前妻の子に相続させない方法とは?│相続権があります!遺留分に注意

法定相続人

更新日 2024.03.18

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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再婚した父親が前の結婚で子どもをもうけている場合、その子どもも相続権を持っています。しかし、全ての遺産を自分の家族に残したいと考える方は、「前妻の子に相続させない方法」を知りたいことでしょう。

この重要な問題に対する解決策として、遺産分割の経験豊富な弁護士が「前妻の子に相続させない方法」を、遺留分を含む重要なポイントを踏まえて具体的に説明します。この記事を読むことで、「前妻の子に相続させない方法」を理解し、適切に相続手続きを進めてください。

前妻の子は遺産相続できる│数十年音信不通であっても変わりません

離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は変わることはありません。そのため、たとえ離婚してから全く会っておらず音信不通であったとしても、前妻の子は法定相続人となります。 したがって、前妻の子も第一順位の法定相続人として、亡くなった父親の財産を相続する権利を持ちます。 この権利は、後妻の子と同等であり、遺言書がない場合は法定相続分で財産を分けます。

前妻の子は第一順位の法定相続人である

相続の際、誰がどのように財産を相続するのかは重要な問題です。特に、再婚家庭では前妻の子も含めて誰が相続人になるのか、その相続割合はどのようになるのか正確に理解しておく必要があります。
前妻の子も、再婚後の配偶者との間にできた子供と同じく、父親との血縁関係がある限り第一順位の法定相続人です。これは、父親が再婚していたとしても変わりません。したがって、前妻の子は法定相続分を主張する権利を持っています。
日本の法律において、法定相続人は以下のように定められています。

常に相続人

配偶者

第一順位

子や孫など直系卑属

第二順位

親や祖父母など直系尊属

第三順位

兄弟姉妹

最も上の順位にいる人が優先して相続人となり、上位にいる人がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。
例えば、もし被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもとなります。子どもや孫がいない場合は、配偶者と両親が法定相続人となります。

このように、前妻の子は法律上明確に第一順位の法定相続人と認められており、その相続権は優先的に保障されています。再婚家庭においても、前妻の子の位置づけを正しく理解し、適切な相続対策や手続きを行うことが重要です。

前妻は相続人ではありません

前妻の子は第一順位の法定相続人として相続権を持っていますが、前妻自体は相続人ではありません。
日本の法律においては、配偶者とは婚姻関係にある夫婦を指します。したがって、離婚によって婚姻関係が解消された前妻は、配偶者としての資格を失います。
配偶者であれば常に法定相続人となり得ますが、離婚した前妻はその資格がないため、相続権を持ちません。

前妻の子の相続割合は?

次に、前妻の子の相続割合について具体的に解説いたします。
日本の民法では、遺産相続の際の財産の分け方に関して法定相続分が定められています。亡くなった方に配偶者と子供がいる場合は、配偶者は残された財産の1/2を相続し、残りの1/2を子供たちで均等に分け合います。子供が複数いる場合でも、その人数に応じて1/2を平等に分配されます。これは前妻の子にも後妻の子にも等しく適用されますので、前妻の子と後妻の子は財産を同じ割合で相続することとなります。

相続割合を表で示すと以下のようになります。

相続人

配偶者の取得割合

子供の取得割合

配偶者のみ

全部 

なし

配偶者と子

1/2

1/2 ※子が複数の場合は均等に分配

子のみ

なし 

全部  ※子が複数の場合は均等に分配

例えば、被相続人に配偶者と前妻の子1人、後妻の子1人がいる場合、配偶者は2分の1を相続し、前妻の子と後妻の子はそれぞれ4分の1ずつを相続します。

しかし、遺言が存在する場合は、遺言に記載された内容が優先されます。遺言によっては、法定相続分を超えた割合で財産が分配することが可能です。ただし、前妻の子には最低限度の相続割合(遺留分)が保障されているため、遺言で全てを後妻の子に渡すなどと記載されていても、前妻の子は遺留分の請求を行うことが可能です。

音信不通であっても相続の際は前妻の子に相続の連絡を

仮に被相続人(亡くなった方)が生前、前妻や前妻の子との繋がりを断っていたとしても、相続が発生した際には前妻の子に連絡をとる必要があります。場合によっては連絡先や居住地が分からないことも考えられますが、この連絡を怠ると相続に関するトラブルの原因となります。

