肉体関係なしでの慰謝料請求|慰謝料が発生する浮気はどこから?肉体関係ないのに慰謝料請求されたら?

浮気や不倫というと、肉体関係があることを前提に語られることが多いかと思います。ですが、実際には「何度か一緒に出掛けているし、良い雰囲気にもなっているけど、肉体関係はない」ケースや、「手を繋いだことすらなく、親しくメールのやり取りをしているだけ」といったような、「肉体関係のない浮気・不倫」も少なくありません。
こうした行為について、法的に「不貞行為」と言えるのか、慰謝料を請求できるのかどうかは、ケースによって判断が分かれるところです。
そこでこの記事では、肉体関係がない場合でも慰謝料請求が認められる可能性があるのか、慰謝料が発生する浮気はどこからなのか、という点について、弁護士が詳しく解説していきます。
不貞行為なしの浮気で慰謝料を取れるケースと、反対に不貞行為なしの浮気で慰謝料を取れないケースについて、具体的に見ていきたいと思います。
「どこからが浮気なのか」「自分のケースで慰謝料が発生する可能性があるのか」といった疑問に、少しでもお答えできましたら幸いです。
目次
肉体関係なしでの慰謝料請求
法律上、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係を持つ行為は、「不貞行為」として扱われます。
そして、不貞行為によって夫婦関係が破綻したと評価される場合には、精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫をした本人やその相手方に対して、慰謝料を請求することが認められています(民法第709条)。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
このように、慰謝料請求が成立するかどうかは、原則として「肉体関係の有無」が一つの大きな判断基準となっているのです。
ですが、実際にははっきりとした肉体関係があったかどうかが曖昧なケースも少なくありません。
たとえば、深夜に二人きりで会っていた、頻繁に親密なメッセージのやり取りをしていた、旅行に同行していたといった事情があると、「肉体関係があったのではないか」と疑われ、慰謝料請求に発展することがあります。一方で、請求された側としては「実際には一線を越えていないのに、なぜ慰謝料を払わなければならないのか」と感じることになるでしょう。
そのため、「肉体関係がない場合でも慰謝料を請求できるのか」は、不倫の慰謝料請求において争点になりやすいポイントの一つです。
そこで以下では、肉体関係がないケースでも慰謝料請求が認められる可能性があるのか、不貞行為の法的な判断基準や裁判例の傾向をふまえて、詳しく解説していきます。
慰謝料が発生する浮気はどこから?
さて、そもそもどこからが、慰謝料が発生する浮気になるのでしょうか。
(1)不貞行為なしの浮気で精神的苦痛の慰謝料は取れる?
まず前提として、不貞行為とは、法律上「配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係を持つこと」を意味します。ですので、不貞行為なし、つまり明確な肉体関係がない浮気の場合は、慰謝料請求が認められるのは難しいです。
夫婦には、民法第752条に基づいて、互いに協力し扶助し合う義務がありますが、その中には配偶者以外の異性と性的関係を持たないという「貞操義務」も含まれると考えられています。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この貞操義務を侵害する行為が「不貞行為」であり、婚姻関係を破壊する重大な背信行為として、慰謝料請求や離婚請求が認められることになるわけです。
そのため、不貞行為のない浮気の場合は、慰謝料を請求しても認められる可能性が低いと考えられています。
ただし、個別の事情によっては、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることもあります。
続けて、不貞行為なしでも慰謝料請求が認められた具体的なケースについて、見ていきましょう。
(2)不貞行為なしの浮気で慰謝料を取れるケース
不貞行為、つまり肉体関係があることが原則として慰謝料請求の前提となりますが、明確な肉体関係がなくても慰謝料が認められる可能性もあります。ここでは、不貞行為なしの浮気で慰謝料を取れる可能性のある、代表的な3つのケースを紹介いたします。
離婚・再婚を前提にした交際
たとえ肉体関係がなかったとしても、交際相手と「離婚して一緒になりたい」「将来はあなたと再婚するつもりだ」といったやり取りを交わしながら関係を深めていた場合、婚姻関係を否定し破綻させる行動と評価される能性があります。
このような交際は、たとえ肉体関係がないとしても、もはや単なる浮気や気の迷いの域を超えています。配偶者としては「自分との関係は終わったと扱われ、他の女性との将来を本気で考えている」という強い精神的ショックを受けるでしょう。
