• 不倫慰謝料

旦那に不倫されたら?愛人と別れない場合の対応などをご紹介

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「旦那が不倫をしているかもしれない…」と最近の旦那の言動に違和感を覚えていませんか?

不倫をされると、とても悲しい気持ちになりますが、なかには一度発覚してもなお繰り返す人もいます。

何度も繰り返されてしまうと、慰謝料請求や離婚を本気で考えることでしょう。
ここでは、旦那の言動が怪しいときの不倫の見分け方や、不倫をされた場合の対応などについて解説していきます。

旦那が不倫をしている?

まさか旦那が不倫をしている?旦那の行動を見れば、不倫かどうかを見極めることができる

「最近旦那の帰りが遅くなった」「土日もずっと誰かとメールや電話をしているようだ」など、最近旦那の行動や様子に違和感を覚えていませんか?

旦那の行動がいつもと違う場合、それは旦那が不倫をしているかもしれません。

しかし、証拠もないのに旦那の不倫を疑っては、ただ口論になるだけで、何も解決しない可能性があります。

また、夫が不倫をしていなかった場合には夫婦関係がこじれる原因にもつながってしまうため、旦那の不倫を問い詰める場合は、それなりの確証が必要となるでしょう。

では、どのような行動があれば、旦那が不倫をしている可能性が高いのでしょうか?

旦那の行動が怪しい!旦那が不倫をしているサインとは?

旦那の不倫を見破るポイントが知りたい!という人も多いと思います。

旦那の不倫には、共通した行動が見られます。

  • 携帯電話を触っている時間が長い
  • SNSやメールを利用する頻度が増えている
  • 仕事帰りの時間が遅い、残業や出張が増える
  • 妻とのスキンシップを拒むようになる
  • 服装や髪型に以前よりお金を掛けるようになった

以下では、これについて詳しくみていきたいと思います。

旦那の不倫が発覚するポイント①携帯電話を触っている時間が長い

以前と比べて旦那が携帯電話を触ってる時間が増えているときは要注意です。

特に妻に隠れてこそこそと携帯電話を触っていたり、仕事から帰った後も携帯電話を手放さない場合は、不倫相手の女性と連絡を取り合っている可能性があります。

一方で、趣味や調べものに熱中している、妻には見られたくないサイトを覗いているだけの可能性もあります。

旦那の言動が怪しいからといって、勝手に携帯電話を触ってしまうと問題になってしまうため、その点は注意してください。

旦那の不倫の発覚するポイント②SNSやメールを利用する頻度が増えている

携帯電話やパソコンで、頻繁にLINEやSNSのメッセージなどを利用している場合も要注意でしょう。

特に誰と連絡しているのか聞いても妻には言わなかったり、曖昧に誤魔化すような言動があれば、妻に言えない相手と連絡していることが伺えるので、旦那が不倫をしている可能性が高まります。

また、SNSやメールのやり取り、携帯電話の着信履歴などを意図的に削除している場合も大変怪しいでしょう。

旦那のSNSをフォローしている人や共通の知人が旦那のSNSを見ることができるなら、新しい異性のフォロワーがいないか、旦那のつぶやきやタイムラインを確認して、不倫の兆候を調べることも可能です。

旦那の不倫の発覚するポイント③仕事帰りの時間が遅い、残業や出張が増える

旦那の仕事帰りの時間が遅くなることも不倫の典型的なサインといえるでしょう。

突然仕事の残業や出張の予定が入ったり、飲み会の頻度が増えたりした場合は、気を付けましょう。

特に、帰宅が深夜を超える場合や、帰宅が遅くなる理由を隠している場合などは、旦那が不倫をしている可能性が非常に高いといえます。

特に不倫相手に本気なほど、相手の女性の都合に合わせて帰宅時間が遅くなることがあるため、特定の曜日だけ帰りの時間が遅かったり、土日に頻繁に出掛けるような場合は注意してください。

