前妻の子に相続させない方法|前妻との子供に相続させたくない場合の対策を解説

離婚・再婚があった家庭での遺産相続は、しばしばトラブルになることがあります。
代表的なのが、被相続人の元配偶者の子供による遺産相続です。日頃の関係が密接でなかった夫の前妻の子に財産を相続させたくない、と考える人もいるでしょう。ですが、民法では「被相続人の子供」であることが相続人であることの前提となっているため、基本的に前妻との子供も相続権を持つことになります。
そのため、法律的にも問題なく前妻の子に遺産相続させない方法を、本記事で詳しく確認していきましょう。
この記事では、前妻の子に相続させない方法と、その際の注意点について弁護士が解説させていただきます。前妻との子供が、連れ子や婚外子であるなど、被相続人の実子ではない場合についても触れておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を通じて、前妻の子への相続を避けるための選択肢と、それに伴うリスクについて理解し、よりスムーズな相続手続きの準備に役立てていただけましたら幸いです。
目次
前妻の子に相続させない方法
1.前妻の子との遺産相続トラブル
前妻の子と遺産相続でトラブルになる状況としては、たとえば以下のようなケースが考えられます。
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後妻とその子で財産を独占しようとする
被相続人と同居していた後妻やその子供が、自分たちだけで遺産相続の話を進めてしまい、前妻の子と遺産分割協議することもなく財産を独占しようとするケースを見受けます。前妻の子が相続財産について尋ねても、遺産の分配を拒否されたり、話し合いの場に呼ばれなかったりと、対立に発展してしまいかねません。
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前妻の子と連絡が取れずに遺産相続を進められない
前妻の子供と長年連絡を取っていなかったために、相続が発生しても所在が分からず、遺産相続の手続きを進められなくなってしまうこともあります。前妻の子供の連絡先を調べる手間や時間がかかり、話し合いが始められないまま、不動産や預金の処分ができずに放置されてしまうことも少なくありません。その結果、後妻側に不満や焦りが募り、相続をめぐって前妻の子との関係が悪化してしまうおそれがあります。
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遺言書に前妻の子への相続分が書かれていなかった
被相続人が残した遺言書に、後妻やその子供のことだけが記され、前妻の子については何も触れられていないケースも見受けられます。後妻側がその内容を根拠に、前妻の子は相続に関係ないと一方的に判断してしまい、十分な説明や話し合いが行われないまま手続きを進めようとすることがあります。
いずれのケースも、事前に適切に対応しておくことで、トラブルの発生を回避できる可能性があります。
以下では、まず前妻の子と後妻側の法的な関係について確認した上で、前妻の子に相続させない適切な方法について見ていきましょう。
前妻の子と相続
1.前妻の子と後妻の関係
前妻の子と後妻は、遺産相続においては「被相続人の法定相続人」という同じ立場に立ちます。
まず、後妻は被相続人の法律上の婚姻関係にあった配偶者なので、常に法定相続人となります(民法第890条)。
(配偶者の相続権)
民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
前妻の子についてですが、離婚によって夫婦関係が解消されても、前妻の子と父親(被相続人)との法的な親子関係は変わらず続きます。そのため、前妻の子は「父親の子」として法定相続人となります(民法第887条1項)。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条1項 被相続人の子は、相続人となる。
遺言による指定などがない限り、前妻の子を遺産相続から除外することはできませんし、遺言で除外していたとしても相続権を失うわけではないため、前妻の子は遺留分を請求することが可能です。
そして、前妻の子の相続権は、後妻の子の相続権と同等です。そのため、前妻の子は民法によって決められた相続割合(法定相続分)で遺産相続する権利を持つことになります。この相続割合ですが、被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者が財産の2分の1、子供が残りの2分の1を相続します(民法第900条)。子供が複数いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で等分することになります。
