相続欠格│相続欠格とは?欠格事由や相続欠格者と代襲相続の可否などを弁護士が解説

被相続人の生命を侵害したり、詐欺や脅迫によって遺言を妨害したりするなどの重大な非行をした人に対し、相続権を失わせる「相続欠格」という制度があります。
そもそも、遺産相続という制度は、被相続人と相続人と血縁関係・婚姻関係に基づく生前の信頼関係があってこそ、法の予定する適正な相続秩序が成り立つものです。そのため、そうした被相続人との信頼関係・相互協力関係を侵害した相続人が不正な行為によって相続財産という利益を得ることを、相続欠格という制度によって防止しているのです。
しかし、日常的にはあまり聞き慣れない言葉ですので、その具体的な内容まではあまり知られていないかと思います。
そこでこの記事では、相続欠格の制度について弁護士が詳しく解説させていただきます。どういった行為があった場合に相続権を失うことになるのか、相続欠格となった人はどうなるのか、実際の裁判事例もまじえながらご説明いたします。
本記事が、相続欠格の理解に少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続欠格
それでは、相続欠格という制度の基本について見ていきましょう。
1.相続欠格とは
相続欠格とは、被相続人の生命を侵害したり遺言に不当な干渉を行ったりするなど、相続制度の基盤を侵害するような重大な非行をした人に対し、法律上当然にその資格を失わせる制度です(民法第891条)。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格に該当する行為(欠格事由)としては、民法上5つの類型が定められており、相続欠格の効果としては、相続する資格の喪失や代襲相続の発生、受遺資格の喪失などさまざまです。この点に関しては、後述いたします。
相続欠格の制度は、家族関係における適正な秩序を維持するという公益的な理由に基づき、被相続人の意思や特別な手続きをすることなく、当然に相続権を剥奪する「民事上の制裁」としての性質を持っています。
通常、相続人というのは、被相続人の法律上の配偶者や一定範囲の血族であることによって、遺産を相続する権利が認められています。生前扶助関係にあった配偶者や親族と被相続人との相互の信頼関係を前提として、被相続人の財産を受け継ぐことが認められているのです。したがって、被相続人との間の相続的協同(共同)関係を侵害した人(民法第891条1号・2号)や、法が予定する財産取得秩序(相続法秩序)を乱して不正な利益を得ようとする行為をした人(同条3号・4号・5号)にまで相続人としての資格を認める必要性は乏しいと考えられていることから、この制度が設けられました。
また、相続人の生命を侵害するような非行をした人に対しては、「被相続人も自身の財産を承継させたくないはずだ」と被相続人の意思を推測し、実現させるための制度ともいえるでしょう。
2.相続欠格と相続廃除との違い
ところで、「相続欠格」と似た制度に「相続廃除(民法第892条)」というものがあります。どちらも相続権を失わせる効果を持ちますが、いくつか明確な違いがあるため確認しておきましょう。
相続人廃除とは、相続人が被相続人に対して行った重大な不正行為や虐待が原因で、被相続人が生前に特定の相続人を相続から排除することです。
(推定相続人の廃除)
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
相続欠格は非行があった場合に「法によって当然に相続資格を失う」ものですが、相続廃除は「被相続人の請求によって家庭裁判所が相続人廃除の審判を下すことで相続資格を失う」という大きな違いがあります。
また、相続欠格者は遺贈を受ける受遺者となることができませんが、相続廃除された者は受遺者となることができます。受遺欠格について定めた規定において、相続廃除の規定が準用されていないためです。
その他にも、相続欠格と相続廃除の違いを下表にまとめました。
| 相続欠格 | 相続廃除 | |
| 発生条件 | 民法第891条の欠格事由にあたる行為(殺人、詐欺、脅迫等)を行った場合 | 相続人による被相続人への著しい非行 |
| 対象 | 相続人となりうる人 | 遺留分を有する推定相続人 |
| 手続き | 不要(当然に相続権が剥奪される) | 家庭裁判所への申し立てが必要 |
| 受遺資格 | ない | ある |
| 戸籍への記載 | 記載されない | 記載される |
