相続欠格とは│相続の権利を失う5つの欠格事由と相続廃除との違い
「相続欠格」とは、特定の行為や状況により、本来相続権を有するはずの人がその権利を失うことを指します。相続欠格は、民法891条において明確に定められており、これに該当する行為を行った者は、相続人としての地位を喪失することになります。
これは、公平かつ公正な相続手続きを確保するためのものであり、相続権の乱用を防ぐためにあります。相続欠格にあたる行為には、故意に相続人を殺害したり、遺言を偽造したりするなどの重大な違法行為が含まれます。
この記事では、相続欠格の具体的な定義と、相続権を失うことにつながる5つの主要な欠格事由について詳細に説明します。また、よく混同されがちな「相続廃除」との違いにも焦点を当て、これら二つの概念の区別と関連性を明確にします。
目次
相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が故意に相続権者を殺害する、重大な暴力行為に及ぶ、遺言書を偽造または破壊するといった法律や道徳に反する重大な行為を行った結果、相続人の資格が剥奪される制度です。
この制度は、遺産相続の秩序を侵害した人に相続による利益を与えるべきではないという観点から相続人を制裁する意味を持っています。
また、民法891条に該当するような行為を行った法定相続人には、財産を承継させたくないはずだという被相続人の意志を推測し、それを実現するための制度ともいえます。
民法891条の欠格事由に該当する相続人は相続権を失う
どのような場合に相続権が剥奪されるのですしょうか。それは民法891条に定められた5つの相続欠格事由に1つでも該当する場合です。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法第891条
相続人が、上記の相続欠格事由に該当する行為をした場合は、法律上当然に相続権を失います。
具体的にどのような場合が欠格事由に当たるのか、それぞれの条項について次でわかりやすく解説いたします。
欠格事由(けっかくじゆう)とは
「欠格事由」とは、特定の資格や地位を得る際に、その資格が持つ社会的な責任や期待に見合わない行動や事柄を指します。
相続とは、亡くなった人の財産や遺産を法的に受け継ぐ大切な手続きです。そのため、相続人には正当で倫理的な行動がとても重要視されます。
相続における欠格事由とは、相続人としてふさわしくないとされる行動や事柄を意味します。これには、故意の犯罪行為、遺言書の偽造や破壊、他の相続人への重大な暴力行為などが含まれます。これらの行為は、相続の公正さや信頼性を損なうものと見なされ、その結果、そのような行為を行った個人は相続人としての資格を失います。
相続の欠格事由│5つの事例についてわかりやすく解説
相続人の資格が剥奪される5つの事由について、以下でそれぞれわかりやすく解説いたします。どれか1つでも当てはまる場合は、特別な手続きがなくても直ちに相続権をすべて失います。
実際に問題となるのは⑤のケースが多いです。
①被相続人や他の相続人を故意に殺害したり、殺害しようとしたりした場合(民法891条1号)
相続欠格事由の1番目として、「相続人が被相続人や同順位以上の相続人を故意に殺害したり、殺害しようとしたりした場合」が挙げられます。この事由は、被相続人や相続順位が同等、またはそれ以上の人物を故意に死亡させるか、死亡させようとして刑に処せられた場合に適用されます。
例として、相続順位が低い兄弟姉妹が、遺産を受け継ぐことになる被相続人の子や両親を故意に殺害したり、または殺害を試みたりするケースが挙げられます。
ただし、「故意に」という文言があるため、過失による死亡や正当防衛など、刑に処されない場合は欠格事由には該当しません。
なお、殺人罪や未遂罪として刑に処せられた場合のみならず、遺棄罪に該当した場合も同様に相続欠格事由に該当します。
遺棄罪とは、被相続人に対して必要なケアや支援を意図的に提供しない行為を指します。特に、介護が必要な被相続人に対して、食事を与えない、適切な医療を受けさせない、必要な生活の世話を怠るなどの行為が含まれます。
