• 不倫慰謝料

ダブル不倫とは?はまるきっかけやばれた後の離婚問題について

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の離婚専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
当サイトでは、離婚に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことを意味しますが、夫婦がどちらも不倫をしている場合もダブル不倫と呼ぶことがあります。

不倫にハマる人たちは、どのようなきっかけで不倫を始めるのでしょうか。

また、不倫をした場合、離婚や慰謝料の問題はどうなるのでしょうか?

ここでは、ダブル不倫の特徴やきっかけ、離婚や慰謝料の問題について解説していきます。

目次

ダブル不倫とは?既婚者同士の不倫が代表的!

ダブル不倫の関係図

ダブル不倫の定義について

不倫の定義をご存知でしょうか?

不倫とは、主に既婚者が配偶者以外の相手と肉体関係を持つことをいいます。

不倫で多く見られるのは、夫婦のどちらか一方が配偶者以外の相手と不倫しているケースであり、不倫相手は独身であることが多いでしょう。

一方で、ダブル不倫とは、不倫相手も既婚のため、不倫をしている当事者同士が既婚者となります。

例えば、山田さん夫婦(仮名)は、奥さんが不倫をしています。奥さんの不倫相手は会社の上司のようです。

この場合、上司が独身であれば、一般的な不倫ですが、上司が既婚者の場合は、ダブル不倫となります。

もう一つのパターンとして、夫婦のどちらも不倫している場合もダブル不倫と呼ぶことがある

先程、代表的なダブル不倫の例を示しましたが、ダブル不倫にはもう一つの種類があります。

それは、夫婦がどちらも配偶者以外の相手と不倫している場合です。

先程の例で言うと、山田さん夫婦(仮名)では、奥さんは会社の上司と不倫していて、旦那さんは幼馴染の女性と不倫している場合は、不倫相手が既婚者でなくてもダブル不倫と呼ぶことがあります。

ダブル不倫は一般的な不倫と違って、当事者が複数人いるため、とても複雑になってきます。

不倫にハマる人の特徴や心理を解説

ダブル不倫にハマる人には、どのような特徴があるのでしょうか?ダブル不倫をする人の心理に注目してみたいと思います。

不倫にハマる人の心理は、男性と女性で異なっていると言われています。

ここからは、夫と妻のそれぞれで、不倫にハマる人の心理や特徴を考えていきたいと思います。

夫がダブル不倫にハマる心理や特徴とは?ストレス解消?

夫がダブル不倫にハマる心理としては、性的欲求が満たされていなかったり、ストレス解消が多い傾向があります。

男性は、生物学的に女性よりも性的欲求が強いものです。

夫婦がレスになっていたり、妻が相手では新鮮さに欠けるときなどに、妻以外の相手と肉体関係を持つことがあります。

また、仕事を中心に生活している男性は、職場でのストレスを抱えている人も多く、家庭で癒しを求めても妻が子育てや家事に忙しくしているときなどは、不倫相手に対して癒しを求めることもあります。

普段は一生懸命に働き、家庭を大事にしている夫でも、一時的な癒しを求めて、本気ではない遊びの不倫をしてしまうケースが少なくありません。

男性でも、寂しい気持ちや甘えたい、癒されたいという気持ちから不倫に走る人もいるのです。

他にも、夫がダブル不倫にハマる特徴としては以下のものが考えらえます。

  • 性的欲求が強い
  • 寂しがり屋
  • 職場や家庭でのストレスが多く、気分転換したい
  • 妻に不満を持っている
  • 妻からの愛情を感じられない
  • 本気じゃない不倫なら大丈夫だと考えている
  • 外見がよく、自分に自信がある
  • 職場などで、女性と関わる機会が多い

妻がダブル不倫にハマる心理や特徴とは?寂しい気持ちが原因?

