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婚約破棄の慰謝料|婚約破棄の慰謝料の相場と請求方法!払わなくていい場合は?

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「婚約=結婚が確実」と思われがちですが、現実には婚約後に破談となるケースも少なくありません。そして、その結果として問題になるのが「慰謝料」です。婚約は法律上も一定の拘束力を持つ契約関係とされており、正当な理由なく一方的に婚約破棄されたような場合には、損害賠償として慰謝料を請求できる可能性があります。

ですが、慰謝料が認められるかどうか、どのような事情が考慮されるのかといった点は、一般にはあまり知られていないことも多いです。

そこでこの記事では、婚約破棄にともなう慰謝料について、基本的なことから請求方法、慰謝料を請求された場合の対応などについても、弁護士が解説させていただきます。

また、婚約破棄にともなう慰謝料の相場の金額がいくらか、どういった事情があると金額が高額になる可能性があるのか、といった点についても詳しくご説明いたします。

本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

婚約破棄の慰謝料

婚約破棄の慰謝料について

それでは、婚約破棄にともなう慰謝料について、まずは基本的なことから確認していきましょう。

婚約破棄とは、結婚の約束が成立していたにもかかわらず、一方または双方の事情によりその約束が解消されることです。婚約の成立には明確な定義があるわけではありませんが、婚約指輪の授受や結納、家族や友人への報告など、社会通念上「結婚の意思があった」と認められる行為をすることによって、婚約が成立したとみなされることが一般的です。

そして、婚約が成立しているにもかかわらず、一方的に破棄された場合には、相手方が精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される可能性が生じます。

慰謝料とは、精神的損害に対する金銭的補償のことをいい、婚約破棄に関しては、民法第709条の「不法行為」に基づく損害賠償となります。民法第709条は、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し、損害を与えた場合には、損害賠償責任を負う、と定めています。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そして、「婚約破棄によって相手に損害を与えた場合」に慰謝料が発生するわけですから、正当な理由があって婚約を解消する場合などには、慰謝料は発生しません。

慰謝料が発生するかどうかの判断においては、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が非常に重要なポイントになります。

 

婚約破棄の慰謝料

 

正当な理由があると判断されやすいケース

以下のような事情がある場合は、婚約を破棄することに「正当な理由」があると判断され、慰謝料の支払い義務が生じない、または非常に低くなる可能性があります。

  • 相手から暴力(DV)やモラハラを受けていた。
  • 結婚後の生活に対する価値観が著しく異なっていた。
  • 相手に多額の借金や前科、婚姻歴などの重大な事実があることが判明した。
  • 精神疾患や重篤な病気など、結婚生活に重大な影響を及ぼす健康上の問題が明らかになった。
  • 相手の不貞行為(浮気・不倫)が発覚した。

正当な理由がないと判断されやすいケース

一方で、以下のような理由で一方的に婚約を破棄した場合は、正当な理由とは認められず、慰謝料請求の対象となる可能性が高くなります。

  • 一方的に連絡を絶ち、音信不通のまま婚約を破棄した。
  • 「気持ちが冷めた」「他に好きな人ができた」といった主観的な理由による破棄。
  • 結婚準備や金銭感覚などに対する温度差を理由に、一方的に結婚を取りやめた。
  • 家族や友人からの反対を理由に、当人同士の意思確認をせずに破棄した。
  • 特別な事情もないまま、相手の信用や信頼を裏切る形で破棄した。
  • 自分が不貞行為を行い、婚約破棄となった。

婚約破棄の慰謝料は男性から女性に払うもの?

なお、「慰謝料は男性が女性に払うもの」といったイメージを持たれる方も多いですが、法律上そのような決まりは一切ありません。慰謝料の支払い義務は、性別ではなく破棄の原因や責任の所在によって判断されます。

仮に女性が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、男性から女性に対して慰謝料を請求することが可能です。

婚約破棄の慰謝料の相場

次に、婚約破棄の慰謝料の相場の金額について見ていきましょう。

婚約破棄の慰謝料は高すぎる?相場の金額

婚約破棄による慰謝料の金額には、法律上の明確な基準はありません。慰謝料の相場は、おおむね50万円から200万円程度とされていますが、個々の事情によっては、200万円を超える高額な慰謝料が発生するケースもあります。

たとえば、婚約者が不貞行為をしていたことが発覚し、その直後に一方的に婚約を破棄したケースや、相手が結婚を見越して仕事を辞めていたケースなど、相手の人生設計に深刻な影響を与える事情がある場合には、慰謝料の金額が高額となる傾向があります。

