相続放棄を兄弟まとめてするには?手続きや必要書類を解説!

相続放棄

更新日 2024.02.09

投稿日 2024.02.09

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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被相続人に多額の借金がある場合などは、相続人は相続放棄を検討することになります。兄弟姉妹が相続放棄する場合、彼らは同じ相続順位にあるため、まとめて相続放棄の手続きを行うことが可能です。
相続放棄は、単独の判断で行うことができる手続きですので、もちろん兄弟姉妹のうち1人だけが相続放棄をすることも可能です。しかし、全員でまとめて手続きをすれば、必要書類の数を減らせるなどのメリットがあります。また、知っておくべきデメリットや注意点もいくつか存在します。

この記事では、兄弟姉妹がまとめて手続きをする方法、必要書類や、費用そして注意すべき点について、弁護士が詳しく解説します。

目次

相続放棄は兄弟姉妹のうち1人だけでもすることができる│全員の同意は必要ない

相続放棄をすると、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産を受け取ることはできませんが、その代わり、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ心配もありません。ですから、被相続人の遺した借金などが多い場合などは、相続放棄を検討することになるでしょう。

相続放棄は、個々の相続人の権利に基づいて行いますので、相続人が1人で行うことができます。一般的に、遺産分割協議のような手続きでは、すべての相続人の同意が必要とされることが多いですが、相続放棄に関しては、このルールが適用されません。たとえ他の相続人が反対していたとしても、相続人は自身の意思のみで相続放棄の手続きを進めることができるのです。
つまり兄弟姉妹が何人いても、個々に兄弟1人だけで相続放棄することが可能です。

相続放棄は兄弟姉妹でまとめてすることも可能

親の死亡による相続と兄弟の死亡による相続の2つのパターンがある

兄弟姉妹が相続放棄を行う場合、主に2つのパターンが考えられます。

  1. 被相続人の子どもたちが相続放棄をするケース
  2. 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をするケース

被相続人の子どもたちは法律上、最も優先される相続人(第1順位の法定相続人)になります。そのため、親が亡くなり、多額の借金が残されていた場合、子どもたちはすぐに相続放棄をすることを考えなければなりません。

2つ目のパターンは、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合です。兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ですので、被相続人に子どもや父母がいない場合、または子どもや父母が既に相続放棄している場合にのみ、相続に関わることになります。
相続放棄は相続権がある人だけが行うことができるため、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つまで、たとえ多額の借金があることがわかっていても相続放棄を行うことはできません。

相続順位が同じ相続人はまとめて相続放棄の手続きができる

 

相続放棄を兄弟まとめてするには?手続きや必要書類を解説!

 

同じ順位の相続人同士は一緒に相続放棄の手続きを進めることが可能です。例えば、被相続人の子どもたちは、法律上同じ第1順位の相続人となります。同様に、被相続人の兄弟姉妹も同じ第3順の相続人となります。これらの同じ順位内の相続人は、まとめて相続放棄の手続きを行うことができるのです。

ただし、相続順位が高い人(先順位の相続人)の相続放棄が正式に受理されるまで、順位が低い人(後順位の相続人)は相続放棄をすることができません。また、異なる順位の相続人が一緒に相続放棄を行うことは許されていません。

もちろん、兄弟姉妹が一緒に相続放棄をしなかったとしても、各相続人が個別に相続放棄の手続きを進めることができます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをするメリット

家庭裁判所への提出書類が少なくなる

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出する必要書類が大幅に減ります。通常、相続放棄をする際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの書類が必要です。しかし、兄弟姉妹がまとめて手続きをする場合、これらの書類を1通ずつだけ用意すれば済むため、書類収集の手間が減ります。

個々に書類を取り寄せると、人数分の時間と費用がかかりますが、まとめて手続きをすることで、これらを削減できるのです。また、書類を取得する際には、本籍地の役場を訪れる必要がありますが、距離が近い兄弟姉妹が対応することで、さらに迅速に準備を進めることが可能になります。
なお、兄弟姉妹が別々に相続放棄の手続きをする場合でも、先に手続きをした人が既に提出した書類は後に手続きをする人は提出する必要はありません。

