相続廃除とは?相続人を廃除する方法や認められない事例などを解説!

法定相続人

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「相続廃除」という制度を利用することで、特定の相続人から相続権を剥奪することが可能です。この制度は、親に対する家庭内暴力、多額の借金の肩代わり、長年の浮気、重大な犯罪など、著しい非行や悪行がある場合に適用されます。家庭裁判所への申し立てと審判を経て、相続廃除を行うことができますが、この手続きには厳しい要件があります。

この記事では、相続廃除の制度、認められる要件、手続きの流れ、認められる事例と認められない事例などについて詳しく解説します。この記事が、望まない形であなたの財産が受け継がれることを防ぐための一助となれば幸いです。

目次

相続廃除とは?

「廃除」の意味は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって、推定相続人の相続権を失わせることです。
相続廃除の制度は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、または推定相続人にその他の著しい非行があるなど一定の要件を満たした場合にのみ適用されます。
民法において、以下のように定められています。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人のみで、廃除の手続きができるのは被相続人のみです。

相続廃除の手続きは、生前廃除と遺言廃除の2つがあります。生前廃除は、被相続人が存命中に家庭裁判所に申し立てをする方法で、遺言廃除は、被相続人が遺言で廃除の意思を表示する方法です。
いずれにせよ、家庭裁判所に請求し、認められた場合のみ廃除することができます。
相続廃除の対象者や要件、手続きの方法などについて、以下で詳しく解説していきます。

廃除の対象者は「遺留分を有する推定相続人」│兄弟姉妹は対象外

廃除することができるのは「遺留分を有する推定相続人」のみです。具体的には、以下のような人が対象となります。

  • 配偶者
  • 子や孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

推定相続人とは、現時点である人が亡くなった際に法律上相続人となる可能性がある人を指します。そして、これらの推定相続人の中でも、特に遺留分の権利を持つ人が相続廃除の対象となります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して民法で保証される最低限の相続割合です。
この遺留分は、遺言によっても奪うことができない権利として定められています。たとえ被相続人が遺言で全財産を他人に譲るとしても、遺留分を有する相続人は一定割合の財産を受け取る権利があります。

したがって、遺留分を有する推定相続人の相続権を完全に剥奪したい場合は、単に遺言で排除するだけでは不十分です。このような場合、民法で定められた相続廃除の手続きを進めることで、遺留分を含めた全ての相続権を剥奪する必要があります。

一方で、遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)に対しては、遺言書を通じて相続を排除することが可能であり、被相続人の意志に基づいて財産の分配を行うことができます。
例えば、被相続人が友人に財産を残したいと考える場合、遺言書にその旨を明記し、友人に対する財産の分配を定めることで、事実上兄弟姉妹を排除することができます。
兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないので、被相続人の死後は遺言書通り友人に財産が分配されます。

相続廃除の要件

相続廃除ができるのは、以下の3つの事情が認められる場合のみです。(民法892条)

  1. 被相続人に対して虐待をした
  2. 被相続人に重大な侮辱を加えた
  3. その他著しい非行があった

なお相続廃除を行うには、単にこの要件を満たしているだけでは不十分です。裁判所が廃除することを「相当である」と判断し、認めてもらう必要があります。
このためには、具体的な証拠を準備し、対象となる相続人の行為が相続廃除を正当化するほど重大であることを明確に示す必要があります。
以下でどのような場合が要件に当てはまるのか解説していきます。

①被相続人に対して虐待をした場合

「被相続人に対して虐待をした場合」とは、相続人が被相続人に対して肉体的、精神的な虐待を行っていた場合のことをいいます。
例えば以下のような場合です。

  • 被相続人に対する暴力行為、たとえば殴打、突き、引っ張るなどの身体への直接的な危害を加えた
  • 被相続人に対する脅迫、暴言、侮辱、無視など、精神的な苦痛を与える行為があった。
  • 被相続人の財産や資産を無断で使用する、経済的な支配を試みるなどの行為があった。
  • 被相続人の基本的な生活必需品や医療の提供を怠る、日常生活に必要な支援を提供しなかった。

なお、虐待を根拠に廃除が認められるかは、虐待の程度や発生頻度、被相続人の責任の有無、家庭の状況など、様々な要因を包括的に評価した上で決定されます。

②被相続人に重大な侮辱を加えた場合

「被相続人に重大な侮辱を加えた場合」とは、被相続の名誉や自尊心を著しく傷つけるような行為であって、それによって家族の共同生活を不可能にするほど関係が破壊された場合をいいます。
例えば、以下のような場合です。

