単純承認とは?みなされるケースに注意│相続放棄と限定承認の違いも
相続人になった際、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つの相続方法から1つを選択する必要があります。「単純承認」は被相続人の財産と借金を全て引き継ぐ方法ですが、財産を超える借金を負うリスクがあるため注意が必要です。対照的に「限定承認」では、被相続人の財産の範囲内で借金を支払います。そして「相続放棄」は、財産も借金も一切引き継がない選択です。
特に、「単純承認」とみなされる行動には注意が必要です。例えば、被相続人の財産を使うと、単純承認したと見なされることがあります。
この記事では、これらの相続方法の違いを明確にし、単純承認の基本、限定承認や相続放棄との違い、さらには単純承認とみなされる条件について分かりやすく解説します。
目次
単純承認とは│メリット・デメリットをわかりやすく解説
単純承認は、被相続人が残した相続財産をその全てを無条件で相続するということです。被相続人の財産だけでなく、借金や連帯保証債務などの負債も全て引き継ぐことになります。
特に被相続人の相続財産の全体が明確で、借金などの負債が少ない場合には、この方法を選ぶことになります。
単純承認の期限│3ヶ月の期間を過ぎると自動的に選択したとみなされる
相続が開始したと知った日から3か月間は、「熟慮期間」として、相続の方法を選ぶための時間が設けられています。この期間内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選択する必要があります。相続人が相続が開始したと知った日から3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きを取らない場合は、自動的に単純承認したとみなされます。
「相続開始を知った日」とは、通常は相続人が被相続人が亡くなったという事実を初めて知った時点です。当初は相続人ではなく、先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人となった場合は、その先順位者の相続放棄を知った時点となります。
もしもっと時間が必要な場合、この3か月の熟慮期間は、家庭裁判所への申請によって延長することができます。延長が承認されれば、その期間で相続方法を慎重に検討して決定を下すことできます。
メリット│家庭裁判所などでの手続きは必要ない
単純承認の最大のメリットは、特別な手続きを必要としないことです。
相続人が被相続人の死亡を知ってから特に何もしなければ、自動的に単純承認したとされるため、迅速かつ手間なく相続が完了します。一方で、限定承認や相続放棄の手続きには多くの書類を準備する必要があり、またその必要書類をもって家庭裁判所に申し立てを行い承認してもらわなければなりません、そのため時間と労力を節約できます。
被相続人の財産を自分のものとして使ったり、売却したりする行動を取ると、第三者の目から見て相続財産を受け入れたとみなされ、単純承認を選んだと解釈されることがあります。
このような行動は、単純承認の意思表示として扱われるため、相続財産の取り扱いは慎重に行ってください。
デメリット│マイナスの財産が多いと負債を抱えてしまう
単純承認の主なデメリットは、被相続人の負債を全て引き継ぐことになるという点です。
この選択をすると、被相続人が残した全ての財産、つまりプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金などの負債)もそのまま引き継がれます。マイナス財産がプラス財産を上回る場合、相続人自身が残った借金を負うことになるのです。そのため、相続を決定する前に、被相続人の財産の全体像をしっかり把握し、プラスの財産とマイナスの財産を総合的に考慮することが大切です。
さらに、相続開始から3か月が経過すると、相続放棄や限定承認の選択肢は利用できなくなります。もし単純承認を選ぶべきか迷っている場合、期限内に弁護士に相談することをお勧めします。護士は相続財産の評価方法や相続方法の選択についてアドバイスを提供し、より安全に相続方法を決定する手助けをいたします。
限定承認との違い
限定承認とは、相続人が被相続人から引き継ぐプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金やその他の債務)を負引き継ぐことです。この方法を選ぶと、相続人は被相続人の財産を受け取る際、財産の総額以上の債務を負うリスクがなくなります。
例えば、被相続人が1000万円の財産と3000万円の借金を残していた場合、限定承認を選ぶと相続人は1000万円までの借金しか支払わず、残る2000万円の借金は支払う必要がありません。債権者も弁済を求めることができません。
限定承認を行うには、家庭裁判所への申述手続きが必要です。これは、相続人が財産と債務の全体像を把握し、財産の範囲内でのみ債務を負うことを正式に申し立てるものです。さらに、相続人が複数いる場合には、全員が限定承認に同意しなければなりません。一人でも反対する相続人がいると、限定承認は行えません。