また、実際の裁判例においては、婚約中に妊娠した女性が、婚約破棄によって中絶せざるを得なくなったという事情があったことから、慰謝料として300万円の支払いが認められた事例もあります。

このように、慰謝料の金額は、破棄の経緯だけでなく、それによって生じた影響の重大さや個別の事情によって、大きく変わってくるのです。

 

さて、慰謝料の金額の算定ですが、具体的には、破棄に至った経緯や精神的苦痛の程度、婚約期間や準備の進行状況、当事者の社会的立場や収入など、以下のような個別の事情を総合的に考慮して判断されることになります。

①婚約破棄に至った経緯と理由

破棄の原因がどちらにあるのかは、最も重要なポイントです。たとえば、不貞行為、暴力、突然の音信不通など、一方的かつ社会通念上著しく不誠実な行為によって婚約が破棄された場合、慰謝料は高額になる傾向があります。一方で、やむを得ない事情や双方の価値観の相違など、責任の所在が明確でない場合には、金額は少なくなるか、あるいは慰謝料自体が発生しないこともあります。

②精神的苦痛の程度

精神的苦痛の大きさも重要な算定要素です。たとえば、長期間にわたり婚約関係を継続し、結婚に向けた具体的な準備を進めていた場合に突然破棄されたケースでは、精神的ダメージが大きいと評価されやすくなります。また、破棄の方法が冷淡である、配慮がないなど、相手の態度も影響することがあります。

③婚約期間の長さ

婚約していた期間が長いほど、信頼関係が深まり、結婚に対する期待も高まっていたと評価されるため、破棄されたことによる損害も大きいと判断される可能性があります。数ヶ月程度の短期間よりも、年単位で交際・婚約していたケースの方が、慰謝料の金額が高くなる傾向が見られます。

④結婚準備の進行状況

実際に結婚式場の予約や招待状の送付、衣装の購入、引っ越し準備、職場の退職などが行われていたかどうかも重要な判断材料です。こうした結婚に向けた準備が進んでいればいるほど、金銭的・精神的負担が大きくなるため、慰謝料も増額される傾向にあります。

⑤相手の社会的・経済的状況

請求する側・される側の年齢、収入、社会的立場、婚姻歴の有無なども、慰謝料の妥当性を判断するための補足的な要素となります。ただし、これらの要素が直接的に金額に反映されるわけではなく、あくまで他の事情と合わせて総合的に判断されることになります。

【理由別】婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄にともなう慰謝料の金額は、破棄の理由や事情に応じて異なります。以下では、主な理由ごとに、一般的な相場の目安とあわせて、金額の判断に影響する要素を簡単に解説させていただきます。

性格の不一致による婚約破棄の慰謝料

性格の不一致による婚約破棄の慰謝料の相場の金額は、おおむね0円から50万円程度とされています。

性格の不一致は、婚約破棄の理由として比較的多く見られますが、法的には「正当な理由」として認められるかどうかの判断が難しいケースでもあります。価値観や生活スタイルの違いにより関係が破綻したとしても、一方的に破棄された側が強い精神的苦痛を受けたと認められる事情がなければ、慰謝料が認められないこともあります。

ただし、破棄の態度が一方的かつ配慮に欠けていた場合や、長期間にわたり結婚準備が進んでいた場合などには、一定の慰謝料が認められることもあります。

浮気

浮気や不貞行為を理由とする婚約破棄では、慰謝料の相場は100万円から200万円程度とされています。

婚約中に不貞行為を行うことは、婚姻に向けた信頼関係を根本から損なう重大な行為とされており、精神的苦痛の程度も大きいと判断されやすくなるのです。

さらに、破棄の方法やタイミングに悪質性がある場合、たとえば不貞行為が発覚した直後に一方的に連絡を絶って婚約を破棄したようなケースでは、慰謝料が高額に認められる傾向が見られます。また、相手が妊娠していた、結婚を前提に退職していたといった事情が重なれば、損害の大きさが加味され、200万円を超える慰謝料が認められることもあります。

モラハラ

モラルハラスメント(モラハラ)を原因とする婚約破棄の慰謝料の相場は、おおむね50万円から150万円程度とされています。

モラハラとは、暴力こそ伴わないものの、日常的に人格を否定するような言動や、相手をコントロールしようとする精神的圧力のことで、婚約関係においても重大な権利侵害となり得ます。