特に、遺言書が存在しない場合、相続人全員の合意による「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議には全ての相続人が参加する必要があるため、前妻の子に相続を知らせないで協議を進めてしまうと、その結果は無効とされる可能性があります。

前妻の子の居場所がわからない場合は、まず被相続人の戸籍謄本を取得し、それを基に前妻の子の現在の戸籍を追いかける作業が必要です。戸籍の「附票」を手に入れることで、住民票と連動しているため現在の住所を調べることが可能となります。そして、その住所に手紙を送るなどして連絡を取り、遺産分割協議への参加を促すことが一般的な手順です。

前妻の子に相続させない方法とは

 

被相続人側でできる前妻の子に相続させない方法

 

前妻の子は、後妻の子と同じく法定相続人として位置づけられています。これは法律で規定されているため、特に対策を取らない限り、相続が発生した際には前妻の子も他の法定相続人と同様に財産の一部を受け取る権利が発生します。

また、法定相続人は遺産を受け取る権利が保障されており、遺留分と呼ばれる最低限受け取ることができる遺産の割合が設定されています。したがって、いくら相続させたくないと思っても、相続人が遺留分を請求すれば一定の財産を受け取ることができるのです。

しかし、どうしても前妻の子に相続させたくないという場合は、以下のような方法をご検討ください。いずれの方法も、生前に相続対策をしっかりと行っておくことが重要です。
それでは、前妻の子に相続させない方法について、以下で詳しく説明していきます。

遺言書を作成しておく│「前妻の子に相続させない方法」①

前妻の子に相続させない方法の1つ目は、遺言書を作成しておくことです。
遺言書を作成することで、あなたは自分の財産を亡くなった後に誰がどのように受け取るかを細かく指定することができます。

例えば、「私の銀行預金を全て現在の妻である〇〇に相続させる」や「私の不動産を現在の妻とその子供達で等分して相続させる」のように、具体的な財産と相続させる相手を遺言書に記載することができます。
これにより、自分が亡くなった後、相続人間で「誰がどの財産を受け取るべきか」についての争いを防ぐことができます。特に、前妻の子とは疎遠である場合や関係が悪化している場合、遺言書に前妻の子を相続人から外すことを明記することで、前妻の子に財産を相続させない意向をはっきりと示すことができます。

また、遺言書があれば、相続人全員が集まって遺産分割協議を行う手間を省くことができます。特に、後妻と前妻の子供との間には直接の繋がりが少ないことが一般的であり、コミュニケーションを取るのが困難なことがあります。そのため、相続手続きを円滑に進める上でも重要な役割を果たします。

ただし、前妻の子には遺留分という最低限受け取るべき財産の割合が法律で保障されています。そのため、遺言書で全ての財産を前妻の子に相続させないようにすることはできません。遺留分の権利を侵害しないように、遺言書の内容を慎重に決定する必要があります。遺留分の対策としては、前妻の子に遺留分放棄の合意を得るか、生前に一部の財産を贈与しておくことが考えられます。

生前贈与しておく│「前妻の子に相続させない方法」②

前妻の子に相続させない方法の2つ目は、後妻や後妻の子に生前贈与をしておくことです。
亡くなる前に財産を贈与することで、亡くなった時点でその財産はもう父親(亡くなった方)のものではなくなり、相続の対象から外れるからです。

ただし、この方法には以下の3つの注意点があります。

  1. 贈与税の負担:贈与を受けた人は贈与額に応じて贈与税を支払う必要があります。事前にその負担を考慮しておく必要があり、一定の条件を満たせば税負担を軽減することが可能です。
  2. 不動産贈与の費用:不動産を生前贈与する場合は、登記手続きと不動産取得税が発生します。これらのコストを考慮し、生前贈与が最善の選択肢であるかどうか判断する必要があります。
  3. 特別受益の影響:生前贈与された財産は特別受益として相続分から差し引かれる可能性があります。これにより他の相続人からの返還請求を受けるリスクがあるため、生前贈与の影響を正確に理解しておくことが重要です。

これらの点を十分に考慮した上で、生前贈与しないと、かえってトラブルになる可能性もありますのでご注意ください。
なお、相続法の改正により、遺留分の計算には亡くなる前10年間の贈与のみが含まることになりました。したがって、計画的に早めに生前贈与を行い、その後10年以上が経過してから亡くなる場合、その贈与は遺留分の計算に含まれないため、遺留分請求への対策としても有効です。