旦那の行動が怪しい場合は一週間の帰宅時間を把握するとよいでしょう。

旦那の不倫が発覚するポイント④:妻とのスキンシップを拒むようになった

妻への愛情や興味が冷めていると、男性も妻に対してスキンシップを拒むようになります。

妻と一緒に出掛けるときに別行動を取ることが増えたり、セックスレスなど身体へのスキンシップがなくなったときなどには、別に愛人がいる可能性があります。

一方、仕事が忙しくてセックスレスになる男性もいるため、その他の行動も見ながら旦那が不倫をしているか見極める必要があります。

旦那の不倫が発覚するポイント⑤:以前より服装や髪型にお金を掛けるようになった

不倫によって愛人に本気になると、服装や匂いなど、身の回りのことに敏感になり、今までとは違うオシャレに目覚めることがあります。

髪型、洋服、香水などにお金を掛けるようになると、旦那の不倫を怪しんでください。

これらの言動が複数ある場合には、旦那が不倫をしている可能性があります。

一方で、単に気分転換である場合や、旦那が一時的に妻に対して愛情が冷めてしまったことで、このような言動を取っている場合もありますので、旦那に怪しい言動があるからといって、一方的に不倫を責めることはやめましょう。

旦那の不倫が疑わしい場合は、まずはその証拠を集めることが大切でしょう。

旦那の不倫が発覚したら

旦那の不倫に気付いてしまったらどうすればいいか、悩む人は多いでしょう。

裏切りに傷付いて悲しい気持ちになり、苦しい日々を過ごしているのではないでしょうか。

しかし、今後のためには、傷付く気持ちを抑えながら、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。

不倫の証拠がない状態で旦那へ不倫を問いただしても、白を切られて、不倫がばれないような行動を取られて証拠が掴みにくになってしまうため、旦那に不倫を訴えるのは、不倫の証拠が揃ってからにしましょう。

また、不倫の証拠を掴んでおけば、離婚や慰謝料請求のときに有利に主張することができます。

ここからは、不倫の証拠を集める方法を解説していきます。

旦那の不倫の証拠を集めるためには、①自分で不倫の証拠を集める方法、②探偵事務所で不倫調査を依頼する方法があります。

不倫の証拠を集める方法

妻が自分で旦那の不倫の証拠を集める方法

まずは、妻が自分で旦那の不倫の証拠を集める方法について解説します。

旦那の不倫の証拠として認められやすいものは以下のとおりです。

  • ホテルに出入りする写真や動画(短時間の滞在では肉体関係があったと認められないケースもあります。ホテルに入った時間と出て行った時間を必ず記録しましょう)
  • ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細書
  • 旦那と不倫相手のやり取りの記録(肉体関係をほのめかすようなやり取り、不倫を推察できる写真や動画など)
  • 不倫したことを認める音声や動画、LINEやSNSなどの記録

証拠①:ホテルや不倫相手の家などに出入りしている写真や動画

旦那や不倫相手の女性がホテルに出入りする写真や動画は、証拠としてとても有効です。

なぜなら、客観性が高く、信頼性があるからです。

旦那と不倫相手の女性のどちらか一方しか映っていない写真では、証拠として弱いので、できるだけ旦那と不倫相手の女性の両方が写りこんでいるものを準備できるといいでしょう。

また、短時間のホテルの滞在では肉体関係にあったと認められないケースもありますので、ホテルに入った時間と出て行った時間を必ず記録しましょう。

証拠②:ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細書

旦那と不倫相手の女性がラブホテルなどを利用した場合、写真や動画と一緒に、利用したホテルの証明書なども証拠の一つとなります。

また、クレジットカードでETCの利用履歴などが見れる場合は、ホテルの行き来に車を利用したことを証明することができます。

領収書や明細は携帯電話で写真を撮って置いたり、保存することをおすすめします。

ただし、領収書やクレジットカードの明細は、単独では不倫の証拠として弱いので、それ以外に写真など別の証拠も必要になるでしょう。

証拠③:旦那と不倫相手のやり取りの記録

LINEやSNS,メールなどで、旦那が不倫相手の女性とホテルに行く約束をしていたり、また肉体関係をほのめかすようなやり取りがある場合、これらのやり取りが記録されている携帯電話の画面の画像などが不倫の証拠となりえます。

