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不倫と知らなかった!既婚者だと知らなかった証拠の具体例や慰謝料請求について解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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交際していた相手が、実は既婚者だった場合、たとえ自分自身は不倫のつもりがなかったとしても、交際相手の配偶者からは「不倫」とみなされ、慰謝料を請求される可能性があります。

もっとも、相手が既婚者であることを本当に知らず、また知る手段もなかったと認められる場合には、慰謝料を払う必要がないと判断される可能性もあります。

とはいえ、「知らなかった」と言うだけでは不十分ですから、「既婚者だとは知らなかった」と示すための証拠が必要です。

それでは、既婚者だと知らなかったことを示す証拠には、どういったものが考えられるのでしょうか。

そこでこの記事では、既婚者だと知らなかったことを証明するための具体的な証拠や、慰謝料を請求された場合にどうなるのか、といった点について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

目次

不倫と知らなかった

それでは、交際していた相手のことを既婚者だと知らなかった場合、法律上はどのように考えればいいのか、詳しく見ていきましょう。

不倫相手が既婚者だと知らなかったらどうなる?

交際していた相手が既婚者だった場合、客観的には「不倫」とみなされます。日常的に使われる「不倫」という言葉は、肉体関係がなくても恋愛感情や親密な関係があれば含まれることがありますが、法律上の「不貞行為」に該当する不倫は、より厳密に定義されている言葉です。

「不貞行為」は、民法第770条1項1号において離婚事由の一つとされており、裁判例でも「配偶者の貞操義務に反する行為」として、婚姻関係を破綻させる重大な行為と位置づけられています。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

そして、不貞行為によって配偶者が精神的苦痛を受けた場合には、民法第709条の不法行為責任に基づき、慰謝料を請求できるとされています。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ここで重要になるのが、「故意(こい)」または「過失」の有無です。

一般的に「故意」とは、自分の行為によって一定の結果が発生することを認識しながら、その行為を行うことをいいます。

一方、「過失」とは、注意を払えばその結果を防ぐことができたのに、注意を怠ったために結果を生じさせてしまうことを指します。わざとではなくても、注意を怠ったことで他人の権利や利益を侵害した場合には、法律上の責任を負うことがあるのです。

この考え方を不貞行為に当てはめると、「故意」とは「相手が既婚者であると知りながら関係を持った場合」を意味し、「過失」とは「通常の注意を払えば既婚者であることを知ることができたのに、それを怠った場合」を意味します。

つまり、既婚者だと知っていたのに交際した場合や、交際相手が結婚していると知り得たような場合には、「故意」または「過失」があると判断され、不法行為に基づく慰謝料の支払い義務を負う可能性があるのです。

反対に、交際相手が既婚者であることを本当に知らず、また知る手段もなかったと認められる場合には、「故意・過失」が否定され、慰謝料を支払う法的責任を負わない可能性があります。

 

不倫相手が既婚者だと知らなかったらどうなる?

 

それでは、「既婚者だと知らなかった」と主張する際に、どのような事情や証拠が重視されるのかを見ていきましょう。

既婚者だと知らなかった証拠

「交際相手が既婚者であることを知らなかった」と主張する場合には、言葉だけでなく、実際にそうだったと裏付けられる具体的な証拠を示すことが重要です。

慰謝料についての交渉や訴訟においては、「本当に知らなかった、知ることもできなかった」と客観的に認められるだけの証拠があるかどうかが重視されます。

具体的には、以下のような事情が「交際相手が既婚者であることを知らなかった」ことを立証するための証拠となります。

 

既婚者だと知らなかった証拠

 

(1)独身だと信じたことの証拠

  • 相手が「独身だ」と明言しているLINEやメールの履歴が残っている場合には、独身であると信じたことを裏付ける有力な資料になります。
  • マッチングアプリやSNSのプロフィールに「未婚」と記載されており、それを確認して交際を始めた場合には、信じたことに合理的な理由があると判断される可能性があります。
  • 相手が結婚指輪を常時着用しておらず、指輪の跡も見当たらないなど、既婚を示す外形的な手掛かりが確認できなかった場合には、既婚者であると疑う事情がなかったと認められる場合があります。
  • 休日だけでなく、平日の昼間や人目のある場所で普通に会っていた場合には、家庭を隠している様子がなかったと判断されることがあります。
  • 友人や職場の同僚など第三者の前でも独身として紹介されていた場合は、既婚を疑う余地がなかったと判断されやすくなります。
  • 出会いのきっかけが「独身限定の婚活サイト」や「独身者向けイベント」であった場合には、相手を既婚者だと疑う必要がなかったと主張しやすくなります。
  • 相手が「一人暮らし」と説明し、実際に一人で生活しているように見える環境を見せていた場合は、既婚者であることを知らなかったことの裏付けになります。
  • 誕生日や記念日を一緒に過ごしており、家庭生活を優先するような様子が見られなかった場合には、既婚者とは思えなかったという主張に現実味が加わります。
  • 長期間にわたって連絡や面会が制限されることもなく、夜間や休日の連絡にも普通に応じていた場合には、家庭を隠している兆候がなかったと評価されることがあります。

(2)交際相手から脅迫された関係だったことの証拠

  • 交際相手から「関係を終わらせたら職場に言いふらす」「家族にばらす」といった内容のLINEやメールの文面が残っている場合には、脅迫の事実を裏付ける重要な証拠となります。
  • 電話や対面での脅迫的な発言を録音したデータがある場合には、相手の強要的な言動を示す客観的な資料として有効です。
  • 脅迫を受けた直後に、友人や同僚など第三者へ相談したメッセージや通話記録が残っている場合には、当時の状況を補強する証拠になります。
  • 相手の発言内容や日時を詳細に記録した日記やメモがある場合には、継続的な脅迫の経緯を説明する補助的な資料となります。