死因贈与する│「前妻の子に相続させない方法」③

前妻の子に相続させない方法の3つ目は、後妻や後妻の子に死因贈与することです。
先に述べた遺言は、被相続人が一方的に決める方法であるのに対して、死因贈与は財産を受け取る人と約束することで成立する方法です。

具体的には、被相続人が、後妻や後妻の子どもとの間で、亡くなった際に特定の財産を贈与するという約束を結びます。この約束があると、被相続人が亡くなった際には約束通りに財産が移動し、その財産は相続財産とはみなされなくなるため、前妻の子はその財産を受け取ることができなくなります。

ただし、死因贈与を行っても前妻の子の遺留分の権利は侵害できません。遺留分についても考慮しながら死因贈与を慎重に検討する必要があります。

不動産などを自分以外の名義にしておく│「前妻の子に相続させない方法」④

前妻の子に相続させない方法の4つ目は、不動産やその他の資産を自分の名義にしておくことです。
具体的には、再婚相手である後妻やその子どもの名義で財産を保有しておくことです。
これは、相続財産が亡くなった人の名義になっている資産に限られるという法の原則に基づいた方法で、もし資産が亡くなった人の名義ではない場合、その資産は相続の対象外となるからです。

つまり、再婚によって築かれた資産は、可能な限り後妻や後妻の子の名義にしておくことが有効です。たとえば、父親が再婚後に購入した不動産や自動車などを、後妻や後妻の子の名義にすることで、父親が亡くなった際にはこれらの資産は相続財産とはみなされず、結果的に前妻の子には相続されないという状況を作り出すことができます。

こうすることで、亡くなった夫の名義になっている財産を最小限に抑えることができ、その結果、前妻の子の相続財産も最小限にすることができます。

ただし、この戦略は相続権に関する法的な問題や、後妻及び後妻の子との関係、更には税務上の影響など、多くの要素を考慮する必要があります。そのため、まずは遺産相続や税法に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

相続人廃除を行う│「前妻の子に相続させない方法」⑤

前妻の子に相続させない方法の5つ目は、相続人廃除を行うことです。
相続人廃除は、相続人が被相続人に対して重大な不義行為をした場合、その相続人の権利を剥奪する法的な手段です。前妻の子が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしていたとき、被相続人はこの手続きを利用して前妻の子を相続人の立場から外すことができます。

具体的には、前妻の子が被相続人に対して不適切な行動をとった証拠を元に、家庭裁判所に相続人廃除の申し立てを行います。裁判所が虐待や侮辱が事実であると判断すれば、前妻の子を相続人としての資格を失わせる決定を下すことがあります。
この手続きを通じて前妻の子を相続人から外すことができれば、前妻の子は被相続人の財産を一切受け取ることができなくなります。

ただし、相続人廃除は裁判所の判断が必要であり、必ずしも希望通りに進むとは限りません。しっかりとした証拠と説明が求められるため、この手続きを検討する際には弁護士にご相談ください。

相続放棄をしてもらう│「前妻の子に相続させない方法」⑥

前妻の子に相続させない方法の6つ目は、相続放棄をしてもらうことです。
相続放棄をすると、前妻の子は法的に相続人ではなくなり、被相続人の財産を受け継ぐことはありません。これによって、被相続人の意志に沿った形で後妻と後妻の子だけに財産の分配を行うことが可能になります。

しかし、相続放棄は相続人の自由意志に基づいて決定されるのものであり、他者から強制されるものではありません。したがって、前妻の子に相続放棄をお願いしても、必ずしも応じてもらえるとは限りません。この点を考慮しながら対策をする必要があります。
相続放棄の手続きは、前妻の子が家庭裁判所に対して行います。必要な書類を用意し、裁判所に申し立てを行い、裁判所がこれを受理すれば、相続放棄は正式に成立します。

また、相続放棄には期限が設けられています。父が亡くなったことを前妻の子が知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄を行うことができなくなるため、注意が必要です。

