兄弟の相続放棄|兄弟姉妹一人だけ放棄OK!まとめて遺産放棄する場合についても解説

親が亡くなったときに、兄弟姉妹間で遺産相続をすることになったり、あるいは兄弟姉妹のうち一人が亡くなり、残った兄弟で遺産分割をすることになったりと、兄弟姉妹が相続人になるケースは少なくありません。
そうした中でも、被相続人の遺産に借金やローンなどのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討することになるでしょう。
それでは、兄弟姉妹が相続放棄をする場合、遺産相続にどのような影響があるのでしょうか。
そこでこの記事では、兄弟姉妹のうち一人が相続放棄する場合と、兄弟姉妹全員が相続放棄する場合とに大別して、どのようなメリットやデメリットがあるのかを中心に、弁護士が詳しく解説させていただきます。特に、兄弟姉妹全員がまとめて相続放棄の申述をする場合は、必要書類や費用の面でもメリットがあります。一方で、遺産に不動産がある場合などには注意点もありますので、本記事でご確認いただければと思います。
この記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
兄弟の相続放棄
相続放棄をすると、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産を受け取ることができなくなる代わりに、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要がなくなります。そのため、親や兄弟の遺産に借金や負債がある場合、相続人となった兄弟姉妹は相続放棄を検討することもあるでしょう。
1.兄弟姉妹が相続放棄をする2つのパターン
兄弟姉妹が相続放棄を行う場合として、主に以下の2つのパターンが考えられます。
- 親の遺産について兄弟姉妹が相続放棄をする場合
- 死亡した兄弟の遺産を相続放棄する場合
1-1.親の遺産の相続放棄をする場合
被相続人に子どもが複数いた場合、親の遺産について、子どもらが法定相続人となります。被相続人の子という点で、兄弟姉妹は同順位の相続人です。
このケースで兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、相続権は次順位の法定相続人へと移ることになります。兄弟姉妹は被相続人の子なので「第1順位」の法定相続人です。第2順位の法定相続人は被相続人の親なので、被相続人の父母あるいは祖父母が遺産相続することになります。
1-2.死亡した兄弟の遺産を相続放棄する場合
遺産相続の権利は、① 被相続人の子や孫といった直系卑属、② 被相続人の親や祖父母といった直系尊属、③ 被相続人の兄弟姉妹、の順で移行します。
そのため、①や②に該当する他の相続人がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。あるいは、①や②に該当する人が存命でも相続放棄をした結果、他の相続人がいない場合にも、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人の最後の順位者です。そのため、被相続人に配偶者がいない場合に、兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、遺産を相続する者がいなくなるため、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。被相続人に配偶者がいる場合は、兄弟姉妹全員が相続放棄すると、配偶者が全ての遺産を相続することとなります。
2.兄弟姉妹による相続放棄の影響
兄弟姉妹が相続放棄をすることで、その兄弟の子や兄弟間でどういった影響が生じるのでしょうか。
2-1.相続放棄した兄弟の子の相続は?
ところで、相続人が被相続人よりも前に死亡していた場合、その相続人の相続権は、相続人の子へ引き継がれることがあります(代襲相続)。例えば、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる遺産相続で、先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が遺産相続する権利を持つことになるのです。
ですが、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。相続放棄をすると、その相続人は相続開始時点から相続人ではなかったことになります(民法第939条)。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
そのため、兄弟姉妹が相続放棄をすると、元々相続人ではなかったことになるため、兄弟姉妹の子である甥姪は受け継ぐ相続権がない、ということになります。代襲相続は発生しないため、兄弟姉妹の相続放棄によって甥姪が相続人となることはありません。
2-2.腹違いの兄弟は相続放棄できる?
