法定相続情報一覧図【完全版】法務局の必要書類や自分での取得方法も

遺産相続は、一生のうちに多くても数回しか経験することのない手続きです。被相続人の死亡から始まり、実際に遺産を分配し名義変更などを終えるまで、その一連の手続きはどれも少し複雑で、手間のかかるものが少なくありません。
その中でも、目立たないものの負担となるのは、相続関係の証明でしょう。
関係者が多いほど集める戸籍謄本の数も多くなり、相続手続きを進める際にも、戸籍謄本で確認しなければならないため、非常に大変でした。戸籍謄本の用意が追い付かなかったり、提出時に不備があって二度手間になったりと、時間も手間もかかっていたのです。
このような煩雑さを解消する書類が、「法定相続情報一覧図」になります。
法定相続情報一覧図は、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係性を明確に示した、誰でも一目で相続関係を理解できる書類です。そして、多くの手続きで戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を使用することができるので、スムーズに相続手続きを進めていくことができます。
ですが、そもそも法定相続情報一覧図を知らないという人や、何に活用したらいいのか分からない、という人もいらっしゃるかと思います。
そこでこの記事では、法定相続情報一覧図について、具体的な活用方法や、自分で取得する方法と必要書類などを、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
これから相続手続きを進めていく方にとって、本記事が少しでもお役に立てましたら幸いです。
目次
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、どういう書類なのでしょうか。
1.法定相続情報一覧図とは【見本】
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人が誰であるかを、わかりやすく一覧にした書類です。
具体的には、被相続人の配偶者や子供、親、兄弟姉妹などの法定相続人について、家系図のような形式でまとめたものになります。
この一覧図は、申出人から申請を受けて法務局が発行するのですが、遺産相続にともなう相続登記を促進するために、平成29年5月29日に「法定相続情報証明制度」として導入され、始まりました。
法定相続情報証明制度が導入される以前の相続手続きでは、手続きごとに戸籍謄本の原本を提出する必要がありました。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、何通もの戸籍謄本の原本が必要だったため、相続手続きが終わるまで全ての戸籍謄本を管理するのはたいへん手間のかかるものだったのです。
ですが、法定相続情報証明制度が導入されたことによって、戸籍謄本を提出する代わりに法定相続情報一覧図1枚を提出すればよいことになったので、戸籍謄本の束の管理や提出を省略でき、各手続きで繰り返し提出する手間が解消されました。
また、一覧図は簡単に再発行できるため、紛失のリスクも軽減されます。金融機関等での相続手続きが多い場合、一枚で済む一覧図は非常に便利なのです。
(引用:法務局ホームページより)
相続関係説明図との違い
ところで、法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図も、被相続人の相続関係を図にしたもので、法定相続情報一覧図と似ているのですが、この2つの書類は「証明力」が異なります。
法定相続情報一覧図は、法務局(登記所)が作成する書類です。法務局に法定相続情報一覧図の作成を申請する際、戸籍謄本などの公的書類を提出しているため、それを受けて法務局が作成した法定相続情報一覧図は、相続関係を証明する書類として高い証明力を持っています。
一方で、相続関係説明図は、相続関係を説明するために各人が自由に作る書類です。法務局のように、戸籍謄本を確認して証明力を担保してくれるような第三者を挟まないため、相続関係を証明する力を持たないことになり、結局戸籍謄本等も必要になるのです。
相続関係説明図については、下記記事で詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。
2.法定相続情報一覧図が利用できる場面
法定相続情報一覧図を利用する場合、厳密には「法定相続情報一覧図の写し」を使うといいます。法務局で作成・認証される「法定相続情報一覧図」については、原本は法務局に保管され、利用者(申出人)に交付されるのはあくまでその「写し」だからです。
より一般的にイメージしやすい身近な公的書類に「住民票」もあります。住民票を交付申請するなどといいますが、厳密には「住民票の写し」を取得しているわけです。
そして、法定相続情報一覧図の写しを利用できる相続手続きには、以下のようなものがあります。
- 被相続人名義の不動産の名義変更
- 預貯金の払い戻しや名義変更
- 被相続人名義の有価証券や投資信託の名義変更
- 相続された自動車や船舶の名義変更