限定承認後の債務精算手続きは比較的複雑で、それが理由であまり一般的ではないのが現状です。しかし、被相続人の負債が財産を大きく上回る状況では、限定承認が適切な選択肢となることがあります。
相続放棄との違い
相続放棄とは、相続人が被相続人からのマイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めて全ての財産を引き継がない選択をすることです。
例えば、被相続人が1000万円の財産と3000万円の借金を残した場合、相続人が相続放棄を選べば、1000万円の財産を受け取る権利を放棄すると同時に、3000万円の借金を支払う責任からも免れます。この場合、相続人は被相続人の借金の負担を回避できる一方で、財産も手に入れることはできません。
相続放棄を行うには、限定承認と同じく家庭裁判所への申述手続きが必要で、これが単純承認との大きな違いです。また、相続放棄は相続人が複数いても、単独で行うことが可能です。他の相続人の合意を得る必要はなく、個々の相続人が自分の状況に応じて独立して選択を下すことができます。
単純承認とみなされる行為に注意
法定単純承認とは│限定承認や相続放棄はできなくなる
法定単純承認とは、相続人が特定の行為をすることで、自動的に相続を単純承認したものとみなされる制度です。具体的には、相続開始を知ってから3ヵ月以内の「熟慮期間」において、相続人が相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、または相続財産の全部または一部を処分した場合に単純承認したとみなされます。
法定単純承認にあたる事由については、民法921条に3つ定められており、こららに該当した場合は単純承認をしたものとみなされ限定承認や相続放棄はできなくなります。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
具体的には、どのような行為がみなし単純承認となるのか、以下でわかりやすく解説いたします。
相続財産の全部又は一部を処分したとき│債務の弁済や遺産分割協議に注意
相続財産の全部または一部を処分する行為は、相続人が被相続人の財産を相続する意思があるとみなされ、結果として単純承認したとみなされることがあります。
この理由は、第三者保護の観点から来ており、相続人が財産を処分したとき、第三者は相続人がもう相続放棄や限定承認を行わないと推測します。そのような行為の後も限定承認や相続放棄ができるとなると、第三者の信頼を裏切ることにつながるため、処分行為はみなし単純承認とされるのです。
例えば、相続人が被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したり、抵当権を設定するなどの行為が単純承認したとみなされます。また、被相続人の債権を取り立てる、遺産分割協議を始めるなどの行為も、被相続人の財産を相続する意思の表れとしてみなされる可能性があります。
ただし、被相続人の預貯金を葬儀費用や仏壇・墓石の購入費に充てる行為は、その額が社会的通念上相当と認められる範囲であれば、単純承認とはみなされないことがあります。また、特定の相続人を受取人として指定された生命保険金の受領は、相続財産に含まれないため、これを受け取っても単純承認とはみなされません。
このように、相続財産の一部または全部を処分する行為には注意が必要で、特に相続財産の詳細が不明な場合や相続放棄、限定承認を検討している場合は、慎重な対応が求められます。
「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に限定承認または相続放棄の手続きをしなかった
相続が開始したことを知った日から3ヶ月の間は「熟慮期間」と呼ばれます。この期間内に相続人が限定承認や相続放棄の申述手続きを家庭裁判所に行わなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
熟慮期間内に相続の承認や放棄に関する決断を下せない場合、相続の承認または放棄の期間の延長を家庭裁判所に申し出ることが可能です。ただし、この延長手続きも熟慮期間内に行う必要があるため、早めの行動が求められます。
相続財産の一部または全部を故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をした
相続財産の一部または全部を故意に隠匿、消費、または財産目録への未記載などの行為は、相続人による背信行為とみなされます。これらの行為は、特に被相続人の相続財産を目当てとする債権者に対して、信頼を裏切るものです。限定承認や相続放棄は基本的に債権者よりも相続人を保護する制度ですが、相続人がこのような背信行為を行った場合、その保護は及びません。
