相続放棄申述書の書き方|申述書とは?書式はダウンロードできる?理由の書き方も徹底解説

相続放棄の手続きをする場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して手続きを進めることになります。
相続放棄申述書の書き方自体は難しくありませんが、万が一記載に不備があると補正を求められ、余計な手間や時間がかかってしまいかねません。相続放棄の申述の手続きをスムーズに進めるためには、相続放棄申述書を正確に作成することが重要です。
そこでこの記事では、相続放棄申述書の正しい書き方について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
記載事項についての具体的な例文を見ながら、相続放棄申述書の書き方を確認していきましょう。また、書き間違いがあった場合の対処法や、相続放棄申述書の提出先、関連する書類の書き方などについても、詳しくご説明いたします。
相続放棄申述書を書かれる際に、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続放棄申述書の書き方
1.相続放棄の申述書とは
相続放棄の申述とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する相続権を放棄する手続きです。相続放棄の申述は特に、相続人が被相続人の負債を引き継ぎたくない場合に行います。相続放棄をすることで、相続人は被相続人の借金などの責任から解放されますが、その代わりに財産も受け取ることができなくなります。
そして、「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」とは、相続放棄の申述をする際に家庭裁判所に提出する申請書類です。相続人が被相続人の財産に対する相続権を放棄する意思を家庭裁判所に正式に示すための重要な書類です。
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所で審査が行われます。この審査では、相続人の申し立てが法的な基準を満たしているかを確認します。
相続放棄申述書の記載内容に不備があると、手続きが遅れたり、相続放棄が認められなくなったりする可能性もあります。
そして、相続放棄申述書は、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に提出する必要があるため、期限内に必要な書類を揃え、適切に手続きを進めることが重要です。
2.相続放棄申述書の申述人とは
2-1.相続放棄申述書の申述人
相続放棄申述書の「申述人」とは、相続放棄の手続きを行う人を指します。原則として相続人本人が申述人となりますが、相続人が制限行為能力者である場合は、その法定代理人などが手続きを行うか、法定代理人の同意を得た上で本人が行うことになります。
制限行為能力者とは、法律行為を単独で確定的・有効に行うことができる能力(行為能力)が制限されている人のことです。未成年者や成年被後見人、被保佐人などが該当します。
2-2.相続放棄申述書は代筆でOK
相続放棄申述書は代筆も構いません。基本的には申述人本人が相続放棄申述書を書きますが、事情がある場合は代理人による記名と押印でも受理されます。
代理人(代筆者)による記入の場合でも、委任状などは必要ありません。ただし、家庭裁判所から特別な指示がある場合は、必要に応じて委任状の提出が求められることもありますので、その際には適切に対応しましょう。
2-3.相続放棄申述書は連名で書くの?
相続放棄の手続きは、相続放棄をする相続人が各自単独で行うことができます。そのため、例えばA・B・Cの3人が相続人となるケースで、Cが相続放棄をする場合に、相続放棄申述書にA・Bが連名で何かを記入しなければならない、ということはありません。
相続放棄申述書の書き方【例文】
それでは、相続放棄申述書の書き方を、例文を参考に確認していきましょう。
なお、以下でご紹介しております記入例は、裁判所の相続放棄申述書の記入例から該当箇所を一部引用したものになります。
参考:相続放棄申述書 記入例1 申述人が成人の場合(裁判所)より一部引用
1.提出先の裁判所、作成日時、申述人の署名押印
申立てを行う日の日付と、提出する家庭裁判所の名前を記入します。提出先の家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。
次に、申述人(相続放棄を希望する人)の名前を記入します。相続放棄をする人が未成年の場合は、その親権者が申述人として書類に記入し、手続きを行う必要があります。相続放棄申述書には、申述人自身の署名と押印が必要です。実印である必要はなく、認印を使用しても構いません。