ただし、嫌がる旦那から無理やり携帯電話を奪ったりすると、妻の言動に責任を問われかねませんので、入手方法には注意してください。

証拠④:不倫したことを認める音声や動画、LINEやSNSなどの記録

夫婦で話し合った結果、旦那が不倫を認めたり、夫婦喧嘩の最中に旦那が不倫を認める発言をした場合、これらの記録が不倫の証拠になる可能性があります。

旦那が不倫を認めても口頭だけであれば、「そんなこと言ってない」など後からいくらでも覆えされることがありますので、できるだけ記録媒体に残すことをおすすめします。

また、これも旦那が不倫を認めたという事実だけでは、不倫の証拠として弱いため、やはり不倫の写真など、他の証拠を集める必要があるでしょう。

一人でこれだけの証拠を集めるには、とても大変です。より効率的かつ効果的な証拠を集めたい場合には、探偵事務所などを利用するとよいでしょう。

探偵事務所で不倫調査を依頼する方法

次に、探偵事務所で不倫調査を依頼する方法について解説します。

普段の生活では、探偵事務所を利用する機会はそうそうないと思います。なので、探偵事務所に不倫調査を依頼するとなると、少しハードルが高く思われるかもしれません。

しかし、旦那の不倫の証拠を集めるには、不倫調査のプロである探偵事務所を利用することがおすすめです。

探偵事務所の不倫調査を利用するメリットとしては、自分で調べる手間が省けるほか、妻が旦那の不倫を疑っていることがばれにくいことや、慰謝料請求や離婚の裁判で有益になるレベルの不倫の証拠を集めることができることです。

では、探偵事務所が行う不倫調査は、どのようなものになるのでしょうか。

探偵事務所では、尾行や張り込みを行って、不倫の証拠を集めます。尾行は、旦那の行動を追跡しながら、不倫相手の女性との接触やホテルの出入りなどの証拠を集めることができます。

また、張り込みは、旦那がホテルや不倫相手の女性の家などに入る際に、その場を監視できる位置に待機して、建物から出てくるまで待ち続けます。

旦那が不倫したことを証明するためには、不倫相手の女性と肉体関係を持っていることを立証する必要があり、その場合は、長時間ホテルや不倫相手の女性の家などに旦那が滞在している状況などを押さえなければいけません。プロの探偵に不倫調査を依頼することで、仕事や睡眠の時間を削ることなく、不倫の証拠を集めることができます。

また、探偵事務所は、不倫調査の結果について、調査報告書を作成します。旦那の行動の詳細や不倫相手の女性の情報などについて、細かく調べ上げられた報告書となっておりますので、妻が旦那に慰謝料を請求する際や離婚訴訟においても十分に有効な証拠となるでしょう。

探偵に依頼すれば、ラブホテルに入るところなどを写真付きで報告書にまとめてくれるので、法的に有効な証拠を手に入れることができます。

不倫後も別れない?不倫を続ける旦那への対処方法

離婚しない場合、不倫を繰り返すことを防ぐために、ペナルティー付きの念書を作成する

旦那の不倫が1度でも発覚すると、妻は旦那を信用できなくなり、離婚を考えてしまうのも仕方ありません。

それでも、子供のために離婚しないで、夫婦生活を続ける方もいます。

しかし、なかには不倫が発覚して「絶対に不倫はしない」と約束したにもかかわらず、再び不倫相手の女性と関係を続ける人がいます。

妻に対して本気で反省した様子を見せ、不倫相手と距離を置いたものの、一旦時間を置くと、再び不倫を続けるケースです。

一度不倫をした人は、不倫へのハードルが低くなる傾向があり、しばらくすると不倫行為を繰り返すというケースは少なくありません。

そのような事態を防ぐために、もし旦那の不倫が発覚しても離婚しない場合は、旦那に不倫を繰り返させないために、念書などを作成しておくことをおすすめします。

念書とは、約束事を書面化して、それに署名をしたものになります。誓約書と同じ意味ですが、よりプライベートな内容のものを念書と呼びます。

旦那の不倫については、不倫した事実を認める内容や、絶対に不倫を繰り返さないという内容の念書を作成することが多いでしょう。

もう不倫を繰り返さないという誓いを書面化することで、旦那が不倫を繰り返す抑止になるほか、もし不倫を繰り返して約束を破ったときには、裁判などで、不倫をした事実を認めていた証拠として念書が利用できることがあります。

