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不貞裁判で負けた!浮気・不倫の裁判で負けたらどうなるの?弁護士が解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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配偶者のいる人と関係を持ってしまい、不貞慰謝料を請求されて裁判に発展する、というケースは珍しくありません。

「裁判に負けたら慰謝料を支払わなければならない」というイメージを持っている人は少なくないかと思います。ですが、請求が全額認められてしまうのか、任意で支払わない場合にどうなるのかなど、具体的なことまで把握している人は、そう多くないでしょう。

不貞慰謝料の裁判に負けてしまった場合に、慰謝料請求された側は一体どうなるのでしょうか。

そこでこの記事では、実際に裁判で敗訴した場合にどのような責任が生じるのか、弁護士が具体的に解説させていただきます。慰謝料以外にも生じる可能性のある金銭的負担や、不貞の裁判に負けた場合の対処法などについてもご説明いたします。

慰謝料請求された際に落ち着いて対応できるよう、本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

不貞裁判で負けたら

不倫や浮気を理由に慰謝料を請求され、「話し合いでは解決できず、とうとう裁判になってしまった」というケースは少なくありません。

請求する側が不貞の証拠をしっかり揃えており、裁判官に主張が認められた場合、裁判を起こされた側は判決で示された金額の慰謝料を支払わなければなりません。

不貞慰謝料の相場は数十万円から数百万円とされていますし、一括払いが基本なので、金銭的な負担はかなり大きいです。

また、単に慰謝料を支払わなければいけない、というものでもありません。相手の訴訟費用や弁護士費用といった、慰謝料以外のお金についても負担しなければならなくなることがあるのです。

以下では、不貞裁判で負けた場合にどういった経済的負担が生じるのか、詳しく確認していきたいと思います。

浮気・不倫の裁判で負けたらどうなる?

それでは、浮気・不倫の裁判で負けたらどうなるのか、具体的に見ていきましょう。

(1)慰謝料を支払う必要がある

不貞の裁判で慰謝料請求された側が敗訴した場合、慰謝料を支払う必要があります。

不貞裁判で「負ける」ということは、裁判所が「不倫や浮気といった不貞行為の事実があった」と認定し、「その不貞行為のために慰謝料請求した側が精神的苦痛を受けた」と結論付けた、ということです。

不貞裁判では、請求額の全額が認められるケースもあれば、一部だけ認められることもあるなど、支払いが命じられる慰謝料の金額は個々の事例ごとに異なります。一般的には、数十万円から300万円前後となることが多いです。

そして、交際期間の長さ、関係を持った経緯や頻度、発覚した経緯から裁判に至るまでの過程、不倫された人とその配偶者との関係への影響などが総合的に考慮されますので、相場の金額よりも高額になることもあります。

このように、裁判で負けた場合には、精神的なダメージだけでなく、経済的にも大きな負担を背負うことになります。支払いが困難な場合は放置せず、早めに相手と協議したり、弁護士に相談したりすることが大切です。

(2)相手の訴訟費用や弁護士費用を負担することがある

不貞慰謝料の裁判で敗訴した場合には、慰謝料を支払うだけでなく、相手側が裁判を起こすためにかかった費用の一部を負担しなければならないことがあります。

「訴訟費用」とは、裁判所に納める申立手数料など、裁判手続きにかかる実費のことを指します(訴訟費用法第2条)。

  • 訴状や申立書に貼付する収入印紙(申立手数料)
  • 書類を送達する際に使用する郵便切手
  • 当事者本人や証人が裁判所に出頭するための旅費・日当
  • 代理人(弁護士)が出頭した際の旅費・日当
  • 裁判所に提出する書類(準備書面や証拠書類など)のコピー作成費用
  • 公的機関や公証人から証拠書類を取得するために必要な手数料
  • 書類の翻訳が必要な場合の翻訳料
  • 裁判所への証拠書類などの送付にかかる実費

これらの費用は、裁判所が「被告が負担するのが相当」と判断した場合に支払いを命じられることになります。

なお、訴訟費用については、原則として裁判に負けた側(敗訴者)が負担するとされており(民事訴訟法第63条)、不貞裁判で訴えられた側(被告)が敗訴した場合、判決の中で「訴訟費用は被告の負担とする。」と明記されます。

(訴訟費用の負担の原則)
民事訴訟法第63条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

これは、正当な理由があって裁判を起こした人が、勝ったにもかかわらず費用まで自腹で支払うことになるのは不公平となってしまうためです。裁判で認められた側の負担を軽くするために、反対に認められなかった側が費用を引き受ける仕組みになっています。

また、「負けたら費用を払わなければならない」というルールがあることで、安易に裁判を起こす人や、根拠の乏しい主張を続ける人を抑える目的もあります。

そのため、不貞裁判で負けると、慰謝料を支払うことに加え、訴訟費用についても支払わなければならなくなってしまいます。

 

相手の訴訟費用や弁護士費用を負担することがある

 

このように、裁判で負けた場合には、単に慰謝料を支払うだけでなく、こうした付随的な費用も含めて負担することになるため、最終的な出費は想像以上に大きくなることがあるのです。

(3)財産が差し押さえられることがある

不貞慰謝料の裁判で敗訴し、裁判所から慰謝料や訴訟費用の支払いを命じられたにもかかわらず、それに応じなかった場合には、強制執行の手続きによって財産を差し押さえられてしまうことがあります。

判決が確定すると、相手方(原告)はその判決文を根拠に、裁判所で「強制執行」の申立てをすることができます。

強制執行とは、判決通りの支払いを実現するために、裁判所が強制的に財産の取り立てを命じる手続きのことです。差し押さえの対象となる財産には、次のようなものがあります。

