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浮気の誓約書|不倫した場合の夫婦間の誓約書の書き方や例文を解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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浮気が発覚した際、多くの人が考えるのは再発防止や信頼回復の方法です。その中で有効とされるのが「誓約書」の作成です。この誓約書は、浮気をした側が二度と同じ過ちを繰り返さないことを約束し、具体的な行動や責任を明文化するものです。
例えば、「浮気相手との連絡を絶つ」「日々の行動を報告する」などの具体的な約束を明記することで、関係修復の一助となる場合があります。また、法的な効力を持たせることで、約束が軽視される事態を防ぐことも可能です。

しかし、内容や形式に不備があると、後々トラブルに発展する恐れもあります。そのため、誓約書を作成する際には、法的に有効な誓約書がどういったものかを正しく理解していることが重要です。

本記事では、誓約書の基本的な内容や作成時の注意点などについて、弁護士が詳しく解説します。浮気問題の解決に向けて、誓約書をどう活用できるか知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

浮気の誓約書

まずは、浮気の誓約書とはどういった文書なのか、基本的な事について見てみましょう。

浮気の誓約書とは

浮気の誓約書とは、浮気や不倫をした側が、再び同じ過ちを繰り返さないことを約束し、その内容を文書として明確にしたものです。この誓約書は、主に被害を受けた側の安心感を得ることや、夫婦間またはパートナー間の信頼関係を再構築するために利用されます。
浮気の誓約書の目的は、浮気をした側が自身の非を認め、再発防止を約束することで、関係の修復を図る点にあります。また、具体的な行動規範や罰則を明文化することで、口頭の約束に比べて信頼性を高める役割も果たします。
誓約書には、以下のような内容を含めることが一般的です。

  • 浮気を認め、謝罪する旨
  • 浮気相手との連絡を断つこと
  • 家庭を優先した行動を取ること
  • 再び浮気をした場合のペナルティ(慰謝料の支払いなど)
  • 誓約書が当事者間で合意の上で作成されたこと

これらを具体的かつ明確に記載し、浮気をした側が自署・捺印を行うことで効力を持ちます。

浮気の誓約書自体に法的効力はありますが、その範囲は内容によります。例えば、誓約書に基づく慰謝料の支払いなど、契約として認められる部分には法的効力が及ぶ一方、一般的な道徳的約束だけでは法的拘束力が弱い場合もあります。

浮気の誓約書の法的効力

浮気の誓約書は、浮気をした当事者がその行為を認め、再発防止のために一定の約束を文書化したものです。この誓約書は、当事者間で合意された内容を明文化し、約束の存在を証明する役割を果たします。特に「次に浮気をした場合には慰謝料を支払う」など具体的な条項が記載されている場合、それが適法である限り、署名を行った当事者に対して法的拘束力を持ちます。これは、誓約書が契約書としての性質を有するためであり、約束を守らなければならない義務が発生します。

そして、誓約書の効力は、当事者が約束を守らなかった場合に法的請求を行うための根拠となる点にあります。例えば、誓約書で「再び浮気が発覚した場合には100万円の慰謝料を支払う」と明記されている場合、これを元に請求が可能です。
また、裁判所では、誓約書を証拠として提出し、当事者が約束を認めていることを証明できます。ただし、誓約書そのものには強制執行力はありません。つまり、相手が誓約書の内容に従わない場合には、裁判所で判決を得た上での強制執行手続きが必要となります。
このため、誓約書を作成する際には、適切な条項を盛り込みつつも、その実効性を確保するために専門家の助言を受けることが重要です。

誓約書には、不貞行為が再発した際の慰謝料や違約金を事前に設定することがよくあります。このような条項は、法律上「損害賠償の予定」として認められるものであり、被害者にとって大きな負担となる損害立証を不要にする役割を果たします。
例えば、「次に不倫が発覚した場合には200万円を支払う」といった内容は有効とされることが多いです。しかし、この金額設定には注意が必要です。
例えば、「連絡1回ごとに100万円を支払う」といった条件は、不相当に過大であると判断され、公序良俗に反するものとして無効となる可能性があります。
そのため、違約金や慰謝料の設定は、適切で合理的な範囲にとどめる必要があります。さらに、設定した金額の妥当性を検証し、争いが生じた際にも有効とされるような内容を慎重に作成することが求められます。

