浮気相手だけに慰謝料を請求できる!不倫された場合の相場や請求方法とは?
夫や妻の浮気が発覚したときには誰もがつらい気持ちになるでしょう。
この人とこれからやっていけるのか、もう顔も見たくない!と最悪の場合は離婚も考えることでしょう。
浮気をした配偶者は当然許さないけれど、それ以上に浮気相手に腹が立ってしまう!という方も少なくありません。
そのような場合に、浮気相手だけに慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
ここでは、浮気相手だけに慰謝料請求が認められるケースや慰謝料の相場、浮気相手だけに慰謝料を請求する方法などについて詳しく紹介していきます。
目次
浮気相手だけに慰謝料を請求することはできるのか?夫が肩代わりすることもある?
夫や妻に浮気された場合、離婚するとともに、浮気について慰謝料を請求することも当然あるでしょう。
また、離婚までは至らないが、浮気相手だけに慰謝料を請求することができるのか、という疑問が浮かびます。
結論として、浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
これからその理由や浮気相手だけに慰謝料を請求する方法などについて解説していきますが、まずは法的な不倫の意味、慰謝料の性質などについてみていきましょう。
まず、既婚者が浮気相手と肉体関係を持った場合に、それは一般に「不倫」と呼びます。
法律上は、不貞行為は離婚原因として掲げられています。
不貞行為が離婚事由となっていることから、夫婦にはお互いに貞操義務があると考えられています。そのため、不貞行為に及んだ場合、離婚事由になることはもちろん、不法行為を根拠として慰謝料請求することができます。
慰謝料とは、苦痛などの精神的な損害に対する賠償のことです。不倫をされた側は、不倫した配偶者や不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。
不倫相手にも請求できることに驚く方もいるかもしれませんが、不倫とは1人でできるものではありません。
必ず配偶者と不倫相手がいて、不倫相手も含めて、不倫を行ったことに対する法的責任があるのです。これを「共同不法行為」といいます。
そのため、配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負い、請求する側はどちらに対しても慰謝料を求めることができますし、どちらか一方だけに請求することもできるのです。
したがって、不倫で慰謝料を求めたい場合、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することができますし、不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能になるわけです。
ただし、配偶者と不倫相手のそれぞれから全額を受け取ることはできません。
ただし、注意しなければいけないこととして、慰謝料は二重取りができません。
つまり、配偶者と不倫相手が共同して合計金額を支払ったり、一方が全額を支払うことはできますが、それぞれから全額を受け取ることはできません。
例えば、不倫に対する慰謝料の額が200万円と認められた場合、配偶者と不倫相手それぞれに対して200万円支払うことを請求できます。
もっとも、それぞれから200万円ずつ受け取ることができるわけではありませんのでご注意ください。
そのため、どちらかが200万円払った場合には、それ以上受け取ることはできません。
不倫相手だけに慰謝料を請求した場合でも、夫が支払いを肩代わりするケースもある
また、不倫相手だけに慰謝料を請求した場合でも、不倫相手があなたの夫に相談するなどして、実際は不倫相手の代わりに夫が慰謝料を支払っているケースもあります。不貞行為は、共同不法行為ですので、不貞相手と不貞をした配偶者が慰謝料の支払義務があります。そのため、不倫相手だけが不貞慰謝料を支払った場合には、夫に対して求償請求をして、夫が不貞相手に不貞慰謝料の一部を支払う義務があるのです。
そのような肩代わりを防ぎたいという方は、不貞相手の夫に対する求償請求権を放棄するなどが考えられます。詳しくは、一度弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。
浮気相手への慰謝料請求が認められるケースとは
すべてのケースで常に浮気相手だけに対して慰謝料請求が認められるというわけではありません。
では、どのような場合に浮気相手だけに対して慰謝料を求めることができるのでしょうか。
慰謝料を請求するためには一定の要件を満たす必要があります。
浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考えている方は、次の要件を満たしているか確認しましょう。
- 浮気相手に「故意・過失」があること
- 不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
ここから詳しく見ていきたいと思います。
浮気相手が不倫行為に対する「故意・過失」があること
慰謝料を請求するためには、不貞相手が不貞行為時に、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益があったことついて認識していたか(故意)、又は認識すべきであったこと(過失)があることを主張立証しなければなりません。
ただし、判例上、既婚者であると知っていても、すでに婚姻関係が破綻している状態であれば、慰謝料請求が認められないケースがありますので、どのような場合に慰謝料を請求することができるのか、詳しく確認したい場合は一度法律事務所にご相談ください。
不倫によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
不貞を理由に慰謝料を請求するためには、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」が侵害されたことを主張・立証しなければなりません。
一方、不貞には至らない男女関係があった場合にも、慰謝料請求ができる場合もあります。詳細は、法律事務所にご相談ください。
また、不貞行為時で、既に婚姻関係が破綻している場合には、特段の事情がない限り、不貞相手に慰謝料を請求できません。
どのような場合に夫婦関係が破綻しているといえるかはケースバイケースですので、個々の事情をもとに判断されることになります。
不倫の慰謝料を請求するために必要な証拠とは?
