がかかることがあるため、相続放棄を自分でする場合には、余裕を持って準備を進めることが大切です。書類の収集や申述書の作成が難しい場合などには、弁護士にご相談いただければと思います。
相続放棄手続きを自分でやる流れ
1.相続放棄手続きを自分でやる流れ
まずは、相続放棄をすべきか検討するために相続財産の調査をおこないます。例えば、以下のような資料を取得して相続財産の調査を行います。
- 通帳、貯金証書、オンライン口座の取引履歴
- 式や債券などの有価証券、生命保険の契約書
- 不動産の固定資産税の通知書や名寄帳(不動産登記簿)
- 借金やローンの契約書、取引履歴
相続財産の調査と並行して、戸籍謄本などの書類を取得しておきましょう。これから行う相続放棄の申述において使いますし、財産調査の結果相続放棄しないことになっても、法務局や金融機関での手続きで使うことになるため、早めに準備しておくとスムーズです。
そして、相続放棄の申述書を作成します。相続放棄申述書の書き方は以下のページで解説していますので、本記事とあわせてご覧ください。
申述書には、手数料として800円分の収入印紙を貼付します。家庭裁判所やコンビニエンスストア、郵便局などで購入することが可能です。家庭裁判所の窓口に申述書を持参する場合は、当日に家庭裁判所内で収入印紙を購入できますが、郵送の場合は貼付を忘れないよう、気を付けましょう。
他にも、裁判所からの連絡用の郵便切手を用意する必要がありますので、こちらの関連記事もご参考にしていただければと思います。
必要書類を用意して相続放棄申述書を作成したら、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で申述を行います。申述する際には、申述人の身分を証明する書類(運転免許証など)と印鑑(認印で構いません)も必要です。郵送で申述書を提出する場合は、レターパックなどの追跡サービスのある郵便を使うと安心です。
参考:裁判所の管轄区域(裁判所)
相続放棄の申述手続きを行った後、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてきます。照会書では、相続放棄の理由や、相続の開始を知った日、申述が本人の意志に基づいて行われたかどうか、法定単純承認がなされていないか、といったことが問われます。回答書に適切に記載して、返送しましょう。
裁判所によって照会書や回答書の書式が異なることもあるため、不明点があれば速やかに裁判所に問い合わせて確認しましょう。
照会書への回答を家庭裁判所に返送した後、相続放棄の申述が認められれば、通常10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
なお、「相続放棄申述受理通知書」が届いても、稀に債権者や他の相続人から「相続放棄は無効である」と主張され、争いとなるケースがあります。
そして、相続放棄が認められたら、債権者にその旨を通知しましょう。家庭裁判所は債権者に連絡をしないため、自分で知らせる必要があります。相続放棄申述受理通知書のコピーを添えるなどして、なるべく早めに連絡をしましょう。
2.相続放棄を自分でするメリット
相続放棄の申述の手続きを自分でする場合、専門家に依頼する費用が発生しない、という点が大きなメリットです。
特に、相続放棄をするケースでは、承継する遺産もないため、「相続で得られる財産から弁護士費用を支払う」といった対応をすることができません。その点、自分で相続放棄を行えば、必要書類を請求する費用と、郵送代や交通費といった最低限の実費で済みます。
3.相続放棄を自分でするデメリット
一方で、相続放棄を自分でする場合、以下のようなデメリットが考えられます。
3-1.時間と手間がかかる
財産調査から相続放棄の申述を終えるまでに必要な手続きを、全て自分で行わなければなりません。そのため、時間を割く必要がありますし、慣れない手続きで余計に手間がかかってしまうでしょう。
特に、書類の収集や提出のために関係機関の窓口へ行くとなると、平日の昼間に限られます。人によっては仕事を休んだり、託児を依頼したりする必要もあるため、時間を捻出するのも大変です。
3-2.債権者の対応も自分でする必要がある
相続放棄が認められても、家庭裁判所が債権者に連絡をしてくれるわけではありません。そのため、相続放棄したことを公的に証明することができる「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提示するなどして、債権者には自分で連絡する必要があります。
被相続人の債権者と連絡を取る中で、精神的ストレスを感じるケースも少なくありません。
3-3.判断を誤るリスクがある
相続放棄をするかしないか、熟慮期間の伸長をした方がよいのか、相続放棄ではなく限定承認にすべきかなど、重要な決断を全て自分でしなければなりません。財産の状態がよく分からないまま相続放棄をしてしまったり、申述が間に合わずに相続放棄できなくなってしまったりと、判断を誤るリスクもあります。
相続放棄は大変?