このような行為が欠格事由に該当するのは、これらが被相続人の健康や安全を著しく危険にさらし、最悪の場合、被相続人の死に至らせる可能性があるからです。
②被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わなかった場合(民法891条2号)
相続欠格事由の2つ目は「被相続人が殺害されたという事実を知りつつ、犯人を告訴・告発しなかった場合」が挙げられます。これは、被相続人が殺害されたことを知っていても、犯人をかばうために告発や告訴を行わなかった人物に適用されます。
ただし例外として、犯人が相続人の配偶者や直系血族である場合、または相続人が犯罪を理解する能力がない(例えば、非常に幼い子供など)場合は、この欠格事由は適用されません。
これは、家族間の複雑な感情や関係性を考慮しており、特定の状況下での告発の難しさを認識していることから設けられた例外です。
また、犯罪が発覚し捜査機関が介入するなど、事件が公になった後は、個人による告発や告訴の必要性がなくなるため、この場合も欠格事由に該当しなくなります。
③詐欺や強迫によって、被相続人の遺言や撤回・取り消し・変更を妨げた場合(民法891条3号)
相続欠格事由の3つ目は「相続人が詐欺や強迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消し、または変更を妨げた場合」が挙げられます。
詐欺とは、虚偽の情報や誤解を与えることにより、被相続人が誤った選択をするように仕向ける行為です。例えば、相続人が被相続人に「他の相続人が遺産を不正に使う計画を立てている」といった虚偽の話を伝えることがあります。このような情報に基づき、被相続人が誤解を受け、その結果として自身の遺言を変更するのを辞め、その相続人により多くの遺産を遺すように決定する場合がこれに該当します。
一方、強迫とは、脅迫や不当な圧力を使って被相続人の意志を曲げ、遺言の内容を変更させる行為です。例えば、相続人が被相続人に「もし私に十分な遺産を遺さなければ、あなたの名誉を傷つける情報を公開する」と脅迫する場合です。この脅迫に怯えた被相続人は、自分の意志に反した遺言を作成するのを妨げられることになります。
④詐欺や強迫によって、被相続人に遺言や撤回・取り消し・変更をさせて場合(民法891条4号)
相続欠格事由の4つ目は「相続人が詐欺や強迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消し、または変更を行わせた場合」が挙げられます。
どのような場合が詐欺や強迫にあたるかなどは、上の「妨げた場合」と同様です。
脅迫や詐欺により、自分の意志に反して、遺言を変更し、その相続人により多くの遺産を遺すように遺言を書き換えるか、もしくは既存の遺言を取り消すなどがこれに該当します。
⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合(民法891条5号)
相続欠格事由の5つ目は「相続人が被相続人の遺言書に対して、偽造・変造・破棄・隠匿などの不正な行為を行った場合」が挙げられます。具体的には、以下のような行為が含まれます。
偽造: 相続人が存在しない遺言書を作成し、それを被相続人が書いたかのように装う行為です。たとえば、相続人が自分に有利な内容の遺言書を偽造して、それを被相続人のものとして提出する場合がこれに該当します。
変造: 既に存在する遺言書の内容を変更する行為を指します。例えば、相続人が被相続人の遺言書に記載されている内容を勝手に変更し、自分や他の相続人に有利または不利にするような変更を加える場合です。
破棄: 相続人が故意に被相続人の遺言書を破棄する行為です。このケースでは、相続人が被相続人の意志に反して遺言書を破棄し、その遺言書が法的な効力を失うようにすることが含まれます。
隠匿: 相続人が被相続人の遺言書を故意に隠す行為です。例えば、相続人が他の相続人に不利な遺言書を見つからないように隠し、その遺言書が法的な手続きにおいて考慮されないようにする場合がこれに該当します。
相続欠格の効力
手続きは必要なく、相続権はただちに剥奪される