したがって、たとえば法定相続人が「配偶者(後妻)、前妻の子、後妻の子」の3人いるケースでは、配偶者の相続割合は2分の1、前妻の子と後妻の子の相続割合はそれぞれ4分の1ずつ(2分の1 × 2分の1)となるのです。
なお、配偶者がいない場合は、子供が全ての遺産を相続します。法定相続人が前妻の子だけの場合、前妻の子が全ての相続財産を受け継ぐことになります。
前妻の子の相続権や遺留分については、下記記事にて詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご一読ください。
2.前妻の子が後妻の財産を直接相続することはない
前妻の子に相続権が発生するのは、法的な親子関係のある父親の財産に対してです。そのため、親子関係のない後妻自身の財産について、前妻の子が直接相続権を持つことはありません。
ただし、夫より先に後妻が亡くなり、後妻の財産を夫が相続してから亡くなった場合は、結果として後妻の財産も前妻の子が相続する可能性があります。
前妻の子が父親の遺産について相続人となる一方で、前妻自身は元夫の法定相続人になることはできません。民法が法定相続人として定める「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある夫婦を指します。ですので、離婚によって婚姻関係が解消された前妻は、法的な配偶者ではないため、元夫の遺産を相続できないのです。
3.連れ子・婚外子に相続させたくない
後妻の連れ子や婚外子などの、被相続人の実子ではない子供に遺産相続させたくない場合もあるかと思います。この場合は、そもそも相続権があるかどうかの確認が必要です。
後妻の連れ子といっても、連れ子と被相続人が養子縁組をしている場合は、実子と同じように相続権を持ちます。一方で、連れ子が被相続人と養子縁組をしていなければ、法的な親子関係がないため相続権はありません。
したがって、連れ子に相続させたくない場合は、養子縁組を行わないことが基本となるのです。既に養子縁組している場合は、以下でご紹介する対策をするか、あるいは生前に養子関係を解消する手続きをしておく必要があります。
婚外子に関しては、被相続人から法的な認知がされている場合のみ、相続権が発生します。もし認知されていない婚外子がいる場合は、そもそも被相続人との法律上の親子関係が成立していないため、相続権はありません。
前妻の子供に相続させたくない!方法9選
さて、以上の通り、法定相続人である前妻の子を、相続人から除外することは原則としてできません。
前妻の子は、後妻との子と同じように、法律によって相続人となることが認められています。
また、相続させたくないと思っても、前妻の子が遺留分を請求すれば、法律で最低限保障された相続分を受け取ることができるのです。
ですが、どうしても前妻の子に相続させたくない、という事情もあるかと思います。そこで、そのような時に取り得る、前妻の子に相続させない方法を9つ、ご紹介させていただきます。
- 後妻や後妻の子に不動産などを相続させる
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 前妻の子に相続放棄してもらう
- 生命保険の活用
- 死因贈与
- 財産の名義変更をしておく
- 相続人廃除
- 前妻の子に遺留分を放棄してもらう
1.後妻や後妻の子に不動産などを相続させる
遺産に不動産がある場合は、後妻や後妻の子に不動産を相続させるのも一つの方法です。
とはいえ、不動産は現物の物理的な分割が難しいです。仮に前妻の子が遺留分を請求した場合、侵害額分を支払えないとなると、不動産が共有状態になりかねません。そこで、遺留分の金額に相当する金銭をあらかじめ用意しておくことで、後妻や後妻の子が不動産を単独で相続することが可能になります。
土地や家などを前妻の子に相続させたくない場合に有効な方法です。
2.遺言書の作成
誰がどのように遺産を受け取るかについて、被相続人が生前のうちに遺言書で具体的に指定しておくのも一つの方法です。
例えば、「私の銀行預金を全て現在の妻である〇〇に相続させる。」といった遺言や、「私の不動産を現在の妻〇〇と、〇〇との子供達で等分して相続させる。」といった遺言のように、財産と相続させる相手、分割方法などを具体的に遺言書に指定しておくことができます。