なお、相続欠格と同様に相続廃除も代襲相続は発生しますので、被相続人の子供が相続廃除された際に、その子供に子(被相続人の孫)がいる場合はその子が代襲相続人として相続権を得ることになります。
相続廃除については、こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
3.相続欠格の手続きは不要
相続欠格に該当するような非行があった場合に、特段の手続きは必要ありません。前述のとおり、相続欠格事由が生じた場合、相続資格は当然に失われます。
相続欠格は欠格事由が発生した時に当然に効力を生じることになるため、被相続人の存命中に相続欠格事由に該当する行為があった場合、その非行の時点から相続資格を失うことになります。そして、被相続人が死亡し遺産相続が始まってから欠格事由が発生した場合は、相続開始時に遡って相続資格を失うことになります。
特段の手続きは必要ありませんが、「① 相続欠格者が相続欠格の事実を認めない」、「② 共同相続人のうち1人が、遺産相続が始まってから、他の共同相続人に相続欠格があると主張している」など、相続欠格事由の有無に争いが生じることもあるでしょう。
① 相続欠格者が相続欠格の事実を認めない、つまり相続欠格者が相続欠格事由に該当しないことを主張したい場合は、相続権確認請求訴訟を提起する必要があります。反対に、相続開始後に他の共同相続人が相続欠格者であることを主張したい②のような場合には、相続権不存在確認訴訟を提起して争うことになります。
相続欠格事由(民法第891条)
続いて、相続欠格に該当する「欠格事由」を確認していきましょう。
1.遺産相続における欠格事由とは
「欠格事由」とは、特定の資格や地位を得る際に、その資格が持つ社会的な責任や期待に見合わない行動や事柄を指します。
相続は亡くなった人の財産を法的に受け継ぐ重要な手続きですから、相続人にも倫理的で正当性のある行動が求められます。そのため、相続人としての資格を得る上でふさわしくないとされる行動や事柄を、「相続欠格事由(民法第891条)」として法律上規定しているのです。
2.相続欠格者となり得る5つの欠格事由
遺産相続における欠格事由は、具体的に以下の5つの類型があります。
2-1.被相続人や他の相続人を故意に殺害した・殺害しようとして刑に処された場合
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(民法第891条1号)については、当然に相続資格を失います。被相続人や他の相続人の生命を侵害する行為は、被相続人と相続人間の信頼関係を破壊する重大な非行だからです。
該当する犯罪としては、殺人罪、殺人未遂罪のほか、殺人予備、自殺関与、承諾殺人、嘱託殺人、堕胎罪(致死を伴う場合)などが挙げられます。ただし、「故意」に限定されるため、判例上も過失致死や殺意のない傷害致死は含まれないとしています。
(大審院大正11年9月25日判決)
また、「刑に処せられた」ことも要件ですから、刑事責任能力がなく刑に処せられなかった人や、人を死亡に至らせた行為が正当防衛と認められて刑に処せられなかった人などは、これに該当しません。
ところで、介護が必要な人に食事や医療行為を与えず死に至らしめるなどの「遺棄罪」があります。「刃物で刺す、殴打する」といった有形力を行使する行為ではありませんが、殺害の故意の有無や具体的な遺棄の内容などによっては、遺棄罪も相続欠格事由に該当する可能性があると考えられます。
2-2.被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わなかった場合
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(民法第891条2号)も、相続欠格事由に該当します。
ですが、「ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」と規定されています。ですので、相続人がたとえば幼い子どもで犯罪や刑事責任を理解する能力がない場合や、相続人の配偶者や直系血族が犯人である場合には、相続欠格事由には該当しません。
なお、民法第891条2号の欠格事由については、国家の刑罰権の行使のために私人による訴訟提起を必要としない現在においては、その意味を失っているとの指摘もあります。
また、判例によると、すでに検察の活動が開始されているときには、告訴・告発しないことを理由に欠格事由とする必要はない(大審院昭和17年11月4日判決)とされています。犯罪が発覚し捜査機関が介入するなど事件が公になった場合は、個人による告発や告訴の必要性がなくなるため、相続欠格事由に該当しません。
