相続放棄申述書とは?書き方や記載例、どこでもらえるかなどを解説

相続放棄

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.03.15

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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相続が発生した際、特に亡くなった方が借金を残していた場合や、相続したくない土地がある場合には、相続放棄を検討することがあります。相続放棄の手続きをするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」をはじめとする必要書類を提出しなければなりません。相続放棄申述書の書き方は難しくはありませんが、手続きをスムーズに進めるためには、正確に記入することが重要です。

この記事では、相続放棄申述書の正しい書き方や提出までの流れについて、詳しく解説します。さらに、手続き後に裁判所から送付される照会書に対する回答書の書き方や相続放棄受理証明書の申請書の書き方についても詳しく解説いたします。

目次

相続放棄申述書とは

相続放棄の申述とは

相続放棄の申述とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する相続権を放棄する手続きです。相続放棄の申述は特に、相続人が被相続人の負債を引き継ぎたくない場合に行います。相続放棄をすることで、相続人は被相続人の借金などの責任から解放されますが、その代わりに財産も受け取ることができなくなります。

相続放棄の申述を行うには、相続が開始されたことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続を自動的に受け入れたとみなされ、放棄する権利を失います。また相続放棄の申述は、他の相続人の意志とは無関係であり、自分の意志で単独で手続きを行うことができます。

相続放棄申述書とは

「相続放棄申述書」(「そうぞくほうきしんじゅつしょ」)とは、相続放棄の申述をする際に家庭裁判所に提出する申請書類です。相続人が被相続人の財産に対する相続権を放棄する意志を家庭裁判所に正式に示すための重要な書類です。

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所による審査が行われます。この審査では、相続人の申し立てが法的な基準を満たしているかを確認します。家庭裁判所によって相続放棄が正式に承認された場合は、その結果相続人は被相続人の財産だけでなく、負債からも解放されます。

相続放棄申述書の記載内容に不備があると、手続きが遅れるか、最悪の場合は相続放棄が認められない可能性もあります。そのため、相続放棄申述書は慎重に、適切な書式と情報をもとに作成する必要があります。また、相続放棄申述書は、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に提出する必要があるため、期限内に手続きを進めることも重要です。

相続放棄申述書はどこでもらえる?裁判所ホームページから書式をダウンロード

相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページから簡単にダウンロードできます。下記ホームページにアクセスし、「相続放棄の申述書(成人)」または「相続放棄申述書(未成年)」をダウンロードしてください。また、下記ページには記入例も掲載されていますので、併せてご覧ください。

成人が相続放棄する場合:「相続の放棄の申述書(成人)
未成年が相続放棄する場合:「相続の放棄の申述書(未成年)

なお、Word形式の書式は札幌家庭裁判所のホームページでダウンロードが可能です。下記ホームページ「申立て等で使う書式例」にアクセスし、「相続に関する手続」の「相続放棄申述書」を選んで必要な書式でダウンロードしてください。
なおその際は、申立先裁判所が「札幌裁判所御中」となっていますので、ご自身が申し立てる管轄裁判所に変更してください。

Word形式でダウンロードしたい場合:「申立て等で使う書式例

また、インターネット環境がない場合や、書き方などについてサポートが必要な場合には、全国にある家庭裁判所の窓口でも書式を入手することが可能です。窓口では、相続放棄に関する手続きの詳細や書式の記入方法についての案内も受けられるため、不明点がある場合には積極的に相談することをお勧めします。

相続放棄申述書の書き方と記入例

次に、相続放棄申述書の書き方を解説していきます。上でご紹介した裁判所ホームページに掲載されている記入例を踏まえて、各項目ごとにわかりやすく解説していきます。

提出先の裁判所、作成日時を記入し申述人の署名押印をする

 

提出先の裁判所、作成日時を記入し申述人の署名押印をする

 

(参考:裁判所ホームページ「相続の放棄の申述書」の記載例より引用(以下の記入例についても同様))

相続放棄申述書の最初に、申立てを行う日の日付と、提出する家庭裁判所の名前を記入します。提出先の家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。

次に、申述人(相続放棄を希望する人)の名前を記入します。相続放棄をする人が未成年の場合は、その親権者が申述人として書類に記入し、手続きを行う必要があります。相続放棄申述書には、申述人自身の署名と押印が必要です。押印には認印を使用しても構いません。

添付書類にチェックを入れる

 

添付書類にチェックを入れる

 

相続放棄の申立てをする際には、相続放棄申述書だけでなく戸籍謄本などの添付書類が必要です。
申立書の添付書類に該当する項目にチェックを入れて、通数を記入します。

申立てに必要な添付書類は、下記のページで解説しておりますのでこちらをご覧ください。

申述人の情報(本籍・住所・電話番号・職業・続柄など)を記入する

 