実際に離婚や再婚に至っていなかったとしても、そのような言動や関係自体が夫婦関係を壊していると判断されれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
不貞行為に準じた性的行為のある交際
肉体関係までは至っていなかったとしても、キスや身体を密着させるような接触、性的な言動のやり取りなどが継続的に行われていた場合には、いわゆる「不貞に準じる行為」として扱われることがあります。
不貞に準じる行為があった場合、夫婦の貞操義務に反する行動と評価され、精神的苦痛を理由とする慰謝料請求が認められる可能性があるのです。
既婚者として不適切な交際
性的な接触がなかったとしても、既婚者として著しく不適切な交際を続けていた場合には、婚姻関係を損なう行為とみなされ、慰謝料請求が認められることがあります。
たとえば、配偶者以外の異性に対して高額なプレゼントを頻繁に贈る、生活費の支援をする、といった行為は、異性の友人に対する行動としての社会常識の範囲を超えており、夫婦生活の平穏を害するものと評価される可能性があるでしょう。
また、配偶者以外の異性と長期間の旅行に出かけるなど、第三者から見ても婚姻関係を軽視した行動と映るような場合には、たとえ肉体関係が立証されていなくても、夫婦の信頼関係を著しく損なったものとして慰謝料が認められることがあります。
このように、不貞行為がない場合でも、社会的に見て常識から逸脱した交際である場合は、配偶者に深刻な精神的苦痛を与えたとして、責任を問われる余地が生じるのです。
(3)不貞行為なしの浮気で慰謝料を取れないケース
反対に、次のようなケースでは、慰謝料請求をしても認められるのが難しいでしょう。
浮気未遂
配偶者が浮気をしようとした形跡があったとしても、実際に肉体関係に至っていない限りは、不貞行為として認められないのが原則です。
出会い系サイトやマッチングアプリで異性とやり取りしていた、デートの約束をしていた、あるいは浮気相手の家に行こうとしていたというような行動があったとしても、それが実際の関係に発展していなければ、慰謝料請求の対象にはならないのが一般的です。
メールやLINEのやり取りだけ
異性と親密なメッセージのやり取りをしていた場合も、内容や頻度だけでは慰謝料が認められるとは限りません。
たとえば、毎日のように連絡を取り合っていた、甘えるような言葉や好意を伝えるようなメッセージを送っていた、などの事情があったとしても、それが直接的に夫婦関係を破綻させたとまでは言えない限り、慰謝料を請求しても認められる可能性は低いでしょう。
もちろん、配偶者としては裏切られたという感情を抱くこともあるでしょうが、あくまで「肉体関係があったかどうか」が不貞行為の判断基準になるため、メールやLINEだけでは肉体関係があったと証明することは難しいです。
(4)不貞行為なしの浮気の精神的苦痛による慰謝料相場
一般的に、不貞行為が立証された場合の不倫慰謝料の相場は、おおむね100万円〜300万円程度とされています。
ですが、不貞行為がなかった場合は、慰謝料の請求自体が認められたとしても、金額は10万円〜50万円程度と低額にとどまることが多いです。
(5)肉体関係なしの浮気で慰謝料が認められた裁判例
実際に、肉体関係なしの浮気で慰謝料が認められた裁判例を一つご紹介させていただきます。
【事実関係】
原告(妻)は、長年連れ添った夫と家庭生活を送っていましたが、ある時期から夫の行動に不審を抱くようになりました。夫が自宅で夕食をとらない日が出てきたり、所持品の中に2人分の領収書が見つかったりしたことから、他の女性との親密な関係を疑うようになったのです。
夫は、地域で委員活動をしており、同じ委員を務めるようになった被告女性(浮気相手)と知り合いました。
地域活動を通じて接する機会が増えた2人は、徐々に親密な関係になっていきました。具体的には、2人でカラオケに出かけたり、首都圏外への日帰り旅行に行ったりするなど、個人的な時間を重ねていました。夫は被告に対して約3万円相当のネックレスを贈っており、被告も夫に手袋やアスコットタイなどの贈り物をしています。さらに、夫の誕生日前日には、2人でデパート内の飲食店で昼食を共にしていました。
被告が夫に対して送った手紙を妻が発見したことで、2人の関係が発覚し、大きな精神的ショックを受けた妻は、一時は夫との家庭内別居や離婚も考えるに至りました。
なお、被告と夫は、交際発覚後はとも委員の職を辞任しています。
【裁判所の判断】
裁判所はまず、被告と夫との間に肉体関係があったとまでは認められる証拠がない、と判断しています。その上で、夫が被告に高額なネックレスを贈り、被告も夫に贈り物をしていたこと、さらには2人だけで日帰り旅行に出かけていたことなどが、「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。」とし、損害賠償責任があることを認めました。