2-3.詐欺や強迫によって、被相続人の遺言・撤回・取り消し・変更を妨げた場合
相続欠格事由の3つ目は、「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(民法第891条3号)」です。
この場合の詐欺とは、虚偽の情報や誤解を与えることにより、被相続人が誤った選択をするように仕向ける行為をいいます。強迫とは、脅迫や不当な圧力を使って被相続人の意思を曲げさせる行為を意味します。
たとえば、相続人が被相続人に「もし私に十分な遺産を遺さなければ、あなたの名誉を傷つける情報を公開する」と脅迫して、被相続人の意思に反した遺言を作成させたような場合も、相続欠格事由に該当し相続資格を失うことになります。
2-4.詐欺や強迫によって、被相続人に遺言・撤回・取り消し・変更をさせた場合
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(民法第891条4号)も、相続欠格事由です。
詐欺や強迫により、自分の意思に反して遺言を変更した場合や、既存の遺言を取り消す場合などが該当します。
たとえば、被相続人が「相続人Aに1,000万円、相続人Bに1,000万円を相続させる」旨の遺言書を作成していたとします。被相続人が、自身を看病してくれた相続人Bにより多く財産を与えようと、「相続人Bに2,000万円を相続させる」内容の遺言に変更しました。自分の取り分がなくなってしまうと考えた相続人Aが、被相続人に「相続人Bが遺産を不正に使う計画を立てている」と虚偽の話を伝えたところ、被相続人は「遺産を悪用する恐れのある相続人Bには一切財産を引き継がせない。」と決め、「相続人Bに2,000万円を相続させる」旨の遺言書を取り消してしまいました。
こうした行為は、相続欠格事由に該当し、当然に相続権を失うこととなるのです。
2-5.被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
5つ目の相続欠格事由は、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した(民法第891条5号)」場合です。
具体的には、以下のような行為が含まれます。
-
偽造
相続人が、存在しない遺言書を作成し、それを被相続人が書いたかのように装う行為です。 -
変造
既に存在する遺言書の内容を変更する行為です。相続人が被相続人の遺言書に記載されている内容について、勝手に自身に有利なものにしたり、他の共同相続人が不利となるような変更を加えたりする場合が該当します。 -
破棄
相続人が故意に被相続人の遺言書を破棄する行為です。 -
隠匿
相続人が他の相続人に見つからないように遺言書を隠してしまう行為が挙げられます。
なお、条文にあるとおり「相続に関する」事項が対象ですから、道徳的訓示などの法定遺言事項でない内容に関する偽造等は、相続欠格事由には当たらないとされています。
3.相続欠格事由の有無に関する裁判事例
ところで、相続欠格の適用にあたっては、条文の行為に形式的に該当しているかだけではなく、主観的な目的(二重の故意)が重視されています。そのため、遺言書の偽造や変造があるからといって、必ず相続欠格事由に該当するとは限りません。
以下で、相続欠格事由の該当性が争われた裁判例をいくつか見ていきたいと思います。
3-1.最高裁判所平成9年1月28日判決
相続人が被相続人の遺言書を破棄または隠匿した行為が民法第891条5号に該当するとして、相続権不存在確認請求がされた事案です。本件では、相続人は被相続人の遺言書に従って遺産分割を行おうとしていたが、他の共同相続人との間で紛争が起こり、遺言書を証拠として提出することができなかったため、遺言書を破棄したという事情がありました。
裁判所は、「民法第891条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わない」として、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」とし、遺言書の破棄や隠匿の事実があっても、それが不当な利益を目的とするものでない場合は相続欠格事由に該当しないと判断を下しました。
3-2.最高裁判所昭和56年4月3日判決
押印のない自筆証書遺言に相続人Bが押印して、遺言書を有効なものにしようとしたことが、民法第891条5号の偽造または変造に当たる、として相続欠格事由の該当性が争われた事案です。