妻がダブル不倫にハマる心理として、最も多いものが「寂しい気持ち」「満たされない気持ち」が根底にあるものです。

既婚していても、妻が専業主婦で家にいる時間が長い場合や、出張や残業などで夫が仕事で忙しい場合などは、寂しい気持ちや孤独感を埋めるために、夫以外の相手と不倫をしてしまうケースがあります。

また、夫が妻一人に家事や育児を押し付けて、妻に感謝や労りがないような場合も、妻が夫に不満を溜めてしまい、夫への愛情が冷めて不倫につながってしまうことがあります。

このように、女性は寂しい気持ちや夫への不満から、不倫に至ることが多いと考えられています。

また、以下のようなことも妻がダブル不倫にハマる特徴といえるでしょう。

  • 夫に不満を持っている
  • 夫からの愛情を感じられない
  • 夫から感謝されたり、褒めてもらうことが少ない
  • 夫が家事や育児に非協力的
  • 家にいる時間が長く、一人で過ごすことが苦手
  • 仕事や育児の気分転換をしたい
  • 職場などで夫よりも理想的な男性と出会った
  • 職場などで、他の男性から食事などに誘われてる
  • 職場などで夫よりも理想的な男性と出会いがある

ダブル不倫する人のきっかけは?職場や社内の不倫が多い?

ダブル不倫をする人のきっかけには、どのようなものが多いのでしょうか?

不倫の相手として多いと言われているのは、職場の同僚や上司です。

つまり、同じ会社内など、仕事関係をきっかけに不倫が始まるようです。

同じ会社内であれば、残業などで夜の時間に2人だけで作業をする機会があることもありますし、飲み会でお酒を飲むなどの機会もあるでしょうから、そのようなことをきっかけに不倫が始める場合もあるでしょう。

その他にもダブル不倫のきっかけとなるものがいくつかありますので、1つずつ解説していきます。

ダブル不倫が始まるきっかけ①:同じ会社の同僚や上司など

一番多いのが、職場の男性とダブル不倫に陥るというケースです。

仕事関係では、異性と会話する機会も多いため、仕事を通じて仲間意識や信頼関係が構築され、恋愛関係に発展することも少なくありません。

普段は仕事仲間であっても、努力家なところや頼りになる一面などを垣間見ることで、異性として魅力的に感じることもあります。

また、職場の同僚や上司、仕事先の相手などから、食事や飲み会に誘われる機会もあるため、飲み会で意気投合したり、家庭内の不満や愚痴を聞いてもらううちに好きになっていた、なんていうケースもあります。

また、普段の仕事中には異性として意識していない相手であっても、飲み会でお酒を飲んでお互いの本音を語り合ったことなどで、急速に距離が縮まることも多いようです。

そのようなことから、会社内でダブル不倫が行われることは少なくないのです。

ダブル不倫が始まるきっかけ②:同窓会や結婚式で、知人や同級生と再会する

次に同窓会や結婚式などで、顔なじみの知人や同級生と再会したことをきっかけにダブル不倫に発展するパターンです。

学生時代に気になっていた相手や憧れていた先輩など、再会をきっかけに親しくなり、恋愛関係に発展することも少なくありません。

昔からの知り合いや同郷の相手には、自然と親しさを覚えるものです。現在の生活に寂しさや不満を抱いているときに、同級生と再会して、懐かしさや安心感から不倫をしてしまうというようなケースもあります。

たとえば、同窓会で、昔好きだった相手と再会をして連絡先を交換し、その後も何度か2人で会ったことをきっかけに不倫関係となるケースなどがあります。

ダブル不倫が始まるきっかけ③:子供の遊び場所や学校など

最後に、子供の同級生の親や、子供の遊び先である公園などでよく遭遇する親などと不倫に発展するケースがあります。

子供を持つ親同士で、子育てや学校、仕事の悩みなどで共感しやすく、相談相手としても親しくなりやすい間柄にあります。

子供や家庭の話をしているうちに恋愛関係に発展したというケースも少なくありません。

この場合、既婚者同士の不倫となることが多いので、ダブル不倫となるケースが多いでしょう。

不倫がばれたときの末路とは?離婚する?