前妻の子と疎遠である場合や、前妻の子と後妻との関係が良好でない場合、事前に遺言書で前妻の子を相続人から外すことを明記しておくことで、被相続人として「前妻の子に財産を相続させない」という意向をはっきりと示すことができます。
また、遺言がある場合は、原則として遺言の内容どおりに遺産分割が行われるため、遺産分割協議で争いになるといったリスクも軽減することが期待できます。遺言書があれば、相続人全員で集まって遺産分割協議を行う必要がありません。
特に、後妻と前妻の子供との間には日頃から関わりが少ないことが一般的で、相続開始後にコミュニケーションを取るのが難しいことも少なくありません。
相続手続きを円滑に進める上でも、遺言は非常に重要な役割を果たすのです。
3.生前贈与
後妻や後妻の子に生前贈与をしておくという方法もあります。
生前に財産を贈与しておくことで、被相続人の死亡時には、その財産は被相続人のものではなくなっています。被相続人の財産ではないため、当然ながら相続財産とはなりません。
ただし、以下の3つ点に注意が必要です。
- 贈与税の負担
贈与を受けた人は、贈与額に応じて贈与税を支払う必要があります。なお、一定の条件を満たせば、税負担を軽減することも可能です。 - 不動産の登記手続きと取得
不動産を生前贈与する場合は、登記手続きと不動産取得税が発生します。生前贈与が最善の選択肢なのか、慎重に判断しましょう。 - 特別受益の影響
生前贈与を受けると、特別受益として相続分から差し引かれる可能性があります。また、他の相続人からの返還請求を受ける可能性もあります。
これらの点を十分に考慮した上で、生前贈与するかを検討しましょう。状況によっては、かえってトラブルになってしまう可能性もありますのでご注意ください。
なお、相続法の改正により、遺留分の計算には「亡くなる前10年間の贈与」が含まれます。
言い換えますと、10年以上前の生前贈与は遺留分の計算に含まれないため、早めに生前贈与をしておくことが、遺留分請求への対策にもなるのです。
4.前妻の子に相続放棄してもらう
前妻の子自身に相続放棄をしてもらう、という方法もあります。
前妻の子が相続放棄をすると、前妻の子は相続開始の時点から相続人ではなかったということになるため、後妻と後妻の子だけで遺産相続を行うことが可能になります。最初から相続人でないため、相続放棄した前妻の子は遺留分を請求することもできません。
しかし、相続放棄は相続人の自由な意思に基づいて決定されるのものであり、後妻や後妻の子が強制できるものではありません。ですので、前妻の子に相続放棄をお願いしても、必ずしも応じてもらえるとは限りません。この点を考慮しながら、相続対策をする必要があります。
なお、相続放棄には期限が設けられているため、父親が亡くなったことを前妻の子が知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります(民法第915条1項)。必要な書類を用意し、裁判所に申し立てを行い、裁判所がこれを受理すれば、正式に相続放棄となります。
5.生命保険の活用
生命保険金は、あらかじめ指定されている受取人に直接支払われるお金なので、「被相続人の財産」ではありません。そのため、生命保険金は遺産分割の対象外となります。
例えば、再婚相手である後妻や後妻の子供を生命保険の受取人に指定しておくと、被相続人の死亡後、生命保険金は後妻や後妻の子供に直接支払われます。相続財産ではないため、受取人に指定されていない前妻の子は生命保険金を受け取ることはできません。
また、生命保険金は一定額まで非課税枠が設けられており、相続税の節税にも寄与することが可能です。この非課税枠を最大限に利用することで、受取人は相続税の負担を軽減しながら、多額の資金を確保できるというメリットがあります。
後妻や後妻の子供を死亡保険金の受取人にしておけば、前妻の子に遺留分を請求された場合の資金にもなります。
生命保険をうまく活用しましょう。
6.死因贈与
後妻や後妻の子に死因贈与するのも一つの方法です。
遺言による指定は、被相続人が一方的に内容を決める方法でしたが、これに対し死因贈与とは、財産を受け取る人と被相続人があらかじめ約束しておくことで成立する「贈与契約」になります。
具体的には、被相続人が後妻や後妻の子との間で、「自身が亡くなった際に特定の財産を贈与する」という契約を結んでおきます。この約束があると、被相続人が亡くなった際には約束通りに財産が移動し、その財産は相続財産とはみなされなくなるため、前妻の子はその財産を受け取ることができなくなります。
7.財産の名義変更をしておく
不動産やその他の資産について、後妻や後妻との子の名義にしておく方法も考えられます。
