不倫の慰謝料請求の相場はいくら?裁判の判例から目安を知ろう!
配偶者の不倫について慰謝料の請求を考えるなら、まずはその相場を知ることが大切です。
不倫の事実が発覚すると、大きなショックを受けて高額な慰謝料を請求したい気持ちにもなるでしょう。
しかし、相場を大幅に超えてしまうような金額を請求してしまっては、話し合いがうまくまとまらないケースが多いのです。
離婚とともに不倫の慰謝料の請求を行う場合は、その相場を知っておくことで、適切な交渉ができるでしょう。
ここでは、不倫の慰謝料相場を紹介するとともに、実際の判例から増額されるポイントなどについても解説していきます。
目次
不倫で慰謝料が請求できるケースとは?
不倫の慰謝料請求が認められるのは、不貞行為として認められる場合
配偶者の不倫が発覚しても、すべてのケースで慰謝料を請求できるとは限りません。
法律上、不倫の慰謝料請求が認められるのは、不貞行為をしたと認められる場合です。
夫婦は、配偶者の不貞行為がある場合には離婚事由となることが法律に定められています(民法770条1項1号)。
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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このように、不貞行為は、離婚事由となっていることから、不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為として認められていることから、慰謝料を請求することができるのです。
肉体関係というのは、性交又はそれに類似した行為のことです。
したがって、配偶者以外の相手と連絡を取ったり、二人で食事やドライブに行ったりするだけでは、不貞行為として認められません。
不倫の慰謝料請求が認められるのは、配偶者が不倫相手と性交やそれに類似した行為がある場合がほとんどです。
ただし、なかには肉体関係がなくても一般的な男女の関係の範囲を超えていたと判断され、少額の慰謝料が認められたようなケースもまれに存在します。
例えば、裁判例(東京地判平成20年12月5日)では、不貞相手が配偶者のある者との間で婚姻を約束して交際し、その配偶者のある者に対し、他方配偶者との別居及び離婚を要求し、キスしたことが認められた事案で、「これらの事実は、少なくとも…離婚原因となる民法770条1項5号の『婚姻を継続し難い重大な事由』の発生に加担したものということができ、…不法行為を構成するというべきである。」としています。つまり、前記裁判例は、不貞相手が配偶者のある者と結婚することを約束して交際した上で、他方配偶者と別居して離婚することを要求し、キスしたことが、慰謝料請求の根拠として認められています。
どのようなケースで不倫の慰謝料が認められるか気になる場合には、一度弁護士事務所に相談してみるとよいでしょう。
不倫の慰謝料の相場や平均はいくら?
不倫の慰謝料を計算するための決まった式は存在しない
配偶者の不倫をきっかけに離婚や別居を考えている人も少なくないでしょう。
また、離婚や別居の原因となった不倫についても慰謝料を請求したいと思うのは当然のことです。
しかし、実際に、配偶者に不倫の慰謝料を請求しようとしても、いくらくらいの金額を請求すればいいのか迷う方も多いでしょう。
不倫の慰謝料請求の金額については、養育費や婚姻費用とは違って、算定表は存在しません。
なぜなら、慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛の程度によって、金額が決められるため、機械的に計算することができないのです。
一方で、慰謝料を請求する段階で金額が決まらなければ話は進みません。
離婚をして不倫の慰謝料を請求する場合は、まずは不倫の慰謝料請求の相場や目安を知ることが大切でしょう。
配偶者による不倫の慰謝料請求については、過去の判例などを参考にして相場を探ることになります。
不倫の慰謝料請求の相場の目安は数十万円から250万円
過去の判例や事案などを見てみると、配偶者の不倫によって慰謝料を請求する場合、数十万円~250万円が慰謝料の相場の目安となっているようです。
不倫の慰謝料請求の金額は、一般に、不貞行為によって夫婦関係がどの程度悪化したかという点が重要な考慮要素となります。
また、不貞行為により離婚した場合には、慰謝料額が高額になる傾向にあり、相場としては約200万円から約250万円とされています。
他方、離婚しない場合には、数十万円から約100万円にとどまります。
離婚や別居によって相場や目安も変化する
不倫の慰謝料請求の相場は、離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度によって増減する
不倫によって離婚や別居をすると、離婚や別居によって被った精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
そのため、不倫の慰謝料請求の相場についても、離婚や別居の有無によって金額が変わります。
では、配偶者の不倫が発覚してから離婚や別居に至ったケースでは、不倫の慰謝料請求の相場はいくらくらいなのでしょうか?