ダブル不倫が発覚した末路には、どのようなことが待ち受けているのでしょうか。

ダブル不倫が発覚して辛い!慰謝料を請求することはできるのか?

一般的に、不倫が発覚した場合、不倫された側は不倫した配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

また、不倫は、不倫をする配偶者とその不倫相手の2人が行う行為で、これを「共同不法行為」といいます。

そのため、慰謝料を支払う義務は、不倫した配偶者だけではなく、不倫相手にも生じるのです。つまり、不倫された側は、不倫をした配偶者とその不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができるのです。

なお、不倫された側は、不倫をした配偶者に対しても、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができますが、どちらか一方だけに請求することもできます。

たとえば、夫の不倫を知った妻が慰謝料請求をしたいと考えているケースで考えてみましょう。

この場合、妻は、配偶者である夫にも慰謝料請求できますし、不倫相手の女性に対しても慰謝料請求をすることができます。

夫の不倫を知った妻が、夫との関係修復を望んでいる場合に、夫には慰謝料請求はせず、不倫相手の女性だけに慰謝料請求したいと考える場合もあるでしょう。

そのような場合には、妻は、不倫相手の女性だけに慰謝料請求をすることも可能なのです。

しかし、ダブル不倫の場合は、当事者が多いため、少し複雑になります。

不倫相手に慰謝料を請求しても意味がないケースがある

ダブル不倫の場合、不倫相手に対して慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され返されることがあるためです。

 

不倫相手に慰謝料を請求しても意味がないケース

例えば、山田さん夫婦(仮名)の奥さんが、会社の上司と不倫をしたとします。上司は既婚者であるため、ダブル不倫です。

この場合、山田家の旦那さんは、自分の奥さんと不倫相手の上司のそれぞれに対して慰謝料を請求する権利があります。

そこで、旦那さんは、不倫相手の上司に対して、慰謝料を全額請求することにしました。

しかし、その一方で、上司には妻がいます。上司の妻も、不倫相手である山田家の奥さんに対して慰謝料を請求することができるのです。

この場合、山田夫婦と上司夫婦は、どちらも双方に対して慰謝料を請求することになるため、結局のところ、実質的には金額がプラマイゼロになってしまうのです。

本気で許せない!どうしても不倫相手に慰謝料を請求したい場合は?

それでも、どうしても不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。

その場合、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合は、一般的に民事訴訟を検討します。

裁判で不倫の慰謝料請求が認められるためには、不倫相手との間に肉体関係があったことの証拠が必要になります。

写真や動画など、客観性のある強力な証拠があれば、有利な条件で交渉を進めることができますので、ダブル不倫で不倫相手に対して慰謝料を請求したい場合は、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求の相場は、50万円から300万円程度となっています。

ダブル不倫が原因で別居や離婚に至ったかどうかでも相場は大きく変わりますので、適切な慰謝料の請求金額を知りたい場合もまずは弁護士に確認することをおすすめします。

また、不倫相手に慰謝料を請求する場合、不貞行為があった日又は不倫相手を知った日から3年が時効となります。

「不倫相手を知った日」というのは、不倫相手の住所及び氏名を知った時点のことをいいます。

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合は、時効の3年以内に手続を行う必要がありますので、その点は留意してください。

ダブル不倫が発覚しても離婚しない場合は、念書を作成しましょう

ダブル不倫が発覚しても、子供が小さいと、子供のために離婚しないで、夫婦生活を続ける方もいます。

もしそのまま共同生活を続ける場合は、不倫を繰り返さないために、念書を作成することをおすすめします。

念書とは、約束事を書面化して、それに署名をしたものになります。誓約書と同じ意味ですが、よりプライベートな内容のものを念書と呼びます。

念書には、不倫した事実を認める内容や、絶対に不倫を繰り返さないという内容で作成することが多いでしょう。

もう不倫を繰り返さないという誓いを書面化することで、不倫を繰り返す抑止になるほか、もし約束を破ったときには、裁判などで不倫をした事実を認めていた証拠として念書が利用できることがあります。