不倫の「示談書」との違い

浮気・不倫に関する「誓約書」と「示談書」は、どちらも浮気問題を解決するために用いられる文書ですが、それぞれの目的や法的な役割には明確な違いがあります。

「誓約書」と「示談書」

前述の通り、誓約書は、主に浮気をした側が再発防止のために自身の行動を約束する文書です。この文書は約束の履行を目的としており、作成者が自発的に署名・捺印を行うことで効力を持ちます。

一方、示談書は当事者間でのトラブル解決を目的とした合意書です。浮気の場合、被害を受けた側が慰謝料を請求する際に作成されることが多く、具体的な金額や支払い条件、さらに問題解決後の一切の請求権放棄などが盛り込まれます。この文書は双方が合意した内容を記載し、署名・捺印することで法的な証拠能力を持つため、トラブル再燃の防止に役立ちます。

したがって、誓約書は「浮気した側から浮気された側への一方通行の約束」であるのに対し、示談書は「被害者と加害者の間での双方向の約束」といえるのです。また、示談書は金銭の支払い条件や法的拘束力を明確にするために用いられる点が特徴です。どちらを選ぶべきかは、浮気の状況や解決方法によります。

手書きOK!浮気した場合の誓約書の書き方

浮気の誓約書の概要が分かったところで、続いて誓約書の書き方について詳しく見ていきたいと思います。

誓約書は手書きでもOK

内容が適切なもので、署名押印などの誓約書の形式に不備がなければ、浮気の誓約書を手書きで作成しても問題ありません。
一般的にA4サイズの用紙に作成されますが、法律で指定されているわけではないので、任意の書式で作成することが可能です。
なお、誓約書の本文自体をパソコンで作成する場合も、署名押印は必ず本人の自筆でなければなりません。
押印する印鑑は、実印である必要はありませんので、認印で大丈夫です。ただし、シャチハタは避けるようにしてください。

それでは具体的に、浮気の誓約書の書き方を見ていきましょう。浮気の誓約書は、夫婦間で約束する場合の誓約書と、不倫相手と約束をする誓約書が想定されますが、基本的な内容は共通しています。ここではまず、一般的に作成されることの多い夫婦間の浮気の誓約書について、具体的に見ていきましょう。

夫婦間の誓約書の書き方

夫婦間の浮気の誓約書では、主に次の5つの内容について具体的に盛り込むことが一般的です。

①浮気・不倫の事実を認め謝罪する文言

浮気・不倫の事実を認める文言では、事実関係を具体的に記載することが重要です。浮気がいつ、どこで、誰と、どのように行われたかを簡潔に明示することで、後々事実関係が争点になるのを防ぐ役割を果たします。

  • いつ(令和●年●月~令和●年●月)
  • どこで(自宅、××県××市のホテルなど)
  • 誰と(浮気相手のフルネーム、職場の部下などの関係性)
  • どのように行われたか(頻度や肉体関係の有無、継続性、既婚者であるとの認識の有無など)

以上を踏まえると、次のような例文になります。

私は、令和●年●月から令和●年●月にかけて、××県××市のホテルなどで、職場の部下である●●と週に1、2回の頻度で継続的に不貞行為を行ったことを認め、心より謝罪します。

②浮気・不貞行為に対する慰謝料

今回発覚した浮気や不貞行為に対する慰謝料を請求することを約束する場合、その旨も明記しておく必要があります。この時のポイントは、次の内容をきちんと明記することです。

  • 誰が
  • 誰に対して
  • いつ
  • どのように
  • いくら支払うのか

なお、短期間で肉体関係がないような軽微な浮気と、数年もの長期間で肉体関係もあったような不貞行為では、社会通念上相当とされる慰謝料の金額が異なります。軽微な浮気に対して数百万円の慰謝料を請求し、後で不相当な金額だからと無効にならないよう、適正な金額を盛り込むようにしてください。