念書には、以下のようなものを記載するとよいでしょう。

  • 不倫した事実を認めること(不倫の日時、場所、不倫相手の氏名及び住所)
  • 不倫相手の女連絡先、SNSの繋がりなどをすべて消去すること
  • 今後一切、不倫相手と接触しないこと
  • 妻が要求した場合、旦那は携帯電話を預けること
  • 再び不倫をした場合は違約金として○○〇万円を妻に支払うこと
  • 再び不倫した場合は、妻を親権者として離婚すること
  • 離婚時の慰謝料は〇〇〇万円とすること

不倫した旦那と離婚しない場合には、このようにいくつか約束事を決めておくとよいでしょう。

どのような約束にするかは、旦那の性格や経済状況などにもよります。弁護士事務所では、依頼人の代わりに念書を作成してくれるところもありますので、書面の内容に迷ったり、書面に法的な拘束力を付けたい場合などには、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

不倫をする旦那と離婚したいなら

不倫をきっかけとして旦那と離婚したい!と考える妻も少なくありません。

また、離婚したい場合に、同時に不倫の慰謝料についても旦那に請求することができます。

では、具体的にどのようにして、不倫した旦那に離婚や慰謝料請求の話を進めるのでしょうか?

離婚と同時に不倫の慰謝料を請求するためには、以下のような手段を取ることができます。

  • 夫婦で話し合う
  • 弁護士に依頼して、示談交渉を行う
  • 裁判所で調停又は訴訟を提訴する

以下は、それぞれの方法について解説します。

夫婦の話し合いで離婚や慰謝料について請求する

まずは、夫婦の話し合いによって離婚や慰謝料について請求する方法です。

夫婦が離婚する場合、日本では夫婦が話し合いで合意すれば協議離婚をすることができます。
このときに、離婚の原因として旦那の不倫を訴えることで、離婚と一緒に不倫についても慰謝料を請求することができます。

ただし、妻が旦那の不倫を訴える前に、まずは冷静に不倫の事実を確認する必要があるでしょう。旦那が不倫を認めている場合は、話し合いも比較的スムーズに進みやすいですが、不倫を否認する場合は、話し合いが難航してしまいます。

旦那が不倫を否認する可能性も踏まえて、事前に不倫の証拠を準備しておくとよいでしょう。

妻が不倫した旦那と離婚する場合、協議離婚書に必要事項を記入して役所に提出して、役所がこれを受理することで法的に離婚が認められます。

一方で、不倫の慰謝料請求については、公的な書面はないため、旦那や不倫相手の女性と話し合って、慰謝料の条件などを書面にまとめることになります。

慰謝料請求の条件を取りまとめる場合には、以下の内容を記載するとよいでしょう。

  • 不倫したことを認めること
  • 不倫の慰謝料として総額〇円を請求すること
  • 慰謝料の支払い方法(一括か・分割か)
  • 慰謝料の支払い期限・支払い期間(〇年〇月〇日までに支払う/〇年〇月~〇年〇月の期間、毎月〇日限りに支払う)
  • 分割払いの場合、二度にわたって支払いが滞った場合は、一括支払いをすること
  • 上記支払い条件に違反した場合には違約金を支払うこと
  • 二度と不倫相手の女性と接触しないこと
  • 合意が成立した日時
  • 夫婦及び不倫相手の氏名・住所

弁護士に依頼して離婚や慰謝料について示談交渉を行う

旦那が不倫を認めずに、離婚や慰謝料の話し合いが難航する場合は、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうことができます。

弁護士は、プロの法律家ですので、法的に有効な証拠の集め方や離婚や不倫の慰謝料を請求できるケースかどうか、不倫の慰謝料の相場などについて判断を任せることができます。