不貞相手が不貞を認めずに慰謝料の支払を拒否されることも少なくありません。
慰謝料をしっかり請求するためにも、配偶者と浮気相手の間に不貞行為があったことを立証する必要があります。
また、訴訟段階では特に不貞の証拠が重要となるので、証拠を集めるようにしましょう。
不貞を立証するための証拠としては以下のようなものが考えられます。
- ホテルに出入りする写真や動画(短時間の滞在では肉体関係があったと認められないケースもあります。ホテルに入った時間と出て行った時間を必ず記録しましょう)
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細書
- 配偶者と浮気相手のやり取りの記録(肉体関係をほのめかすようなやり取り、不倫を推察できる写真や動画など)
- 不倫したことを認める音声や動画、LINEやSNSなどの記録
ホテルの滞在が短時間にすぎない場合には、それだけでは肉体関係があったことまで立証できないケースもあります。このケースを踏まえると、ホテルに入ったことを裏付ける写真や動画だけでは、証拠として足りないことがあります。例えば打合せでロビーを使用していただけなどと不貞行為以外の可能性を払拭することができないという意味で、証拠としては物足りないかもしれません。ホテルに入った時間と出て行った時間を必ず記録しましょう。
不倫の証拠は慰謝料請求のほかにも、離婚を求める際にも有効な証拠になり得ます。より効率的かつ効果的な証拠を集めたい場合には、法律事務所を利用することもおすすめです。
浮気相手への慰謝料請求が認められない場合がある
一方で、不貞の事実が明らかになった場合でも、浮気相手に慰謝料を請求しようとして認められないケースがあります。
慰謝料を請求する前に事前に確認しておきましょう。
すでに配偶者から不倫行為に対して慰謝料を受け取っている場合
不貞行為が発覚したことで、先に配偶者に対して慰謝料を請求し、すでに配偶者から慰謝料が支払われている場合は、浮気相手から重ねて同じ理由で慰謝料を請求することはできません。
前記のとおり、慰謝料の二重取りになってしまうからです。
特に離婚する際には、離婚に伴い配偶者に対して先に慰謝料を請求していることも多いでしょう。配偶者から受け取った後に不倫相手に請求してようとしても認められないため、配偶者との離婚を考えている場合は留意してください。
慰謝料請求の時効期間が経過してしまった場合
慰謝料請求を行う権利は、一定期間行使等しないと時効によって消滅してしまいます。不倫に対する慰謝料を請求する場合、不倫の事実及び浮気相手を知ったときから3年以内に請求等をする必要があります。時効期間が経過してしまうと、慰謝料請求が認められなくなるので、留意してください。
一方で、時効期間満了前であれば、配偶者と離婚した後でも配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
ただし、離婚後は元配偶者や浮気相手と連絡が取れない状況になっていることが多く、証拠が集まらないため、そのことが慰謝料請求の妨げになることがあります。
慰謝料請求をしたい意向がある場合には、離婚する前から不貞の証拠などを準備しておくとよいでしょう。
また、離婚後でも弁護士であれば浮気相手の連絡先などを調べられるケースもあります。困ったときは弁護士事務所に一度相談してみてはいかがでしょうか。
浮気相手だけに慰謝料を請求した場合の相場とは?
