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不倫で示談|不貞行為の示談書、示談金について弁護士が解説!示談交渉の進め方やコツも

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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配偶者の不倫が発覚したとき、取る対応は夫婦によってさまざまです。離婚を考える人もいれば、離婚はしないが不倫相手に慰謝料は請求したい、と考える人もいるでしょう。

こうした場合に有用なのが、「示談」です。

不倫や慰謝料の問題について、話し合いによって解決する方法です。慰謝料や今後の接触禁止などを明文化した「示談書」を取り交わすことで、慰謝料についての合意を明文化し、今後の接触禁止といった将来的なトラブルの予防についても取り決めておくことができます。

そこでこの記事では、不倫で示談する場合の示談書の書き方や、示談金の相場の金額、示談交渉の進め方などについて、弁護士が解説させていただきます。

示談書は条項の不備や曖昧な表現があると、後に法的効力が認められないリスクもあるため、書き方や内容については特に正確に把握しておくことが重要です。

配偶者の不倫のトラブルをスムーズに解決するために、本記事がご参考となりましたら幸いです。

不倫で示談

不倫が判明したら、証拠を集めて慰謝料を請求し、場合によっては離婚を検討するかもしれません。

当事者間の話し合いだけでは解決が難しい場合は、調停や裁判で解決するという選択肢もありますが、調停や裁判は時間も手間もかかり、精神的な負担も大きくなりがちです。特に、裁判ともなると費用もかさみますし、不倫の事実やプライベートな内容が裁判記録として残るため、できれば避けたいという方は多いでしょう。

こういった背景から、不倫に関する慰謝料請求や再発の防止について、示談によって解決するケースは少なくありません。

「示談」とは、争いを円満に解決するために、トラブルの当事者同士が話し合いによって条件を定め、合意を交わすことをいいます。

不倫の場合であれば、不倫相手に対する慰謝料の支払い、接触の禁止、秘密保持などについてあらかじめ取り決め、合意書(示談書)として文書化しておくことになります。

示談で解決する最大のメリットは、手続きが早く、柔軟な合意ができることです。慰謝料の金額や支払い方法、今後の連絡の可否なども、当事者が自由に取り決めることができます。また、第三者を介さず、当事者だけで解決できる点も、プライバシーを重視する方にとっては大きな安心材料となるようです。

 

本記事では、このような「不倫における示談」について、詳しく見ていきたいと思います。

不倫の示談書

それでは、不倫における示談書について確認しておきましょう。

不倫相手と示談書を取り交わす意味

配偶者の不倫が発覚したら、不倫相手に対して慰謝料を請求し、もう二度と不倫をしないよう約束することが一般的かと思います。

このとき、単に口頭で話し合いをして慰謝料の金額を決めるだけでは、後になって「そんな約束はしていない」と言われたり、支払いが滞ったりするリスクがあります。言った・言わない、の水掛け論を避けるためには、示談書という形で正式に書面化して、法的な証拠として残しておくことが非常に重要です。

 

また、不倫相手と交わす示談書には、慰謝料の金額や支払い方法だけでなく、「今後一切の接触を禁止する」「情報を第三者に漏らさない」といった約束ごとを盛り込むことができます。これにより、被害を受けた側としては精神的な安心を得られると同時に、将来的に不倫関係が再燃したり、周囲に不倫の事実を暴露されたりといった二次被害も予防できるのです。

さらに、示談書の内容に双方が納得し、署名・押印をして交わすことで、トラブルが法的に「解決済み」であることが明確になります。後になって再度慰謝料を請求されたり、不当な主張をされたりするリスクも減らすことができるでしょう。

 

このように、不倫相手との間で示談書を交わすことは、単なるお金の取り決めにとどまらず、法的・精神的なトラブル予防の観点からも、大きな意味を持っているのです。

 

不倫相手と示談書を取り交わす意味

 