被相続人の兄弟に、腹違いの兄弟(異母兄弟)がいる場合、相続放棄はどのようになるのでしょうか。
まず、相続権について整理しましょう。異母兄弟というと、大きく① 前妻の子と後妻の子、と② 非嫡出子(婚外子)の兄弟、という2つのケースが考えられます。
①が問題となるのは、父親の遺産を異母兄弟で相続する場合です。これに関しては、被相続人である父親と法律上の親子関係がある以上は、異母兄弟であろうが等しく「被相続人の実子」となるため、異母兄弟は平等な相続割合で相続人となります。そのため、異母兄弟は各自自由に相続放棄することが可能です。
②が主に問題となるのは、父親に非嫡出子がいた場合です。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子については、父親との親子関係は「認知」しなければ生じません。つまり、被相続人である父親に認知された異母兄弟であれば、相続権を持つため、相続放棄することもできます。一方で、父親に認知されていない異母兄弟は、そもそも放棄する相続権を持たないため、相続放棄することはありません。
3.兄弟姉妹の遺産を相続放棄すべきケース
それでは、ここでは兄弟姉妹が相続放棄すべきと考えられるケースには、どういったものがあるのかを見ていきましょう。
3-1.兄弟姉妹で争いたくない場合
相続放棄を考えるのは、遺産に借金やローンがある場合だけとは限りません。遺産分割協議でもめたり争ったりしたくないケースや、他の兄弟姉妹と疎遠で遺産相続のために連絡を取り合うのが面倒、というケースも考えられます。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要もありません。兄弟姉妹で争いたくない、良好な関係を維持したい、という人にとっては、相続放棄が選択肢となり得るのです。
3-2.負債が多い場合
遺産にマイナスの財産が多く、遺産相続しても金銭的なメリットが少ない場合は、兄弟姉妹の遺産を相続放棄することになるでしょう。
特に、プラスの財産をマイナスの財産が上回る場合には、借金やローンなどを相続財産だけで弁済することができないため、自身の財産から弁済しなければなりません。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄すれば、こうした債務を負うこともありません。
3-3.他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合
「被相続人を長年介護してくれた長女に遺産を譲りたい」、「子どものいる弟の生活費や学費の足しにしてあげたい」などの理由から、他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい、と相続放棄するケースも見受けられます。
こういった場合に、遺産分割協議で「遺産はいらない」と取り決めることも可能ですが、遺産分割協議をする手間が生じてしまいますし、兄弟姉妹が多いと話し合いの場を設けるだけでも大変です。その点、相続放棄であれば自分一人で、自分のペースで手続きを行えます。家庭裁判所での申述という、公的な手続きで相続権を放棄することになるため、遺産を譲られる他の兄弟姉妹としても、「口約束ではなく本当に遺産を譲ってもらえる」と安心できます。
兄弟で一人だけ相続放棄する場合
1.兄弟で一人だけ相続放棄してもいい?
相続放棄は、個々の相続人の権利に基づいて本人が行う手続きですので、相続放棄の申述をする相続人が一人で行うことができます。つまり、他の兄弟姉妹が遺産相続する場合でも、兄弟姉妹で一人だけ相続放棄をすることに問題はありません。
法律上も、兄弟のうち一人が相続放棄をしても、その事実を他の兄弟姉妹や次順位の相続人に法的に告知する義務はありません。また、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理しても、他の相続人に申述人が相続放棄したことを通知することはありません。
他の兄弟姉妹の同意も必要ありませんので、相続放棄しようと決めたら、一人で申述の手続きを済ませても大丈夫なのです。
2.兄弟で一人だけ相続放棄する場合の注意点
ですが、兄弟で一人だけ相続放棄する場合に、たとえ他の兄弟姉妹の同意が必要なくても、相続放棄すること・したことを知らせておく方が望ましいです。
特に、遺産に借金がある場合は、今後の兄弟姉妹との関係性も考慮すると、相続放棄することを知らせておくとよいでしょう。他の兄弟姉妹からすれば、知らないうちに一人が相続放棄していたことによって、自身が負う借金の金額が増えることになってしまいます。
例えば、親の遺産に借金が1,000万円あるケースで、相続人が長男と次男の2人だったとします。通常、それぞれが相続する借金は500万円ずつとなりますが、長男が相続放棄した場合、次男が1,000万円の借金を負うことになるのです。次男としては、「500万円であれば遺産相続するが、1,000万円を自分一人で負うのであれば相続放棄をしたい。」と考えるかもしれません。
このケースで長男の相続放棄を知った次男が、自分も相続放棄をしようと考え、申述が間に合えば問題はないでしょう。ですが、次男が長男の相続放棄を知った時にはすでに相続放棄できないタイミングだった場合、長男との関係が悪化し、新たなトラブルが生じかねません。
したがって、兄弟姉妹のうち一人が相続放棄することに、手続き上と法律上の問題はありませんが、なるべく早めに他の兄弟姉妹に知らせておくことが、後々のトラブルを回避するためにも重要なのです。
兄弟まとめて相続放棄する場合
次に、相続人である兄弟姉妹全員がまとめて相続放棄する場合を見てみましょう。
1.同順位の相続人である兄弟姉妹はまとめて相続放棄ができる
兄弟姉妹全員が相続放棄することとなったとき、「全員放棄するならまとめて手続きをしてしまいたい。」と思われるかもしれません。
この点に関して、同一順位の相続人は、共同で相続放棄の申述をすることが可能とされています。兄弟姉妹は全員同じ順位の相続人となりますので、まとめて相続放棄の申述を進めることが可能です。
例えば、親の遺産について、子である兄弟姉妹が相続放棄をする場合、兄弟姉妹は全員「被相続人の子」という第1順位の相続人なので、まとめて相続放棄をすることができます。