1.自分でやる場合の注意点やリスク
相続放棄にはいくつかの注意点やリスクがあります。自分で相続放棄の手続きをするときには、特に以下の点に気を付けるようにしましょう。
1-1.単純承認にあたる行為をすると相続放棄できない
相続放棄を検討している場合、特に「単純承認」に該当する行為を避けることが重要です。
単純承認に該当する行為とは、被相続人の遺産を処分したり、使用したりすることです。このような行為は、相続することを事実上承認したこととみなされ、たとえ相続放棄の熟慮期間(3か月)内であっても、相続放棄が認められなくなってしまいます。
単純承認に該当する行為は多岐に渡ります。被相続人の預金を引き出して使う、といった分かりやすい行為のほかにも、被相続人の借金を返済する行為や、高価な遺品を持ち帰る行為なども、単純承認とみなされる可能性が高いです。一方で、葬儀費用の支払いなどは例外となることもありますが、必ずとは断言できないため、注意が必要です。
相続放棄を検討している場合の遺産の取扱いは難しく、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めいたします。
1-2.書類や手続きの不備
相続放棄申述書やその他の必要書類に不足があったり、記載に誤りや漏れがあったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。提出書類に不備があった場合、家庭裁判所から書類の修正や書類の追加提出を求められることがあります。その際には、なるべく迅速に対応しましょう。
申述書が受け付けられると、家庭裁判所から申述人へ照会書が送付されます。この照会書に対する回答が不十分である場合や、回答書を返送しない場合も、相続放棄の申述が認められない可能性が高くなってしまいます。そのため、郵便物を定期的にチェックし、返送期限を守るようにしましょう。
1-3.次順位の相続人に借金の返済義務が移行する
相続放棄をした相続人は、その遺産相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、相続権は自動的に次順位の相続人に移ることになります。つまり、相続放棄をした人が被相続人の借金を払わなくなったことで、その借金は次の相続人が払うことになるのです。
相続順位は通常、子供、父母、兄弟姉妹の順に定められています。そのため、例えば被相続人の子供が相続放棄をした場合、次順位の父母が借金を含む相続財産を承継することになります。父母に相続放棄をしたことを伝えずにいると、父母としては突然債権者から借金返済を求められることになりかねません。そうなると、父母は借金の返済に対応しきれず、家族・親族間で新たなトラブルに発展してしまうリスクもあります。
相続放棄を考えている場合は、次の相続人に対して、なるべく事前に「相続放棄を考えている」こと、「相続財産に借金があること」を伝えておきましょう。
1-4.限定承認の方が適している場合もある
被相続人に債務がある場合でも、相続放棄ではなく「限定承認」が適しているケースもあります。
限定承認とは、被相続人の財産の範囲内でのみ債務を相続する方法です。つまり、プラスの財産があればその範囲内で債務を引き受けることになります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか明確でない場合、限定承認を利用することで、被相続人の財産が借金よりも少ないと判明した場合でも、相続人が過大な借金を負う恐れはなくせます。限定承認が適しているケースは多くはありませんが、場合によっては相続放棄よりも限定承認を選択した方がメリットが大きいこともあります。
1-5.相続放棄をしても財産の管理義務がある
例えば、被相続人の相続財産に家屋がある場合で、その家屋を占有している相続人が相続放棄する場合、家屋の管理義務は残ることがあります(民法第940条)。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合、ほかの相続人が家屋の管理を開始するまで、相続放棄をした相続人が家屋を管理しなければなりません。また、相続放棄した相続人のほかに相続人がいなければ、相続財産清算人が選任されるまで、相続放棄をした相続人がその家屋を管理する必要があります。
1-6.熟慮期間に注意
本記事でも前述しましたが、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という熟慮期間内に行わなければなりません(民法第915条1項)。一見すると十分な時間があるようにも思えますが、実際に遺産相続が始まると、戸籍謄本の収集や財産の調査などやることが多く、3か月が過ぎるのはあっという間です。
この期間内に相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合は、単純承認したことになってしまい、相続放棄できなくなるため、特に注意が必要です。
1-7.相続放棄は撤回・取り消しができない
相続放棄は家庭裁判所で行う手続きです。申述を受け家庭裁判所が審理し、相続放棄することを認める審判を下します。そのため、やっぱり遺産相続したい、と思っても、原則として撤回や取り消しはできません。