そもそも、遺産相続の対象となる財産は、原則的に被相続人の名義になっている財産に限られます。通常は名義人がその財産の所有者なので、例えば被相続人が住んでいた家が後妻の名義であれば、それは被相続人の財産ではなく、後妻が所有する後妻の財産、ということになります。
ですので、再婚後に後妻や後妻の子に財産を遺したいと考えたら、なるべく生前に財産の名義変更の手続きを行っておくのが有効です。名義変更しておくことで、亡くなった夫の名義になっている財産を最小限に抑えることができ、その結果、前妻の子の相続財産も最小限にすることができるでしょう。
8.相続人廃除
相続人廃除(民法第892条)という方法もあります。
相続人廃除とは、相続人が被相続人に対して重大な不義行為をした場合に、その相続人の権利を剥奪する法的な手段です。そのため、前妻の子が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱行為などをしていた場合、被相続人はこの廃除の手続きを利用して、前妻の子を相続人の立場から外すことができます。
具体的には、前妻の子が被相続人に対して不適切な行動をとった証拠を揃え、家庭裁判所に相続人廃除の申し立てを行います。裁判所が虐待や侮辱が事実であると判断すれば、前妻の子を相続人から廃除する旨の決定を下します。
相続人廃除によって前妻の子を相続人から外すことができれば、前妻の子は被相続人の財産を一切受け取ることができなくなります。もちろん、前妻の子は相続人ではなくなるため、遺留分を請求する権利も失われることになります。
9.前妻の子に遺留分を放棄してもらう
前妻の子に、遺留分を請求する権利を放棄してもらうという方法もあります(民法第1049条1項)。
(遺留分の放棄)
民法第1049条1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
これは、事実上「遺留分を請求しないでもらう」ということではなく、家庭裁判所で正式に遺留分放棄の手続きをしてもらう、ということです。
なお、被相続人の死後は単に遺留分を請求しなければよいだけなので、遺留分の放棄という手続きができるのは、被相続人の生前に限られます。
また、遺留分を放棄する代わりの対価を用意する必要があるため、遺留分放棄してもらいたい場合には、申立て方法や申立てが認められるための条件などを、確認しておきましょう。
以上の通り、前妻の子に相続させない方法を9つご紹介させていただきました。
特に、前妻の子に相続させない方法①の遺言書の作成と、方法②の生前贈与については、被相続人側で比較的簡単にできるものですので、上記の解説をご参考にしていただければと思います。
ただし、どの方法により相続させないようにするかは、専門家である弁護士と相談することを強くお勧めします。
前妻の子が音信不通でも遺産相続の連絡は必要!
相続が始まった時に、そもそも連絡をしなければ前妻の子に知られず遺産分割できるのでは、と思われるかもしれません。ですが、前妻の子には必ず相続開始の連絡をしましょう。
この記事でご説明した通り、前妻の子も法定相続人であるため、遺留分を請求する権利を持ちます。また、遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ有効に成立しないため、前妻の子に知らせず話し合いを進めてしまうと、その合意は無効とされる可能性もあるのです。
場合によっては連絡先や居住地が分からないことも考えられますが、前妻の子の居場所が分からない時は、まず被相続人の戸籍謄本を取得し、それを基に前妻の子の現在の戸籍を辿ることで、現住所を割り出すことができます。「戸籍の附票」でしたら、住民票と連動しているため、現在の住所を調べることが可能です。そして、その住所に手紙を送るなどして連絡を取り、父親の訃報と相続の開始について正しく伝えましょう。
持ち家の遺産相続で前妻の子とトラブルにならないために
遺産相続に前妻の子が関わる場合、特に後妻との間でさまざまなトラブルが起こることが予想されます。中でも、相続財産に持ち家などの不動産がある場合は、注意が必要です。
例えば、前妻の子が持ち家の相続やその売却益を求めており、一方で後妻は持ち家に住み続けたいと希望している場合、持ち家の処分に関して意見が対立することになってしまいます。家に住み続けることと家を売却することは、なかなか両立させるのが難しいので、遺産分割協議が平行線を辿り、相続手続きを進められなくなってしまいかねません。