死亡した兄弟の遺産を相続放棄する場合も、兄弟姉妹は「被相続人の兄弟姉妹」という第3順位の相続人なので、まとめて相続放棄をすることができるのです。
もちろん、「兄弟姉妹は必ず共同して相続放棄をしなければならない」というわけではありません。全員が相続放棄をする場合でも、各相続人が個別に相続放棄の手続きを進めて構いません。
2.兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをするメリット
兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをすることで、どういったメリットがあるのでしょうか。
2-1.共通の必要書類は1通で足りる
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出する必要書類の量を減らすことができます。
通常、相続放棄をする際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの書類も提出しなければなりません。ですが、兄弟姉妹がまとめて手続きをする場合、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本といった全員に共通する書類については、1通ずつ用意すれば済むため、必要書類の量を減らせるのです。
添付書類を個々に取り寄せるとなると、各人それぞれ費用がかかりますが、まとめて手続きをすることで、戸籍謄本などの発行手数料も最低限におさえることができます。全員で按分することで、一人ひとりの出費は少なくなります。
戸籍謄本などの書類を取得する際には、本籍地の役場を訪れるか郵送で申請する必要がありますが、役場へアクセスしやすい兄弟姉妹がいれば、書類の収集も分担でき、非常にスムーズです。
なお、兄弟姉妹が別々に相続放棄の手続きをする場合でも、先に手続きをした兄弟姉妹が既に提出した書類については、後に手続きをする人は提出する必要がなくなります。
2-2.弁護士費用をおさえられる
兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行う際、全員で一人の弁護士に依頼する場合は、一人ひとりが負担する弁護士費用をおさえることが可能です。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、通常、依頼ごとに法律相談料、着手金、書類作成費、報酬金といった費用が発生することになります。家庭裁判所が遠方で、弁護士が新幹線などで移動することになれば、そうした交通費や日当なども必要です。
ですが、兄弟姉妹が弁護士に「共同して相続放棄をする」ことを依頼するのであれば、全員の相続放棄の手続きで一件の依頼となり、費用を安くおさえられる可能性があります。
加えて、必要書類の収集や手続きにかかる時間と費用も軽減されますので、期限内に余裕を持って手続きを完了させることも期待できます。
2-3.兄弟姉妹間のトラブルを回避できる
兄弟姉妹間のトラブルを回避できるというのも、大きなメリットです。
相続人のうち一人が相続放棄をすると、他の共同相続人がその分も負債などを引き継ぐことになるため、これが原因で兄弟間に争いが生じてしまうこともあります。その点、あらかじめ全員で意見を共有しておき、まとめて相続放棄の手続きを進めることになれば、兄弟姉妹間で不公平や不満が起きにくく、トラブルを回避できる可能性が高いです。
相続財産の調査が完了し、相続放棄をすると決めた場合には、他の兄弟姉妹にも相続放棄する意向があるかどうかを確認することが重要です。
3.兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをするデメリット
一方で、兄弟姉妹が共同して相続放棄の手続きを行うことに、デメリットも存在します。
全てを自分の都合、自分のペースで進められないという点はデメリットと言えるでしょう。提出を一度で済ませる必要があるため、一人でも申述書の作成が遅れていると、他の兄弟姉妹の準備ができていても待たなくてはならなくなってしまいます。
なお、相続放棄をすること自体のデメリットもありますが、ここでは省略させていただきます。
4.兄弟まとめて相続放棄の手続きをする場合の必要書類
前述のとおり、兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合は、共通する書類は1通で済みます。以下では、具体的にどういった書類が必要になるのかを確認しておきましょう。
全員共通の必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
まずは、全員に共通する必要書類となります。
相続放棄の申述書は、兄弟姉妹がまとめて申述する場合でも、各人それぞれ自身の分を作成する必要があります。実際に、相続放棄申述書の書式に印字されている「申述人」欄も、1枚につき一人用となっています。
相続放棄申述書の「添付書類」の欄に、「同じ書類は1通で足ります。」と明記されているため、被相続人の住民票除票といった共通書類は1通添付することで足ります。
被相続人の子またはその代襲者が相続放棄する場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人が代襲相続人の場合)
相続放棄をする兄弟姉妹が「被相続人の子」は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹が、被相続人の孫(代襲相続人)である場合には、本来の相続人であった被代襲者(被相続人の子かつ兄弟姉妹の親)の死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。
被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者が相続放棄する場合
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人が甥姪など代襲相続人の場合)