裁判所は、「相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。」と述べました。
そして本件に関して、「自筆遺言証書の遺言者であるAの印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれもAの死亡当時には押されておらず、その後に相続人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えた」こと、「遺言証書は遺言者であるAの自筆によるものであつて、BはAのまことの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため押印行為をしたものにすぎない」ことから、相続人Bは「民法第891条5号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである。」と判断しました。
相続人被上告人Bが勝手に押印した行為が形式的には「偽造または変造」に該当しても、それが遺言者Aの意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたに過ぎないものであると認められた場合には、相続欠格事由に該当しない、という可能性が示された判例です。
3-3.大阪高等裁判所平成13年2月27日判決
遺言者から自筆証書遺言を受領した共同相続人のひとりY1(被控訴人)が、遺言者の死亡から約12年半後まで、その遺言書の検認を経なかった事案です。
裁判所は、Y1は被相続人Aから本件遺言書を受領し金庫内に保管していたが、その存在を認識しながら平成9年までその検認を経ようとしなかったのであるから、右の行為は遺言書を隠したことに該当するというべきである、と述べました。その上で、Y1が遺言書を隠していた理由については、「本件遺言書を使用することなく、わずかな代償財産を共同相続人らに与えることにより、全ての遺産をY1が単独取得することを企図していたものと解され、本件遺言書の記載内容がY1らにとって有利なものであると確信できなかったことによるもの」と推認される、としました。
そして、以下のとおり判断し、相続欠格には該当しないと判断しています。
本件遺言書の記載内容は前記のとおりAの遺産の全てを被控訴人Y1及び同Y2に相続させるとするもので、右行為はAの遺産にかかる最終的な処分意思を害したものとはいえないから、右行為が相続法上不当な利益を得る目的に出たものといえず、したがって民法891条5号にいう隠匿に該当するとはいえないことに帰する。
なお、控訴人は、被控訴人Y1に本件遺言書の開披があったから本件遺言書の存在を告げなかったことが不当な利益を得る目的に出たことが裏付けられる旨主張し、確かに、同被控訴人が最終的に本件遺言書の検認を求めたのは開披によりその内容を認識したからではないかとの疑いを否定することはできないが、これについても右の判断と同様に、結果として不当な利益を得る目的に出たものといえないことに帰するし、更に、仮に同被控訴人が検認前に開披したとしても、前記認定したように、同被控訴人は、Aの死後10年経過後も控訴人らに対し自己の要求する遺産分割協議書に署名押印を求めていたことに徴すれば、同被控訴人が控訴人の遺留分減殺請求権を消滅させる目的で本件遺言書の存在を告げなかったとは認め難いから、控訴人の右主張は採用できない。
以上から、被控訴人らが相続又は遺贈につき欠格者であるとは認められない。
3-4.大阪地方裁判所平成30年6月5日判決
被相続人Aの長男Xが、Aの二男Yに一切の財産を相続させる旨のAの公正証書遺言について、「Yの欺罔行為によりAに遺言させたものであり、Aの法的地位を相続したXにおいて、本件遺言を取り消すとの意思表示をした」と主張し、予備的にAの錯誤による無効を主張して、遺言の無効確認を求めるとともに、「Yは詐欺によって遺言をさせたものであり、相続人の欠格事由に該当する」と主張して、Yが相続人の地位を有しないことの確認を求めた事案です。
このケースにおいては、以下のような事実関係が認められています。
- 肺がん治療のため入院していた被相続人Aは、退院を前にして、長男Xと二男Yのどちらと退院後に生活するか悩んでおり、入院中に臨床心理士とのカウンセリングを複数回行った。
- Aには、学費を要する子を持つYへ配慮したいという思いがあった。