申述人の情報(本籍・住所・電話番号・職業・続柄など)を記入する

 

  • 本籍: 本籍は戸籍謄本に記載されている通りに記入します。戸籍謄本を確認し、間違いのないように記入してください。
  • 住所: 現在の住所を記入します。この住所は裁判所からの連絡に使用されるため、住民票に基づき正確に記入してください。
  • 電話番号: 平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入します。確実に連絡が取れる番号であれば、携帯電話の番号でも構いません。
  • 氏名: 申述人の氏名を明記します。漢字とフリガナの両方を記入します。
  • 生年月日: 生年月日と年齢を記入します。
  • 職業: 現在の職業(会社員、公務員など)を記入します。
  • 被相続人との関係: 被相続人との続柄を選択し、該当する番号を○で囲みます。

法定代理人等の情報を記入する(申述人が未成年の場合のみ)

 

法定代理人等の情報を記入する(申述人が未成年の場合のみ)

 

未成年者やその他の理由で本人が手続きを行えない場合、法定代理人がその手続きを代行します。このようなケースでは、「法定代理人等」の欄に法定代理人の情報を記入する必要があります。相続放棄をする本人が成年者であり、自分で手続きが可能な場合は、空欄にしておきます。

  • 法定代理人と申述人との関係: 申述人と法定代理人の関係を選択または記入します。
  • 法定代理人の住所: 法定代理人の現在の住所を記入します。これは裁判所からの連絡に使用されます。申述人と法定代理人が同じ住所に住んでいる場合は、「申述人の住所に同じ」と記載しても問題ありません。
  • 法定代理人の電話番号: 平日の日中に連絡が取れる法定代理人の電話番号を記載します。
  • 法定代理人の氏名: 法定代理人の氏名を漢字とフリガナの両方で記入します。

被相続人の情報を記入する

 

被相続人の情報を記入する

 

  • 本籍: 被相続人の本籍は、最後の戸籍謄本(除籍謄本)に記載されています。除籍謄本を取り寄せて、記載されている本籍を確認して記入します。
  • 最後の住所: 被相続人の最後の住所は、亡くなる時点での住民登録していた住所です。これも住民票の除票を取得して確認し、申述書に記入します。
  • 氏名: 被相続人の氏名を漢字とフリガナの両方で記入します。
  • 死亡年月日: 被相続人の死亡年月日は、最後の戸籍謄本に記載されています。
  • 職業: 被相続人の死亡時の職業も記入します。働いていなければ無職と記入します。

もし申述人の本籍や住所が被相続人と同じ場合、それぞれ「申述人の本籍に同じ」や「申述人の住所に同じ」と記入することもできます。

申述の理由・相続の開始を知った日を記入する

 

申述の理由・相続の開始を知った日を記入する

 

相続の開始を知った日: 「相続の開始を知った日」とは、被相続人の死亡を知った日、または自身が相続人になることを知った日のことを指します。この日付は、相続放棄申述の期限に関わるため、非常に重要です。相続放棄は、この日から数えて3か月以内に行わなければなりません。

この相続の開始を知った日とは具体的にどの日をいうのか、ケースによって以下のとおり選択します。

  • 被相続人と同居していた、あるいはすぐに死亡の知らせを聞いた場合は、被相続人の死亡日を記入し、「1 被相続人死亡の当日」を選択します。
  • 被相続人の死亡を後から知った場合は、その日付を記入し、「2 死亡の通知を受けた日」を選択します。
  • もともと相続人であった人が相続放棄して自身が相続人になった場合は、自身が相続人になることを知った日を記入し、「3 先順位者の相続放棄を知った日」を選択します。

相続放棄の理由を選択または記入する

 

相続放棄の理由を選択または記入する

 

最も該当すると思われる理由を選択肢から選びます。

  • 生前贈与を受けている: すでに被相続人から生前贈与を受けており、更なる相続を望まない場合に選択します。
  • 生活が安定している: 現在の生活状況が安定しており、相続による財産の変動を望まない場合に選択します。
  • 遺産が少ない: 相続する遺産の額が少なく、手続きを行う価値がないと感じる場合に選択します。
  • 遺産を分散させたくない: 遺産を他の相続人間で分散させることを望まない場合に選択します。
  • 債務超過: 被相続人の債務が遺産を上回る場合に選択します。

これらの理由のいずれにも当てはまらない場合は、「その他」を選択し、具体的な理由を記入します。具体的な理由の書き方については、下で解説していますので参照してください。

相続財産の概略を記入する

 