  • 被相続人に対する継続的な蔑視や軽蔑を示す言動があった
  • 被相続人の名前を悪用した
  • 被相続人の重大な秘密を暴露した など

なお、重大な侮辱を理由として廃除できるか否かの決定は、侮辱に至った背景、その程度や頻度、そして被相続人自身の責任の有無など、さまざまな要素を総合的に評価して行われます。

③その他著しい非行があった場合

「その他著しい非行があった場合」とは、上の2つに相当する程度の非行によって被相続人に対して重大な悪影響を及ぼした場合をいいます。
例えば、以下のような場合です。

  • 相続人が犯罪行為を行い有罪となった
  • 相続人が被相続人の財産を勝手に自分のものにして返還を求めても応じない
  • 相続人が多額の借金をして、被相続人に返済を強要した
重要なのは、これらの非行が単発のものではなく継続的であり、かつ「虐待」や「侮辱」と同程度の深刻な影響を与えるものであることです。

廃除が認められる事例と認められない事例

認められた事例

「重大な侮辱」そして「著しい非行」により相続廃除が認められた事例

この事例では、母親である申立人が長男である推定相続人を相続廃除することを申し立てました。長男は過去に母親に対して継続的に暴力を振るい、さらに母親を精神障害や人格異常があると非難しました。また、母親の承諾なしに彼女の多額の貯金を引き出し、返済する意思も見せませんでした。
裁判所は、これらの行為が母親に対する虐待、重大な侮辱、そして著しい非行にあたると判断し、母親の申立てを認めました。(和歌山家庭裁判所平成16年11月30日審判

「虐待」により相続廃除が認められた事例

この事例では、がん末期の妻である被相続人の遺言執行者が、遺言に基づき夫である推定相続人を相続から廃除することを申し立てました。夫は、手術後自宅療養中の妻に対して適切な療養看護を行わず、さらに妻の人格を否定するような発言を続けていました。
裁判所は、夫のこれらの行為を虐待と見なし、妻が死亡するまで夫との離婚について強い意志を持ち続けていたことを考慮して、相続廃除の申立てを認めました。

認められなかった事例

相続人の行為が一方的かつ重大でないと判断し相続廃除を認めなかった事例

この事例では、長男及びその妻が被相続人に対して暴力を振るったり、看病を拒んだりしたこと、また長男が家族間の不和を調整しなかったことを理由に廃除を求めました。
しかし、名古屋高等裁判所は、被相続人自身も物を投げつけるなどの行動を取っていたこと、さらに被相続人が反省や謝罪を要求した際に応じないと攻撃するなど、抗告人の過剰な言動も暴力の原因であると判断しました。このような背景を踏まえ、裁判所は被相続人が受けた暴行・傷害・苦痛が相続廃除の事由に該当するとは認められないと判断し、廃除を否定しました。(名古屋高等裁判所平成2年5月16日判決
この判決は、相続廃除が認められるためには、相続人の行為が一方的かつ重大である必要があることを示しています。

被相続人にも非があるとして相続廃除を認めなかった事例

この事例では、被相続人に対して暴行を働いたことを理由に息子の相続廃除を求めました。
しかし、被相続人が自己中心的な行動を取っていた事情がありました。具体的には、被相続人が息子の母親が生きている間から愛人を囲い、母親の死後に周囲の反対を押し切ってその愛人と再婚したという事実があります。裁判所は、このような被相続人の行動が息子の暴行に至る一因であると考慮し、相続廃除の申し立てを否定する判断を下しました。
この判決は、相続廃除が考慮される際には、相続人の行為だけでなく、被相続人の行動や背景も重要な要素として考慮されることを示しています。(名古屋高裁金沢支部昭和61年11月4日判決

相続廃除の手続き方法

相続廃除を希望する被相続人は、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。この申し立てには二つの方法があります。一つは、被相続人が生きている間に行う「生前廃除」です。これは、被相続人自身が直接家庭裁判所に申し立てを行うものです。もう一つは「遺言廃除」で、これは被相続人が亡くなった後、遺言に基づいて遺言執行者が申し立てを行います。

審判が認められた場合、最終的な手続きとして、被相続人の戸籍地の役場に廃除届を提出します。この届け出が完了すると、相続廃除の手続きは完了となります。

生前廃除の方法│生前に被相続人が申し立てを行う

生前廃除とは、被相続人が存命中に相続人を相続から廃除するための手続きです。
被相続人が亡くなる前に行う手続きの流れについて、以下でわかりやすく解説します。

生前廃除の手続きの流れ

 

生前廃除の手続き

なお、生前廃除が完了した後でも、被相続人は自らの判断で廃除を取り消すことができます。取り消しは、被相続人が直接裁判所に請求を行うか、遺言を通じて廃除の取り消しを指示することも可能です。