- ある日、見舞いにきた長男Xから危険に満ちた高速道路を使って見舞いにきているという趣旨の言葉を聞かされ、XがAの心配ではなくX自身が事故に遭う心配をしていることに強く憤り、同時に落胆した。
- 被相続人Aは、長男Xおよび二男Yとに仲良くしてほしいが、二人の考えが違うこと、自身の考えはYに近いこと、退院後の一人暮らしへの不安があり、Y方で生活したいものの、長男であるXの自尊心を傷つけてしまうため言い出せないジレンマを抱えている趣旨をカウンセリングで述べた。
- 退院して在宅療養が始まったが、Aは長男Xに電話をして、自らの気持ちを吐き出し、今後、Xの世話にはなりたくない旨を述べた。
- Aは司法書士に対し、Xの言動がやはり許せず、Xが心から謝罪すれば納得するが、そのようにはならないであろうから、Yに全財産を相続させる遺言で構わない旨を述べ、他方で、Yが本件遺言と異なる内容で遺産分割協議をするというのであれば、それで構わない旨を述べた。
- XはAの自宅を訪れ入院中の自身の言動を謝罪したが、AはXに財産を遺さないという遺言の作成をやめることはしなかった。
以上のような事実関係から、AのX・Yに対する思い、学費を要する子が2人いるYへの配慮等から、AがXには一切の財産を渡さないとの思いを有し、本件遺言をするに至ったと考えられ、Aが作成した本件遺言は十分に合理的であること等から、Yの欺罔行為があったとはいえず、また、Aが錯誤によって本件遺言をしたことを認めるに足りる証拠もないことから、Aは自らの意思に基づき本件遺言をしたというべきであるとして、裁判所は本件遺言は民法第891条4号の相続欠格事由の該当性を否定し、Xの請求を棄却しました。
相続権を失う場合どうなる?
最後に、相続欠格事由に該当して相続権を失った場合に、遺産相続においてどういった影響があるのかを確認しておきましょう。
1.相続欠格者の子は代襲相続できる
相続欠格となった相続人は相続の権利を失いますが、その相続人に子供がいる場合、その子供は代襲相続者として相続権を有します(代襲相続)。
たとえば、ある男性が相続欠格事由に該当し、そのために相続権を失ったとします。この男性には一人の娘がいるとしましょう。男性が相続権を失ったとしても、その娘は代襲相続者としての権利を持ちますので、もし男性の母親(娘の祖母)が亡くなった場合、本来男性が受け取るはずだった遺産の相続権は娘に移り、娘は代襲相続人として直接遺産相続することになるのです。
なお、代襲相続が起こるのは、被相続人の子供や兄弟姉妹に限られます。
2.遺留分の権利を失う
相続欠格事由に該当する相続人は、法律で定められた最低限度の相続分である「遺留分」を請求する権利も失います。
ただし、相続欠格者の子は代襲相続人になれるため、代襲相続人は遺留分を請求することが可能です。
3.遺言による遺贈を受け取れない
被相続人が相続欠格に該当する人に遺言による遺贈をしていても、相続欠格者は遺贈を受け取る権利がありません(民法第965条)。相続欠格事由に該当する行為は相続において非常に重大な違反と見なされるため、法律はそのような相続人に対して、たとえ被相続人による遺贈の意思があっても、遺産を受け継ぐ権利を認めていないのです。
また、相続権自体は相続欠格者の子が代襲相続することができますが、遺贈については受遺者が欠格によって資格を失ったと場合、その子が代わりに受け取ることはできません。
4.相続欠格者かどうかを戸籍で確認できる?
相続欠格者になったからといって、そのことが戸籍謄本等に記載されることはありません。裁判所の審判によって決定する相続廃除と異なり、審判などの手続きを必ずしも経るものではないため、実際に相続欠格者を除いて相続または遺言を執行する場合や、相続欠格者がいるかを確認する場合、通常は以下のような方法で調べる必要があります。
-
関係者へ調査する
共同相続人や利害関係人に問い合わせるなどして確認します。
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確定判決の確認
「相続権不存在確認請求訴訟」などの訴訟手続きを行い、相続欠格による相続権のないことを確定させた判決の謄本を得ることによって、相続欠格者の有無を確認することができます。
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本人の作成する証明書
不動産登記手続きの実務においては、相続欠格者本人が「自分には民法第891条の事由がある」ことを認めて実印で押印した書面を、相続欠格を証明する書面として利用することが登記先例上認められています。
5.相続欠格の宥恕は認められる?