- 相続税の申告および納付
- 遺族年金や未支給年金の手続き
ところで、このような相続手続きに、なぜ戸籍謄本や法定相続情報一覧図の提出が求められるのでしょうか。
不動産や銀行口座をはじめとする財産は、一般的に名義人(所有者)だけが自由に管理・処分することができるものです。そのため、名義変更の手続きを行う銀行や法務局としては、変更後の名義人が、法的に正当な権利者であるかを慎重に判断しなければなりません。
口頭で「私がこの土地を相続することになったので名義変更をしてください。」と言われても、その事実を証明するものがなければ、手続きを進めるわけにはいかないのです。
この点、戸籍謄本には、被相続人の出生から死亡までの家族関係が記載されているため、名義変更の申請者が法定相続人であるかが分かります。また、法定相続情報一覧図は、その戸籍謄本に基づいて作成される書類ですから、法定相続人を確定する上で信頼性が高い書類として機能します。
このように、相続手続きにおいて戸籍謄本や法定相続情報一覧図の提出が必要とされるのは、法定相続人を確定し、相続権を法的に証明し、不正やトラブルを防ぐためです。
そして、これらの手続きを行う際に、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本よりもスムーズかつ簡潔に相続関係を明確にすることができるのです。
法定相続情報一覧図の必要書類
法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の原稿と、下記に記載した必要書類を提出しなければなりません。
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必要書類 |
取得方法 |
|---|---|
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本 |
被相続人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
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被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) |
居住地の市町村役場窓口 |
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相続人全員分の現在の戸籍謄本または戸籍抄本 |
各相続人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
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申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(例:免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し) ※公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の氏名を記入します。 |
保有している場合はそのまま提出。住民票の場合は居住地の市町村役場窓口から取得 |
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作成した法定相続情報一覧図 |
既に作成済みなら提出。 |
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必要事項を記入した申出書(※後述) |
申出時に記入・提出。 |
また、状況によっては以下の書類も必要となる場合があります。
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必要書類 |
必要となる場合 |
取得方法 |
|---|---|---|
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各相続人の住民票の写し |
一覧図に相続人の住所を記載する場合 |
各相続人の居住地の市町村役場窓口 |
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委任状 |
申出を他者に委任する場合 |
申出人が作成 |
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申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本 |
親族が申出の代理を行う場合 |
申出人または代理人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
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資格者代理人団体所定の身分証明書の写し |
資格を持つ代理人(例:弁護士、司法書士など)が代理の場合 |
資格者代理人が所属する団体から取得 |