ただし、夫婦の関係は本来、夫婦自身の自発的な意思と協力によって成り立つものであり、被告の行為が婚姻関係を根底から破綻させたとまではいえない、と続け、2人の交際期間が約半年にとどまっていたことや、被告・夫の双方が社会的制裁として地域の委員を辞任していること、最終的に原告夫婦の関係が破綻に至っていないことなどの事情を踏まえ、慰謝料の金額としては10万円が相当と判断しました。
(東京簡易裁判所平成15年3月25日判決)
肉体関係ないのに慰謝料請求されたら
肉体関係がないにもかかわらず、「不倫をされた」として慰謝料を請求された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
本記事でも前述しましたが、法律上の「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味します。そのため、明確な肉体関係がなければ、原則として慰謝料請求は認められません。
ですが、交際の態様が社会的に常識の範囲を逸脱していると判断されるような場合には、例外的に慰謝料を支払わなければならないこともあります。
たとえば、頻繁な二人きりの外出や旅行、高額な贈り物、恋愛感情を強くにじませるメッセージのやり取りなど、客観的に見て婚姻関係を著しく乱すような行動があった場合には、「肉体関係は立証できないが、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害した」と判断されることもあるのです。
実際に慰謝料を支払う義務があるかどうかは、相手方がどのような事実を根拠に請求してきているのかによっても異なります。まずは、請求の内容をよく確認し、「どのような交際を問題視されているのか」「その交際が夫婦関係にどう影響したと主張されているのか」を整理することが重要です。
そして、自身の行動が法的に問題となるものだったのか、交際の内容や頻度が社会通念の範囲を超えていたのか、冷静に考えましょう。
もし慰謝料を請求する旨の内容証明郵便などが届いた場合は、焦って謝罪したり支払いに応じたりするのではなく、法的責任の有無や適切な金額について判断できる、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
事実関係に争いがある場合には、証拠の有無や交際の客観的評価によって結果が大きく変わるため、なるべく早い段階で準備を整えておき、冷静に対処していくことが重要です。
肉体関係なしでの慰謝料請求に関するQ&A
Q1.肉体関係がなければ、絶対に慰謝料を払う必要はありませんか?
A:絶対とは言い切れません。原則として、肉体関係がなければ「不貞行為」とは認められず、慰謝料を支払う法的義務はありません。ただし、交際の態様が社会的に著しく不適切で、夫婦関係に深刻な悪影響を与えていた場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
Q2.LINEのやり取りだけでも慰謝料を請求されることはありますか?
A: LINEやメールのやり取りのみで慰謝料が認められることは非常に稀ですが、やり取りの内容が明らかに恋愛感情や性的な関係を示すものであった場合には、精神的苦痛の一つの原因として扱われる可能性があります。
Q3.慰謝料の相場はどれくらいですか?
A:肉体関係がない場合、仮に慰謝料が認められたとしても、金額は10万円〜50万円程度にとどまるのが一般的です。明確な不貞行為があった場合と比べて、大きく減額される傾向にあります。
まとめ
本記事では、肉体関係がない場合における慰謝料請求の可否や判断基準、実際に慰謝料請求が認められた裁判例、慰謝料の相場の金額、そして慰謝料請求された場合の対処法について解説させていただきました。
本記事でご説明した通り、原則として、不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指しますので、肉体関係があったことが立証されなければ慰謝料請求が認められる可能性は高くありません。ですが、交際の内容や頻度、夫婦関係への影響などによっては、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。
とはいえ、肉体関係がなかった場合、慰謝料が認められるとしてもその金額は限定的です。慰謝料請求された側としては、事実関係を整理し、必要に応じて専門家に相談の上、適切に対応することが大切です。
肉体関係がない交際における慰謝料請求は、法的にも微妙な判断が分かれる分野です。一人で抱え込まずに、ぜひ当法律事務所へご相談いただければと思います。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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