不貞行為によって離婚した場合の慰謝料は約200万円から約250万円が相場です。
不貞行為によって離婚せずに別居した場合でも約100万円から約150万円が相場です。
その相場から慰謝料額を具体的に定めるためには、不貞前の夫婦の関係性等が重要だと考えられています。
たとえば、もともと夫婦関係が悪い場合には、慰謝料額は減額の方向に働きますし、不貞以前は夫婦関係が極めて良好だった場合には、慰謝料額が高額になる方向に働きます。
不倫に対する慰謝料は数十万円~250万円ほどが相場となる
過去の事例や判例から、不倫をした場合の慰謝料の相場は、数十万円~250万円ほどといえるでしょう。
また、不倫によって配偶者と離婚した場合は、約200万円~約250万円ほどが相場となり、配偶者と離婚しない場合は、約50万円~約100万円が相場となっています。
離婚しない場合、婚姻関係が破綻するほどの精神的苦痛がないと判断されるため、離婚する場合よりも少ない金額となっています。
浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求する場合に相場を左右する要素とは
不倫に対する慰謝料額を決めるにあたって、不貞以前の夫婦の関係性が重要となります。その他に浮気相手との交際期間、肉体関係を持った回数、浮気が原因で離婚に至ったか、婚姻期間、子どもの有無などの個々の事情によって変動します。
たとえば、婚姻期間が長く、浮気相手との交際期間が長くなればなるほど、不貞慰謝料額は大きくなる傾向にあり、浮気が原因で離婚した場合はそうでない場合よりも慰謝料額は高くなります。
浮気相手だけに請求したい場合は、以下の要素を踏まえながら、妥当な金額を考えていくことをおすすめします。
慰謝料の相場を左右する要素 | |
夫婦関係について 婚姻期間の長さ |
夫婦関係が良好であった場合には大きくなる傾向にある 婚姻期間が長いほど慰謝料額が大きくなる傾向にある |
浮気相手との交際期間の長さ | 浮気相手との交際期間が長いほど慰謝料額が大きくなる傾向にある |
浮気相手との肉体関係の回数や頻度 | 浮気相手との肉体関係が多いほど慰謝料額は大きくなる傾向にある |
あなたと配偶者の子どもの有無 | 子どもがいる場合は慰謝料額が大きくなる傾向にある |
不倫による離婚の有無 | 不倫によってあなたと配偶者が離婚した場合は慰謝料額が大きくなる傾向にある |
不倫によるあなたの精神的苦痛の状態 | 精神的苦痛の度合いが大きいほど慰謝料額は大きくなる傾向にある |
以上の要素があることは、不倫の慰謝料額が大きくなる目安となります。
また、どのケースでいくら増加するかという明確な基準はないので、個々の事情によって、相場の範囲内で金額を考えることがよいでしょう。
一方で、浮気相手の経済力が低い場合などは、浮気相手だけに高額な慰謝料を請求しても支払が滞ることがありますので、留意しましょう。
浮気相手だけに慰謝料を請求する方法
配偶者に請求する場合は、主に離婚に伴い不倫の慰謝料も請求することが多いはずです。
一方、浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求する場合は、どのような方法があるかわからないという方も多いでしょう。
浮気相手にだけ請求する場合でも、基本的には一般的に行われる不倫の慰謝料請求と同様に行うことになります。
話し合いで浮気相手だけに慰謝料請求する方法
まずは、当事者同士の話合いによって慰謝料を請求する方法です。
あなたとが浮気相手に対して直接連絡を取る場合、まずは浮気相手の連絡先が必要になります。
浮気相手があなたの知り合いであればあなたも連絡先を知っていたり、また共通の知人などを通して連絡先を知ることができます。
一方で、浮気相手があなたの知らない人であったときには、配偶者に確認することになります。
配偶者が浮気の事実を認めている場合は、素直に浮気相手について教えてくれることもありますが、そうでないことも少なくないでしょう。
また、離婚後は元配偶者と音信不通になり、不倫相手の手がかりがなくなってしまうこともあります。
配偶者が教えてくれないからといって、浮気相手を突き止めるために、浮気相手を尾行したり、浮気相手の職場へ押しかけてはいけません。
犯罪になったり、あなたが浮気相手に訴えられてしまう可能性があります。浮気相手の連絡先がわからない場合は、弁護士などに相談しましょう。
浮気相手の連絡先がわかったら、あなたが浮気相手に直接会って慰謝料について交渉したり、LINEやSNSを使って交渉することができます。
不貞相手と書面を交わす場合には以下のような内容をまとめるとよいでしょう。
- 浮気相手が不倫をしたことを認めること
- 不倫の慰謝料として金〇円を支払う
- 慰謝料の支払い方法(一括か・分割か)
- 慰謝料の支払い期限・支払い期間(〇年〇月〇日までに支払う/〇年〇月~〇年〇月の期間、毎月〇日限りに支払う)
- 分割払いの場合、二度にわたって支払いが滞った場合は、一括支払いをすること
- 二度と配偶者と接触しないこと
もっとも、合意書の内容によっては、合意書を根拠に不貞慰謝料を請求することができなくなる場合があります。そのため、合意書の内容に不安がある方や浮気相手と不倫について話し合えるかわからない、どのように交渉すればいいかわからないと不安に思う方は、弁護士などの専門家に頼ることもおすすめします。
弁護士を介して浮気相手だけに慰謝料を請求する方法
弁護士は、様々な不倫のケースに携わっていますので、適切な示談方法を提供してくれるほか、職権によって「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法により浮気相手の連絡先を調べられる可能性があります。
