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ダブル不倫の慰謝料|W不倫はお互いに慰謝料請求するの?相場の金額や請求方法も

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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ダブル不倫、いわゆる「W不倫」は、不貞行為をする当事者の双方に配偶者がいるため、発覚した際にはどちらの家庭に対しても深刻な影響を与えます。そして、「不貞行為」ですから一般的には慰謝料を支払う義務が生じます。

とはいえ、当事者がともに既婚者ですので、「お互いさまだから慰謝料は発生しないのでは?」という誤解や、「どちらが加害者になるの?」といった疑問をお見受けすることも少なくありません。

そして、慰謝料の金額や慰謝料の請求方法についても、正しく理解しておくことが重要です。

そこで本記事では、ダブル不倫における慰謝料について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

ダブル不倫で慰謝料が発生する基本的な条件と、慰謝料を請求する方法や流れといった基本的な事項に加えて、そもそもお互いに慰謝料請求するのは難しいのではないか、といった疑問にもお答えしていこうと思います。

また、ダブル不倫の慰謝料の相場の金額についても、離婚する場合と離婚しない場合とに分けてご説明いたします。

配偶者のダブル不倫で慰謝料についてお悩みの方に、少しでも本記事がご参考となりましたら幸いです。

ダブル不倫の慰謝料

それでは、ダブル不倫の慰謝料について詳しく見ていきましょう。

お互いに慰謝料請求するのは難しい?

ダブル不倫の場合、相手の配偶者に慰謝料を請求できるとしても、「結局はお互い様なんだから、慰謝料を請求し合ったところで相殺になって意味がないのではないか」と感じている方も少なくありません。たしかに、どちらの配偶者も不貞行為に関与しているため、表面的には同じ責任を負い、慰謝料の金額も相殺になるから無意味だ、と思われるかもしれません。

 

しかし実際のところ、慰謝料の金額や法的な評価は、単に「不倫をしたかどうか」だけではなく、そこに至るまでの経緯や家庭の事情、不倫によって受けた損害の大きさなど、さまざまな事情を考慮して個別に判断されます。そのため、仮に双方が慰謝料を請求したとしても、全く同じ金額で相殺されるとは限らず、ケースによっては一方に支払いが命じられる可能性も十分にあるのです。

たとえば、自分たちよりも相手夫婦の婚姻期間が長く、関係も安定していたような場合には、自分が受け取る慰謝料の金額よりも、相手に支払う金額の方がより多くなる可能性があります。

あるいは、自分の配偶者の方が不倫関係を積極的に進めていたような場合や、相手の家庭が不倫をきっかけに離婚に至った一方で、自分たちは婚姻関係を継続している場合なども、双方の慰謝料の金額に差が出ることがあります。

また、自分たちの夫婦関係がすでに破綻していたというような事情があると、そもそも自身の配偶者にだけ責任が生じることになり、自分は受け取るお金がないが、相手には支払わなければならない、といった結果になることもあります。

 

このように、必ずしもお互い慰謝料請求することでプラスマイナスゼロになるわけではなく、具体的な事情によっては、請求することに十分な意味があるケースもあるのです。

ダブル不倫の慰謝料請求方法

それでは、具体的な慰謝料の請求方法について確認しておきましょう。

なお、ダブル不倫といっても、通常の不倫慰謝料請求と基本的な手順は変わりません。

ダブル不倫において慰謝料を請求するためには、単なる交際や親密なやり取りがあっただけでは足りず、一定の法的要件を満たす必要があります。中でも、主に次の2点が重要な判断基準となります。

 

まずひとつ目は、「相手が、不倫相手が既婚者であることを知っていた、または知ることができた状況で不貞行為に及んだかどうか」です。つまり、既婚者であると認識していながら関係を持った場合、法律上はその行為が故意または過失に基づく不法行為とされ、慰謝料請求の対象となります。逆に、既婚者であることを相手がまったく知らなかった、あるいは知る術がなかったような特別な事情がある場合には、請求が認められない可能性もあります。

もうひとつは、「肉体関係(性交渉)があったかどうか」です。慰謝料請求の対象となる不貞行為とは、一般的に婚姻関係のある者が配偶者以外の相手と自由意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。好意的なやり取りがあった、何度か食事をした、といった行動だけでは、原則として不法行為には該当しません。したがって、慰謝料を請求するには、肉体関係の存在を客観的に示す証拠が重要になります。

 

ダブル不倫の慰謝料請求方法

 

以上のように、ダブル不倫で慰謝料請求するためには、「相手が既婚者であると知りながら関係を持ったこと」と「実際に肉体関係があったこと」を証明できるよう、証拠を揃えておくことが大切です。