なお、すべての示談書が常に法的に有効となるわけではありません。示談書が無効になるケースとして、主に次の2つの場合が考えられます。

①公序良俗違反にあたる場合

民法第90条では、「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効」と定められています。

(公序良俗)
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

したがって、示談書の内容がこの「公序良俗」に反すると判断されると、たとえ当事者間で合意が成立していたとしても、法的には無効とされる可能性があります。

公序良俗違反とは、たとえば「不倫相手に対して、過度に高額な慰謝料を支払わせる内容」、「合意の名目で人格権(子との面会交流の拒否など)を不当に制限する内容」や、「刑事告訴を取り下げることを条件に金銭を要求する内容」が考えられます。

②詐欺・脅迫があった場合

民法上、詐欺や脅迫によって締結された契約もまた無効または取り消しの対象となります(民法第96条1項)。これは、示談書も例外ではありません。

(詐欺又は強迫)
民法第96条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

たとえば、示談の場面で「このまま署名しなければ、会社にバラす」「家族や職場に知らせる」といった脅し文句を受け、怖くなってやむを得ず署名したようなケースでは、脅迫によって自由な意思が奪われていたと評価される可能性があります。また、「証拠はある」と強く主張されたが、実際には証拠が存在しなかった場合や、「法的に慰謝料は絶対に払わなければならない」と誤った説明を信じて合意してしまったようなケースでは、詐欺によって意思表示が誘導されたと判断されることもあります。

このように、交渉の過程で相手方が心理的に追い込まれるような状況があったり、事実に反する説明で合意に導かれたりした場合には、たとえ署名押印された示談書であっても、その効力が否定される可能性があるのです。

 

以上の通り、示談書の内容や作成過程に問題がある場合には、民法上無効とされることがありますので、作成には注意が必要です。

不倫の示談書の書き方

不倫における示談書の作成の流れですが、基本的には以下の通り進められることになります。

①証拠の確保

示談交渉に入る前に、不貞行為の証拠を確実にそろえておくことが大切です。証拠がなければ、相手が事実を否定したときに対応できなくなってしまいます。証拠としては、やり取りの履歴や写真、ホテルの領収書などが典型例ですが、相手の言動を裏付ける客観的な資料であることが求められます。証拠が確保できていれば、交渉を有利に進められる土台になります。

②示談交渉

証拠が整ったら、不倫相手に対して慰謝料の支払いや関係解消を求める意思を伝え、話し合いの場を設けます。感情的にならず、冷静で丁寧な対応を心がけることが、相手の協力を得るためにも重要です。相手が素直に応じない場合や、対面での交渉が難しいときは、弁護士を通じて交渉することも有効です。

③条件のすり合わせと合意

話し合いが始まったら、慰謝料の金額や支払いの期限・方法、今後の接触禁止、秘密保持といった具体的な条件について相互に確認しながら、合意点を探っていきます。示談は「お互いの合意」があってはじめて成立するため、相手の事情や立場もふまえた現実的な条件で折り合いをつけることがポイントになります。

④示談書の作成と署名・押印

合意が整ったら、話し合いの内容をもとに示談書を作成します。文言や形式が不適切だと、後に効力を否定されるおそれもあるため、可能であれば弁護士に内容を確認してもらうと安心です。完成した示談書には、当事者それぞれが署名・押印します。そして、同じ内容の示談書を当事者の人数分作成しましょう。当事者が、各自で1通ずつを保管することで、双方に原本が残る形になります。

⑤示談書の保管

署名・押印の済んだ示談書は、将来のトラブル防止のためにも、大切に保管しておく必要があります。万が一、相手が支払いを履行しなかった場合などには、法的手段を講じるための証拠としても使える重要な書類となりますので、なくさないように気を付けてください。