弁護士に代理で手続きしてもらう場合の費用が安くなる

兄弟姉妹がまとめて弁護士にこの手続きを代行してもらう場合は、依頼費用を節約することができます。
相続放棄の手続き代行を弁護士に依頼する場合、通常、1人ごとに相談料、書類作成費、依頼料などがかかります。また、弁護士が家庭裁判所に代理人として申し立てを行う際には、追加で費用が発生することもあります。

しかし、兄弟姉妹がまとめて弁護士に依頼すると、これらの費用が安く済む可能性があります。加えて、必要書類の収集や手続きにかかる時間も短縮されますので、期限内に余裕を持って手続きを完了させることにもつながります。また、戸籍謄本の取得費用や通信費、交通費などの実費も、まとめて行うことで削減することができます。

兄弟姉妹間のトラブルを回避できる

兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行うことのもうひとつのメリットは、兄弟間のトラブルを防ぐことができる点です。相続では被相続人の財産だけでなく、借金や負債も引き継ぐことになるため、これが原因で兄弟間に亀裂が生じることがあります。
例えば、被相続人の子どもたちの中で1人だけが相続放棄を行い、他の兄弟姉妹が相続放棄を行わない場合、残った兄弟姉妹が被相続人の借金を負担することになります。そうなると、兄弟姉妹の関係が悪化し、トラブルになる可能性が高くなります。

相続財産の調査が完了し、相続放棄をすると決めた場合には、他の兄弟姉妹にも相続放棄する意向があるかどうかを確認することが重要です。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄する場合の必要書類と手続きの流れ

必要書類を準備する

上で解説したように、兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合は、共通する書類は1通で済みます。必要書類は以下の通りです。なお、先順位の相続人が既に提出した書類は準備する必要がありません。

全員共通の必要書類

1. 相続放棄申述書
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3.申述人の戸籍謄本

被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)が相続放棄する場合

4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
5. 申述人が代襲相続人(孫またはひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)が相続放棄する場合

4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
6. 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
7. 申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

費用を準備する

相続放棄の申述手続きの費用として、相続放棄をする兄弟姉妹1人につき800円の収入印紙が必要です。この印紙は、申述書に貼付し、裁判所に提出します。
また、 裁判所からの返信用に、連絡用の郵便切手を準備します。切手の額面は裁判所によって異なり、一般的には400~500円程度です。具体的な額は管轄の家庭裁判所に問い合わせて確認してください。

家庭裁判所に必要書類を提出する

必要書類が揃ったら、次は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合、代表者一人が全員の書類をまとめて提出することも可能です。また、提出方法には、郵送と直接窓口に提出する方法の二つの方法があります。郵送は手軽ですが、申し立ての期限が迫っている場合は、直接裁判所に提出する方が確実です。
相続放棄の申し立てには期限がありますので、特に注意が必要です。被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。

家庭裁判所の申し立てが完了した後は各相続人が個別に対応することになりますので、それぞれが必要な手続きを確認し、適切に進めていく必要があります。

照会への回答書を返送する

家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行った後、兄弟姉妹それぞれのもとに、通常1週間から2週間で「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付されます。これらの書類は、相続放棄が各相続人の自由意志に基づいて行われているかどうかを確認するためのものです。
回答書を正直に作成し、指定された期限内に家庭裁判所へ返送します。

相続放棄受理通知書を受け取る

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、通常1週間から2週間程度で各兄弟姉妹宛てに「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書の到着により、相続放棄の手続きは正式に完了し、気兄弟姉妹は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
この文書は、相続放棄が法的に認められたことを証明する重要な書類であり、後々まで大切に保管する必要があります。

相続放棄申述受理通知書は再発行されないため、紛失しないよう注意してください。万が一、この通知書を紛失した場合や、債権者に相続放棄したことを証明する必要がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」の交付を申請することができます。

