慰謝料請求で後悔しないために|失敗する原因・やめた方がいいケースを弁護士が解説

配偶者の不倫が発覚したとき、「せめて金銭的なけじめをつけたい」と考えるのは自然なことです。法律も、配偶者の不貞行為(不倫)によって受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求することを認めています。
金銭的解決をはかることで、精神的にも一区切りできるかと思います。
しかし一方で、慰謝料請求をしたことで、かえって後悔することになってしまう人もいるようです。
そこでこの記事では、慰謝料請求で後悔しないために、「不倫の慰謝料を請求することで後悔するケース・失敗する原因」に焦点を当てて、弁護士が詳しく解説させていただきます。
感情的になっているときほど、すぐに行動に移したくなるものですが、慰謝料請求にはそれなりの準備や冷静な判断が求められます。思わぬ落とし穴にはまって後悔しないためにも、慰謝料請求する前に知っておくべき注意点や、後悔につながる要因をあらかじめ把握しておくことが大切です。
この記事を通じて、「自分にとって本当に納得のいく選択は何か」を十分に検討していただければと思います。
目次
慰謝料請求で後悔しないために
慰謝料とは、不法行為によって損害を受けた場合に、不法行為をした人に対して請求する金銭的な損害賠償です。
民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
不倫は民法上「不貞行為」と言われますが、不貞行為は夫婦の平穏な婚姻生活を侵害する不法行為だと考えられていますので、不倫された側は不倫した配偶者と不倫相手に対し、慰謝料を請求する権利があるわけです。
とはいえ、全てのケースで順調に主張が認められ、請求した金額を全額手にでき、プラスになる、とは限りません。
請求の過程では、相手との交渉が難航したり、精神的な負担が大きくなったりすることもあります。場合によっては、思い描いていた結果と異なり、「請求しなければよかった」と感じてしまう人もいるようです。
慰謝料請求で後悔しないために、失敗の原因や後悔するケースについて、以下で詳しく確認していきましょう。
慰謝料請求やめた方がいい?後悔したケース
それでは、慰謝料を請求して後悔することになったケースや、慰謝料を請求して失敗した、と感じたケースを見ていきたいと思います。
(1)求償権を行使された
不倫相手のみに慰謝料を請求した場合でも、のちに不倫相手から「求償権」を行使されることがあります。
求償権とは、複数の加害者がいる場合に、一方の加害者が損害賠償を負担した分を、もう一方の加害者に対して求めることができる権利のことです。
たとえば、妻が不倫相手の女性にのみ慰謝料を請求した場合、慰謝料を支払った不倫相手が「自分だけが負担するのは不公平」として、もう一方の加害者である夫に支払った金額の一部を請求することができるのです。
夫が求償に応じて慰謝料の一部を負担する場合、それが夫婦の共有財産である家計から出ることになってしまえば、実質的に妻の側にも経済的なマイナスが生じることとなってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐためには、示談や合意の段階で「求償権を放棄する」旨の条項を入れておくことが大切です。求償権の存在を知らないまま請求を進めてしまうと、せっかく慰謝料を受け取っても、後からその一部を取り戻されてしまう可能性があります。
慰謝料請求を行う際は、金額だけでなく、こうした法的なリスクにも十分注意が必要です。
(2)W不倫の場合
自分も既婚者で、不倫相手にも配偶者がいる、いわゆる「W不倫」の場合、慰謝料請求が思い通りに進まないケースがあります。
W不倫では、双方が加害者でもあり被害者でもあるため、どちらか一方だけが慰謝料を請求しても、相手側からも逆に慰謝料を請求される可能性があるのです。
たとえば、自分の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求したところ、相手の配偶者からも同じように請求を受けた、というケースも少なくありません。
このような状況では、慰謝料を請求しても実際には相殺されてしまい、経済的なメリットが得られないどころか、トラブルが長引く原因にもなります。
W不倫の場合には、請求の可否や金額の妥当性を慎重に検討し、弁護士に相談した上で進めることが重要です。
(3)夫婦関係が悪化した
慰謝料請求をきっかけに、かえって夫婦関係が悪化してしまうケースもあります。
特に、離婚までは考えておらず、今後も夫婦として関係を修復したいと考えている場合には注意が必要です。
たとえば、好意を持った不倫相手に対して、妻が慰謝料請求を行うことに、不倫した側である夫が反感や抵抗感を抱き、その不満を募らせてしまうことがあるのです。
もちろん、不倫された側からすれば、こうした感情を持たれるのは理不尽だと言いたくもなるでしょう。
ですが、慰謝料請求が再構築の障害となることもあるため、関係の修復を望む場合には、請求のタイミングや方法を慎重に検討する必要があります。
(4)自分の配偶者に非がある
不倫したのが自分の配偶者で、その配偶者に重大な非がある場合、不倫相手への慰謝料請求が認められなかったり、低額にとどまったりすることがあります。
たとえば、配偶者が「独身だ」と嘘をついて結婚の事実を不倫相手に隠していた、職場での上司・部下など優越的地位を利用して関係を持った、断りづらい状況を作って関係を迫った、といったような事情のある場合です。
こうした事情は、不倫相手の故意(既婚者だと知っていた)・過失(既婚者だと知らなかったが、通常人なら知り得ることができた)を否定・軽減する事情となり得るため、不倫相手への請求を進めても期待した結果が得られず、時間や費用が無駄になったと後悔することも少なくありません。
(5)慰謝料が低額で割に合わない
慰謝料請求をしても、認定額が想定より低く、「手間やストレスに見合わなかった」と感じて後悔するケースも見受けられます。
慰謝料の金額は、裁判になった場合、婚姻期間や不貞の期間・態様、夫婦関係への影響、相手の反省状況などを総合的に判断することになります。そのため、請求額通りの金額が認められないことが少なくありません。