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被相続人の戸籍の附票 |
被相続人の住民票の除票が取得できない場合 |
被相続人の出生地や居住地の市町村役場窓口 |
具体的なケースによって必要な書類は異なりますので、自身のケースで何が必要になるのかは、各市町村役場や関連機関に確認するようにしましょう。
法定相続情報一覧図の取得方法
1.法定相続情報一覧図を自分で作るには
法定相続情報一覧図を法務局で作成するためには、上で紹介した必要書類と法定相続情報一覧図の原稿、申出書を用意した上で、登記所に提出しなければなりません。
- 必要書類を準備する
- 法定相続情報一覧図の原稿を作成する
- 申出書に記入する
- 書類一式を登記所に提出する
全体の流れを通して、法定相続情報一覧図の取得方法を見ていきましょう。
2.法務局のテンプレートと申出書の書き方
前述の通り、最初に自身のケースで必要な書類を揃えます。戸籍謄本等が揃ったら、法定相続情報一覧図の作成申出に重要な法定相続情報一覧図の原稿を作っていきます。
法務局のホームページには、法定相続情報一覧図の作成を申し出る場合のテンプレートが掲載されていますので、活用しましょう。法務局の様式はExcel形式で提供されているので、ダウンロードして直接編集することが可能です。
参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
被相続人の情報や、戸籍謄本に記載されている相続人の情報を基に、以下の内容を記載します。
- タイトル
冒頭に「被相続人 ○○ 法定相続情報」と記載します。「○○」には亡くなった人の名前を記入してください。 - 被相続人の情報
被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍地、生年月日、死亡年月日を記載し、「(被相続人)」と併記します。最後の住所は、共に提出する住民票の除票や戸籍の附票の除票により確認します。 - 相続人の情報
各相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄を記載します。 住所の記載は任意ですが、記載時は住民票の写しの提出が必要です。相続放棄した人、相続欠格者、遺産分割協議結果で相続しなくなった人がいれば、その人の生年月日や、続柄も記載します。 - 申出人
申出人となる相続人の氏名の横に「(申出人)」と併記します。 - 作成年月日
一覧図の作成日を記載します。 - 作成者の氏名
一覧図の作成者の氏名、住所を記載します。
法定相続情報一覧図の原稿ができたら、申出書を用意します。
申出書には、主に以下の内容を記入します。
- 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日
- 申出人の住所、氏名、連絡先及び被相続人との続柄
- 代理人の住所、氏名、連絡先(代理人が申出する場合)
そして、次の事項に関して該当するものにチェックを入れます。
- 一覧図の写しの利用目的
- 必要な写しの通数・交付方法(窓口・郵送)
- 被相続人名義の不動産の有無
申出書の様式と記入例は、法務局のホームページに掲載されていますので、ダウンロードして使いましょう。
参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)
3.提出先は管轄の登記所(郵送OK)
必要書類を全て用意できたら、管轄の登記所へ提出します。
法定相続情報一覧図の作成業務を行う登記所とは、不動産登記などの登記事務を行う法務局・地方法務局やこれらの支局・出張所のことをいいます(不動産登記法第6条1項)。
(登記所)
不動産登記法第6条1項 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
ですので、登記所=法務局、と考えていただいて構いません。各地の法務局の建物の中に、不動産登記事務を行う窓口(登記所)があるというイメージです。
さて、管轄の登記所ですが、全国どこでも良いというわけではなく、以下のいずれかの法務局で申出をしなければなりません。
- 被相続人の死亡時の本籍地にある法務局
- 被相続人の最後の住所地に該当する法務局
- 申出人の住所地に所在する法務局
- 被相続人名義の不動産が存在する地域の法務局
管轄の登記所は、法務局のホームページで探すことができます。管轄の法務局のうち、アクセスしやすい登記所を選ぶと良いでしょう。
参考:管轄のご案内(法務局)
なお、実際に法務局に足を運ぶ必要はなく、郵送で書類を提出することも可能です。ただし、郵送の場合、戸籍謄本等の個人情報が多く含まれる書類を郵送するため、書類が確実に登記所に届いたかを確認できるようにしておきましょう。
また、窓口であれば書類の不備や軽微なミスをチェックしてもらえますが、郵送ではその場での確認ができませんので、そういった点も考慮して、最適な方法を選びましょう。
4.必要書類の原本還付を希望する場合