遺言廃除の方法│死後に遺言執行者が申し立てを行う

遺言廃除とは、被相続人が自身の遺言で、特定の推定相続人を相続から廃除すると意思表示する方法です。被相続人は、生前に遺言書に相続廃除の意思とその具体的な理由を記載し、死後に遺言執行者がこれを実行に移す方法となります。

遺言廃除する場合は、遺言執行者が不可欠ですので、必ず遺言書で遺言執行者が誰なのかを指定しておくようにしましょう。
以下は、遺言廃除を行うための具体的な手順を説明したものです。

①遺言書を作成する
被相続人が生前に遺言書を作成する際には以下の事柄を詳しく記載しておく。
<遺言書の書き方>
・廃除したい相続人の氏名と生年月日を明記する。
・廃除の理由となる事実を具体的に記述する。例えば、虐待や侮辱の内容、日時、場所、証人などをできるだけ詳しく書く。
・遺言執行者を指定する。(事前に承諾を得るのが望ましい)

②被相続人が死亡する
被相続人の死亡により相続が開始します。

③遺言執行者の手続きを開始する。
遺言執行者が以下の必要書類を準備します。
<必要書類>

  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 廃除したい相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 推定相続人廃除の審判申立書(家庭裁判所で取得)
  • 遺言書の写しまたは検認調書謄本

④家庭裁判所への申し立てをする
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に上記必要書類と手数料を持って申し立てをする。
<手数料>

  • 800円分の収入印紙
  • 郵送費数千円程度

⑤家庭裁判所での審判
遺言執行者と廃除対象者の間で、廃除理由について主張や立証を行う。裁判所は提出された主張や証拠、および関連するすべての事情を総合的に検討し、相続廃除を認めるか否かを判断する。

⑥審判の確定と届け出
審判が認められた場合は、確定日から10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場に以下の書類を提出する。
<必要書類>

  • 推定相続人廃除届(市区町村役場で入手またはダウンロード)
  • 審判書の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑

⑦相続廃除の完了
相続廃除された相続人の戸籍に、相続排除された旨が記載される。
遺言廃除の場合、被相続人は自分が相続廃除を実現したかどうかを確認することができません。そのため、被相続人の意志を正確に実現させるためには、遺言書の作成において細心の注意を払い、事前にしっかりと準備を行うことが重要です。

戸籍の記載例│廃除はどのように記載されるのか

推定相続人の廃除が裁判所によって確定した際、廃除された推定相続人の戸籍には、廃除されたことが明記されます。
この廃除事項は、裁判所がその取り消しを正式に認めて確定するまで失効しません。
<戸籍の記載例>
『平成〇〇年〇月〇日父●●●●の推定相続人廃除の裁判確定同月〇日父届出』

相続廃除の注意点

代襲相続はできる

相続廃除は特定の推定相続人を対象としますが、廃除された相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続人として相続権を有することになります。
これは、代襲相続の原則に基づくもので、相続廃除の効力は廃除された相続人にのみ及び、その子供や他の代襲相続人には影響しません。

たとえば、被相続人であるAさんが、息子Bさんを相続廃除したいと考え、適切な手続きを経て廃除が認められたとします。しかし、BさんにCさんという子供がいる場合、CさんはBさんの代襲相続人となります。この場合、AさんがBさんを相続廃除しても、Cさんが自動的に代襲相続人として相続権を持つため、Aさんの遺産はCさんに相続されることになります。つまり、相続廃除はBさんにのみ影響を及ぼし、その効果はCさんには及びません。もしAさんがCさんにも遺産を相続させたくない場合は、Cさんを含む代襲相続人に対しても別途相続廃除の手続きを行う必要があるのです。

遺留分の権利も失う

相続廃除が行われると、廃除された相続人は民法で保証される遺留分さえも相続できなくなります。遺留分は法定相続人が最低限受け取ることができる最低限の相続分のことを指します。しかし、相続廃除によって遺留分の権利も失われるため、廃除された相続人は遺産から一切の利益を得ることができません。

例えば、被相続人Aさんが遺言で「自分の財産を二人の子どものうち、娘のBに全て相続させる」と指定していたとします。しかし、息子のCが相続廃除されていなければ、Cは法定相続分に基づいた遺留分を請求する権利があります。この遺留分の割合は、相続人の数や家族関係によって異なりますが、最大で遺産の1/2を受け取る可能性があります。
しかし、もしCが相続廃除されると、彼は遺留分を含む一切の相続権を失います。これにより、CはAさんの遺産から何も受け取れなくなります。

取り消しができる│改めて審判が必要

相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われる手続きですので、被相続人の意思が変われば、取り消すことが可能です。