以上を踏まえると、次のような例文になります。

私は、令和●年●月から令和●年●月にかけて行った不貞行為によって配偶者である〇〇(浮気された側の名前)に多大な精神的苦痛を与えたことを認め、その慰謝料として金200万円を支払います。この金額は、令和●年●月末日までに、〇〇銀行××支店の〇〇名義口座に振り込む方法で一括して支払います。

③不倫関係の清算と再発防止の約束

浮気相手との関係を清算し、再発防止のための具体的な行動を記載します。曖昧な表現では実効性が乏しくなるため、以下の内容を具体的に明記してください。

  • 誰が(浮気をした配偶者)
  • 誰に対して(浮気相手との関係を断つことを浮気された配偶者に約束)
  • どのように(連絡や接触を一切行わない、特定の場所に出入りしないなど)

以上を踏まえると、次のような例文になります。

私は、今後〇〇(浮気相手の名前)との関係を完全に解消し、今後一切の連絡および接触を行いません。また、いかなる理由があろうと異性との男女の交際をおこなわないことを約束します。

④約束に違反した場合のペナルティ

誓約書には、約束に違反した場合のペナルティについて具体的に記載することが重要です。これにより、誓約の実効性を高めるとともに、違反時の対応を明確にすることができます。ペナルティの内容としては、慰謝料や違約金を段階的に設定する方法が効果的です。例えば、浮気相手との連絡や接触を禁ずる合意に違反した場合には〇万円、不貞行為に至った場合にはさらに高額な〇万円、といったように、違反の程度に応じて具体的な金額を定めます。

金額設定の際には、不相当に過大なペナルティを課すことがないように注意が必要です。過大な違約金は公序良俗に反するとして無効となる可能性があるため、社会通念上妥当とされる範囲での金額設定が求められます。また、違反時の慰謝料支払いが行われなかった場合に備えて、支払い督促や訴訟提起などの手続きを視野に入れておくとよいでしょう。

以上を踏まえると、次のような例文になります。

私は、本誓約書に記載された内容に違反した場合、配偶者である〇〇(浮気された側の名前)に対し、違反の内容に応じて以下の金額を支払うことを誓います。浮気相手との接触や連絡が発覚した場合には金10万円を、不貞行為が発覚した場合には金200万円を支払います。

⑤その他の約束事項

以上の4つに加え、夫婦間で取り決めた約束についても盛り込みます。

  • 暴力的な行為を行わない(家具や物品の破壊などを含む)
  • 性風俗関連のサービスや性的な取引を利用しない
  • ギャンブル行為を行わない
  • 事前の相談なしに借金や金銭の契約を行わない
  • 給与明細やクレジットカードの利用履歴を開示する
  • スマートフォンの使用履歴やSNSの活動内容を開示することに同意する
  • 位置情報共有アプリなどを用いて所在を確認することに同意する
  • 夫婦関係の修復に向けて誠実に努力する

誓約書は、社会的な常識や妥当性を考慮した内容であれば、比較的自由に作成することが可能です。しかし、内容が一方的すぎたり過度に偏ったものになったりしてしまうと、後にその誓約書を調停や裁判で証拠として使用する際に、「強制的に同意させられた」「不公平な内容だ」と判断されるリスクがあります。

特に、感情に任せて過剰な条件を盛り込むと、逆に法的効力が認められにくくなる場合もあります。冷静に内容を検討し、相手に対して過度な負担を求めるような条件を避けることが重要です。

不倫相手との誓約書の書き方

不倫相手との浮気の誓約書の書き方も、基本的には夫婦間の浮気の誓約書と類似しています。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、社会通念上妥当な金額となるように気を付けてください。また、慰謝料を請求せず、二度と配偶者と会ったり連絡を取ったりしないように約束させる場合もあります。