また、依頼人の代わりにすべての示談交渉を行ってくれます。

弁護士の示談交渉の方法としては、まず内容証明郵便を利用して、弁護士から不倫した旦那に対して離婚と慰謝料請求に関する通知書を送付します。

次に、旦那からの返答を踏まえて、離婚、親権や養育費、慰謝料の請求金額やそのほかの条件について交渉していきます。

内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる制度のことです。郵便局と自分の手元に相手に送った文書と全く同じ内容の写しが控えられるため、相手に送った文書内容を証明することができます。

そのため、あとから旦那に「離婚や慰謝料請求の話なんて聞いていない!」と言われても、反論することができます。

弁護士による示談交渉によって、離婚や不倫の慰謝料請求に合意した場合は、その内容に基づいて弁護士が合意書を作成します。公正証書に残す場合は、旦那や不倫相手の女性が慰謝料の支払いを怠った場合に強制執行をすることも可能になります。

さらに、不倫相手の女性についても、不倫相手の情報がわからない場合などに、弁護士は職権によって「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法により不倫相手の連絡先を調べられる可能性があります。

また、弁護士に示談交渉を任せれば、妻は不倫相手のz女性と直接関わる必要はないので、精神的にも負担が減ることでしょう。

どのような内容で条件をまとめるのかは、依頼人の希望をもとに弁護士が考えてくれます。

離婚や慰謝料請求の問題について一緒に解決することができますので、交渉の手間が省けるだけでなく、一貫して妻の味方をしてくれます。

旦那の不倫が発覚して動揺もある中で、弁護士にすべての示談交渉を任せられるで、非常におすすめです。

裁判所で離婚調停を申し立てる方法

弁護士による示談交渉を行ってもなお、話し合いがまとまらない場合、裁判所で調停又は裁判を起こすことになります。

離婚と同時に慰謝料を請求したい場合は、まずは家庭裁判所で夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てることになります。

夫婦関係調整調停では、離婚と同時に親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求などについても細かく内容をまとめることが可能です。

調停を申し立てるときには、まず裁判所に対して必要書類を提出します。必要書類には、申立ての趣旨や親権、養育費、慰謝料請求などについての希望条件を記載することになります。

提出した書類は、裁判官や調停委員によって、夫婦双方がどのような主張を行っているのかを確認し、その後の調停進行に反映されることになります。

したがって、旦那の不倫が原因で離婚したいと考えていること、離婚と同時に慰謝料を請求したいことをしっかりと記載しておきましょう。

また、不倫の証拠を準備している場合は、書面と一緒に裁判所に証拠を提出しましょう。

調停は、裁判官と二人の調停委員で構成された調停委員会が、夫婦の話し合いの仲裁を行います。

調停はそれぞれの条件で合意することができれば、離婚が成立しますが、一方が条件に応じない場合は話し合いが難航します。

不倫の慰謝料についても、旦那が不倫を認めない場合は、話し合いが平行線になってしまうため、反論に耐えうる証拠を準備しておくとよいでしょう。

調停が成立すれば、調停調書が作成されます。調停調書には、夫婦が離婚することや、不倫の慰謝料の総額や支払い条件などについてまとめて記載されます。

調停調書に記載された内容は法的な拘束力が生じるため、不倫の慰謝料の支払いが滞った場合には、給与の差し押さえなどの強制執行が可能となります。

裁判所の調停手続は、弁護士に依頼しなくても一人で行うことができますが、法律の知識があるほうが、自分に有利な主張を行うことができますので、一度は弁護士に相談しておくとよいでしょう。

特に不倫の慰謝料を請求する場合は、調停で有用なレベルの証拠を集めたり、過去の判例などから適切な慰謝料請求の相場を把握する必要がありますので、このような場合は弁護士に代理人を依頼することをおすすめします。

離婚や不倫の慰謝料請求について話し合いが難航する場合は、調停は不成立となり、必要に応じて、裁判を提起することになります。

裁判所で離婚訴訟を提起する方法

調停が不成立となっても離婚したい場合は、裁判所で離婚訴訟を提起することができます。

離婚裁判では、調停で話し合った内容などもある程度引き継がれますが、より厳密に法律の条文に沿った審理が行われます。

そのため、裁判で離婚するためには、民法の離婚事由を満たす必要があります。

不倫は、民法上の離婚事由(不貞行為)として認められていますので、旦那の不倫が不貞行為として認められる場合は、離婚と不倫の慰謝料請求が同時に認められる可能性が高いと考えられます。