結果として、これらの行為を行った相続人は単純承認したものとみなされることがあります。
たとえ相続人が限定承認や相続放棄の手続きを行った後であっても、故意に相続財産を隠匿したり、無断で消費したりした場合、これは債権者への背信行為に該当します。このような行為を行った相続人は、相続放棄や限定承認による保護の対象外とされ、単純承認したものとしてみなされます。
単純承認にならない行為
相続財産に関して行う全ての行為が法定単純承認とみなされるわけではありません。一定の条件のもとで単純承認にはあたらないケースがあります。例えば、葬儀費用の支払いや相続人を受取人とした生命保険金の受領などがこれにあたります。
葬儀費用や仏壇や墓石の購入費用の支払い
葬儀費用を相続財産から支払う場合、その費用が社会通念上妥当とされる範囲であれば、法定単純承認には該当しません。この妥当な範囲とは、不必要に豪華でない、一般的な葬儀の費用を指します。同様に、仏壇や墓石の購入も、必要最低限の範囲内であれば問題ありません。
しかし、相続財産と比較して多額の債務があることが明らかであるにもかかわらず、葬儀費用などを相続財産から支払った場合、債権者保護の観点から法定単純承認に該当する可能性があります。
相続人を受取人として指定された生命保険金の受領
生命保険金は、契約者である被相続人が指定した受取人に直接支払われるものであり、通常の相続財産とは別に扱われます。つまり、被相続人が死亡した際に、その生命保険金は、被相続人の遺産として分配されるのではなく、契約に基づき指定された受取人に直接支払われるのです。
特定の相続人が生命保険金の受取人として指定されている場合、その相続人が保険金を受け取る行為は、被相続人の遺産を管理したり、処分したりする行為とはみなされません。したがって、この行為は法定単純承認にあたる行為にはあたりません。
単純承認に関するQ&A
Q: 単純承認とはどういう意味ですか?具体的にどんな影響がありますか?
A: 単純承認は、相続人が被相続人の全財産と全負債を無条件で引き継ぐことを意味します。これには特別な手続きは不要で、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行わない場合、自動的に単純承認したとみなされます。これを選択した場合、被相続人が残した借金やその他の負債も全て相続人が負うことになり、財産が負債を上回らない場合、相続人がその差額を負担することになります。
Q: 単純承認を避けるためにはどんな手続きが必要ですか?
A: 単純承認を避けるには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述を行う必要があります。限定承認を選ぶと、故人の負債は財産の範囲内でのみ負担し、相続放棄を選ぶと財産も負債も一切受け継がないことになります。
Q: 相続財産を一部使ったり売却したりした場合、単純承認とみなされますか?
A: はい、相続財産の一部を使用したり、処分したりすると単純承認したとみなされることが一般的です。例えば、被相続人の銀行口座からお金を引き出す、不動産を売却する、被相続人名義の車を使うなどの行為は、被相続人の財産を自分のものとして扱っていると解釈され、単純承認の意思表示としてみなされる可能性があります。
Q: 単純承認した後の遺産分割はどのように進めるべきですか?
A: 単純承認した後、相続人間で遺産分割協議を行い、被相続人の財産の分配方法を決定します。この協議は全相続人の合意が必要で、合意に至らない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることになります。遺産分割では、相続財産の価値の評価や各相続人の要求を考慮して公平な分配を目指しますが、複雑なケースでは専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。
まとめ
単純承認を選択する場合、相続人は被相続人の財産をそのまま、つまりプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて全て引き継ぐことになります。このため、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合などは相続人の負担となるリスクがあるため、注意が必要です。
このリスクを避けるためには、被相続人の相続財産に関してしっかりと調査し、全体像を把握することが不可欠です。
相続開始を知った日から数えて3ヶ月の「熟慮期間」を有効に活用し、財産と負債の全体を理解した上で、単純承認を選択するかどうかを慎重に判断することが重要です。
安易に決断するのではなく、十分な情報収集と検討を経て、納得のいく選択を行うことをお勧めいたします。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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