不倫が原因で夫婦が離婚をして、夫婦関係が破綻したと認められる場合は、不倫の慰謝料請求の相場も高くなる傾向にあります。
まず、不倫発覚後に、夫婦が離婚した場合の慰謝料請求の相場は、約200万円~約250万円です。配偶者の不倫が原因で、離婚には至らない場合には、たとえ別居した場合であっても、数十万円から約100万円にとどまる傾向があります。
離婚や別居をしない場合でも不倫の慰謝料を請求することができます
配偶者の不倫がわかっても、離婚や別居はせず、婚姻関係を続ける夫婦も少なくありません。
不倫発覚後に離婚をしない場合でも、不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
その場合は、不倫によって離婚したケースより、慰謝料請求の相場は低くなる傾向があります。
なぜなら、配偶者が不倫をしても婚姻を続けるケースでは、離婚をするケースよりも精神的苦痛が軽度であると考えられているためです。
配偶者の不倫が発覚してからも、婚姻生活を継続する場合の慰謝料請求の相場は、50万円~100万円程度となるでしょう。
このように、不倫の慰謝料請求の相場は、不倫後の離婚や別居の有無など、夫婦関係の破綻の程度に影響されます。
実際に請求する場合は、様々な要素を考慮した上で具体的な額を決めることになるため、詳しくは弁護士などに相談するとよいでしょう。
また、不貞が発覚してから半年程度を過ぎると、慰謝料請求することができなくなる場合があるので、注意しましょう。
判例から見た不倫の慰謝料請求の相場とは?
不倫の慰謝料請求の相場のヒントを得るためには、判例などの例を見てみることがおすすめです。
裁判例①慰謝料50万円:不貞後に婚姻関係が相当程度回復している事例
- 不貞期間は約2年
- 未成熟子2人
- 不貞後、不貞された妻は心療内科へ通院
- 婚姻期間は約2年半
- 肉体関係に及んだ回数は約3回
- 不貞関係が終了したのは、裁判の約3年前
- 不貞した夫が妻に謝罪し妻に協力すると証言している
裁判(東京地判平成20年10月3日)では、上記の点を考慮した上で、婚姻関係が相当程度修復されていると認められ、慰謝料が50万円と認定されたといえるでしょう。
裁判例②慰謝料100万円:婚姻関係が破綻していないケース
- 婚姻期間は約35年
- 不貞期間は約1年7か月
- 不貞関係終了後も夫婦は同居
裁判(東京地判平成22年6月10日)では、不貞関係終了後も夫婦が同居していたことが夫婦関係が破綻していないと評価されたことや、不貞期間が婚姻期間と比較して短期間であることなどを考慮して慰謝料が100万円となったということができるでしょう。
裁判例③慰謝料150万円:不倫発覚後に子どもを連れて別居したケース
- 不貞発覚後に離婚協議に至り子どもとともに別居したこと
- 妻の歩み寄りにもかかわらず夫が婚姻関係の修復に努めなかった
この裁判例(東京地判平成19年9月14日)では、不貞により別居したことなどから慰謝料額が150万円と認められたということができるでしょう。
裁判例④慰謝料200万円:不貞相手が夫と同棲を継続して婚姻関係が破綻し離婚調停となったケース
- 既婚者であることを知っていた不貞相手に対して請求した事案
- 妻が夫の不貞行為を知ったあとに同棲生活を開始したこと
- 同棲開始時には既に婚姻関係が破綻寸前であったこと
この裁判例(東京地判平成19年4月24日)では、同棲を開始したことで完全に婚姻関係が破綻したことなどから慰謝料額を200万円と認定したといえるでしょう。
裁判例⑤慰謝料250万円:不貞慰謝料請求訴訟の訴状送達後も不貞関係を継続した事案
- 婚姻期間は6年
- 不貞相手は、訴状送達後、関係を解消したと虚偽の主張をしている
- 婚姻関係は相当程度円滑を欠いていたこと
この裁判例(東京地判平成21年7月23日)は、上記の事情などを考慮した上で200万円の慰謝料が認めました。
裁判例⑥慰謝料180万円:自宅で不貞相手がシャワーを浴びているところに遭遇したケース