ただし、不倫が不貞行為として認められるためには、その証拠が必要となります。

証拠を基に旦那が不貞行為を行っていたことを主張し、裁判官から見ても不貞行為があったと判断された場合には、不倫による離婚や慰謝料請求が認められるでしょう。

裁判の終結方法としては、裁判官によって離婚と不倫の慰謝料の請求を認める旨の判決がでるか、裁判の途中で夫婦間で離婚と不倫の慰謝料を支払うことに合意して和解する方法があります。

裁判所で決まった内容については、判決文が作成されるため、もし不倫の慰謝料の支払いが滞った場合には、強制執行が可能となります。

裁判で離婚や不倫の慰謝料を勝ち取るためには、法律の知識を基に上手に主張書面を作成したり、不倫の証拠を裁判所に提出する必要がありますので、ほとんどのケースで弁護士が依頼人の代わりに手続を行っています。

また、調停で話し合っていた内容も踏まえて裁判手続は行われるので、調停と同じ弁護士に依頼することで、スムーズに手続を行うことができるでしょう。

愛人に本気だった…?不倫相手にも慰謝料を請求する方法

不倫は共同不法行為にあたるため、不倫相手に対しても損害賠償を請求することができる

旦那が不倫相手の女性に本気だったとき、妻の傷付きは相当なものになります。

そうなると、不倫相手の女性に対しても不倫の慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。

旦那が本気で不倫していた場合、不倫相手の女性に対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

結論として、不倫相手の女性にも損害賠償を請求することは可能です。

不倫は1人でできるものではありません。

不倫は、「共同不法行為」といって、不倫相手がいなければ成立しない行為です。そのため、旦那と不倫相手の女性は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負い、妻はどちらに対しても慰謝料を求めることができます。

もし旦那が本気で不倫していた場合は、不倫相手への慰謝料請求も視野に入れて弁護士に相談するとよいでしょう。

ただし、旦那と不倫相手の女性のそれぞれから全額を受け取ることはできません。

ただし、注意しなければいけないこととして、慰謝料は二重取りはできません。

つまり、旦那と不倫相手の女性の双方に全額を請求して、それぞれから全額を支払ってもらうことはできません。

例えば、不倫に対する慰謝料の合計額が200万円と認められた場合、表面上は旦那と不倫相手の女性それぞれに200万円支払うことを請求できます。

この場合、旦那と不倫相手の女性が分担して合計200万円を支払うか、どちらか一方が200万円を支払うことになります。

どちらかが先に200万円を支払った場合には、それ以上受け取ることはできません。2人がどのような割合で負担しても問題ありませんが、合計額はあくまで200万円ということです。

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、別途民事訴訟を検討することになります

不倫相手の女性に不倫の慰謝料を請求する場合、一般的に民事訴訟を検討することが多いでしょう。
不倫の慰謝料請求は、民法上の損害賠償請求になりますので、慰謝料が140万円以下の場合は簡易裁判所に、慰謝料が140万円を超える場合は地方裁判所に申し立てをします。

裁判で不倫の損害賠償が認められるためには、不倫が民法上の不法行為又は不貞行為であることを立証する必要があり、そのための証拠が不可欠です。

写真や動画などの客観性のある強力な証拠があれば、裁判や調停で有利な条件で交渉を進めることができますので、裁判に有利な証拠や主張を行いたい場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

また、不倫相手に慰謝料を請求する場合、不貞行為があった日又は不倫相手を知った日から3年が時効となります。

「不倫相手を知った日」というのは、不倫相手の住所及び氏名を知った時点のことをいいます。

本気で不倫相手の女性にも慰謝料を請求したいと考えているなら、時効の3年以内に手続を行う必要がありますので、留意してください。

旦那に不倫されたら?不倫相手と別れない場合の対応などに関するQ&A

旦那の不倫が発覚するポイントとは?