なお、不倫の示談書に記載すべき内容としては、以下の項目が一般的です。

  • 当事者の氏名
  • 当事者の住所
  • 不貞行為の内容
  • 不貞行為の時期
  • 不貞行為に至った経緯・関係性
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払方法
  • 慰謝料の支払期日
  • 分割払いの場合の支払スケジュール
  • 今後一切連絡を取らないことに関する合意
  • 接触を控えることに関する合意
  • 秘密保持条項(情報の口外禁止)
  • 今回の合意によって全ての問題が解決されたことを確認する文言

これらの項目について、過不足なく記載した上で、当事者それぞれが署名・押印をすることで、法的効力を持つ有効な示談書として成立します。

不倫慰謝料の示談書の文例

それではここで、参考までに示談書の文例を見ておきましょう。以下は、不倫の慰謝料請求に関して、不倫された配偶者と、不倫相手との間で取り交わされる、不倫慰謝料に関する示談書の文例です。

仮に、不倫した配偶者を静岡太郎、不倫された配偶者を静岡花子、不倫相手をあおい法子とします。

【不倫慰謝料の示談書の文例】

静岡花子(以下「甲」という。)とあおい法子(以下「乙」という。)は、乙が静岡太郎(以下「丙」という。)と不貞行為を行った件(以下「本件」という。)に関し、次のとおり合意する。

第1条(不貞行為の内容)

乙は、丙が婚姻中の者であり、甲と法律上の婚姻関係にあることを認識しながら、令和5年6月頃から令和6年3月頃までの間に継続して丙と肉体関係を伴う交際を行っていたことを認める。

第2条(慰謝料)

1 乙は、本件不貞行為により甲に精神的苦痛を与えたことを認め、その損害賠償として金200万円を甲に支払う義務があることを認める。

2 乙は、甲が指定する銀行口座に振込送金する方法により、令和7年12月31日までに前項の金員を全額一括して支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第3条(接触の禁止)

1 乙は、甲本人および甲の家族に対して、訪問、面会、待ち伏せ、電話、メール、SNS、その他いかなる手段による接触行為も行わないことを約束する。

2 甲および乙は、本件に関連して、将来にわたり一切の連絡を取らないことに合意する。

第4条(秘密保持条項)

甲および乙は、本件に関して知り得た事実および本示談書の内容を、第三者に一切口外しないことに合意する。ただし、法令上の義務による場合、または弁護士等の専門家への相談に限り、この限りではない。

第5条(違約金)

乙が第2条、第3条または第4条の義務に違反した場合には、乙は甲に対し、違約金として金100万円を支払うものとする。なお、違約金の支払いは、甲が被る損害の賠償を妨げるものではない。

第6条(清算条項)

甲および乙は、本示談書に記載された条項に基づき、本件に関するすべての問題が解決されたことを確認し、今後、本件に関して互いに何らの請求も行わないことに合意する。

以上、本合意の証として、本示談書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保管する。

不倫・浮気の示談金

ところで、不倫の示談金ですが、相場の金額はいくらになるのでしょうか。

不倫の示談金の相場

示談金の金額は、法律で一律に定められているわけではなく、さまざまな事情を踏まえて個別に決められることになります。

一般的な相場としては、50万円〜300万円程度の範囲に収まることが多いようです。もっとも、これはあくまで目安であり、以下のような個別の事情によって、示談金の金額は増減します。

金額が高くなる傾向にある事情

  • 不倫の期間が長期にわたっていた場合
  • 不貞行為が繰り返し行われていた場合
  • 不倫の事実を悪質に隠ぺいしていた場合
  • 配偶者が家庭を顧みず、生活が著しく破綻していた場合
  • 妊娠・出産・育児中の配偶者に対して行われた不貞行為であった場合
  • 被害者が、うつ病などの深刻な精神的被害を受けていた場合
  • 不倫を原因として、すでに離婚に至っている場合