相続欠格事由が生じた場合、相続人の権利は自動的に、かつ直ちに剥奪されます。これは、特定の法的手続きを経る必要がなく、被相続人の意志にもよらず当然に権利を失うことを意味します。
もし相続欠格事由が被相続人の死亡、つまり相続開始前に発生した場合、その時点から相続資格の喪失が生じます。一方で、相続開始後、例えば遺言書の発見後に欠格事由が発生した場合でも、相続資格の喪失は遡って相続開始時点から効力を持ちます。
遺言による遺贈があっても受け取れない
被相続人がその相続欠格に該当する人に遺言による遺贈をしていても、それを受け取る権利がありません。
これは、被相続人が遺言で明確に財産をその相続人に贈与する意思を示していたとしても、適用されます。相続において遺言書の内容は最も尊重されるとされていますが、相続欠格は遺言よりも優先されます。
相続欠格事由に該当する行為は相続において非常に重大な違反と見なされるため、法律はそのような相続人に対して遺産を受け継ぐ権利を認めていません。
遺留分の権利も失う
相続欠格事由に該当する相続人は、遺留分の権利も失います。遺留分とは、法律で定められた最低限度の相続分のことで、通常、被相続人の配偶者や子供などの特定の相続人が遺留分を取得する権利を持ちます。
例えば、被相続人が子供の一人に不動産を遺贈し、その子供が欠格事由に該当する場合、その子供は遺留分の権利を含め、すべての相続権を失います。つまり、遺贈を受け取る権利がないだけでなく、法律で保証されている最低限の相続分である遺留分さえも受け取ることができなくなるのです。
代襲相続との関係│相続欠格者の子は相続人となれる
相続欠格となった相続人は、相続の権利を失いますが、その相続人に子供がいる場合、その子供は代襲相続者として相続権を有します。この制度は「代襲相続」と呼ばれ、相続人が相続欠格により相続権を失った場合でも適用されます。
例えば、ある男性が相続欠格事由に該当し、そのために相続権を失ったとします。この男性には一人の娘がいると仮定しましょう。男性が相続権を失ったとしても、その娘は代襲相続者としての権利を持ちます。つまり、もし男性の母親(娘の祖母)が亡くなり、遺産を残した場合、本来男性が受け取るはずだった遺産の相続権は、男性の娘に移ります。娘は祖母から直接相続することになるわけです。
なお、代襲相続が起こるのは、被相続人の子供や兄弟姉妹に限られます。代襲相続とは、被相続人の子供または兄弟姉妹が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合、彼らの子供が代わりにその相続分を受け継ぐことができる制度です。
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)│相続権を復活させることができるのか
欠格事由にあたる相続人が相続することを被相続人が望んでいる場合に、相続欠格の効力が続くかが問題となることがあります。
例えば、被相続人の子供のうち1人が遺言書を偽造したことが発覚したが、被相続人がこれを許してその子に相続させたい意志を遺言書に記載したとします。その後被相続人が死亡した時に、他の子供は相続結欠格に該当するため相続できないと主張することが考えられます。
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)とは、理論上、被相続人が相続人を許すことで相続権が復活する可能性を指します。しかし、現行の民法においては相続欠格の宥恕を規定する明確な条文は存在せず、この点に関する判例も確立していません。
実務上、相続欠格の宥恕が認められるかどうかは明確ではありませが、過去の判例で一部宥恕が認められた事例も存在しています。
とはいえ認められない可能性が高いため、被相続人が相続欠格に該当する相続人を許し、再び財産を渡したいと考えた場合は、生前贈与によって財産を渡す方法が確実です。生前贈与は、相続権の復活とは異なり、被相続人が存命中に直接財産を移転することを意味します。
相続欠格者がいる場合に必要な手続き
相続欠格の主張や反論には裁判手続きが必要