浮気相手の住所などがわかれば、内容証明郵便を利用して慰謝料を請求することができます。
内容証明郵便を利用すれば、あなたと浮気相手は直接会う必要がありませんし、また、弁護士事務所の名前で正式な書面が届きますので、浮気相手に対して心理的な圧迫がかかり、話合いが早くまとまるケースも多いです。
また、内容証明郵便を利用すれば、誰にいつ届いたかがわかるので、相手が「そんなの受け取っていない」などとしらを切っても反論することができます。
一方で、内容証明郵便を送っても、浮気相手が話合いに応じず、不倫を認めないケースもあるでしょう。
そのような場合には、これ以上の話合いによる効果が見込まれないため、調停や裁判を行うことになります。
弁護士に依頼すれば、浮気相手への慰謝料請求だけでなく、配偶者との別居や離婚についても一緒に解決してくれますので、交渉の手間が省けるだけなく、終始あなたの味方をしてくれるので、とても心強いことは間違いありません。
調停や裁判を利用して浮気相手だけに慰謝料を請求する方法
当事者同士の話合いや弁護士を介しての示談を行ってもなお話合いがまとまらない場合には、裁判所に慰謝料請求の調停又は裁判を起こすことになります。
この場合も浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求することは可能です。
不倫に対する慰謝料を求める場合、民法上の損害賠償請求になりますので、慰謝料が140万円以下の場合は簡易裁判所に、慰謝料が140万円を超える場合は地方裁判所に申し立てをします。
裁判で不倫の損害賠償が認められるためには、不倫の事実を立証するための証拠が必要になります。
強力な証拠があれば、裁判や調停でこちらに有利な条件で交渉を進めることが可能となります。
調停や裁判手続では、法律に基づいた手順によって不倫に対する慰謝料を請求することになりますので、できるだけ弁護士などの専門家に頼るといいでしょう。まずは一度法律事務所へご相談ください。
夫に内緒で慰謝料を請求するためのポイント
夫の不倫が発覚し、浮気相手だけに慰謝料を請求しようとする場合、浮気相手にだけ慰謝料を求めることを夫に言う必要があるのか?と悩むことも少なくないでしょう。
夫に内緒で浮気相手だけに慰謝料を請求することはだめなことなのでしょうか?
夫に内緒で浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求することは可能です。
あなたが浮気相手だけに慰謝料を請求することは法律上何ら問題はありません。
あなたにはその権利であり、後ろめたく思う必要はないのです。
また、浮気相手だけに慰謝料を請求することで、夫や夫の家族、また不倫を知った知人などから批判中傷を受けるような可能性もあります。
そのような被害を防ぐためにも、夫や周囲には言わずに慰謝料を請求することもあるでしょう。
ただ、あなたが慰謝料請求のことを夫に黙ったまま、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合であっても、浮気相手があなたの夫に相談することで、夫に知られてしまうリスクはあります。
浮気相手だけに慰謝料請求をすることに関するQ&A
浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求することはできるのか
不倫の慰謝料を請求する場合、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求する方法と、配偶者又は浮気相手のどちらか一方に慰謝料を請求する方法があり、慰謝料を請求する側が自由に方法を選択することができます。
浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求する場合の相場を教えてほしい
浮気相手だけに不倫の慰謝料を請求する場合、数十万円から約250万円ほどが相場となっています。
また、不倫によって離婚した場合の相場は約200万円から約250万円、離婚しない場合は50万円から150万円が慰謝料の相場となっています。
浮気相手だけに慰謝料を請求するにはどのような方法があるか
浮気相手の連絡先や住所がわかっている場合は、あなたと浮気相手で直接話し合って慰謝料を求めることができます。
一方で、浮気相手の連絡先がわからない場合は弁護士に相談するなどして、浮気相手に接触できる方法を検討してみましょう。
弁護士事務所では、内容証明郵便制度を使って弁護士が浮気相手に連絡を取り、不倫の慰謝料について示談交渉を行います。
それでも話し合いがまとまらない場合は、調停又は裁判を起こすことになります。
最後に
夫や妻の浮気がわかったときには、とても冷静でいられません。
怒りやショックな気持ちからつい感情的になり、慰謝料の話もうまくまとまらないことも多いでしょう。
浮気相手だけに慰謝料を求める場合でも、話し合いや証拠を集めるための手間などとても大変なことばかりです。
また、不倫が発覚すれば、当然別居や離婚についても考えるでしょう。そのようなときには、ぜひ弁護士を頼ってみてください。
弁護士事務所では、あなたの代わりに浮気相手について調査し、浮気相手と直接交渉を行うことができます。示談交渉や裁判で離婚や慰謝料についてあなたの主張を有利に進めるためにも、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
この記事を書いた人
雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。