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と、被相続人の子やその代襲者についての出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹の相続順位が第3順位であるため、第1順位である「被相続人の子やその代襲者」および第2順位である「被相続人の親」が死亡しており、他に相続人がいないことが前提となるからです。
相続放棄をする兄弟姉妹が、被相続人の兄弟姉妹の子(代襲者)である場合には、上記の書類に加え、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
必要書類を揃えて相続放棄の申述書を作成したら、手続きの費用として、相続放棄をする兄弟姉妹1人につき800円の収入印紙を申述書に貼付し、裁判所に提出します。
また、 裁判所からの連絡用に、400~500円程度の郵便切手も必要です。具体的な額は、管轄の家庭裁判所のホームページなどで確認しましょう。
家庭裁判所への申し立てを終えた後は、各相続人が個別に対応することになります。
例えば、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行った後、兄弟姉妹それぞれのもとに、通常1週間~2週間程で「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付されます。これは、相続放棄の申述が、申述人の自由な意思に基づいて行われたものであるかを確認するための照会です。申述人本人に対して照会が行われる以上、例えば「弟妹の分も長男が回答しておく」といったことはできません。必ず、兄弟それぞれが自身の照会書に自分で回答するようにしましょう。
照会回答が終わり、家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、通常1週間から2週間程度で各兄弟姉妹宛てに「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これで、手続きは終了です。
相続放棄申述受理通知書は再発行されないため、紛失しないよう注意してください。万が一、この通知書を紛失した場合や、債権者に相続放棄したことを証明する必要がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」の交付を申請しましょう。
5.兄弟全員が相続放棄した土地の管理義務は残る
兄弟姉妹全員が相続放棄をしても、相続財産に家や土地などの不動産がある場合は、その不動産の管理義務から完全に逃れることはできない場合があります。
なぜかというと、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と民法に定められているためです(民法第940条1項)。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
兄弟姉妹が相続放棄をしたものの、仮に親名義の家に住んでいたような場合には、その家を「現に占有している」とみなされ、相続人か相続財産清算人に家を引き渡すまで、家を管理保存しなければならないのです。特に、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合は、他に法定相続人がいないため、すぐに財産の管理義務から逃れることはできない可能性が高いです。
具体的にどういった注意が必要かといいますと、例えば被相続人の持ち家がとても古いと、もしその家屋が倒壊して近隣住民や通行人にケガをさせてしまった場合、相続放棄をしていても、損害賠償責任を負う可能性があるのです。
他に相続人がいないため、なるべく早めに家庭裁判所で相続財産清算人の選任を申し立てるようにしましょう。相続財産清算人が選任されると、家などを引き渡すと同時に管理義務からも解放されます。
兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A
Q1.兄弟の一人が相続放棄をした場合、残りの兄弟にどのような影響がありますか?
A:兄弟の一人が相続放棄をすると、その人の相続分は他の相続人に均等に分配されます。つまり、残りの兄弟姉妹の相続分が増えることになります。ただし、プラスの財産だけでなく、負債や借金などのマイナスの財産も増えるリスクがあります。相続放棄する場合は、他の兄弟にその旨を事前に伝えるようにしましょう。
Q2.どのような場合にまとめて相続放棄の手続きをすることが可能ですか?
A:兄弟姉妹など、同順位の相続人については、まとめて相続放棄の手続きを行うことが可能です。例えば、被相続人に子どもが複数いる場合、子どもは同じ相続順位に位置するので、まとめて相続放棄の申し立てを行うことができます。一方で、相続順位が異なる相続人については、まとめて相続放棄の手続きをすることはできません。
Q3.兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをするメリットは何ですか?
A:兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする主なメリットは、手続きの簡略化と費用の削減です。共通の添付書類は1通で足りるため、必要書類の数が減り、一人ひとりが別々に手続きを行うよりも、時間とコストを節約できるでしょう。また、遺産相続による借金などの負担を全員で回避することによって、「借金があると知っていたら自分も相続放棄したのに。」などと兄弟間でもめることも防止できます。
まとめ
この記事では、兄弟姉妹が相続放棄をするケースについて、そのメリットや注意点を弁護士が解説させていただきました。
相続放棄の手続き自体に「3か月」という期限があるほか、相続放棄の手続きを終えた後にも、占有している財産を保存する義務があります。こうした重要なポイントをおさえておき、実際に兄弟姉妹で相続放棄をする場合に、落ち着いて相続放棄の申述を進めていただければと思います。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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