生命保険を活用する│「前妻の子に相続させない方法」⑦

前妻の子に相続させない方法の7つ目は、生命保険を活用することです。

生命保険金は、受取人に直接支払われるため、通常の遺産分割の対象外となります。
例えば、再婚相手である後妻や後妻の子供を生命保険の受取人に指定することにより、亡くなった際には、保険金は直接彼らに支払われます。この保険金は、前妻の子には相続されず、後妻や後妻の子が単独で受け取ることができるため、前妻の子には遺産として分配されることがありません。

また、生命保険金は一定額まで非課税枠が設けられており、相続税の節税にも寄与することが可能です。この非課税枠を最大限に利用することで、受取人にとっては相続税の負担を軽減しながら、多額の資金を確保できるというメリットがあります。

後妻や後妻の子供を死亡保険金の受取人にしておけば、前妻の子に遺留分を請求された場合の資金を準備しておくこともできます。

前妻の子がいる遺産相続で起こるトラブル│持ち家がある場合を事例に

遺産相続に前妻の子が関わる場合、様々なトラブルが予測されます。
特に、持ち家以外の相続財産がほとんどないような場合は、後妻と前妻の子との間で深刻な相続トラブルを引き起こす要因となり得ます。このような深刻なトラブルを避けるためには、生前の財産管理や適正な遺言の作成が重要となります。
以下で、具体的な起こりうるトラブルと対処方法について詳しく解説いたします。

持ち家の遺産相続におけるトラブル

前妻の子と後妻の間での意見の対立│遺産分割協議が成立しない

持ち家の相続において、しばしば見られるトラブルは、前妻の子と後妻との間で意見が対立することです。
例えば、前妻の子が持ち家の相続を望んだり、その売却から得られる収益を求める場合があります。これに対して、後妻は持ち家を手放すことなく家に住み続けたいと主張するかもしれません。さらに、後妻は自身の相続分を前妻の子にとられたくないと考えることもありえます。

このように相続に関する意見が衝突すると、遺産分割協議において合意に至るのは難しくなり、場合によっては解決に長い時間がかかることも予想されます。

前妻の子が遺留分を請求してくる│持ち家の売却を迫られる

前妻の子は、最低限保証されるべき相続分である遺留分を請求する権利を持っています。
もし夫が遺言で持ち家を全て後妻に相続させるように指定していたり、生前贈与や死因贈与によって後妻に家を移転していた場合、前妻の子は遺留分侵害を主張して後妻に対して遺留分に相当する額の金銭を請求することができます。

この時、遺産のほとんどが持ち家などの不動産であった場合は、その請求された金銭を用意することができません。代わりに渡す財産がない場合は、持ち家を売却して金銭を用意するしかありません。しかし、後妻は持ち家を手放したくないので、前妻の子と後妻との間で厳しい相続トラブルに発展する可能性があります。

前妻の子と後妻のトラブルを避けるための対策

前妻の子がいる場合の遺産相続はトラブル生じやすいため、トラブルを未然に防ぐために生前にきちんと対策しておく必要があります。次に、トラブルを防ぐための対策を説明していきます。

遺言書を作成し最低限の財産は相続させる

遺産相続においては、遺言書を作成しておくことが不可欠です。
遺言書には法的な拘束力があり、原則として遺言書の内容が最も優先されます。しかし、遺言を作成する際は、すべての相続人の遺留分を考慮に入れることが求められます。遺留分とは、法律で保証された最低限の相続権のことであり、これを無視すると、後に遺留分侵害額請求を原因とする争いが発生する恐れがあります。

特に、前妻の子が相続人の一員である場合、遺言書で財産を分配する際には前妻の子に遺留分に相当する財産を分配しておくことが不可欠です。
たとえば、持ち家を後妻とその子に遺したいと望む場合には、遺言書に「自宅は配偶者とその子に相続させ、前妻の子には○○(別の財産)を相続させる」と明記しておくべきです。これにより、遺言書に記載されたとおりに配偶者が自宅を相続し、前妻の子は遺留分を確保できるため、将来の遺留分侵害額請求によるトラブルを防ぐことができます。

遺留分相当額の生命保険を準備しておく

もし遺言で遺留分を侵害することを選択した場合、トラブルを回避するためには、生命保険の契約を活用し、前妻の子に支払うべき遺留分に相当する金銭を用意しておくべきです。
つまり、遺言によって不動産などの財産を後妻に残す意志を明確に示しつつ、生命保険金を利用して前妻の子の遺留分を確保するということです。