また、基本的な約束に加え、今回発覚した浮気について、守秘義務を課したり、迷惑行為の禁止を約束させたりすることもあります。この場合、例文は次の通りになります。

守秘義務:私は、本件における不貞行為に関する情報を、インターネットへの投稿、書面や電子媒体での掲載、口頭での伝達、電話や電子メールの送信など、いかなる方法であっても第三者に開示または伝播しないことを誓います。

迷惑行為の禁止:私は、〇〇(浮気された配偶者の名前)やその家族に対し、訪問や接触、誹謗中傷、あるいはその他のいかなる迷惑行為も行わないことを約束します。

浮気・不倫の誓約書のテンプレート【無料】

それでは、浮気・不倫の誓約書のテンプレートをご紹介いたします。どちらも一例になりますので、個別の事情に応じて適宜ご参考ください。

夫婦間の誓約書のテンプレート

夫婦間の誓約書

不倫相手との誓約書のテンプレート

不倫相手との誓約書

浮気・不倫の誓約書は公正証書にすべき?

さて、浮気・不倫の誓約書ですが、万が一の場合を考えて、公正証書にしておきたい、と考える人もいるかもしれません。最後にこの点について、詳しく解説させていただきます。

そもそも、「公正証書」ですが、どんな書類も公正証書にすることができる、というわけではありません。そのため、浮気の誓約書も内容によっては公正証書にできない場合もあります。
例えば、浮気についての夫婦間の誓約書を、「夫婦間の契約」として考えると、民法による取消権の規定があるため(民法第754条)、公正証書の作成が認められない場合があります。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

また、誓約書の内容が単に「二度と浮気をしません。」といった内容の場合、慰謝料などの金銭の支払いを伴わないため、強制執行が可能になる公正証書にする意味自体がないのです。もちろん、公正証書の原本が公証役場に保管されるため、誓約書の紛失のリスクを軽減できる、といったメリットもありますが、金銭の支払いを伴わない内容の誓約書では、公証人も公正証書の作成を勧めないことがあるのです。

この通り、浮気の誓約書を公正証書にしようと思っても、公正証書にできない場合もあるため、さまざまなメリットを考えて公正証書にしたい場合は、事前に弁護士にご相談いただければと思います。

浮気の誓約書に関するQ&A

Q1.浮気の誓約書は法的に効力がありますか?

はい、浮気の誓約書には法的効力があります。ただし、その内容が適法であり、公序良俗に反しない範囲であることが前提です。また、具体的な約束事項やペナルティが記載されている場合、これらが裁判において証拠として採用される可能性も高まります。

Q2.浮気の誓約書は手書きで作成しても大丈夫ですか?

手書きで作成しても問題ありません。ただし、内容に不備がないようにするため、作成後に弁護士などの専門家に確認してもらうことをお勧めします。

Q3.浮気の誓約書に慰謝料を記載する場合の注意点は?

慰謝料の金額は、社会通念上妥当な範囲で設定する必要があります。例えば、短期間で肉体関係のない浮気の場合、数百万円の請求は過大と判断される可能性があります。一方で、長期間の不貞行為や悪質性の高いケースでは高額の請求が認められることもあります。金額を決定する際は、法律の専門家に相談すると安心です。

まとめ

浮気の誓約書は、夫婦間や不倫相手との間で取り交わされる重要な文書です。この誓約書を通じて、浮気の事実を明らかにし、再発防止や慰謝料の支払い、守秘義務の徹底など、関係の修復やトラブル防止に向けた具体的な取り決めを行うことができます。しかし、その内容が一方的すぎたり、法的に無効とされる可能性のある条件を含んだりしている場合、かえって不利な状況を招く恐れがあります。

浮気の誓約書を作成する際は、法的効力を確保するため、内容を慎重に検討し、適切に記載することが重要です。特に、慰謝料や違約金の設定、誓約内容の具体性、適法性などは専門的な知識を必要とする場合があります。安心して有効な誓約書を作成するためにも、弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。

浮気問題の解決に向けて誓約書の活用をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あおい法律事務所にご相談いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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