加害行為が継続的で、相手に深刻な精神的苦痛を与えていたと判断された場合には、慰謝料の支払いが命じられる可能性があります。特に、モラハラによって精神的に追い詰められた末に婚約を解消せざるを得なくなったケースでは、その苦痛の程度に応じて高額な慰謝料が認められることもあります。

モラハラの有無は当事者の主張が対立しやすく、慰謝料請求が認められるか、その金額がいくらになるかは、証拠の有無が重要なポイントとなります。録音データ、メッセージ、第三者の証言など、具体的な資料を準備しておくことが大切です。

 

【理由別】婚約破棄の慰謝料相場

 

婚約破棄の慰謝料請求

それでは、婚約破棄の慰謝料を請求する方法とその流れを確認しておきましょう。

婚約破棄の慰謝料請求の方法と流れ

婚約破棄にともない慰謝料を請求する場合、一般的には次の方法と流れで請求を行うことになります。

(1)話し合い

まずは、当事者同士で直接話し合いを行い、慰謝料に関する合意を目指します。

このとき、請求の内容は口頭ではなく、できる限り文書にまとめて伝えることが重要です。特に内容証明郵便を利用すれば、「いつ、どのような内容で請求したのか」を客観的に証明でき、後のトラブル防止にもつながります。

話し合いの結果、慰謝料の金額や支払い方法について合意が成立した場合には、その取り決めを文書に残しておくことで、将来的な紛争を避けやすくなります。

一方で、相手が誠実に対応しない、連絡が取れない、あるいは話し合いが感情的になってしまう場合には、当事者だけでの解決が難しくなります。そうした場合には、家庭裁判所を通じた調停手続など、次の対応を検討することになります。

(2)調停

話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所に対して調停を申し立てることが考えられます。

調停は、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、公平な立場から意見を聞きながら、話し合いによる合意を目指す手続きです。訴訟とは異なり、柔軟に対応できることから、法的手段の中では比較的穏やかな方法といえます。

調停が成立した場合には、合意内容を記した「調停調書」が作成されます。この調書には、確定判決と同じ効力があり、相手が約束を守らない場合には、強制執行を行うことも可能です。

ただし、相手が出席しない、または話し合いが平行線のまま進展しないといった場合には、調停は不成立となります。その際には、次の請求方法として訴訟を検討することになるでしょう。

(3)裁判

調停による解決が難しい場合や、そもそも調停を経ずに法的判断を求めたい事情がある場合には、裁判所に対して訴訟を提起することになります。

婚約破棄に関する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として扱われるため、原則として簡易裁判所または地方裁判所が管轄します。請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を提起し、140万円を超える場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

訴訟では、裁判所が提出された証拠や当事者の主張をもとに、慰謝料の支払義務の有無や金額について判断を下します。判決が確定すれば、相手方が任意に支払わない場合でも、財産の差押えなどの強制執行によって履行を求めることができます。

ただし、裁判には一定の時間や費用がかかるほか、精神的な負担も少なくありません。裁判に進むかどうかは、請求の内容や見通しを慎重に検討することが重要です。

婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談しましょう

慰謝料を請求するという行為は、単に「お金の話をする」だけではありません。

婚約破棄の経緯や責任の所在、精神的損害の程度など、主張すべき内容は多く、相手とのやり取りも感情的になりやすいものです。話し合いがこじれたり、請求の仕方を誤ったことで、本来得られたはずの慰謝料が認められなかったりするというケースもあります。

こうしたトラブルを避け、冷静かつ確実に手続きを進めるためには、弁護士に相談していただくことがおすすめです。

弁護士に依頼することで、慰謝料請求の法的な妥当性や適切な金額の見極め、相手方との交渉や文書の作成、さらには訴訟や強制執行の対応まで、全面的なサポートを受けることが可能です。

 

なお、「弁護士に依頼すると費用がかかるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、弁護士費用は決して安いものではありません。しかし、慰謝料の金額や交渉の結果、精神的な負担の軽減など、弁護士に依頼することによって得られるメリットを踏まえると、費用以上の価値があると感じていただけるかと思います。

弁護士は、法的な見通しを踏まえたうえで、適切な解決策を提案し、交渉から訴訟まで一貫して対応することが可能です。

まずは、法律事務所の無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

婚約破棄の慰謝料は払わなくていい?