金額が低くなる傾向にある事情

  • 不倫の期間が短く、一時的な関係にとどまっていた場合
  • 配偶者との婚姻関係がもともと冷えきっていた場合
  • 不倫相手が既婚であることを知らなかった、または知らされていなかった場合
  • すでに婚姻関係が事実上破綻していたと評価される事情がある場合
  • 不倫後も夫婦関係が継続され、離婚には至っていない場合

なお、示談で合意する場合には、必ずしも裁判で争った場合と同じ金額になるとは限りません。時間や費用、精神的な負担をかけずに問題を早期に解決したいという人は少なくないため、そうした事情をふまえて、柔軟な金額設定がなされることも珍しくないのです。

たとえば、不倫相手に支払い能力がないことが明らかな場合には、現実的な支払い可能額まで慰謝料の金額を減額した上で、分割払いとすることで合意が成立することがあります。

あるいは、金額そのものを抑える代わりに、将来的な再発防止や名誉回復の観点から、「今後一切連絡を取らない」「不倫の事実を第三者に口外しない」といった接触禁止条項や秘密保持条項を、より具体的に盛り込むこともあります。

 

このように、示談金の金額は単に「相場」だけで決まるものではなく、当事者それぞれの事情や目的、交渉の過程などを丁寧に踏まえたうえで決められるべきものです。後悔のない解決を図るためには、感情的にならず、証拠や事実関係を整理した上で、今後の見通しも含めて冷静に判断することが重要なのです。

不貞行為の示談の進め方

さて、具体的に示談交渉をどのように進めていくのか、確認しておきましょう。

 

不貞行為の示談の進め方

 

示談交渉を始めるにあたっては、まず事実関係を整理し、不貞行為がいつ、どのような経緯で行われたのかを冷静に把握しておくことが大切です。その上で、不倫相手に対し、話し合いの機会を設けたいという意思を伝えます。

感情的に非難してしまったり、強い言葉で迫ったりしてしまうと、かえって相手が話し合いに応じなくなるおそれがあるため、あくまで冷静に、必要最低限の内容にとどめた連絡が望ましいです。

 

話し合いの場は、落ち着いて会話ができる環境を選ぶようにしましょう。感情のぶつかり合いを避ける意味でも、自宅などの密室ではなく、できるだけ第三者の目が届く場所や、互いに対等な立場でいられる場所を選ぶのが適切です。相手と直接顔を合わせることが難しい場合や、やり取りが過熱するおそれがある場合は、書面やメールでやり取りをする、あるいは弁護士を通じて交渉する方法も検討してください。

 

また、交渉に臨む前には、どのような条件で合意を目指すのか、自分の中で優先順位を整理しておくことも大切です。たとえば、慰謝料の金額や支払方法、接触の禁止や口外禁止といった取り決めについて、どの程度譲歩できるのか、どの条件については確実に守りたいのかを明確にしておくことで、感情に流されずに交渉を進めやすくなるでしょう。

 

不貞行為に関する示談交渉は、精神的な負担も大きく、当事者同士だけで解決しようとすると、かえって問題がこじれてしまうこともあります。話し合いが難航しそうな場合や、相手から納得できない条件を提示された場合には、早い段階で弁護士に相談し、代わりに示談交渉を進めてもらうことも一つの有効な選択肢です。

示談交渉のコツ

不貞行為に関する慰謝料の請求や、今後の関係整理をめぐる話し合いは、当事者にとって非常に繊細かつ感情的になりやすい問題です。落ち着いてスムーズに示談交渉を進めるためにも、以下で、不倫の示談交渉を行う際に心がけたい「実務的なコツ」をご紹介いたします。

 

まず重要なのは、相手に話し合いの場に応じてもらえるよう、冷静で丁寧な態度を保つことです。不倫された側としての怒りや悲しみは当然あるでしょうが、強い言葉や責め立てる口調で連絡すると、相手が萎縮してしまったり、話し合い自体を拒否されたりする可能性があります。事実を認識していること、冷静に話をしたいと考えていることを、端的に伝えることが重要です。