2.添付書類にチェックを入れる
相続放棄の申立てをする際には、相続放棄申述書だけでなく戸籍謄本などの添付書類が必要です。
申立書の添付書類に該当する項目にチェックを入れて、提出する通数を記入します。
申立てに必要な添付書類については、こちらの関連記事もあわせてご覧ください。
3.申述人の情報(住所氏名・職業・続柄等)
相続放棄をする申述人の情報を記入します。パソコンで作成しても問題はありませんが、申述人が自分の意思で申述書を作成したことを示すため、申述人の欄は申述人本人が自署するのが推奨されます。
- 本籍
本籍は戸籍謄本に記載されている通りに記入します。戸籍謄本を確認し、間違いのないように記入してください。 - 住所
現在の住所を記入します。この住所は裁判所からの連絡に使用されるため、住民票に基づき正確に記入してください。 - 電話番号
平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入します。確実に連絡が取れる番号であれば、携帯電話の番号でも構いません。 - 氏名
申述人の氏名を明記します。漢字とフリガナの両方を記入します。 - 生年月日
生年月日と年齢を記入します。 - 職業
申述人の現在の職業(会社員、公務員など)を記入します。 - 被相続人との関係
申述人と被相続人との続柄を選択し、該当する番号を○で囲みます。
4.法定代理人等の情報(申述人が未成年の場合)
未成年者をはじめ、申述する本人が制限行為能力者の場合、本人に代わって法定代理人が相続放棄の申述の手続きを行います。こうした場合には、「法定代理人等」の欄に法定代理人の情報を記入する必要があります。相続放棄をする本人が自分で手続きを進める場合は、法定代理人等を記入する必要はありませんので、空欄にしておきます。
- 法定代理人と申述人との関係
申述人と法定代理人の関係を選択または記入します。 - 法定代理人の住所
法定代理人の現在の住所を記入します。これは裁判所からの連絡に使用されます。申述人と法定代理人が同じ住所に住んでいる場合は、「申述人の住所に同じ」と記載しても問題ありません。 - 法定代理人の電話番号
平日の日中に連絡が取れる法定代理人の電話番号を記載します。 - 法定代理人の氏名
法定代理人の氏名を漢字とフリガナの両方で記入します。
5.被相続人の情報
- 本籍
被相続人の本籍は、最後の戸籍謄本(除籍謄本)に記載されています。除籍謄本を取り寄せて、記載されている本籍を確認して記入します。 - 最後の住所
被相続人の最後の住所は、亡くなる時点での住民登録していた住所です。これも住民票の除票を取得して確認し、申述書に記入します。 - 氏名
被相続人の氏名を漢字とフリガナの両方で記入します。 - 死亡年月日
被相続人の最後の戸籍謄本を参考に、死亡年月日を記入します。 - 職業
被相続人の死亡時の職業も記入します。働いていなければ無職と記入します。
申述人の本籍や住所が被相続人と同じ場合、それぞれ「申述人の本籍に同じ」や「申述人の住所に同じ」と記入することもできます。
6.申述の趣旨
申述の趣旨の欄には、あらかじめ「相続の放棄をする。」と印字されています。自身で何か記入する必要はありません。
7.申述の理由
「相続の開始を知った日」とは、被相続人の死亡を知った日、または自身が相続人になることを知った日のことを指します。相続放棄は、この日から数えて3か月以内に行わなければならないとされているため、非常に重要です。
この相続の開始を知った日とは具体的にどの日をいうのか、ケースによって以下のとおり選択します。
- 被相続人と同居していた、あるいは同居していなくてもすぐに死亡の知らせを聞いた場合は、「相続の開始を知った日」に被相続人の死亡日を記入し、「1 被相続人死亡の当日」を選択します。
- 被相続人の死亡を後から知った場合は、「相続の開始を知った日」に被相続人の死亡を知った日付を記入し、「2 死亡の通知を受けた日」を選択します。
- もともと相続人であった人(先順位者)が相続放棄したことで自身が相続人になった場合は、「相続の開始を知った日」に先順位者が相続放棄をして自身が相続人になることを知った日を記入し、「3 先順位者の相続放棄を知った日」を選択します。
8.放棄の理由(選択肢から選ぶ場合)
相続放棄の理由に特段の制限はありません。したがって、どのような理由であっても相続放棄を申述することが可能です。
選択肢は以下の6つがあり、「6 その他」以外に当てはまる場合は、数字に〇を付けます。
- 被相続人から生前に贈与を受けている。
すでに被相続人から生前贈与を受けており、更なる相続を望まない場合などには「被相続人から生前に贈与を受けている。」を選択します。 - 生活が安定している。