兄弟姉妹が相続放棄する場合のデメリットと注意点

孫や甥姪に代襲相続しない

代襲相続とは、本来の相続人が死亡している場合に、その人の子供などが相続人となることを指します。
相続放棄をすると、その人は法的に「最初から相続人ではなかった」とみなされ、これにより相続放棄をした相続人に子供がいたとしても、その子供は代襲相続人として相続権を持つことはありません。
兄弟姉妹が相続放棄を行う場合、その影響は自分だけでなく、孫や甥姪にも及びます。

次の順位の相続人に相続権が移行する

兄弟姉妹が相続放棄をすると、相続権は自動的に次の順位の相続人に移行します。例えば、被相続人に子どもや両親がいた場合、これらの人たちが全員相続放棄をしたら、兄弟姉妹が法定相続人となります。

重要な点は、先順位の相続人が相続放棄をしたとしても、その事実が次順位の相続人に自動的に通知されるわけではないということです。つまり、子どもや両親が相続放棄をした事実を知らせなければ、兄弟姉妹は知らない間に相続権を持つことになってしまいます。これは、予期せず借金の負担を負うことになり、トラブルになるリスクがあります。

このため、相続放棄をする際には、どのように相続権が移行するかを理解し、可能な限り他の親族に事前に相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。これにより、親族間のトラブルを回避することができます。

家や土地などの不動産には管理義務が残ってしまう

兄弟姉妹が相続放棄をしても、相続財産に家や土地などの不動産がある場合は、その不動産の管理義務から完全に逃れることはできない場合があります。
これは、民法第940条に基づくもので、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。

特に、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合は、次の法定相続人がいないため、すぐに財産の管理義務から逃れることはできないので注意が必要です。
例えば、被相続人の遺産に古い空き家などの不動産がある場合、その管理義務は兄弟姉妹に残ります。もし、その家屋が倒壊し、近隣住民や通行人にケガをさせた場合、相続放棄をしていても、損害賠償の責任を負う可能性があります。

このような管理義務から逃れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることが必要です。しかし、この選任申立ては費用がかかる場合が多く、事案によっては約100万円程度の費用が必要になることもあります。

兄弟姉妹の相続放棄に関するQ&A

Q: 兄弟の一人が相続放棄をした場合、残りの兄弟にどのような影響がありますか?

A: 兄弟の一人が相続放棄をすると、その人の相続分は他の相続人に均等に分配されます。つまり、残りの兄弟姉妹の相続分が増えることになります。ただし、プラスの財産だけでなく、負債や借金などのマイナスの財産も増えるリスクがあります。相続放棄する場合は、他の兄弟にその旨を事前に伝えるようにしましょう。

Q: どのような場合にまとめて相続放棄の手続きをすることが可能ですか?

A: 兄弟姉妹など同順位の相続人がいる場合、まとめて相続放棄の手続きを行うことが可能です。例えば、被相続人の子どもたちが相続放棄をする場合は、同じ相続順位に位置するので、彼らはまとめて相続放棄の申し立てを行うことができます。しかし、この手続きを行うためには、全員が相続放棄に合意している必要があります。

Q: 兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをするメリットは何ですか?

A: 兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする主なメリットは、手続きの簡略化と費用の削減です。必要書類の数が減り、一人ひとりが別々に手続きを行うよりも時間とコストを節約できます。また、相続による負債の負担を全員で回避することにより、兄弟間のトラブルを防ぐことも可能です。

Q: 相続放棄後の不動産などの財産の管理義務について教えてください。

A: 相続放棄をした後も、新しい相続人が管理を開始するまでの間、相続財産の管理義務は残ります。この期間中、相続放棄をした兄弟姉妹は財産を適切に管理し、不動産の維持や税金の支払いなどの責任を負う可能性があります。新しい相続人が現れない場合、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てることで、管理義務から逃れることが可能ですが、この選任には費用がかかります。

まとめ

兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行う場合、相続財産の管理義務や代襲相続の発生しないことなど、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。また、相続放棄をした後の不動産などの財産管理義務についても、特に注意が必要です。

この記事では、兄弟姉妹の相続放棄に関する基礎知識と、兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行う手続きの流れ、注意点などを詳しく解説しました。
兄弟姉妹の相続放棄について不明な点や疑問がありましたら、まずは弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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