- 不貞期間は約3年
- 夜に自宅で不貞相手がシャワーを浴びている際、配偶者が不貞相手と遭遇したこと
- 不貞行為により婚姻関係が破綻
- 夫婦間の性的交渉が少ないことが夫婦間の共通認識であったこと
この裁判例(東京地判平成22年12月21日)は、夫婦間の性的交渉が少ないことが夫婦間の共通認識であったとはいえ、婚姻関係が修復し難いほどに破綻していたと認めることはできないとした上で、上記の事情等を考慮して180万円の慰謝料を認めたといえるでしょう。
裁判例⑦慰謝料130万円:婚姻関係が元々必ずしも良好ではなかったものの妻の不貞が一因となり離婚したケース
- 不貞関係も一因となり婚姻関係が破綻して別居状態となり、離婚請求を認容する判決が言い渡されていること
- 不貞期間は少なくとも約1年3か月
- 妻は、不貞を否認し不自然な弁解に終始していること
- 婚姻関係は必ずしも良好ではなかったこと
この裁判例(東京地判平成23年5月16日)は、上記の事情などを考慮した上で慰謝料額を130万円と認定しました。
裁判例⑧慰謝料300万円:不貞に及ぶ前の婚姻関係は相応に円満であったが不貞が発覚して婚姻関係が破綻したケースで不貞相手に請求した事案
- 不貞相手と交際する前の婚姻関係は相応に円満であったこと
- 不貞相手は、女性が既婚者であることを十分に認識した上で肉体関係に至ったこと
- 不貞相手は、肉体関係について否認し、不誠実な対応に終始していること
- 婚姻関係を破綻させた最大の原因が妻にあること
この裁判例(東京地判平成22年12月9日)は、婚姻関係が円満であったが、不貞により婚姻関係が破綻したと認められるが、破綻した最も大きな原因は妻にあることから慰謝料額が減額されて、300万円の慰謝料が認められたといえるでしょう。
不倫の慰謝料を増額させるポイント
過去の判例を分析すると、不貞慰謝料額を認定するにあたり、いくつかの要素が考慮されていることがわかります。
では、どのような要素が慰謝料請求の相場を左右しているのでしょうか?
不倫の慰謝料請求の相場が増額するポイントについてまとめてみました。
慰謝料請求の相場が増額するポイント
- 不倫の慰謝料請求の相場が増額するポイントには、以下のものがあります。
- 婚姻期間の長さ
- 不倫期間の長さ
- 不貞相手との肉体関係の回数や頻度
- 不倫後の離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度
- 子供の有無
- 不倫をされた側の精神的苦痛の程度
- 不倫後の反省の有無
- 不倫を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位
たとえば、婚姻期間が長く、不貞相手との交際期間が長くなればなるほど、不倫の慰謝料請求の相場は増額する傾向にあり、不倫が原因で離婚した場合はそうでない場合よりも増額される傾向があります。
実際には、どれか1つの要素があるケース、いくつかの要素が絡み合っているケースなど、様々ありますので、個々の事情を考慮する必要があります。
ここから、詳しくみていきましょう。
①婚姻期間の長さ
婚姻期間が長いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
また、不倫が行われていた当時、夫婦関係が円満であることも増額要素の一つです。
なぜなら、婚姻期間が長く、その間夫婦関係が比較的円満であるほど、不倫による裏切りから、精神的苦痛が強くなると考えられるためです。
②不倫の期間の長さ
不貞相手との交際期間が長いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
これは、当然不貞相手との交際期間が長いほど、精神的な苦痛が大きいと判断されるためです。
過去の判例を見ると、不倫の期間の長短は1年が基準となっています。