現在の生活状況が安定しており、相続による財産の変動を望まない場合などには「生活が安定している。」を選択します。 - 遺産が少ない。
相続する遺産の額が少なく、手続きを行う価値がないと感じる場合などには「遺産が少ない。」を選択します。 - 遺産を分散させたくない。
遺産を他の相続人間で分散させることを望まない場合などには「遺産を分散させたくない。」を選択します。 - 債務超過のため
被相続人の債務が遺産を上回る場合などには「債務超過のため」を選択します。
9.放棄の理由(記入する場合)
上記の5つの選択肢のいずれにも当てはまらない場合は、「6 その他」を選択し、( )の中に具体的な理由を記入します。「その他」欄に記入する理由は具体的な事情の記載は必要なく、簡潔なもので構いません。
9-1.「関わりたくない」場合の書き方
例えば、「被相続人や他の共同相続人と関わりたくない」という理由で相続放棄をしたい場合、次のように記入します。
- 遺産相続手続きに関わりたくないため
- 他の相続人と絶縁しており遺産分割協議に関わりたくないため
「被相続人が嫌いで関わりたくない」といった主観的な理由は、相続放棄が受理されるかどうかの判断において重要なポイントにはなりません。相続放棄の申述が受理されるには、その申述が本人の真意に基づくものであることが前提となります。ですので、他者の意思が強く介在していることを示唆する表現を避け、自身の意思に基づいた理由で申述をする旨を記載しておくことが大切です。
9-2.「疎遠」な場合の書き方
もう一つ、「被相続人と疎遠だったので遺産相続する気が無い」場合の書き方を見ておきましょう。
- 被相続人と長年疎遠だったため
- 疎遠だったので、被相続人の母に相続させてあげたい
限られたスペースに手書きで記入するのが困難な場合や、簡潔な記載が難しい場合には、( )の中に「別紙記載のとおり」と記入し、別の紙に詳細を記入して相続放棄申述書に添付する、という方法もあります。
10.相続財産の概略
被相続人が残した財産について、プラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方を、申述書を記入する時点で把握している範囲で記入します。
金融機関や証券会社への問い合わせ、不動産の登記簿の確認などを通じて得た情報を基に記入しましょう。不動産の場合は、その面積や所在地を記入します。金融資産や有価証券(株式など)、現金などは、万円単位での概数を記入します。
被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合は、その概算の金額も記載します。被相続人宛の債権者からの督促状や、金銭消費貸借契約書などの被相続人が債務者となっている契約書がないか、確認しましょう。もし債権者に残債額などを照会する際は、債務の承認とみなされないように注意が必要です。
10-1.負債が不明な場合は?
相続財産の概略については、あくまで申述書を記入する時点で把握している範囲で記載するものですので、完全に正確な情報までは求められていません。したがって、相続財産の有無や内容が全くわからない場合には「不明」と記載すること自体は可能です。
ですが、誠実に記入することが大切です。意図的に情報を隠したり、虚偽の内容を記載したりすると、問題になることがあります。
また、相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から申述人に対し照会が行われますが、申述書に「不明」と記載した場合、財産を調査した経緯や、なぜ財産状況が不明なのかについての説明を求められる可能性があります。
10-2.目録は必要ない
相続放棄申述書には、財産の詳細を証明する書類の添付は必要ありませんので、財産目録の作成は不要です。
11.相続放棄申述書の書き間違いをした場合
軽微な書き間違いや誤字の場合は、訂正印を使って訂正しましょう。具体的には、訂正箇所を二重線で消し、その上に正しく記載し、訂正箇所の隣に訂正印を押します。修正液や修正テープは使わないようにしてください。
書き間違い箇所が多い場合には、新しく相続放棄申述書を作成する方が無難です。間違いが多いと、相続放棄申述書の信憑性が低くなりかねませんので、相続放棄申述書が本人の意思を正確に反映していることを示すために、新たに作成した方がよいでしょう。
訂正申立書には、相続放棄申述書を提出した際に付与される事件番号と、相続放棄する申述人と被相続人の氏名などを記載し、どの相続放棄申述の訂正申立てなのかが分かるようにします。印鑑は、相続放棄申述書に使用した印鑑を使い、訂正前の記載部分と訂正後の記載の両方を記入して、訂正内容を明確にします。
相続放棄申述書のダウンロード
1.相続放棄申述書の書式はどこでもらえる?