念書には、以下のようなものを記載するとよいでしょう。

  • 不倫した事実を認めること(不倫の日時(期間)、不倫の内容、場所、不倫相手の氏名及び住所)
  • 不倫相手の連絡先、SNSの繋がりなどをすべて消去すること
  • 今後一切、不倫相手と接触しないこと
  • 要求した場合、携帯電話を預けること
  • 再び不倫をした場合は違約金として○○〇万円を支払うこと
  • 離婚時の慰謝料は〇〇〇万円とすること

念書は夫婦間で取りまとめて作成することが多いですが、ダブル不倫では、不倫相手側の夫婦も交えて、4人で話し合うこともあります。

その場合は、全員の同意の上で念書を作ることで、より強固な効力となるでしょう。

また、念書を作成する際には、当事者以外の信頼できる第三者が同席した方が良いでしょう。

不倫されたとなると、冷静に話し合いがしたくても、当事者だけで話し合いをした場合には、なかなか落ち着いて話し合いをすることは難しいかと思います。

後から、「脅されて、念書を書いた。」などと言われることのないようにも、信頼できる第三者に同席してもらい、落ち着いて話し合いをすることをおすすめします。

また、話し合いの際には、後で、言った言わないなどで揉めないように、録音をしておくことをおすすめします。

ダブル不倫をきっかけに離婚するための方法とは?

ダブル不倫をきっかけとして、離婚する場合は以下のような方法があります。

  1. 協議離婚
  2. 弁護士の示談交渉による離婚
  3. 調停離婚や裁判離婚

①協議離婚

日本で最も一般的な離婚方法は協議離婚です。夫婦が離婚に合意していれば、離婚届けに必要事項を記載して、役所に届け出ることで離婚が成立します。

ただし、夫婦のどちらか一方がダブル不倫の事実を認めないなどして、離婚に反対した場合には、協議離婚は成立しません。

また、ダブル不倫の事実を認めたとしても、夫婦関係の修復を望むなどして、離婚には引退した場合にも、協議離婚は成立しません。

離婚の話し合いが難航する場合は、できるだけ早めに弁護士などに相談して、適切な方法を検討することをおすすめします。

②弁護士の示談交渉による離婚

夫婦の話し合いで離婚がまとまらない場合、弁護士事務所に相談して、弁護士に離婚を交渉してもらう方法があります。

弁護士事務所では裁判手続以外にも、弁護士に協議離婚の交渉を依頼することができます。

弁護士が代理人となると、不倫した配偶者や不倫相手との交渉を依頼人の代わりに弁護士がすべて行ってくれるため、精神的にもとても楽になります。

弁護士は、不倫や離婚について交渉のプロです。

また、ダブル不倫と言っても、不倫の内容は様々ですので、ご自身のケースが法律上の不倫行為として認められるのかについては判断が難しいと思います。

手をつないでデートをしていれば、それは不倫行為に該当するのだろうか、どこまでの行為があれば不倫行為に該当するのか分からないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

その点、弁護士は法的に有利となる不倫の証拠を集め、過去の判例などから、ダブル不倫が法律上の不倫として認められるか、慰謝料請求や離婚裁判が可能か、ということを判断することができます。

離婚やダブル不倫の問題については弁護士に安心して任せるとよいでしょう。

③調停離婚や裁判離婚

どうしても離婚の話し合いが進まない場合、最終的に裁判所の調停手続や裁判手続を利用することになります。

調停を行う場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。調停では、離婚を中心として、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて話し合うことができます。