あるいは、前妻の子が遺留分を請求しても、遺産のほとんどが持ち家である場合、後妻は遺留分相当額を準備できず、持ち家を売却せざるを得なくなってしまう、といったケースも考えられます。
こうした不動産に関する相続トラブルを回避するために、事前に以下の対策を検討しておきましょう。
1.遺言書を作成する
本記事でご紹介しましたが、遺産相続においては、遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書には法的な拘束力があり、原則として遺言書の内容が最も優先されます。
なお、遺言を作成する際は、すべての相続人の遺留分を考慮に入れることが重要です。
特に、前妻の子が相続人の一員である場合、遺言書で財産を分配する際には、前妻の子に遺留分に相当する財産を分配しておくことが望ましいでしょう。
例えば、持ち家を後妻とその子に遺したいと望む場合には、遺言書に「自宅は配偶者とその子に相続させ、前妻の子には○○(別の財産)を相続させる」と明記しておくべきです。これにより、遺言書に記載されたとおりに配偶者が自宅を相続する一方、前妻の子は遺留分を確保できるため、将来の遺留分侵害額請求によるトラブルを防ぐことが期待できます。
2.遺留分相当額の生命保険を準備しておく
遺留分を侵害する内容の遺言となる場合、トラブルを回避するためには、生命保険の契約を活用し、前妻の子に支払うべき遺留分に相当する金銭を用意しておきましょう。
具体的には、生命保険の保険金受取人を後妻(もしくは後妻との子)に指定しておきます。すると、もし遺留分の請求があった場合には、後妻が受け取った保険金で、遺留分相当額の支払いをすることができます。
この方法のメリットは、生命保険金が遺留分の計算には含まれないという点です。そして、後妻や後妻の子は、遺言によって指定された内容で確実に遺産を受け継ぐことが可能になります。
前妻の子に相続させない方法に関するQ&A
Q1.前妻の子に相続させないことは可能ですか?
A:原則として、前妻の子にも相続権があるため、完全に相続させないことは難しいです。ただし、遺言書で前妻の子への相続分を減らしたり、特定の相続人に財産を多く分けるように指定することは可能です。なお、前妻の子には遺留分が保障されているため、最低限の取り分を主張する権利は残ります。
Q2.生前にできる前妻の子に相続させない方法はありますか?
A:生前贈与や生命保険の活用が考えられます。例えば、生前贈与で特定の相続人に財産を移しておけば、相続財産が減り、前妻の子に渡る割合も抑えられます。また、生命保険金は受取人を指定できるため、後妻や後妻の子を受取人にすることで前妻の子に渡らないようにすることが可能です。他にも生前から検討できる方法はありますので、詳しくは本記事をご参照ください。
Q3.前妻の子が遺留分を主張した場合、どのように対応すれば良いですか?
A:前妻の子が遺留分を主張した場合、遺留分に相当する金額を準備し、支払う必要があります。遺産の大部分が不動産の場合、現金が不足することがあるため、家を売却するか、他の資産を活用して金銭を確保する方法を検討しなければなりません。遺言の場合にあらかじめ前妻の子の遺留分を確保しておくか、あるいは生命保険の受取人に後妻を指定し、保険金で遺留分請求に応じる、といった対応が考えられます。遺留分請求への対応が難しい場合は、弁護士に早めにご相談いただければと思います。
まとめ
再婚家庭での相続は複雑になることも少なくありません。特に、前妻との間に子供がいる場合は、遺産相続の際に相続人間でトラブルが生じることがあります。
生前に何も準備していなければ、前妻の子と後妻や後妻の子が遺産を巡って話し合いをしなければならなくなり、それが原因で調停や訴訟にまで発展してしまいかねません。
こうした相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用、相続人廃除など、さまざまな手段が考えられます。
なにより、前妻の子の相続権や相続割合について十分に理解しておき、適切に対応することが重要です。
また、前妻の子への相続対策を取っても、他の相続人との相続トラブルが生じてしまう可能性もあります。
こうしたリスクを避け、円滑に遺産相続を進めていくためには、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことがお勧めです。
弁護士法人あおい法律事務所では、このような前妻の子との相続トラブルに関するお悩みもお受けしております。弁護士による法律相談は初回無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。