ただし、「相続放棄をしろと他の相続人に脅された」といったような、詐欺や強迫など特殊な事情がある場合には、取消しが認められる可能性もあります(民法第919条2項)。この場合、家庭裁判所での申述の手続きが必要です(民法第919条4項)。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第919条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
1-8.生前に相続放棄はできない
家庭裁判所での相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内とあるように、相続が始まってから行う手続きです。そして、「相続は、死亡によって開始する。」(民法第882条)とあるように、遺産相続は被相続人の死亡によって始まります。
そのため、被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできません。
1-9.不動産がある場合は手続きの前に査定をすべき
不動産の価格は、想定外に高額になることもあります。そのため、遺産に不動産が含まれている場合には、査定価格によっては財産の総額がプラスになることもあり得るので、熟慮期間に注意しながら、まずは不動産の価格査定を行いましょう。
1-10.却下されると再申請が受理されにくい
相続放棄の申述が家庭裁判所に却下された場合、原則として同じ相続放棄の再申請は認められません。却下された審判に対する不服申立ては、高等裁判所への即時抗告が認められています(家事事件手続法第85条1項)。
とはいえ、即時抗告をすれば必ず審判を覆せるというものでもありません。申述が却下されることのないよう、適切に書類を整え、期限内に対応することが重要です。
もっとも、家庭裁判所における実務では、却下すべきことが明らかな場合を除き、相続放棄の申述は受理するのが相当であるとされていますので、実際に相続放棄の申述が却下される割合は、そこまで多くはありません。
1-11.相続放棄は代襲相続が発生しない
相続放棄の効果は、「遺産相続の始まった時点で相続人ではなくなる」というものです。つまり、相続開始時点で相続権がないわけですから、相続放棄した相続人に関しては代襲相続は発生しません。
例えば、被相続人の子供が相続放棄した場合、その子供の子が相続人になることはありません。
2.相続放棄を自分でするか迷ったら
相続放棄を自分ですべきか迷った場合には、法律の専門家である弁護士に、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。多くの法律事務所では、初回無料で法律相談を行っています。自分で進めるにあたって、どういう不安を抱えているのかをメモなどに整理しておき、どういったリスクがあるのか、費用はどうなるのかなど、気になる点を聞いてみてください。
相続放棄の手続きを自分でする【Q&A】
Q1.相続放棄の手続きは自分でできますか?
A:はい、相続放棄の申述の手続きは、相続放棄をする相続人が自分ですることが可能です。ただし、単独で法律行為を行うことのできない制限行為能力者(未成年者や成年被後見人など)については、本人が相続放棄の手続きをすることはできないため、法定代理人が手続きを代わりに行うことになります。
Q2.相続放棄を自分で行う場合の全体的なスケジュールを教えてください。
A:相続財産の調査や、戸籍謄本の収集などにかかる時間はケースによって変動しますが、相続放棄の申述書を提出してから照会と回答をし、申述が受理されるまでの日数は、数週間~1か月程度を見ておくと安心です。全体的には1か月~2か月程度を見ておくとよいでしょう。もし相続財産の調査が難航する場合には、3か月の期限内に相続放棄の申述をするのが難しくなってしまう可能性もあるため、期限の伸長や専門家への依頼も念頭に置いて手続きを進めましょう。
Q3.相続放棄の手続きを自分で行う際の主な注意点は何ですか?
A:自分で相続放棄の手続きを行う際の主な注意点には、次のようなものがあります。まず、必要書類と相続放棄申述書の作成に不備がないことが重要です。また単純承認にあたる行為(被相続人の財産を使用したり処分したりすること)を避けること、相続放棄をする旨を次順位の相続人に通知すること、そして相続放棄の申述期限(相続の開始を知ってから3か月以内)を守ることが重要です。
まとめ
相続放棄の手続きは自分で行うことが可能ですが、その過程にはいくつかの注意点があります。
まず、必要な書類を正確に揃えることが重要です。また、相続の開始を知ってから3か月以内に申述の手続きをする必要があります。
次に、単純承認に該当する行為をしないことも大切です。被相続人の財産を処分したり利用したりすると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
そして、相続放棄すると決めたら、その旨を次順位の相続人に伝え、予期せぬ借金を負わないよう配慮することも必要です。
一度失敗すると取り返しがつかないこともあるため、相続放棄の手続きは慎重に行ってください。
相続放棄の手続きを自分で進めるにあたって、不安やお悩みがある場合は、相続に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。弁護士であれば、専門的な知識と経験により、正確かつ迅速に手続きを進めることが期待できます。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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