(1)話し合い

ダブル不倫における慰謝料請求においても、まずは当事者間での話し合いで解決を目指すことが一般的です。

相手に対して不貞行為の事実を指摘し、慰謝料の支払いを求める意思を伝えた上で、支払金額や方法、期限などについて交渉を進めます。

相手が不貞行為のあったことを否定する可能性がありますので、慰謝料請求する前に証拠を確保しておくことが重要です。

話し合いは、必ずしも対面で行う必要はありません。近年では、メールやSNSのメッセージ機能を利用してやり取りを行うケースも見受けられます。書面やメッセージ機能でのやり取りは記録として残せるため、交渉の経過を明確にする上でも有用ですし、後に調停や裁判に発展した際に証拠としても活用できるでしょう。

もっとも、当事者同士でのやり取りでは感情的になりやすいため、話し合いが円滑に進まないことも少なくありません。必要に応じて、弁護士に交渉を依頼することも検討してみてください。

話し合いで合意に至った場合には、後のトラブルを防ぐためにも、慰謝料の金額や支払条件などを明記した示談書を作成しておくことをおすすめいたします。

(2)内容証明郵便

話し合いによって慰謝料請求が解決しない場合や、そもそも相手と直接やり取りすることが難しい場合には、内容証明郵便を利用して請求の意思を正式に伝える方法が有効です。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容の文書を送付したか」を日本郵便が証明するもので、慰謝料請求などで広く活用されています。

慰謝料請求における内容証明郵便では、以下のような事項を記載します。

  • 不貞行為の事実および経緯
  • 慰謝料を請求する理由
  • 請求する金額
  • 支払方法と期限
  • 期限までに支払われない場合には法的措置をとる可能性がある旨

内容証明郵便で慰謝料を請求するメリットは、相手に対して大きな心理的プレッシャーを与えることができる、という点にあります。単なる手紙と違い、いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったのかが記録として残るため、相手は「受け取っていない」と言い逃れをすることができません。

口頭で慰謝料請求をするよりも、本気であることを相手に理解させる効果もあります。その結果、任意の支払いに応じる可能性を高めるという点でも、有効な手段と言えるでしょう。

また、後に調停や訴訟に発展した場合にも、内容証明郵便は請求の意思を示した証拠として活用することが可能です。

ただし、内容証明郵便に強制力はないため、請求に応じてもらえない場合には調停や裁判に進む必要があります。

(3)調停や裁判

話し合いや内容証明郵便による請求を行っても、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、調停や裁判といった裁判所での手続きを利用することになるでしょう。

 

調停では、裁判所において中立の立場である調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞きながら合意による解決を目指します。訴訟よりも費用や時間をおさえられるというメリットがあり、裁判所が強制的に「○○万円を支払え」と結論を下すこともないため、比較的手軽で自分の意思を反映させやすい方法といえます。

調停が不成立に終わった場合や、最初から調停による解決が見込めないような事情がある場合には、裁判で慰謝料請求することになります。

裁判では、不貞行為が存在したことや、それによって原告が精神的苦痛を受けたことを、証拠に基づいて立証する必要があります。主な証拠としては、メールやSNSのメッセージ、写真、通話履歴、ホテルの利用記録、第三者の証言などが挙げられます。

裁判所が慰謝料の支払い義務を認めた場合、金額や支払方法等を定めた判決が言い渡されます。判決が確定すれば、相手が支払いに応じない場合でも、給与や預金口座などに対する強制執行を行うことが可能です。

 

なお、調停や裁判といった手続きでは、適切な証拠の収集や、主張の組み立てが重要なポイントとなります。法律の専門化である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

ダブル不倫の慰謝料の相場

ところで、ダブル不倫の場合、慰謝料の相場の金額はどれくらいなのでしょうか。

離婚しない場合のダブル不倫の慰謝料の相場

ダブル不倫の慰謝料請求において、請求者が離婚をせずに婚姻関係を継続する場合、慰謝料の金額は、おおよそ50万円から100万円程度が相場とされています。離婚をしない場合は、夫婦関係が存続していることから、損害がある程度回復可能と判断される傾向があり、慰謝料の金額も離婚する場合と比べて控えめになるのが実務上の傾向です。

もちろん、この金額はあくまで一般的な目安なので、以下のような個別の事情によっては金額が増減することになります。

たとえば、不貞行為の期間が長期に及んでいた場合や、頻繁に接触があった場合には、精神的な損害も大きいと判断されるため、それに応じて相場の金額よりも高い慰謝料となることがあります。

また、不貞行為によって夫婦関係が大きく悪化している、あるいは別居に至っているような状況であれば、損害の程度が重いと判断されやすくなります。

離婚する場合のダブル不倫の慰謝料の相場

一方で、不貞行為が原因で最終的に離婚に至った場合、慰謝料の相場は大きく変わってきます。婚姻関係が解消されるという重大な結果に直結するため、その精神的苦痛や経済的損失を考慮して、慰謝料の額は離婚しないケースに比べて高額になるのが通常です。