ところで、戸籍謄本や住民票などの公的証明書類の原本は、法務局に提出した後、返却してもらえることをご存知でしょうか。これを、書類の原本を返却してもらうということで、「原本還付」といいます。
せっかく市区町村役場から集めた書類ですし、これ以後の相続手続きで必要になる可能性もありますから、原本は手元に残しておきたいですよね。
法定相続情報一覧図の作成申出の際に提出した以下の書類については、登記所の登記官が内容を確認した後、法定相続情報一覧図の写しを交付する際に、原則として原本を返却してもらえます。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
一方、作成を申し出た申出人について、本人確認書類として住民票の写しを提出していた場合、その住民票の原本は基本的に返却されません。
もし本人確認書類の住民票の写しを原本還付してもらいたい場合は、作成申出の際に原本還付を希望しておく必要があります。
原本還付を希望する場合、返却してほしい書類のコピーを用意し、コピーに「原本に相違ありません」と記入した上で、申出人か代理人が記名押印をします。この記名押印したコピーを申出時に提出しておくことで、原本を還付してもらえるというわけです。
5.取得にかかる期間・手数料
法定相続情報一覧図の作成の申出をしてから一覧図の写しが手に入るまでの期間は、一般的に1~2週間ほどです。
もちろん、作成事務を行う登記所や申請時期によっても異なることがあり、早い場合は翌日に交付されることもありますし、2週間以上の日数がかかることもあります。
この通り、法定相続情報一覧図の交付までの期間はそれほど長くはありません。ですが、相続手続きは期限が定められているものも多いですし、特に不動産等は正当な所有者として早めに名義変更を行いたいところです。
郵送で申請する場合には切手代が必要となりますので、注意してください。
なお、相続登記の申請をする際に、同時に法定相続情報一覧図の作成を申請することも可能です。
通常、相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍など、相続人が誰であるかを証明する書類を提出します。
つまり、法定相続情報一覧図の作成の申出に必要な書類と、相続登記の申請に必要な書類はかぶっているのです。そのため、手続きを同時に行うと一度で処理してもらえるため、手間や時間を省くことができます。
戸籍謄本の取得などにも時間を要するため、法定相続情報一覧図の作成を含め、余裕を持ったスケジュールで相続手続きを進めていただければと思います。
6.認証文のための余白を設ける
法定相続情報一覧図は、A4サイズの用紙で作成しましょう。
そして、用紙の下端から5センチの部分は必ず空けるようにしてください。この5センチの余白部分は、後に法務局が認証文を挿入するためのスペースです。作成者が法務局に申し出ると、法務局が認証文(認証印)を付した法定相続情報一覧図を交付してくれます。
手書きで作っても構いませんし、ダウンロードした様式を使ってパソコンで作成しても構いません。相続人などの関係者間の線の引き方にルールはありませんが、わかりやすさを考慮して配偶者間を二重線で、親子間は一重線で繋ぐのがお勧めです。
作成者の記名が必要ですが、押印は要りません(不動産登記規則第247条3項1号かっこ書)。
(法定相続情報一覧図)
不動産登記規則第247条3項 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
手書きで作成して書き間違えてしまった場合には、二重線を引いて印鑑を押すことで訂正できます。しかし、訂正が多いと内容が読み取りにくくなってしまいますので、なるべく清書するようにしましょう。
7.紛失しても再交付できる
このようにして作成された法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。ですので、この期間内であれば、定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることが可能です。再交付に際しての料金は発生せず、無料で必要な通数を交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図の5つの注意点
最後に、法定相続情報一覧図に関して5つの注意点を確認しておきましょう。
1.記載するのは最低限の法定相続人の情報
法定相続情報一覧図には、被相続人と法定相続人の簡潔な情報だけが記載されます。
つまり、法定相続人以外の親族や関係者の情報は、原則としてこの一覧図には含まれません。例外的なケースとして、代襲相続が発生した場合でも、被代襲者(死亡した相続人)の具体的な氏名は記載せず、「被代襲者」という表記とその死亡日のみを記入します。
このような特殊な事情がある場合は、法定相続情報一覧図だけでは情報が不足するため、金融機関から戸籍謄本の束の提出を求められる可能性があります。
また、もし被相続人の死亡時には生存していた相続人が、その後に死亡しても、その後の死亡事実は一覧図には反映されません。一覧図に記載されるのは、被相続人の死亡時点での相続人の情報のみとなりますので、注意が必要です。