1-1.裁判所のホームページ【PDF・Word】
相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。記入例も掲載されておりますので、申述人が成人か未成年であるかによって、使い分けてください。
申述人が成人の場合:相続の放棄の申述書(成人)(裁判所)
申述人が未成年の場合:相続の放棄の申述書(未成年)(裁判所)
1-2.裁判所の窓口
インターネット環境がない場合や、書き方などを相談したい場合には、家庭裁判所の窓口がお勧めです。相続放棄申述書の書式を入手するついでに、相続放棄の手続きの詳細や、書式の記入方法についての案内も受けることができます。事前に管轄の家庭裁判所を調べておき、開庁している時間帯(平日昼間)に行きましょう。
2.相続放棄申述書の提出先
2-1.提出先と提出期限
相続放棄申述書の提出先は、被相続人が亡くなった際の住所地を管轄する家庭裁判所です。
参考:裁判所の管轄区域(裁判所)
提出する際には、被相続人の住民票の除票や申述人の戸籍謄本といった添付書類のほか、手数料(800円分の収入印紙)も必要です。収入印紙は相続放棄申述書に貼付する箇所があるので、提出前に忘れずに貼付しましょう。このとき、収入印紙に消印を押してはいけないので、注意してください。
2-2.相続放棄申述書の郵送方法
相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所の窓口に提出することになりますが、郵送によっても行うことができます。
家庭裁判所へのアクセスが容易な場合や、書類について質問したい時は、窓口で直接提出するのが良いでしょう。窓口であれば、書類に何か不備があってもすぐに確認することができます。印鑑を持参していれば、軽微な記入ミスはその場で訂正することも可能です。
家庭裁判所に行くことが難しい場合は、郵送で提出すると便利です。ただし、裁判所は基本的に郵便物が届いたかどうかの照会はしていないため、レターパックなどの追跡サービスがある郵送方法を使うことをおすすめいたします。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常1週間から10日ほどで「相続放棄の照会書」と「回答書」が届きます。相続放棄を正式に認めてもらうためには、この照会書に対して適切な回答書を作成して返送することが重要です。照会書を受け取った時点では相続放棄は完了していませんので、適切に対応しましょう。
3.相続放棄申述受理証明書の申請書の書き方
家庭裁判所で相続放棄の申述が認められると、「相続放棄の受理通知書」が送られてきます。受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した際に、手続きが完了したことを申述者に知らせるために発行される書類です。
相続登記や金融機関の手続きなどにおいて、相続放棄したことを第三者に証明したい場合には、相続放棄申述受理証明書(相続放棄受理証明書)を取得しておきましょう。相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたことを証明する公的な書類です。自動で交付されませんので、相続放棄の申述を行った裁判所に対して交付申請する必要があります。
通常、相続放棄申述受理証明書の申請書は、受理通知書と一緒に送付されます。もし申請書を紛失した場合や追加で必要な場合は、家庭裁判所の窓口でもらうか、裁判所のホームページからダウンロードしましょう。
参考:相続放棄受理証明書が必要な方へ(裁判所)
申請書には次のような項目を記入します。
- 事件番号と受理年月日
受理通知書に記載されています。 - 申請者の情報
申請者の氏名、電話番号などの基本情報を記入します。 - 希望する証明書の通数
必要な証明書の部数(通数)を記入します。
なお、相続放棄受理証明書は、相続放棄した本人だけでなく、他の相続人や債権者などの利害関係者も申請することができます。相続関係者以外が申請する場合、申請書とともに相続関係や利害関係を証明する書類を添付して提出する必要があります。
相続放棄申述受理証明書の交付申請には、1通あたり150円分の収入印紙が必要になります。郵送で受け取りたい場合は、収入印紙に加え110円分の返信用郵便切手が必要です。
相続放棄申述書の書き方に関するQ&A
Q1.相続放棄申述書は手書きで書いても問題ありませんか?
A:はい、手書きでも問題ありません。黒の油性ボールペンなど、消えない筆記具を使い、読みやすく丁寧に記載することが大切です。修正液の使用は避け、書き間違いがあった場合は訂正印で対応しましょう。
Q2.相続放棄申述書の書き方で、特に注意すべき点はありますか?
A:相続放棄申述書を書く際に特に重要なのは、被相続人の「相続の開始を知った日」を正確に記載することです。「相続の開始を知った日」は、相続放棄の申述ができるかどうか、熟慮期間の算定基準となる日付です。相続放棄の申述を行った日付が、相続の開始を知った日から3か月以上が経過してしまうと、相続放棄が認められない可能性が高いので、特に注意が必要です。
Q3.相続放棄申述書はどこに提出すれば良いですか?また、その提出期限はありますか?
A:相続放棄申述書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。提出期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の申述は認められなくなるため、注意が必要です。
まとめ
相続放棄をスムーズに進めるためにも、最初に提出する相続放棄申述書は非常に重要です。相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。この短い期限内に、適切に申述書を作成して提出しなければなりません。
裁判所のホームページにある記入例を参考に自分で書くこともできますが、ミスのないよう、提出後の対応も含めて、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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