たとえば、被相続人が相続人の行為を許して和解した場合、または相続人が過去の過ちを正し、被相続人が再び相続人となることを望んだ場合などです。
相続廃除の取り消しを行う手続きは以下の通りです。

  1. 取り消しの申し立て
    被相続人は生前に、家庭裁判所に「相続人廃除の審判の取り消し」の申し立てを行います。
    この申し立ては、被相続人の遺言で取り消す旨を記載しておき、死後に遺言執行者に手続きをしてもらうことも可能です。
  2. 家庭裁判所での審判
    家庭裁判所は、取り消しの申し立てに基づいて審判を行い、相続廃除の取り消しを認めるかどうかを判断します。
  3. 審判の確定
    取り消しが認められた場合、相続人の戸籍に記載された廃除情報は取り消されます。
    なお、相続廃除と似た制度である「相続欠格」の場合は、取り消しはできません。相続欠格は法律によって定められた欠格事由に基づいて相続権が奪われるため、被相続人の意思とは無関係です。

相続欠格との違いについては下で解説しています。

認められない確率が高い

相続廃除の申立てが家庭裁判所に提出されると、裁判所は提供された証拠資料や当事者の主張を詳細に検討し、相続人を廃除するかどうかを決定します。しかし、実際の裁判の実態を見ると、相続廃除が認められるケースはそれほど多くありません。

具体的な数字を見てみると、令和3年度の司法統計によると、相続廃除及びその取消しに関する審判の総件数は333件でした。この中で、年度内に結論が出た案件は212件であり、そのうち相続廃除の申し立てが認められたのは42件のみです。これは、全件数の約19.8%に相当します。ただし、この数字には相続廃除の申し立てだけでなく、その取消しの案件も含まれているため、相続廃除の成功率はもっと低いといえます。

このように、相続廃除は成功する確率が低く、その手続きには非常に難しいことが分かります。したがって、相続廃除したいと考える場合は、これらの点を念頭に置いておくことが重要です。

相続欠格との違い

「相続廃除」と「相続欠格」は、どちらも相続人の相続権を失わせる制度ですが、その適用条件と根拠において重要な違いがあります。
相続廃除は被相続人の意思に基づくもので、特定の相続人に対して相続させたくないという被相続人の意思がある場合に適用されます。これには家庭裁判所での申立てと審判が必要で、具体的な理由や証拠に基づいて認否が判断されます。

一方、相続欠格は法律上自動的に適用される制度で、特定の重大な行為(例えば、被相続人や他の相続人を故意に殺害する、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなど)を行った相続人は、法律により直ちに相続権を失います。これは被相続人の意思とは無関係に当然に失うということです。
相続欠格や相続廃除との違いについて詳しくは、以下の記事を参照してください。

相続廃除に関するQ&A

Q: 相続廃除の主な要件は何ですか?

A: 相続廃除の要件には、被相続人に対する重大な虐待や暴力、犯罪行為、遺言書の偽造や破壊、及び被相続人の福祉や意思を著しく損なうその他の行為が含まれます。これらの行為は、相続人の相続権を剥奪するための正当な理由と見なされます。

Q: 相続廃除の申し立てをする際、どのような証拠が必要ですか?

A: 相続廃除を申し立てる際には、被相続人に対する虐待、暴力、遺言書の偽造などの行為を証明するための具体的な証拠が必要です。これには医療記録、目撃者の証言、通信記録、金融取引の記録などが含まれることがあります。証拠は、申し立ての理由を裏付け、裁判所に廃除の正当性を示すために重要です。

Q: 相続廃除された相続人は遺留分を請求できますか?

A: いいえ、相続廃除された相続人は遺留分の請求権も失います。相続廃除は、その相続人が遺産から何も受け取ることができない状態にするもので、これには遺留分の権利も含まれます。

Q: 相続廃除と似た制度である相続欠格とはどのように異なりますか?

A: 相続廃除と相続欠格の主な違いは、相続廃除が被相続人の意思に基づいて行われるのに対し、相続欠格は法律に定められた具体的な事由に基づいて自動的に相続権が失われる点です。相続欠格は、被相続人や他の相続人を故意に殺害するなどの重大な事由に限られ、被相続人の意思とは無関係に適用されます。

まとめ

相続廃除は、相続人の相続権を剥奪する厳格な手続きであり、成功するためには厳しい要件が求められます。裁判所で認められるためには、具体的で強力な証拠と説得力のある主張が不可欠です。この点で、弁護士の専門的な知識と経験が非常に役立ちます。

弁護士は、お客様の状況に応じて、最適な解決策を提案し、必要な主張や証拠を準備するお手伝いをします。相続問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。