上で解説したとおり、相続欠格には裁判などの手続きは必要なく、欠格事由に該当するような事実があれば直ちに相続権が剥奪されます。
ただし、相続欠格に該当する相続人(相続欠格者)が相続欠格の事実を認めなかった場合は裁判所で争うことになります。
具体的には、相続欠格を不当とする当事者は「相続権確認請求訴訟」を提起し、自分の主張を裁判所で争わなければなりません。反対に、相続欠格に該当すると主張する当事者は「相続権不存在確認訴訟」を提起しなければなりません。
相続欠格に該当するかどうかは裁判所の手続きにおいて審査され、判断が下されます。
相続欠格について争われた裁判例
最高裁平成9年1月28日の判決
この判例では、相続人が被相続人の遺言書を破棄したことが相続欠格事由に該当しないとされました。相続人は被相続人の遺言書に従って遺産分割を行おうとしていたが、他の相続人との間で紛争が起こり、遺言書を証拠として提出することができなかったため、遺言書を破棄したという事情があったからです。
大阪高裁平成13年2月27日の判決
このケースでは、相続人が被相続人から受け取った遺言書を約10年間隠匿していましたが、大阪高裁は遺言書の内容が相続人およびその妻に遺産の全てを相続させるものであり、その行為が相続欠格事由に該当しないと判断しました。この判決は、遺言書の隠匿自体が必ずしも不当な利益を目的とするものではないという点を示しています。
東京高裁昭和45年3月17日の判決
この判決は、遺留分減殺の請求を避ける目的で遺言書を隠匿する行為が、相続欠格事由に該当する重大な不正行為と見なされることを示しています。
相続登記手続きの際には欠格を証明する書類が必要
相続登記手続きにおいて、特に不動産の名義変更を行う場合、法定相続分の割合を変更する際には、相続人全員の同意が必要です。相続欠格である事実は戸籍に記載されるものではないため、相続欠格者が存在する場合、その事実を証明する「相続欠格証明書」の提出が必要になります。この証明書は、相続欠格者本人が自らの欠格事由を認める場合に記入され、印鑑登録証明書と共に提出されます。
一方、相続欠格者が自身の欠格状態を争う場合、つまり相続欠格事由に該当しないと主張する場合は、相続権の有無に関する確定判決を裁判所から取得する必要があります。この確定判決は、名義変更などの相続登記手続きを正式に完了させるために必要です。相続欠格者が証明書の作成を拒否したり、他の相続人との間で相続欠格事由に関する異議が存在する場合には、「相続権不存在確認訴訟」を提起し、法的な解決を求めることが必要になります。このように、相続欠格者が関与する場合、相続手続きはより複雑な法的な手続きを必要とすることがあります。
相続人が相続権を失う場合とは│相続欠格と相続廃除の2つのケース
相続人が相続権を失う場合として、民法には「相続欠格」と「相続人廃除」の二つのケースが定められています。相続欠格ほどの事由がない場合であっても、被相続人の意志によって相続権を奪う相続廃除という制度があります。
以下では、相続欠格と相続廃除の違いについてわかりやすく解説いたします。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格とは、被相続人に対する重大な犯罪行為(例えば、故意の殺害や遺言書の偽造、破棄など)を行った相続人が、自動的に相続権を失うことです。この場合、相続人は法律によって当然として相続権を失い、遺留分の権利も含めて全ての相続権を喪失します。
遺産分割協議や遺言執行時に他の相続人から欠格事由に当たる行為があることを指摘されて適用されることが多いです。
一方、相続人廃除とは、相続人が被相続人に対して行った重大な不正行為や虐待が原因で、被相続人が生前に特定の相続人を相続から排除することです。被相続人は遺言を通じて相続人の資格を剥奪する意志を表明し、家庭裁判所での手続きを経ることで相続人から相続権を剥奪することができます。
相続人廃除がなされた場合、その相続人は遺留分を含むすべての相続権を失います。
相続欠格と相続廃除の違いを表でまとめると以下のようになります。
|
相続欠格 |
相続廃除 |
---|---|---|
発生条件 |