  • 銀行口座の預金残高
  • 給与や賞与などの収入(法定の範囲内で一定額まで)
  • 動産(自動車、貴金属など)
  • 不動産(持ち家や土地など)

差し押さえは法的手続きですから、債務者である敗訴者は拒否することができません。

慰謝料請求においては、預金残高や給与収入が差し押さえの対象となることが一般的です。

仮に給与が差し押さえの対象となる場合、裁判所から勤務先の会社に「差押命令書」が送られます。これは、会社が債務者(慰謝料を支払う側)の代わりに、給与の一部を直接、債権者(慰謝料を受け取る側)へ送金するよう命じるものです。会社はこの差押命令に従い、毎月の給与から一定額を差し引いて、債権者に支払う義務を負うことになります。

このように、会社に裁判所からの通知が届くため、「差し押さえを受けている」という事実が職場に知られてしまう可能性は避けられません。

「慰謝料なんて払えないから放っておけばいい」と安易に考えてしまうと、かえって不利益が大きくなってしまうおそれがあるので、できるだけ早い段階で支払い方法や分割払いの交渉を行い、強制執行に至らないよう対応することが望ましいでしょう。

(4)控訴する場合に控訴費用がかかる

慰謝料を支払え、という判決に納得できない場合、「控訴」という形で裁判所に対し不服を申し立てることができます。

ですが、不服申し立ては当然ながら無料でできるものではありません。

控訴の手続きにも、第一審と同様に訴訟費用がかかります。たとえば、裁判所に提出する控訴状には収入印紙を貼る必要がありますし、書類を送達するための郵券代(郵便切手代)も必要です。

裁判に負けた場合

さて、以上の通り、不貞裁判に負けた側には慰謝料や訴訟費用といった、さまざまな経済的負担が生じます。不貞裁判に負けた場合、何かできることはないのでしょうか。

控訴する

不貞慰謝料をめぐる裁判で敗訴した場合でも、その判決に納得できないときには、「控訴」という手続きによって、上級裁判所に再度の審理を求めることができます。控訴は、第一審(地方裁判所や簡易裁判所など)の判断内容を見直してもらいたい場合に行う、法的に認められた不服申立ての手続きです。

控訴審の申立てですが、判決が言い渡されてから原則2週間以内に控訴しなければなりません(民事訴訟法第285条)。この期間を過ぎると、判決が「確定」し、もはや覆すことはできなくなってしまいます。

(控訴期間)
民事訴訟法第285条 控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

また、控訴をするためには、裁判所に対して収入印紙を貼った控訴状を提出し、郵便切手などの送達費用も用意しなければなりません。

第一審と同様に、手数料は収入印紙で納付しますが、控訴では第一審の1.5倍ほどの手数料がかかります。

たとえば、慰謝料請求額が120万円の場合、第一審の申立て手数料は11,000円ですが、控訴の手数料は16,500円となっています。慰謝料請求額が300万円の場合は、第一審の申立て手数料は20,000円で、控訴の手数料は30,000円です。

参考:手数料額早見表(裁判所)

そして、控訴審では新たな証拠を自由に提出できるわけではなく、第一審での審理内容をもとに「法的な判断に誤りがなかったか」が主な争点とされます。

そのため、控訴すれば必ず判決が変わるというわけではありません。法的な見通しをしっかりと立てた上で、控訴する意味・勝算があるのかを慎重に検討する必要があります。

 

控訴する

 

控訴を検討する場合には、自分の主張が法的にどの程度認められる見込みがあるのか、控訴によって何が得られるのかといった点を整理し、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

Q&A

Q1.不貞慰謝料の裁判で負けると、必ず慰謝料を支払わなければなりませんか?

A:はい。裁判で支払いを命じる判決が出た場合は、慰謝料の支払いを拒否することができません。支払わない場合、強制執行の手続きが取られ、給与収入などが差し押さえられてしまう可能性もあります。

Q2.相手が起こした裁判なのに、負けたら相手の訴訟費用も負担しなければならないのですか?

A:はい、民事裁判では、原則として「敗訴した側が訴訟費用を負担する」と定められています(民事訴訟法第63条)。たとえ相手が裁判を起こしたとしても、自分の主張が裁判所に認められなかった場合には、相手が立て替えていた印紙代や書類送達費用などを負担しなければならないことがあります。これは、正当な請求をした側に不利益が生じないようにするための規定です。

Q3.控訴すれば必ず判決は覆りますか?

A:いいえ、控訴すれば必ず判決が覆るというわけではありません。控訴審では、原則として第一審での審理内容に基づいて判断が行われるため、「結果に納得できない」という理由だけでは判決が変わらないことが一般的です。

まとめ

本記事では、不貞慰謝料の裁判で敗訴した場合に生じるさまざまな影響について、弁護士が詳しく解説させていただきました。

裁判で「負けた」と判断された場合には、慰謝料の支払い義務が発生するだけでなく、訴訟費用や相手の弁護士費用の一部を負担することになり、さらに支払いに応じなければ財産を差し押さえられてしまうリスクもあります。

また、判決に不服がある場合には控訴という選択肢もありますが、必ずしも判決が覆るわけではないため、慰謝料を支払いたくないからといってむやみに申し立てることはできません。

不貞慰謝料を請求されたときには、「不倫を認めたら終わり」「慰謝料なんて絶対に払いたくない」と最初から拒絶するのではなく、裁判に発展した場合のリスクやデメリットを考え、「裁判になってしまうまでに問題を解決できないか」という視点で検討することが大切です。

不貞慰謝料の支払いが困難な場合や、慰謝料請求の判決が不服で控訴の申立てを検討する場合などには、一人で悩まず、なるべく早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面だけでなく、お電話でのご相談もお受けしております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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