したがって、1年以上不倫の期間がある場合は、増額される可能性が高いといえます。
③不貞相手との肉体関係の回数や頻度
不貞相手との肉体関係の回数や頻度が多いほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
不倫は1回でも慰謝料を請求することはできますが、一般に、不倫が2回、3回などの少ない回数であると、慰謝料請求の相場が減額となるケースがあります。
不倫が十数回ある場合、またその頻度が多いほど、家庭への影響が大きく、精神的な苦痛が大きいと判断されるため、増額されることになります。
④不倫後の離婚や別居など、夫婦関係の破綻の程度
不倫後に夫婦が離婚や別居をした場合、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
なぜなら、不倫によって、夫婦関係が破綻するほどの影響を家庭に与えたと判断されるためです。
一方で、不倫をされた当時からすでに別居をしていた場合や不倫の発覚後も夫婦が共同生活を続けている場合などは、不倫による影響が少ないものと考えられ、慰謝料請求の相当程度減額する可能性があります。
⑤子供の有無
夫婦の間に子供がいる場合や、子供の人数が多い場合、慰謝料相場は増額する傾向にあります。
なぜなら、不倫によって子供の生活や心身の状況に影響が出てしまう恐れがあるためです。
特に手が掛かる幼い子供がいる場合などは、本来夫婦で協力しながら養育にあたるべきところ、
不倫をするのは大変身勝手であり、配偶者にとっての精神的苦痛が強いと考えられます。
また、年齢の高い子供であっても、親の不倫を知ってしまったことによって、精神的に塞ぎこんでしまったり、不登校や精神疾患を患ってしまうことがあります。このように子供が不倫によって精神的なダメージを受けた場合も慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
⑥不倫をされた側の精神的苦痛の程度
不倫をされた側の精神的苦痛の程度が大きいほど、慰謝料請求の相場は増額する傾向にあります。
そもそも、慰謝料とは、相手の行為によって被った精神的苦痛を慰謝する損害賠償のことであり、精神的苦痛が大きいほど、慰謝料の相場が増額する性質があります。
したがって、不倫による精神的苦痛から共同生活が維持できず、別居や離婚など夫婦関係が破綻したり、不倫が原因でうつ病などの精神疾患を患った場合などは、慰謝料請求の相場が増額する傾向にあります。
⑦不倫後の反省の有無
不倫が発覚した後に、謝罪がなかったり、発覚後も不倫を繰り返している場合などには、慰謝料請求の相場が増額する傾向にあります。
不倫が発覚しても、本人が真摯に謝罪して、婚姻生活を継続するための努力を行った場合は、配偶者の精神的苦痛も多少は緩和されるでしょう。
しかし一方で、不倫が発覚してもなお、謝罪もなく反省した様子がなかったり、不倫を繰り貸す場合などは、配偶者の精神的苦痛の程度も悪化すると考えられるため、慰謝料請求の相場も増額する傾向にあります。
⑧不倫を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位
不貞慰謝料の交渉を行う場合には、支払能力も重要ですから慰謝料額の算定の参考にすることがあります。
もっとも裁判では、請求相手の経済力や社会的地位を基本的には関係ありません。
不倫の慰謝料相場はいくら?裁判の判例から目安を知ろう!に関するQ&A
不倫の慰謝料請求の相場とは?
過去の判例や事案などを見てみると、配偶者の不倫によって慰謝料を請求する場合、50万円~約250万円が慰謝料請求の相場となっています。
不倫の慰謝料請求の金額は、一般に、不倫の内容や期間、不倫をされた側が受けた精神的苦痛の程度、不倫発覚後に離婚したか否か、請求される側の経済状況など、個々の事情を総合的に考慮して金額を定めることになります。
離婚の有無によって不倫の慰謝料請求の相場は変わるのでしょうか?