(3)交際相手と結婚する予定だったことの証拠

  • 婚約指輪やペアリングを購入した領収書、購入履歴、クレジット明細などがある場合には、結婚の意思を具体的に示す資料となります。
  • 結婚式場やフォトウェディング、新居の見学予約や見積書などが残っている場合には、結婚準備を進めていたことを裏付ける客観的な証拠になります。
  • 親族や友人に結婚を報告したメッセージ、あるいは両家の顔合わせの日程を調整しているメールやLINEのやり取りがあれば、社会的にも結婚を前提としていたことを示せます。
  • 新居用の家具や家電を二人で購入した際のレシートや配送記録がある場合には、婚姻生活を見据えた準備をしていたことが明確になります。
  • 交際相手から「結婚しよう」「両親に紹介したい」などの発言を記録したメッセージや録音データが残っていれば、結婚の意思が双方にあったことを示す重要な証拠になります。

裁判では、こうした証拠を総合的に判断し、故意・過失があったかを検討することになるわけです。

既婚者と知らなかったのに慰謝料請求された

さて、交際相手のことを既婚者と知らなかったのに慰謝料請求された場合、具体的にはどうなるのでしょうか。

実際にどのような事実関係をどう判断するのか、裁判例をもとに見ていきましょう。

不倫だと知らなかったら慰謝料はどうなる?

弟の妻子と同居しているという既婚男性のことを独身だと思い交際していた女性が、男性の妻から慰謝料請求された裁判例です。

【事案の概要】

原告は、夫Aと婚姻していましたが、Aが勤務先の同僚である被告と不貞関係を持ったとして、被告に対して慰謝料800万円および弁護士費用80万円(合計880万円)の支払いを求めました。

原告は平成28年4月に一度、被告へ内容証明郵便で損害賠償請求を送りましたが、Aから「仕事を失ってしまう」などと懇願されたため、この請求を取り下げました。

その後、原告とAは別居し、離婚調停を申し立てましたが、不成立となっています。

この訴訟では、被告がAの既婚を知っていたか、または注意すれば知ることができたか(故意・過失の有無)が主な争点となりました。

なお、被告は、Aから「亡くなった弟の妻子と同居している」と説明を受け、その話を信じて交際していたと主張しました。

【裁判所の判断】

故意・過失について、裁判所は次の通り判断しています。

故意について

勤務先では、Aが既婚者であることを一部の関係者が知っていたようですが、被告がそれを直接知っていたとまでは認められませんでした。

また、Aは被告に対し「親族の女性とその子どもと同居している」と虚偽の説明をしており、二人のメッセージの中にもその前提でのやり取りが確認されました。

これらの事情から、裁判所は被告が当初からAの既婚を認識していたとはいえないと判断し、故意を否定しました。

過失について

もっとも、Aの説明は常識的に考えて不自然であり、親密な関係を続ける中で一切確認をしなかった点については問題があるとされました。

勤務先の関係者にそれとなく尋ねるなどの方法も取れたはずですが、被告はそうした行動をしていませんでした。

さらに、平成28年4月に原告の代理人から損害賠償請求書を受け取った時点で、Aに配偶者がいる可能性を十分に認識できたと考えられます。

それにもかかわらず、その後も関係を続けていたため、裁判所は被告に過失があったと判断しました。

こうして、故意はなかったものの過失はあったと結論し、被告が原告の存在を知った後も交際を続けていた点を考慮して、裁判所は慰謝料の金額を180万円とするのが相当と判断しました。

また、弁護士費用のうち20万円が損害として認められました。

Q&A

Q1.配偶者の不倫相手が既婚者と知らずに交際していた場合でも、慰謝料を請求できますか?

A:慰謝料請求自体は可能ですが、請求が認められるとは限りません。民法第709条に基づく損害賠償請求は「故意または過失」があることが前提であり、相手が既婚であると知らなかった、また知る手段もなかった場合には法的責任は生じないからです。

Q2.交際相手が「離婚協議中」や「別居中」と言っていた場合はどうなりますか?

A:離婚が成立していないことを知っていたり、確認を怠っていたりする場合には、過失が認められる可能性があります。ただし、離婚手続きが進んでいることを信じるに足る事情があれば、故意・過失は否定される傾向にあります。

Q3.既婚者だと知らずに交際していた相手を訴えたいのですが、相手が「騙されていた」と主張したらどうなりますか?

A:相手が既婚者であると知らず、また通常の注意を払っても知ることができなかったと判断される場合には、訴えても法的責任を問えない可能性が高いです。反対に、既婚者の側が既婚であることを隠して交際を続けていたような場合には、「独身だと騙されていた」として、交際相手から損害賠償を請求される可能性があります。

まとめ

本記事では、「既婚者であることを知らずに不倫関係を持ってしまった場合」について、法律上の考え方や慰謝料請求の可否、どのような事情が証拠になるのかなど、弁護士が具体的に解説させていただきました。

民法第709条に基づく損害賠償請求が認められるためには、「故意」または「過失」があることが前提となります。したがって、交際相手が既婚者であることを本当に知らず、通常の注意を払っても知ることができなかった場合には、原則として法的責任は問われません。

もっとも、本記事でも解説した通り、連絡が夜間や休日に限られていた、自宅に招かれなかったなど、不自然な事情があったにもかかわらず確認を怠った場合には、過失が認められる可能性があります。

不倫慰謝料の問題は、慰謝料を請求する側・請求された側にとっても、その主張を裏付ける証拠が非常に重要です。一人で対応するのが難しい場合には、なるべく早い段階で、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、対面だけでなくお電話でのご相談もお受けしております。弁護士による法律相談は、初回無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

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