相続人が欠格事由にあたる非行(例: 故意の殺害、遺言書偽造など)を行った場合 |
相続人による被相続人への著しい非行があり、被相続人の請求が家庭裁判所に認められた場合 |
対象 |
推定相続人に限らず、相続権をもつ全ての人に適用される |
遺留分をもつ推定相続人に限定 ※遺留分の権利をもたない推定相続人(兄弟姉妹)は遺言によって相続させないようにできるから。 |
手続きの必要性 |
裁判手続きなどは不要で、当然に相続権が剥奪される |
家庭裁判所への申し立て手続きが必要 |
戸籍謄本への記載 |
記載されない |
記載される |
相続廃除ができるのは以下のような事情がある場合です。
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に対して重大な侮辱をしたとき
- その他の著しい非行があったとき
これに該当するかどうかは家庭裁判所の審判によって判断され、廃除が認められればその相続人は相続権を失います。またその事実は戸籍謄本に記載されます。
なお、相続欠格と同様に相続廃除も代襲相続は発生します。つまり、被相続人の子供が相続廃除された際に、その子供に子(被相続人の孫)がいる場合はその子が代わりに相続権を得ることになります。
相続廃除については、下記記事で詳しく解説しております。あわせて参照してください。
相続欠格に関するQ&A
Q: 相続欠格が発生する具体的な事例とは何ですか?
A: 相続欠格は、被相続人を故意に殺害する、重大な暴力行為を行う、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなどの重大な違法行為を行った場合に発生します。これらの行為は相続の公正性や被相続人の意志に対する重大な違反と見なされ、相続権を自動的に失うことになります。
Q: 相続欠格者がその状態を争う場合、どのような手続きが必要ですか?
A: 相続欠格者がその状態を争う場合、相続権確認請求訴訟を提起することになります。この訴訟では、相続欠格事由に該当しないと主張する相続人が、裁判所において自らの相続権を主張し、証拠や事情を基に裁判所が判断します。
Q: 相続欠格が認定された場合の具体的な効果は何ですか?
A: 相続欠格が認定されると、その相続人は自動的にすべての相続権を失います。この効果は、遺留分の権利を含むすべての相続権に及び、該当する相続人は法的に被相続人の財産を受け継ぐ権利を一切持たなくなります。また、相続欠格者が遺言によって特定の財産を遺贈されていた場合でも、その遺贈を受け取ることはできません。
Q: 相続欠格者が遺産分割協議に参加することはできますか?
A: 相続欠格者は遺産分割協議に参加することはできません。相続欠格事由に該当すると、相続人としての一切の権利を失うため、遺産分割協議において意見を述べたり、遺産を受け取る権利を主張することは不可能です。
Q: 相続欠格の事実が後に発覚した場合、すでに行われた遺産分割はどうなりますか?
A: 相続欠格の事実が後に発覚した場合、既に行われた遺産分割は無効となる可能性があります。この場合、遺産分割は再度行う必要があり、相続欠格者に配分された遺産は他の相続人に再分配されます。これには法的な審議や裁判所の介入を必要とすることもあります。
まとめ
相続欠格とは、相続人が特定の重大な違法行為を犯した場合に、自動的に相続権を失う法的な制度です。主な欠格事由には、被相続人を故意に殺害する行為、遺言書の偽造・破棄・隠匿などが含まれます。相続欠格は裁判手続きを要せず、事由が発生した時点で直ちに効力を発揮します。
もし相続欠格事由に該当するとされた相続人がその判断を争う場合は、相続権確認請求訴訟を提起することになります。また、相続欠格者の子供は代襲相続により相続権を有することができますが、相続欠格者本人の相続権は改心したとしても復活しません。
相続欠格の事実が後に発覚した場合、既に行われた遺産分割は再検討される可能性があり、相続欠格者に配分された遺産は他の相続人に再分配されることが一般的です。このような状況では、早急に相続に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。