離婚の有無によって、不倫の慰謝料請求の金額の相場は変わります。
不倫が原因で夫婦関係が破綻し、夫婦が離婚した場合、慰謝料請求の相場は約200万円~約250万円程になります。次に、不倫が原因で、離婚には至らないけれど夫婦が別居した場合は、100万円超えるケースもあるでしょう。最後に、不倫が発覚しても夫婦が別居をせず、婚姻生活を継続する場合、不倫の慰謝料請求の相場は低くなる傾向にあり、50万円~100万円程度となるでしょう。
不倫の慰謝料請求の相場を増減する考慮要素はどのようなものでしょうか?
不倫の慰謝料請求の相場を増減する要素には、①婚姻期間の長さ、②不倫の期間の長さ、③不貞相手との肉体関係の回数や頻度、④不倫後の離婚や別居の有無、⑤子供の有無、⑥不倫をされた側の精神的苦痛の程度、⑦不倫後の反省の有無、⑧不倫を行った配偶者や不貞相手の経済力、社会的地位などがあります。
不倫が発覚した場合には、弁護士へご相談を!
不倫の慰謝料請求は、個々の事案によって相場が変わってきます。
そのため、過去の判例などを確認しながら、不倫を行った配偶者や不貞相手に慰謝料を請求する必要があります。
慰謝料請求には、法律の知識が必要ですので、自分で準備をするのが難しいと不安に思われる方は、一度弁護士事務所に相談してみてください。
不倫の内容などによっても、慰謝料を請求できるかどうか、慰謝料の相場がいくらになるのかの判断がかわってきますので、弁護士からの適切なアドバイスがあるとよいでしょう。
また、弁護士に依頼する場合は、以下のようなメリットがあります。
不倫の慰謝料請求が可能か判断することができる
不倫の慰謝料請求が認められるためには、法律の条件を満たす必要があります。
そのため、どの事案で慰謝料請求が可能であるのか判断するためには、法律の知識が不可欠となっています。
弁護士に相談することで、自分の場合に慰謝料を請求することができるかどうかを確認することができるのでおすすめです。
不倫の慰謝料を請求するために有利な証拠などを集めることができる。
相手が不倫を認めない場合や、裁判などで不倫の慰謝料を請求する場合には、必ず不倫の証拠が必要になります。
特に不倫を立証するには、不貞相手を立証する必要があります。
重要な証拠を集めるためには、プロに任せることが一番です。
慰謝料請求の交渉や裁判手続などをすべて任せることができる
慰謝料を請求するためには、不貞の証拠を集めたり、配偶者や不貞相手と交渉する必要があります。
弁護士に依頼すると、弁護士が依頼人の代わりに交渉をしてくれるため、不貞相手などと関わらずに済むため、気持ちの面でもとても負担が減ることでしょう。
特に慰謝料について話し合う場合、慰謝料の額以外にも、支払い方法や支払いが怠った場合の条件等についても触れておく必要があります。
弁護士に任せることで、これらの書面についても有効な内容で作成してくれるため、安心して任せることができます。
また、裁判で慰謝料を請求する場合は、裁判手続に則った書面の作成や立証の手順があります。自分ひとりでは難しいことでも、弁護士に任せることで、自分の優位な主張が可能となります。
不倫の慰謝料の増額が期待できる
慰謝料請求の知識がない場合、被害を被った方がその被害に見合うような適切なあるべき慰謝料額を請求できるはずであったのに、うまく相手方と交渉することができなかったり、的確に主張することができず、適切な解決ができないという意味で損をしてしまう場合があります。
慰謝料の金額には明確な基準はないため、相場を大きく超えない限度で、増額できる要素があれば、的確に主張するなどして相手に交渉することができますので、弁護士に依頼することで、依頼主が被った精神的苦痛に見合う適切な慰謝料額の請求が可能となります。
交渉が難しいと不安に思う場合は、弁護士事務所に相談して、依頼主の事案でどの程度の慰謝料相場になるのか、また、増減要素の見落としがないかなど、専門的なアドバイスをもらうとよいでしょう。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。