調停は、夫婦双方が離婚やその他の条件に合意すれば離婚することができます。
夫婦や弁護士との話し合いでは離婚に合意しなかった相手でも、裁判所の手続となれば、諦めて離婚に応じることも少なくありません。

ただし、調停や裁判において、ダブル不倫だけを理由として離婚する場合は、不倫の証拠が必要になります。

また、法的な手続に沿って必要書面などを提出する必要があるため、調停や裁判を行うなら、早めに弁護士に手続を委任することが賢明でしょう。

早めに弁護士に委任することで、調停や裁判を見据えた証拠収集などについてもアドバイスをしてもらうことができます。

ダブル不倫とは?ハマるきっかけやばれた後の離婚問題についてに関するQ&A

ダブル不倫にハマる人の特徴や心理とは?

男性がダブル不倫をする心理としては、性的欲求やストレスの解消が多い傾向があります。

男性は生物学的に女性よりも性的欲求が強いものです。

夫婦がレスになっている場合や、妻が相手では新鮮さに欠けるために、妻以外の相手と肉体関係を持つことがあります。

一方で、妻が不倫をする心理として、最も多いものが「寂しい気持ち」が根底にあるものです。

結婚していても、妻が専業主婦で家にいる時間が長い場合や、出張や残業などで夫が仕事で忙しい場合などは、寂しい気持ちや孤独感を埋めるために、夫以外の相手と不倫をしてしまうケースがあります。

ダブル不倫をする人のきっかけとは?

ダブル不倫をする人のきっかけとしては、①同じ会社の同僚や上司など、仕事関係、②同窓会や結婚式、③子供の遊び場所や学校などが挙げられます。

ダブル不倫がばれた後の結末とは?

ダブル不倫が発覚した人の末路としては、配偶者から不倫の慰謝料を請求されたり、離婚を求められることがあります。

ただし、ダブル不倫の場合で、不倫相手にも配偶者がいる場合、お互いに不倫の慰謝料を求めても金額はプラスマイナスゼロになるため、意味を成さないことがあるので留意しましょう。

ダブル不倫が発覚したら弁護士に相談を!

ダブル不倫をきっかけに慰謝料請求や離婚が問題になる場合は、一度弁護士事務所にご相談されることをおすすめします。

不倫の慰謝料請求が可能か判断することができる

ダブル不倫の慰謝料請求が認められるためには、法律の条件を満たす必要があります。

そのため、慰謝料請求が可能であるのかを判断するためには、法律の知識が不可欠となっています。

弁護士に相談することで、どのような場合であれば不倫の慰謝料を請求することができるかを判断することができるのでおすすめです。

不倫の証拠などを集めることができる。

もしダブル不倫を原因として離婚や慰謝料請求を行う場合は、ダブル不倫の証拠が必要になります。

特に不倫を立証するには、配偶者と不倫相手が肉体関係にあることを証明しなければなりません。客観性の高い証拠を集めるためには、プロに任せることが一番です。

慰謝料請求の交渉や裁判手続などをすべて任せることができる

ダブル不倫をした側もされた側も、弁護士に依頼することで、弁護士が依頼主の代わりに交渉をしてくれるため、依頼主は手続きの手間が省けるメリットがあります。

また、交渉が調停や裁判などの手続に移行する場合は、裁判手続に則った書面の作成や立証の手順があります。

自分ひとりでは難しいことでも、弁護士に任せることで、自分の優位な主張が可能となります。

ダブル不倫で離婚や慰謝料を請求する場合、訴訟上は証拠がなければ請求が認められません。

また、当事者同士で話し合う場合でも、ダブル不倫をした配偶者や不倫相手が不倫した事実を認めなければ、離婚や慰謝料の支払いに応じないというケースもあります。

したがって、より確実に離婚やダブル不倫の慰謝料を請求したいと考えている方は、プロの法律家である弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

関連記事