旦那の不倫が怪しい場合は次のような言動が見られます。

①携帯電話を触っている時間が長い、②SNSやメールを利用する頻度が増えている、③仕事帰りの時間が遅い、残業や出張が増える、④妻とのスキンシップを拒むようになる、⑤服装や髪型に以前よりお金を掛けるようになったなど、このような言動があると、旦那が不倫している可能性があるでしょう。

旦那の不倫が原因で離婚や慰謝料を請求する方法とは?

旦那の不倫が原因で離婚や慰謝料を請求を行うための方法としては、①夫婦で話し合う、②弁護士に依頼して、示談交渉を行う、③裁判所で調停又は訴訟を提訴することが考えれます。旦那の不倫が発覚したら、まずは不倫の証拠を集め、離婚や慰謝料請求ができるための準備を行いましょう。

妻が自分一人では不安なときには、弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

不倫相手の女性に対しても不倫の慰謝料を請求することはできるのか?

不倫は、「共同不法行為」といって、不倫相手がいなければ成立しない行為です。

そのため、旦那と不倫相手の女性は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負い、妻はどちらに対しても慰謝料を求めることができます。

不倫相手の女性に慰謝料を請求する場合、民事訴訟を起こすことが一般的です。

慰謝料請求には、「不倫相手を知った日から3年以内」という時効が存在するため、できるだけ早く証拠を集めて手続を行うことが望ましいでしょう。

旦那に不倫されたら弁護士事務所にご相談を!

旦那の不倫を理由に離婚や慰謝料を請求するときには、できるだけ不倫の証拠を集めて、優位な交渉を目指しましょう。

しかし、不倫の決定的な証拠がない場合や、難しい裁判手続などを行う場合などには、一度弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット①:不倫の慰謝料請求が可能か判断することができる

不倫の慰謝料請求が認められるためには、法律の条件を満たす必要があります。

そのため、どのようなケースで不倫の慰謝料請求が可能であるのか判断するためには、法律の知識が不可欠となっています。

弁護士に相談することで、まずは自分の場合に慰謝料を請求することができるかどうかを確認することができるのでおすすめです。

弁護士に依頼するメリット②:不倫を立証するために有利な証拠などを集めることができる。

裁判などで離婚や不倫の慰謝料を請求する場合には、必ず不倫の証拠が必要になります。

特に不貞行為を立証するには、旦那と不倫相手の女性が肉体関係にあったことを証明しなければなりません。客観性の高い写真や動画などの証拠を集めるためには、プロの弁護士に相談することが一番です。

弁護士に依頼するメリット③慰謝料請求の交渉や離婚手続、裁判手続などをすべて任せることができる

不倫の慰謝料を請求するためには、不倫の証拠を集めたり、旦那や不倫相手の女性と交渉する必要があります。

弁護士に依頼すると、弁護士が妻の代わりにすべての手続きを行ってくれるため、妻は準備の手間が省けるほか、不倫相手の女性に関わらずに済むため、気持ちの面でもとても負担が減ることでしょう。

不倫の慰謝料請求を行う場合は、支払い額や支払い方法、強制執行が可能な内容などにまとめておく必要があります。

弁護士に任せることで、細かな条件のすり合わせも可能となり、法的に有効な内容で取りまとめることができるため、安心して任せることができます。

また、裁判で慰謝料を請求する場合は、裁判手続に則った書面の作成や立証の手順があります。自分ひとりでは難しいことでも、弁護士に任せることで、妻に有利な主張が可能となります。

さらに、不倫の慰謝料請求の段階で弁護士に手続を依頼しておくと、事情を知っている弁護士が、別居や離婚についても旦那と交渉を行ってくれたり、離婚調停や離婚裁判で手続きを代理してもらうことができます。

このように、弁護士事務所では、依頼人である妻に代わって、弁護士がすべての手続きを代理で行います。不倫をされた側はもちろん、不倫をした側で自分の行為によって慰謝料を請求されるか不安な方なども、一度弁護士事務所に相談して、弁護士からのアドバイスを受けるとよいでしょう。

不倫による慰謝料請求をお考えの方は、一度弁護士へご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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