また、相手の支払能力次第では分割払いとなり、実際に全額を回収しきるまでに多大な時間を要することもあります。
見込み額や回収可能性を事前に把握した上で、費用対効果を冷静に判断してから、慰謝料の請求方針を決めることが大切です。
(6)相手に財産がない
相手に資力が乏しい場合、判決や合意で慰謝料が認められても、回収できないことがあります。
無職・低収入、多額の債務、差し押さえ可能な財産が見当たらない、といった事情があると、強制執行を行っても実入りがなく、結果的に手続費用だけがかさむことになりがちです。
勤務先や預貯金、動産・不動産の有無など、回収可能性に関わる情報を可能な範囲で確認した上で、慰謝料請求の是非や、慰謝料以外での解決手段(代替条項、接触禁止の誓約など)を検討する必要があるでしょう。
(7)交渉が長期化した
相手との話し合いが思うように進まず、交渉が長期化してしまうケースもあります。
不倫の事実を否定されたり、慰謝料の金額や支払方法について折り合いがつかなかったりすると、やり取りが何ヶ月にも及んでしまいます。その間、精神的ストレスが続き、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
また、交渉が難航した結果、やむを得ず調停や裁判に移行することになれば、さらに時間も費用もかかることになってしまうでしょう。
「早く問題を解決したい」「この争いを早期に終わらせたい」という場合、金額や支払い方法などである程度妥協する方が、結果としてプラスになることもあるのです。
(8)証拠を揃えられなかった
不倫の証拠が十分にないまま慰謝料請求を進めてしまうと、相手に否定されて請求が認められなかったり、証拠不十分として低額しか認められなかったりすることがあります。
たとえば、LINEでの親密なやり取りがあっても、肉体関係を裏付ける証拠とまでは評価されない場合もあります。慰謝料の請求根拠である「不貞行為」は、原則として肉体関係があることを前提としているため、これでは慰謝料を請求しても認められないでしょう。
また、違法な手段(盗聴・侵入・不正アクセスなど)で得た情報は証拠として認められず、逆に法的リスクを負うおそれもあるのです。
(9)弁護士と合わなかった
弁護士に依頼しても、担当弁護士との相性や方針の違いから、不満や後悔を抱えるケースは少なくありません。
連絡が遅い、説明が不十分、請求金額や交渉方針に納得できないなど、不満や不信感が積み重なれば、せっかく法律の専門家に依頼しているにも関わらず、精神的な負担は大きくなる一方です。
中には、「早期解決を優先して、金額を下げられた」「徹底抗戦のつもりだったのに、訴訟を避けるように言われた」と、そもそもの方針や相性が合わないこともあるでしょう。
弁護士を選ぶ際には、実績だけでなく、説明の丁寧さや相談時の印象を重視することが大切です。自分の考えを率直に伝え、納得のいく方針を提示してもらえるかどうか、慎重に見極めましょう。
(10)精神的ストレス
慰謝料請求の手続きそのものが、大きな精神的負担となることがあります。
不倫の経緯を何度も思い返さなければならず、不倫相手や不倫した配偶者と向き合う中で、フラッシュバックに襲われることもあるでしょう。
交渉が長引けば、怒りや悲しみが再燃し、気力を消耗してしまうおそれもあります。
慰謝料請求は権利ではありますが、権利は「行使」しなければなりません。ですが、権利を行使するために多大な労力を払い、精神的ストレスを負うとなるのであれば、行使すべきかどうかをあらためて考えてみるべきではないでしょうか。
以上の通り、慰謝料請求は、法律で認められた正当な権利である一方で、個々の事情や状況によっては、権利を行使しない方が結果として自分のためになるというケースもあります。
慰謝料を請求する目的や、優先すべきことを整理しないまま、感情に任せて勢いで行動してしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
判断に迷うときは、一人で抱え込まず、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
Q&A
Q1.慰謝料請求をして後悔することがあるんですか?
A:あります。慰謝料請求をしても、「思っていたような結果にならなかった」と感じる方も少なくありません。
たとえば、金額が想定より低かった、相手との交渉が長引いた、請求をきっかけに夫婦関係が悪化したなど、さまざまな要因で後悔することがあるのです。
Q2.慰謝料請求をする前に、まず何を確認すべきですか?
A:最初に確認すべきなのは、「証拠」と「相手の支払能力」です。
不貞行為の証拠がなければ、相手が否定した場合に請求が認められません。また、相手に資力がなければ、勝訴しても実際に支払いを受けられないおそれがあります。
また、自分が慰謝料請求したい理由や目的(けじめをつけたいのか、金銭的補償を求めたいのか)を整理しておくのも重要です。
Q3.慰謝料請求で後悔しないための最も大切なポイントは?
A:慰謝料請求をする目的を明確にしておき、「法的に勝てるか」と「実際に回収できるか」を検討し、「今後、夫婦関係をどうしたいのか」を考えておくことが重要です。
気持ちを落ち着け、証拠や請求方法を整理した上で、戦略的に進めていきましょう。
まとめ
本記事では、慰謝料請求で後悔してしまうケースや、その原因、そして後悔を防ぐためのポイントについて、弁護士が詳しく解説させていただきました。
慰謝料請求は、法的には正当な権利であっても、進め方や目的を誤ると、想定外の負担が生じかねず、思ったような結果が得られないことも少なくありません。
慰謝料請求で後悔しないためには、慰謝料請求が失敗する原因をきちんと把握しておき、自身のケースで慰謝料請求した場合にどのようになるのか、慎重に検討することが重要です。
慰謝料請求に迷いがあるときや、手続きの進め方に不安があるときは、一人で抱え込まず、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。ぜひお気軽にご利用ください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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