2.被相続人より先に死亡した配偶者を記載しない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関連しない情報を記載することは認められていません。具体的には、被相続人より先に死亡した配偶者や、離婚した元配偶者に関する情報については、記載することができません。こうした人は、そもそも法的に相続人としての資格を持たないからです。
3.相続放棄した人なども記載する
法定相続情報一覧図には、実際に相続財産を受け継ぐ法定相続人だけでなく、特定の条件や状況で相続から除外される法定相続人の情報についても、正確に記載することが必要です。例えば、次のような人についての記載が考えられます。
- 自らの意思で相続権を放棄した法定相続人。
- 法律により相続資格を失った相続欠格者(民法第891条)。
- 遺産分割協議での合意により相続人から除外された人。
4.養子は実子と区別して記載する
法定相続情報一覧図には最低限の情報が記載されるとご説明しましたが、相続人に「子」が含まれる場合、実子と養子は明確に区別して記載しなければなりません。
なぜかというと、法定相続人である子供が養子であるか実子であるかは、相続税の計算に関係してくるからです。
例えば、養子が3人いる場合に、3人全員が法定相続人になるとしても、相続税の計算においては、1人または2人までしか法定相続人として扱われないためです。法定相続人に養子がいる場合、実際に相続する養子の数と、相続税において法定相続人として数えられる養子の数に違いがあるので注意しましょう。
国税庁のガイドラインでも、相続税申告の添付資料として使用する法定相続情報一覧図には、実子や養子の具体的な続柄が要求される、と明示されています。
実子については名前の前に「長男」などと記載し、養子については名前の前に「養子」と記載するようにしましょう。
5.相続人の住所の記載は任意
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の自由ですが、記載しておくと、相続登記等のその後の相続手続きにおいて、各相続人の住所を証明する書類(住民票の写し)の提出が不要となる場合があります。後の手続きの簡略化などのメリットを考えて、相続人の住所を記載しておくのがお勧めです。
法定相続情報一覧図に関するQ&A
Q1.法定相続情報一覧図とは何ですか?
A: 法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを一覧で示した書類です。法務局の認証印を付された書類なので、証明力が高いです。
Q2.法定相続情報一覧図のメリットは何ですか?
A: 法定相続情報一覧図のメリットは、相続手続きにおいて戸籍謄本を何度も提出する手間を省くことができ、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更などの手続きが簡略化される点です。一度作成された一覧図は、複数の手続きに利用できるため、戸籍謄本の管理や提出の負担が軽減され、相続手続きをよりスムーズに、負担なく進めることができます。
Q3.法定相続情報一覧図はいつまで有効ですか?
A: 法定相続情報一覧図に明確な有効期限は設けられていませんが、事実関係が変わるとその内容が古くなってしまうため、ある程度時間が経ってしまったときには、最新の情報に基づいて再度作成することがお勧めです。
まとめ
この記事では、相続手続きの簡略化に役立つ「法定相続情報一覧図」について、弁護士が解説させていただきました。
遺産相続では各種の手続きにさまざまな書類が必要となるため、その管理はたいへん煩雑です。ですが、法定相続情報一覧図があれば、手続きの度に戸籍謄本をコピー・提出する手間も省け、手間や費用を軽減することができます。
特に、不動産や預貯金、株式の名義変更や相続税の申告などの手続きを行う人にとっては、法定相続情報一覧図は非常に役立つ書類です。
一度作成しておけば、必要な通数を交付してもらえるため、同時に複数の金融機関や登記所に提出し、並行して相続手続きを進めていくことができます。また、戸籍謄本も法定相続情報一覧図の作成時に一度取得するだけで済みます。
このように便利な法定相続情報一覧図ですが、必要な情報を正確に記載することが非常に重要です。
法定相続情報一覧図の作成に不安や疑問がある場合は、相続についての専門的知識を持つ弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
法定相続情報一覧図は、代理人による作成の申出も可能です。弁護士は戸籍謄本等も職務上請求によって取得することができるため、戸籍謄本等の取得から法定相続情報一覧図の作成の申出、その後の相続手続きまでを一括して依頼することができます。
法定相続情報一覧図の作成に関するお悩みがありましたら、弁護士法人あおい法律事務所の弁護士による法律相談をご利用いただければと思います。初回無料で、対面だけでなくお電話によるご相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。