相続財産の概略を記入する

 

被相続人が残した財産と負債の内容を、現時点で把握している範囲で記入します。

  • 財産の内容:不動産の場合は、その面積や所在地を記入します。金融資産や有価証券(株式など)、現金などは、万円単位での概数を記入します。
  • 負債の金額:被相続人が残した負債がある場合は、その金額も記載します。

金融機関や証券会社への問い合わせ、不動産の登記簿の確認などを通じて得た情報を基に記入します。しかし、財産の詳細を証明する書類の添付は必要ありません。

この情報は現在把握している範囲で記載するので、完全に正確な情報は求められませんが、誠実に記入することが大切です。意図的に情報を隠したり、虚偽の内容を記載したりすると問題になることがあります。

また、相続放棄を希望する場合は、被相続人の財産を利用したり使い込んだりすることは避けなければなりません。たとえば、知っていても記載せずに被相続人の預貯金を使用すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続放棄申述書は代筆でも構わない

相続放棄申述書は代筆も構いません。通常、相続放棄申述書は本人が自ら書くことが基本ですが、事情がある場合は代理人による記名と押印でも受理されます。

代理人(代筆者)による記入の場合、基本的には追加の委任状などは必要ありません。ただし、家庭裁判所から特別な指示がある場合は、必要に応じて委任状を作成することが求められることもあります。

相続放棄の手続きにおいては、誰が書いたかよりも本人の意思に基づいているかが重要視されます。そのため、代筆の場合でも、書類が本人の意思を正確に反映していることが必須となります。場合によっては、家庭裁判所から電話による意思確認が行われることもあります。

相続放棄申述書の書き間違いをしたら?

小さな間違いや誤字の場合は、訂正印(訂正箇所を二重線で消し、その上に正しい情報を書き、訂正箇所の隣に訂正印を押す)を使って訂正することができます。

大きな間違いや多くの訂正が必要な場合は、新たな相続放棄申述書を作成する方が適切です。間違いが多いと相続放棄申述書の信憑性が低くなりますので、相続放棄申述書が本人の正確な意志を反映していることを保証するために新たに書類を作成した方がよいでしょう。

相続放棄の理由の書き方│「関わりたくない」などの理由の文例

相続放棄の理由に特定の制限はありません。したがって、どのような理由であっても相続放棄を申述することが可能です。

相続放棄申述書の「放棄の理由」の欄では1から5までの指定された理由がありますが、この中に該当するものがない場合は、「6 その他」という選択肢が用意されています。この「その他」の欄に理由を記入してください。

「その他」欄に記入する理由は簡潔で構いません。具体的な事情の詳細は必要なく、例えば、次のように記入します。

  • 被相続人と長年疎遠で相続に関わりたくないため
  • 他の相続人と絶縁しており遺産分割協議に関わりたくないため

「その他」の項目で記載する理由が不適切とされることはありません。ただし、限られたスペースに手書きで記入するのが困難な場合や、理由が複雑である場合は、「別紙記載のとおり」と記入し、詳細な理由を別の紙に記入して添付する方法もあります。

相続放棄申述書の提出手続き

相続放棄申述書の提出先は管轄の家庭裁判所│必要書類と費用をあわせて提出する

相続放棄申述書の提出先は、被相続人が亡くなった際の住所地を管轄する家庭裁判所です。
もし管轄する家庭裁判所がわからない場合は、下記裁判所のホームページで調べることができます。
管轄裁判所を調べたい場合:「裁判所の管轄区域

提出する際には、必要書類を準備し、相続放棄申述書と一緒に提出します。必ず必要な添付書類は以下の戸籍謄本です。その他の必要な添付書類は、相続放棄をする人と被相続人の間の続柄によって異なります。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

また、手数料として800円が必要となります。この手数料は収入印紙として相続放棄申述書に貼付する形で納めます。さらに、連絡用の郵便切手も必要です。郵便切手の費用は家庭裁判所によって異なる場合があるため、最終的には申述を行う家庭裁判所に確認してください。

提出方法は郵送か窓口へ

相続放棄申述書の提出手続きは、家庭裁判所の窓口か郵送で行うことができます。

家庭裁判所の近くに住んでいる場合や、書類について質問したい時は、窓口で直接提出するのが良いでしょう。窓口なら、書類に何か不備があるかすぐに確認できます。これにより、手続きに関する不備や遅延を防ぐことができます。

しかし、相続人が家庭裁判所から遠くに住んでいる場合や、忙しくて裁判所に行けない時は、郵送で提出すると便利です。郵送なら、わざわざ裁判所まで足を運ばずに済みます。ただし、書類が確実に届くように追跡サービスがある郵便を使うことをおすすめします。