一般的には、100万円から300万円程度の範囲が相場とされており、場合によってはそれを超える金額が認められることもあります。

金額の判断にあたっては、さまざまな事情が総合的に考慮されることになります。

たとえば、婚姻期間の長さ、未成年の子どもの有無、離婚が子に与える心理的・生活的影響といった家庭環境に関する事情のほか、不貞行為が継続していた期間や接触の頻度、家庭を顧みずに関係を続けていたかどうかといった不貞の態様などが挙げられます。

また、発覚後の対応として虚偽の説明や証拠隠滅を図っていたか否か、離婚によって収入が減少するか、住居を失うか、といった経済的損失の有無・程度も、慰謝料算定の際に判断材料となります。

いずれの場合も、実際の金額は個別の事情に応じて変わってくるため、なるべく早い段階で法律の専門家である弁護士に相談し、状況に応じた適切な請求金額を検討することが重要です。

ダブル不倫で慰謝料請求されたら

ダブル不倫が発覚した場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。「お互いに配偶者がいるのだから、責任はおあいこになるのではないか」という誤解を見受けることもありますが、不貞行為があった場合は、当事者それぞれが個別に責任を問われるのが原則です。

したがって、ここまで前述した通り、ダブル不倫だからといって、責任が相殺されるわけでも、軽くなるわけでもありません。自身の配偶者が相手方へ慰謝料請求を行わないと決めても、相手方は慰謝料を請求してくることも十分にあります。

 

ダブル不倫で慰謝料請求されたら

 

慰謝料を請求された場合、まず重要なのは、事実関係を正確に把握することです。相手方がどのような証拠をもとに請求しているのかを確認した上で、事実と異なる主張があれば、その点について反論していくことになります。

そのため、慰謝料請求されても、すぐに応じて支払わず、まずは相手の主張をよく確認することが重要です。

そして、請求された金額が法的に妥当な範囲内かどうかを見極めましょう。不貞行為の期間や頻度、相手の配偶者がどのような精神的・経済的損害を受けたのか、不倫の内容はどういったものだったか、といった事情を総合的に検討し、相場の金額より高すぎるかどうかを慎重に判断しましょう。

 

一方で、誤った対応をしてしまうと、かえって不利な状況に陥るおそれもあります。

たとえば、内容証明郵便を無視してしまうと、話し合いではなく訴訟を提起されることになってしまったり、不用意な謝罪や支払いをしてしまうと、法的な責任を認めたと受け取られたりする可能性があります。

 

慰謝料請求への対応は、感情的にならず、事実と証拠に基づいて行うことが極めて重要です。相手の請求内容に疑問がある場合や、どう対応すべきか判断に迷う場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談していただければと思います。

ダブル不倫の慰謝料に関するQ&A

Q1.ダブル不倫の場合、慰謝料を請求されても自分も請求できるので、差し引きで支払いは不要になりますか?

A:いいえ、相殺されるとは限りません。ダブル不倫であっても、法律上は当事者それぞれが独立して不法行為責任を負うと考えられています。そのため、相手方の配偶者から慰謝料を請求された場合、「自分の配偶者も不倫されているのだから、お互い様だ」という主張がそのまま通るわけではありません。もちろん、自身の配偶者に対して別途慰謝料請求を行うことは可能ですが、相手からの請求を免れる理由にはなりません。

Q2.不倫相手の配偶者が、不倫をした自分の配偶者には慰謝料請求せず、こちらだけに慰謝料を請求してくるのは不公平ではありませんか?

A:法律上は必ずしも不公平とはされません。不貞行為に対する慰謝料請求は、被害を受けた配偶者が、自身の判断で「誰に対して」請求するかを選ぶことができます。請求の相手を、不倫相手のみに限定することは、正当な権利行使の範囲内です。

したがって、慰謝料を請求されたからといって、「不倫をした配偶者にも請求すべきだ」と主張しても、それが慰謝料の支払義務を免れる理由にはなりません。

Q3.ダブル不倫の慰謝料を請求された場合、すぐに支払うべきでしょうか?

A:必ずしもすぐに支払う必要はありません。まずは、相手方がどのような証拠をもとに不貞行為の主張をしているのか、請求額が妥当かどうかなど、事実関係を慎重に確認することが重要です。内容に争いがある場合には、相手の主張に反論できる可能性もあります。また、金額や支払条件について交渉の余地があることも多いため、請求書や内容証明を受け取った段階で、すぐに請求に応じず、弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

本記事では、ダブル不倫の慰謝料について、弁護士が解説させていただきました。

離婚の有無に加え、不貞行為の期間や頻度、家庭内での役割分担や子どもの有無、不倫によって別居や生活の変化が生じたかどうかといった事情によって、慰謝料の金額は変わってきます。

また、請求する金額や家庭の状況によっても、適切な請求方法は異なってくるでしょう。

このように、法的に難しい不倫慰謝料請求のお悩みは、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談も可能です。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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