被相続人が、欠格事由にあたる相続人に相続させることを望んでいる場合に、相続欠格の効力が続くかが問題となることがあります。これが、「宥恕(ゆうじょ)」の問題です。相続欠格の宥恕とは、被相続人が自己の意思に基づいて、民法第891条の欠格事由に該当する行為を行った相続人を許し、失われた相続人としての資格を回復させることを意味します。
たとえば、被相続人の子供のうち1人が遺言書を偽造したことが発覚したものの、被相続人がこれを許してその子に相続させたい意思を遺言書に記載したとします。その後被相続人が死亡した時に、他の共同相続人は、相続欠格に該当する子は相続できないと主張することが考えられるでしょう。
現行の民法においては、相続欠格の宥恕について規定した明確な条文はありません。
なお、学説の多くは被相続人の意思の尊重や財産処分の自由を重視する点から宥恕を肯定しており、実務上も被相続人の言動から宥恕の意思表示を推認し、相続資格を認めた裁判例もあります(広島家庭裁判所呉支部平成22年10月5日審判)。
同順位の相続人を殺害したため相続欠格者に該当するとされた相続人の相続資格が争われた事案において、被相続人は、相続欠格者が被相続人の経営する呉服店を約33年間にわたり手伝ってきたことを評価しており、殺害事件については被害者にも非があったとして、相続欠格者に寛大な刑が下されることを求め、何回か刑務所を訪ねて出所後の生活を案じていたのであるから、被相続人は相続欠格者を宥恕し、その相続人としての資格を認める旨の意思を表示したものと推認されるとして、相続欠格者の相続資格が認められた事例。
(広島家庭裁判所呉支部平成22年10月5日審判・要旨)
とはいえ、認められない可能性もありますので、被相続人が相続欠格に該当する相続人に財産を渡したい場合は、生前贈与によって財産を渡す方法が確実でしょう。
相続欠格に関するQ&A
Q1.相続欠格に該当する具体的な事由には何がありますか?
A:被相続人を故意に殺害する、重大な暴力行為を行う、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなどの重大な違法行為を行った場合に、相続欠格事由に該当します。相続欠格に該当する場合は、特段の手続きを経ることなく自動的に相続権を失うことになります。
Q2.相続欠格者が遺産分割協議に参加することはできますか?
A:相続欠格事由に該当すると、相続人としての一切の権利を失うため、遺産分割協議に参加することはできません。
Q3.相続欠格の事実が後に発覚した場合、既に行われた遺産分割はどうなりますか?
A:相続欠格の効果は相続開始時に遡って生じるため、相続欠格の事実が後に判明した場合、その欠格者は相続開始時から「無権利者」であったことになります。そのため、欠格者を含めて行われた遺産分割協議は、原則として欠格者の取得部分について無効となり、その部分について再度遺産分割協議をすることが考えられます。相続人自体は全員参加しているため、遺産分割協議全体を無効にする必要まではないと考えられているからです。
ですが、欠格者が遺産分割協議に参加したことによる影響が重大な場合や、一部だけを無効とすることが著しく不当で正義に反すると認められるような場合には、その遺産分割協議全体が無効となることもあります。
まとめ
本記事では、相続欠格について弁護士が解説させていただきました。
相続欠格とは、相続人が特定の重大な違法行為を犯した場合に、自動的に相続権を失う法的な制度です。被相続人や他の相続人を故意に殺害した・殺害しようとして刑に処された場合や、詐欺や強迫によって、被相続人に遺言・撤回・取り消し・変更をさせた場合などに、該当する相続人は相続する資格を失うことになります。
相続開始時に相続人ではなかったことになるため、遺産を相続する権利や遺留分を請求する権利もなくなります。なお、相続欠格者の子による相続(代襲相続)は認められているため、注意が必要です。
もし相続人間で相続欠格者に該当するか・しないかで揉めた場合は、相続権確認請求訴訟や相続権不存在確認請求訴訟によって裁判所の判断を仰ぐことになります。相続欠格の該当性や、相続権の有無について争いがある場合には、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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