家庭裁判所から届く「相続放棄の照会書」への回答書の書き方

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常1週間から10日ほどで「相続放棄の照会書」が届きます。この照会書は、相続放棄が本人の真意に基づいているか、また法定単純承認事由が存在しないかを確認するためのものです。相続放棄を正式に認めてもらうためには、この照会書に対する適切な回答書を作成して返送する必要があります。

回答書には以下のような内容を記入します。

  • 被相続人の死亡を知った日
  • 自分が相続人であると認識した日
  • 債務超過(財産より負債が多いこと)の場合債務があることを知った日
  • 被相続人の財産の使用や債務の弁済の有無
  • 自分の意志で相続放棄の手続きを行っているか
  • 相続放棄する理由
  • 遺産分割の実施の有無

相続放棄申述受理証明書の申請書の書き方

相続放棄が家庭裁判所によって受理されると、「相続放棄の受理書」が送られてきます。この書類は相続放棄が正式に認められたことを証明する重要な文書ですので、大切に保管してください。

さらに、正式な相続放棄を証明するためには、「相続放棄の受理証明書」の申請が必要です。この申請書は通常、受理通知書と一緒に送付されます。万が一、申請書を紛失した場合や追加で必要な場合は、家庭裁判所を訪れるか、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

申請書には次のような項目を記入します。

  • 事件番号と受理年月日: 受理通知書に記載されています。
  • 申請者の情報: 申請者の氏名、電話番号などの基本情報を記入します。
  • 希望する証明書の通数: 必要な証明書の部数(通数)を記入します。

相続放棄受理証明書は、相続放棄した本人だけでなく、他の相続人や債権者などの利害関係者も申請することができます。相続関係者以外が申請する場合、申請書とともに相続関係や利害関係を証明する書類を添付して提出する必要があります。

相続放棄の念書に法的拘束力はない│相続放棄申述書による手続きは必須

相続が発生した際に、あらかじめ作成された念書や誓約書で相続放棄する約束をしていたとしても、これらの文書には法的効力がありません。たとえ推定相続人が相続放棄を行う意思で念書を作成していたとしても、その念書は無効です。

相続放棄は、被相続人の死後、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる手続きであり、事前に行う約束は無効です。
念書は相続放棄の意思を示す補助的な文書として役立つことはありますが、相続放棄の手続きを完了させるためには、相続放棄申述書の提出が絶対に必要です。

相続放棄申述書の書き方に関するQ&A

Q: 相続放棄申述書はどこに提出すれば良いですか?また、その提出期限はありますか?

A: 相続放棄申述書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。重要なのは、提出期限が相続開始を知った日から3ヶ月以内であるという点です。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の申述は認められなくなるため、注意が必要です。

Q: 相続放棄申述書の書き方で、特に注意すべき点はありますか?

A: 相続放棄申述書を書く際に最も重要なのは、被相続人の「相続の開始を知った日」を正確に記載することです。「相続の開始を知った日」は、相続放棄の申述ができるかどうかの基準となる日付です。この日付が申述可能な期間のスタート地点となります。相続の開始を知ってから3か月を過ぎると、相続放棄が認められない可能性が高くなりますので、特に注意が必要です。

Q: 相続放棄申述書に添付する書類は何ですか?

A: 相続放棄申述書を提出する際には、いくつかの重要な添付書類が必要です。必要な書類は次の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本): 被相続人の死亡事実を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本が必要です。
  • 被相続人の最終住所地の住民票の除票: これは、被相続人の最終的な住所を証明する書類です。住所地によって相続放棄の手続きを行う家庭裁判所が異なるため、この情報が必要になります。
  • 申述人の戸籍謄本: 相続人であることを証明します。

その他続柄によって、自分が相続人であることを証明するために追加の戸籍が必要となることがあります。詳しい必要な添付書類は家庭裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」にも掲載されていますので参照ください。

まとめ

相続放棄申述書の作成は、相続放棄の手続きの中で最も重要な手続きです。相続放棄申述書は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に提出する必要があり、正確かつ適切に記入することが非常に重要です。裁判所のホームページにある記入例を参考に自分で書くこともできますが、ミスのないよう専門家である弁護士に確認してもらうのが安心です。

特に、相続放棄申述書や照会書への回答書に誤りがあると、相続放棄が認められない可能性があるため、注意が必要です。自分での手続きが難しい、または時間がない場合は、弁護士に相談することも一つの方法です。弁護士に手続きを依頼すると、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に完了させる必要があります。この短い期限内に必要書類を揃え、適切に申述書を提出することが求められます。不安や疑問がある場合は、迷わず法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。