具体的には、生命保険の保険金受取人を後妻に指定しておきます。すると、もし遺留分の請求があった場合には、後妻が受け取る保険金でその支払いを行うことができます。
この方法の良いところは、生命保険金が遺留分の計算には含まれないので、後妻は遺言によって指定された内容で確実に他の遺産(例えば不動産や預貯金)を受け継ぐことができる点です。

子供に相続させたくない│連れ子・婚外子に相続させない方法

上で、前妻の子に相続させない方法について7つの方法をご紹介しましたが、これらの方法は前妻の子に限らず相続させたくない子供がいる場合の方法と同様です。
まず、実の子供がいる場合、血縁関係がある限り第一順位の法定相続人となります。そのため、特定の実子に相続させたくない場合には、生前対策が必要です。

実子でない例えば連れ子や婚外子に相続させたくない場合はどうすればよいのでしょうか。
連れ子に関しては、亡くなった方と血縁関係がないので、相続権がありません。ただし、連れ子を法的に養子として迎え入れる養子縁組を行うと、実子と同等の相続権が発生します。したがって、連れ子に相続させたくない場合は、養子縁組を行わないことが基本です。
既に養子縁組している場合は、生前に養子関係を解消する手続きを進める必要があります。

婚外子に関しては、法的な認知がされている場合のみ相続権が発生します。もし認知していない婚外子がいる場合は、そもそも法律上の親子関係が成立していないため、自動的に相続権はありません。しかし、認知された婚外子は相続権を持つため、相続させたくない場合にはうえで述べた7つの方法を検討することになります。

以上の点から、特定の子供に相続させたくない場合には、生前に適切な法的手続きを行うか、または遺言書の作成などを通じてその意思を明確に記載しておくことが重要です。これにより、将来的な相続トラブルを避けることが可能となります。
ただし、どの方法により相続させないようにするかは、専門家である弁護士と相談することを強くお勧めします。

前妻の子の遺産相続に関するQ&A

Q1: 前妻の子が法定相続人として相続権を持つ場合、相続させないにはどうすればよいですか?

A1: 前妻の子があなたの実子である場合、法定相続権を完全に排除することは難しいですが、遺言によって法定相続分以外の遺産分配を定めることが可能です。遺留分を侵害しない範囲で財産の分配を決め、それを明確に遺言書に記載することが重要です。

Q2: 前妻の子が遺留分を主張した場合、どのように対応すれば良いですか?

A2: 前妻の子が遺留分を主張する場合、遺留分侵害額請求権を行使できます。これに備えるためには、遺言で遺留分を確実に確保するか、あるいは生命保険の受益者を現配偶者などに指定し、保険金で遺留分請求を満たすことが考えられます。

Q3: すでに前妻の子に財産を渡している場合、相続の際に影響はありますか?

A3: 生前贈与として財産を渡している場合、それは相続の際に考慮されることがあります。適切に手続きをしておけば、遺産相続の際に前妻の子に渡す財産を減らすことができるかもしれません。ただし、贈与税の申告など税金に関する手続きも必要になるため注意が必要です。

Q4: 前妻の子との関係が悪いと、相続の際にトラブルが起きやすいですか?

A4: はい、関係が悪いと相続に関する話し合いが難航する可能性があります。予め関係を改善する努力をするか、弁護士などの第三者を介して円滑に話が進むよう努めると良いでしょう。

Q5: 家族信託を利用して前妻の子の相続権を制限することはできますか?

A5: 家族信託を利用すると、信託財産は信託契約に基づいて管理・処分されるため、相続財産とはみなされなくなります。これにより、信託財産は相続財産から外れるため、前妻の子の相続権を事実上制限することが可能です。

まとめ

再婚家庭での相続は複雑で、前妻との間に子供がいる場合は、遺産相続の際に問題が起きることがあります。生前に何も準備していなければ、前妻の子と新しい家族が遺産を巡って話し合いをしなければならなくなり、それが原因で争いが起こるかもしれません。

この問題を防ぐためには、遺言を作っておくことや遺留分に気をつけることが大切です。「前妻の子に相続させない方法」を知りたいと思っている方は、具体的な対策について、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

相続の問題は感情的になりがちですが、専門家の助けを借りて冷静に対処することが重要です。「前妻の子に相続させない方法」について理解し、適切な対応をとることで、トラブルを未然に防ぎ、家族間の平和を保つことができます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。