婚約を破棄した側であっても、必ずしも慰謝料を支払わなければならないとは限りません。

慰謝料が発生するかどうかは、婚約破棄の理由や経緯、相手に与えた精神的苦痛の程度など、具体的な事情を踏まえて判断されます。

たとえば、相手に不貞行為や暴力、虚偽の申告(結婚歴の隠蔽、多額の借金など)があった場合、破棄した側であっても正当な理由があったと評価され、慰謝料の支払義務は生じない可能性があります。

一方で、感情的なもつれや一方的な判断によって破棄した場合、精神的損害を与えたと評価されれば、慰謝料の支払義務が生じる可能性が高いです。

つまり、婚約破棄そのものが問題なのではなく、「どのような理由と態度で破棄したか」が大きなポイントになります。

婚約破棄の慰謝料請求されたら

慰謝料の請求書や内容証明郵便が届いたとしても、すぐに支払う必要があるとは限りません。

請求内容が一方的、または事実と異なる場合には、反論する余地があるでしょう。また、仮に支払義務がある場合でも、金額や支払い方法については交渉の余地があります。

 

慰謝料の請求を受けたら、まずは相手の主張内容を整理し、事実関係に誤りがないかを確認しましょう。請求書に書かれた破棄の理由、損害の内容、請求額の根拠などを一つひとつ読み取り、自分の側の事情と照らし合わせます。やり取りの記録(メール、LINEなど)や、当時の状況を示す証拠が手元にある場合は、きちんと保管しておくことが重要です。

次に、支払に応じるかどうかの判断を焦らないことです。請求書に「○日以内に支払え」などと記載されていても、法的にはただちに支払わなければならない義務が生じるとは限りません。まずは期限にとらわれず、事実確認と対応方針の整理を優先しましょう。

また、相手に直接返答する場合には、冷静なやり取りを意識し、記録に残る形で対応することが基本です。電話などの口頭連絡は避け、書面やメールなど、やり取りが証拠として残る手段を選びましょう。

仮に、こちら側にも一定の責任があると考えられる場合でも、請求金額をそのまま受け入れる必要はありません。金額の妥当性、精神的損害の有無、支払能力や分割の可能性など、交渉できる余地は数多くあります。

状況によっては、慰謝料を一部支払うことで早期解決を目指すことも可能ですが、安易な合意や口約束は避け、支払方法・回数・期限・相手の今後の請求権放棄など、交渉した結果を必ず書面に残すようにしてください。

婚約破棄の慰謝料に関するQ&A

Q1.婚約破棄したら慰謝料が発生しますか?

A:婚約破棄をしたからといって、必ず慰謝料が発生するわけではありません。

慰謝料が認められるかどうかは、破棄の理由や態度、相手に与えた精神的苦痛の程度など、個別の事情を総合的に判断して決められます。たとえば、正当な理由がある場合や、双方が合意のうえで破棄した場合には、慰謝料は発生しないことが一般的です。

Q2.婚約破棄の慰謝料の支払いは口約束でも成立しますか?

A:法律上は、慰謝料の支払いに関する口約束も、当事者間で意思の合致があれば有効な合意とされます。

ただし、実際に支払われなかった場合や、合意の内容について争いが起きたとき、口約束だけでは証明が難しいという問題があります。

後日「そんな約束はしていない」と言われた場合に備えて、書面やメール、録音などで合意内容を記録として残しておくことが非常に重要です。

特に、金額・支払方法・支払期限・分割か一括か・これで全て解決とするか等、細かい点まで合意できている場合には、文書化しておくことで後のトラブルを防ぐことができます。

Q3.婚約破棄の慰謝料に税金はかかりますか?

A: 基本的に、婚約破棄の慰謝料には所得税はかかりません。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものであり、非課税所得として扱われます。ただし、金額が高額になる場合や、慰謝料以外の性質を含む支払いである可能性があるときは、税務上の取り扱いについて専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

本記事では、婚約破棄にともなう慰謝料について弁護士が解説させていただきました。

慰謝料に関する対応は、状況に応じた判断や法的な知識が求められる場面も多いです。冷静さを欠いた対応を取ってしまうと、相手との関係がさらにこじれてしまったり、本来伝えるべき内容が正しく伝えられず、適切な金額を請求できない・慰謝料の金額を減額できない、といった不本意な結果になってしまったりするおそれがあります。

慰謝料を請求する側・請求される側のいずれの場合も、婚約破棄に関するやり取りには注意が必要です。

必要に応じて、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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