 

服装や表情、言葉遣いにも気を配りましょう。たとえば、ジャージやパーカーなど、あまりにもラフすぎる服装は避けた方が無難です。相手に威圧感を与えるような派手な装いや、過度にカジュアルな格好は、交渉の場にふさわしくありません。かといって、スーツを着る必要は必ずしもありませんが、清潔感のあるきちんとした身だしなみで臨むようにしてください。

外見の印象は、無意識のうちに相手の警戒心や態度に影響を与えることがあるため、「話し合いをきちんとしたい」という誠実な意図が伝わるような服装を意識するとよいでしょう。表情もできるだけ穏やかに保ち、言葉は落ち着いた口調を心がけてください。

 

また、相手の表情や態度を観察しながら進める力も、交渉では非常に重要です。たとえば、相手が金額には反応を示しても、支払い時期には抵抗を示しているといった細かな反応を読み取り、柔軟に説明や提案を調整していくことで、合意の可能性が高まります。一方的に要求を押しつけるのではなく、相手が「これ以上は争いたくない」と思えるラインを見極めることも大切です。

不倫による示談は弁護士にご相談ください

上記のコツを心がけても、やはり当事者だけで示談交渉を進めていくのは難しい場合があるでしょう。

そういったときには、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、相手とのやり取りをすべて代理で行ってもらうことができるため、直接顔を合わせずに示談交渉を進めることができます。

交渉の場に第三者として弁護士が入ることで、相手方も態度を改め、真摯に話し合いに応じてもらえるようになる可能性もあります。

また、示談書の内容や書式についても、法的に有効な表現や構成を踏まえた文案を作成してもらえるため、後々トラブルになるリスクを大きく減らすことができます。曖昧な取り決めや誤った文言のせいで、支払いが履行されないなどの不備が生じないよう、法律の専門家である弁護士に関与してもらうのは大きなメリットがあります。

自分一人で抱え込まず、法的な知識と交渉経験のある弁護士に早めに相談することで、精神的な負担を減らしながら、示談交渉を行うことが期待できます。まずは一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

不倫と示談に関するQ&A

Q1.示談は、不倫した配偶者と結ぶものですか? それとも不倫相手とですか?

A:どちらとも示談をすることができます。一般的には、不倫相手との間で示談を結ぶケースが多いです。夫婦が離婚しない場合、慰謝料請求の対象は不貞行為に加担した不倫相手になるためです。配偶者に慰謝料を請求しない場合でも、不倫相手との接触禁止を約束する内容の示談書を作成することもあります。

Q2.示談書がないと慰謝料を請求できませんか?

A:示談書がなければ慰謝料を請求できないというわけではありませんが、口約束だけだと後で「そんな話はしていない」と争いになるおそれがあります。支払いや条件を明確にするためにも、示談書の作成は非常に重要です。

Q3.不倫の示談書にはどういったことを盛り込めばいいですか?

A:謝料の金額や支払方法、支払期日だけでなく、不倫相手との今後の接触を禁じる条項や、今回の件を第三者に口外しないとする秘密保持の条項を盛り込むことが一般的です。また、示談によってすべての問題が解決されたことを確認する「清算条項」も重要です。これらの内容を明確に記載することで、将来のトラブルを防ぐことが期待できます。

まとめ

本記事では、不倫における示談について、弁護士が解説させていただきました。

不倫による精神的苦痛に対して慰謝料を請求したいときに、示談は調停や裁判ほどの手間や費用がかからず問題を解決できる有効な手段となります。

示談書を適切に作成すれば、慰謝料の支払いについて約束し、将来的なトラブルの発生を防ぐことも可能です。

ですが、示談交渉は感情的な対立に発展しやすく、文言の不備や交渉の進め方によっては、かえって不利益を被るおそれもあります。

少しでも不安な点がある場合には、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただければと思います。当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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